退職後に残業代を請求。退職代行が解決!弁護士に相談を

退職後に残業代を請求。退職代行が解決!弁護士に相談を

「調べてみたら会社に請求できる残業代がたくさんあった」、「未払いの残業代を請求したい」という場合、通常は会社に勤めている間に関連部署と交渉しますが、ケースによっては職場を離れたのちに請求を検討することもあります。しかし、会社を退職後に過去の残業代を請求することはできるのでしょうか?

退職後に未払い分の残業代を請求したいと考えている人は、弁護士法人「みやび」にご相談ください。退職代行と同時、もしくは退職後のご依頼も代行可能です。

残業代の請求時効は「3年」。従業員の権利と労働法について

残業代の請求時効は「3年」。従業員の権利と労働法について

残業代の請求はこれまで2年が時効でしたが、2020年より新法が発足。各種債権の時効を5年とすることになりました。しかし、残業代に関しては、突然2年から5年に延長することで企業の負担増が懸念され、現段階では経過措置として「3年」の時効に据え置かれています。ただし、あくまでも「ひとまず3年」ということであり、近い将来は残業代も5年に延長される見通しとなります。

ちなみに残業代の規定は労働基準法第37条「時間外、休日及び深夜の割増賃金」にて詳しく記載があります。

従業員が退職後に会社に対し残業代の請求は可能か否か?

従業員が退職後に会社に対し残業代の請求は可能か否か?

従業員が会社を退職した後に「やっぱりこれまでの残業代は馬鹿にならない金額なのでしっかりと請求したい」と考えた場合、会社に未払い分を請求することは可能なのでしょうか?

結果から説明すると「退職後であっても残業代の請求は可能」です。ただし、上述した通り、残業代の請求の時効は3年となるので、3年以上遡った請求はできません。

会社を退職後に未払いの残業代を請求するためには2つ証拠が必要

会社を退職後に未払いの残業代を請求するためには2つ証拠が必要

会社に未払い分の残業代を請求するためには、以下2つの証拠が必要となります。

  1. 残業をした証拠
  2. 会社側が当該分の残業代が未払いの証拠

残業代の請求自体は自力でも可能ですが、会社側が支払いを拒んだ場合や、こちらの主張を一部あるいは全部退けた場合、個人ではどうすることもできません。そのため、請求を主張する残業代の金額によっては、最初から労働法を得意とする弁護士事務所に相談・依頼するのがおすすめです。

外回り営業職の残業代とみなし残業の労働問題。両者とも請求代行可能

外回り営業職の残業代とみなし残業の労働問題。両者とも請求代行可能

未払いの残業代を請求代行する際、よく質問されるのが「外回りの営業だったけど残業をたくさんした」、「うちの会社はみなし残業手当がついていたけど、それでも請求できる?」というものです。

まず外回りで営業をしている場合、多くの会社では「事業場外みなし労働時間制」を採用しています。いわゆるみなし残業と呼ばれるものです。外回りの営業職は具体的な労働時間が見えないことから、所定の労働をしたものとみなし、毎月従業員に手当を支給します。

しかし、所定の労働時間分を超えた残業に関して、従業員は会社に請求することができますし、会社側はしっかりと支払わなければなりません。まずは就業規則を確認してみると良いでしょう。

会社の指揮監督にあるか否かが重要なポイント

上記のようなみなし残業を超えた分の残業代を会社側に請求する際、重要となるポイントが「会社の指揮監督にあるかどうか」です。例えば会社からの指示・命令なく勝手に取引先と会っていたり、セミナーなどに出席した分に関しては請求が困難となります。

一方で会社からの指示や、上司と話し合った上で取引先と折衝・商談したり、旅行ツアーの添乗員として同行し、朝から夜遅くまで参加者をフォローしていた、という場合は会社側の指揮監督下にあると判断され、裁判でも十中八九会社側に残業代の支払い命令が下されます。

