業務委託軽貨物ドライバーの即日退職代行と請求から守る事例

業務委託軽貨物ドライバーの即日退職代行と請求から守る事例

業務委託で軽貨物ドライバーとして働く男性からのご依頼。早期の退職を希望するものの、違約金や損害賠償請求が不安で弁護士によるサポートを望まれていました。結果は即日退職と各種請求からの保護を実現しました。

今回は業務委託で軽貨物ドライバーとして運送会社と契約している40代男性から退職代行のご相談をいただきました。近年は業務委託として運送会社と契約するドライバーが非常に多く見受けられますが、零細中小企業の運送会社の中にはコンプライアンスを守らないで従業員ドライバーに対して不当な扱いをするところが少なくありません。

今回のご相談者様も、退職にあたり違約金や損害賠償を請求されるのではないかと不安視されていました。

弊所「弁護士法人みやび」では、退職にあたり法的なサポートが必要とされる可能性の高い業務委託の軽貨物ドライバー向けに、無料相談窓口を設置しています。いずれも自力で退職や請求を退けることは困難なケースが多いため、問題が大きくなる前にまずはご相談ください。

LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

相談内容:業務委託の軽貨物ドライバー。辞めたいけど賠償請求が不安

相談内容:業務委託の軽貨物ドライバー。辞めたいけど賠償請求が不安

今回のご相談者様は40代男性、業務委託の軽貨物ドライバーとして運送会社と契約している方です。ご相談者様は契約後まだ3か月前しか経っておりませんが、仕事をしていくうちに「自分に合わない」と毎日が苦痛だと感じていました。

運送会社は従業員数名の零細企業で、先輩と社長から直接指導を受けるものの、常に高圧的な態度をとられ、精神的にも疲弊するようになりました。ご相談者様には妻と子供二人がいて、家族を養うため仕方なく働いていましたが、最近はこのまま仕事を続けると心身ともに限界で生活が厳しくなると考え、すぐにでも退職したいと希望するようになりました。

しかし、運送会社とは入社前に業務委託契約書を交わしており、その中に違約金や損害賠償金の事項の記載が盛り込まれているため、これらが請求されるのではないかと不安を抱えており、この度法律のサポートを受けつつ即日退職するため、弊所「弁護士法人みやび」に正式にご依頼いただきました。

退職代行実施前のポイント:損害賠償のリスクを確認。即日退職は可能

退職代行実施前のポイント:損害賠償のリスクを確認。即日退職は可能

今回の退職代行実施の焦点となるのは2点、「即日退職の有無」と「会社から依頼者への損害賠償請求のリスク」となります。そのうち即日退職に関しては法的に問題はなく、弊所弁護士が適切に介入することで問題なく契約解除できると判断しました。

一方で業務委託契約の場合、契約満了前の契約解除に伴う違約金や損害賠償の請求は合法的に可能となるリスクがあるため、依頼者様が会社と交わした契約書一式を熟読し各種賠償請求のリスクを読み解くことに重点を置きました。

依頼者の精神的負担と不安を軽減。業務委託契約でも法的に守られていることを強調

周知の通り、業務委託契約者は事業主となるため、一般的な労働法や民法は適用されません。しかし、運送会社の中には理不尽な理由で不当な違約金や損害賠償を請求するところもあり、このような場合には法的に各種請求を退けることができます。

依頼者様の多くは会社から金銭を請求されることに大きな不安を感じています。そのため、弊所でもまずは依頼者様の心身の負担を軽減するため、業務委託契約でも法律で守られていることを丁寧にお伝えし、安心していただくよう努めています。

退職代行の実施と結果:即日退職と損害賠償請求を退けることに成功

退職代行の実施と結果:即日退職と損害賠償請求を退けることに成功

今回は契約書をよく吟味し、依頼者様の契約解除は損害賠償請求には当たらないと判断した上で運送会社と交渉を図りました。交渉では依頼者様が辞めることで会社側に損失が発生しないよう、会社から貸与されているユニホームはクリーニングして返送し、自動車は従業員が不在の隙を見て会社に返し、鍵は会社のポストに入れておく交渉を行い同意をもらいました。これにより、会社の社長や同僚との対面をなくすことに成功しました。

業務委託契約の軽貨物ドライバーの退職代行利用は必ず弁護士に相談を

軽貨物業における業務委託契約の途中解除は、多くのケースで賠償請求リスクがつきまといます。退職代行は弁護士以外にも一般企業(民間業者)がサービスを提供していますが、法の専門家ではなく、また金銭交渉が法的にできない民間業者に依頼すると、退職できないだけでなく、損害賠償請求を法的に支払わなければならない事態に陥ることもあり得ます。そのため、業務委託契約を交わした軽貨物ドライバーが退職代行の利用を検討する場合は、弁護士が実施する退職代行を検討するようにしましょう。

まとめ:損害賠償に悩んでいる人は弁護士法人みやびへ相談を

まとめ:損害賠償に悩んでいる人は弁護士法人みやびへ相談を

業務委託の軽貨物ドライバーが弁護士による退職代行を利用することで、法的に正当な手続きを経て安心して退職することが可能です。「でも業務委託契約書に契約満了前の解約は損害賠償を支払う旨が書いてある」という場合も、実績豊富且つ労働問題を専門とする弊所の弁護士が代理人として対応することで、想定されるリスクを分析し、損害賠償を負わないように退職交渉を会社側とすることが可能です。

退職に関するトラブルでお悩みの業務委託の軽貨物ドライバーは、まずはLINE無料相談窓口にてお気軽にご相談ください。

LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。