退職後に残業代請求を可能とする証拠事例と代行の重要性

退職後に残業代請求を可能とする証拠事例と代行の重要性

退職後に未払い分の残業代を請求したい場合は証拠を集めなければなりません。上記でも触れたように、残業代を請求する際は、

  1. 残業をした証拠
  2. 会社側が当該分の残業代が未払いの証拠

こちらが必要となります。会社側が当該分の残業代が未払いの証拠に関しては、給与支払書や源泉徴収票を確認することで分かります。

一方で労働時間の証拠としてよく採用されるのは以下となります。

  • タイムカードや勤怠管理ソフト
  • 職場のパソコンのログイン/ログアウトのログ
  • 職場のパソコンのPhotoshopなどのソフトの時刻履歴
  • 会社の同僚上司からの仕事関連のやり取りを残したメール
  • タクシーなど移動手段の領収書
  • 交通系ICカードの記録
  • 自分で記録したメモ・日記

「そんな証拠ないと思う」と考えている人は、まずは退職代行を提供している弁護士事務所に依頼すると良いでしょう。自分で証拠を集められないと決めつける前に弁護士に相談することで解決できる問題もあるはずです。

退職後に残業代請求を代行依頼。企業側は反論せず支払うことが多い

退職後に残業代請求を代行依頼。企業側は反論せず支払うことが多い

個人で残業代を会社側に主張しても退けられる可能性が高いかもしれませんが、弁護士法人など然るべき場所に代行依頼をすれば、退職後であっても請求は十分可能です。

また、日本国内における残業代及び労働時間の問題は昨今センシティブになりつつあり、企業側としてはブラック企業のイメージがついたり、SNSなどで拡散される懸念があるため、反論せずに請求した金額を支払うことも多くあります。また、この問題が長引いて在職の従業員にも知れ渡ってしまうと、集団訴訟される可能性も孕むため、企業は高い経営リスクを抱えることになります。

きちんとした企業であればそれなりの対応をしてくれるはずなので、臆することなく弁護士に相談するのが良いでしょう。

退職代行サービスは弁護士に依頼。請求可能な有効残業代を計算してくれる

退職代行サービスは弁護士に依頼。請求可能な有効残業代を計算してくれる

退職後に残業代を請求したい場合は、一般企業の提供する退職代行ではなく、弁護士の退職代行サービスを利用する必要があります。労働組合加盟業者であれば金銭交渉は可能ですが、退職後の残業代請求は業務範囲外として請け負ってくれない可能性が高いです。

労働分野を得意とする弁護士事務所に依頼すれば、証拠集めに協力してくれるだけでなく、請求可能な残業代の計算もしっかりとしてくれます。

残業代以上の額を請求できる!「遅延損害金」と「付加金」

残業代を請求するために訴訟を起こす場合、単に未払いの残業代分だけを請求するのではなく、遅延損害金と付加金も併せて請求します。

遅延損害金は職場に在職時よりも退職後の方が割合が高く、14.6%の年利が発生します。さらに会社側の残業代未払い問題が悪質だと判断されると、付加金と呼ばれるペナルティが会社に下され、請求した残業代と同額の罰金が科せられます。

弁護士に請求代行を依頼することで、場合によって膨大な残業代を請求できるため、なるべく諦めないで信頼できる弁護士に相談するようにしてください。

弁護士法人「みやび」に相談を。トラブル解決&企業法務にも対応

弁護士法人「みやび」に相談を。トラブル解決&企業法務にも対応

東京に所在を置く弁護士法人「みやび」は労働分野を得意とし、個人向けにも退職代行サービスや未払いの残業代、退職金などの請求対応も請け負っています。

中堅以上の企業になると、残業代の請求にあたっては法務部が対応することもありますが、弁護士法人みやびであれば、これまでの豊富な実績をもとに適切な対応と請求が可能です。

退職後及び退職代行と同時に残業代の請求代行が可能

弁護士法人みやびは退職代行サービスを古くから提供しており、会社の退職と残業代の請求を同時に代行することができます。

LINE及びEmailによる無料相談ができるので、まずはお気軽にお問い合わせください。

>>弁護士法人「みやび」への無料相談・問い合わせはこちら

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。