派遣社員は退職代行で即日辞められる?出勤せずに辞める方法

派遣社員でも退職代行を利用して退職することは可能です。ただし、今日から出勤せずに辞めたい場合は、雇用契約の内容や派遣元との調整によって対応が異なります。
この記事では、派遣社員が退職代行を使って辞めるまでの具体的な流れをはじめ、派遣先への引き継ぎや担当者からの連絡への対応、契約途中で辞める際の注意点を解説します。
【結論】派遣社員が退職代行を利用する際のポイント
- 派遣社員も退職代行を利用できるが、必ず即日退職できるわけではない。
- 無期雇用派遣は原則2週間後に退職でき、有期雇用派遣は契約途中で辞めるための条件がある。
- 派遣元との合意や有給休暇の取得などにより、今日から出勤せずに退職できる場合がある。
- 退職代行を利用しただけで損害賠償が発生することはないが、契約途中の退職では個別の事情に注意が必要。
- 派遣元との退職交渉や金銭トラブルが予想される場合は、弁護士への相談が選択肢となる。
派遣社員は退職代行で即日辞められる?

派遣社員も退職代行を利用できますが、依頼した当日に雇用契約を終了できるとは限りません。退職できる時期は、派遣元との雇用契約が有期か無期かによって異なります。
無期雇用派遣は退職の申し入れから原則2週間で退職できる
無期雇用派遣とは、派遣元との雇用契約に期間の定めがない働き方です。民法627条1項により、原則として退職を申し入れてから2週間が経過すると雇用契約が終了します。
そのため、派遣元との雇用形態が有期の契約社員ではなく、正社員であれば、民法627条により、2週間後に労働契約を解除できます。
ただし、退職代行に依頼した当日に雇用契約が終了するわけではありません。「2週間も待てない」と即日退職を希望する場合は、派遣元との合意などが必要になります。

有期雇用派遣はやむを得ない事由があれば契約途中でも辞められる
有期雇用派遣は、3か月や6か月など、派遣元との雇用契約に期間が定められている働き方です。原則として契約期間中は雇用契約が続きますが、民法628条では、やむを得ない事由がある場合に期間途中でも契約を解除できると定めています。
例えば、健康上の理由で勤務を継続することが困難になった場合や、深刻なハラスメントによって就業を続けられない場合、親の介護、実家への帰省などは、契約途中の退職が認められる可能性があります。

1年を超える有期契約は一定の条件で1年経過後に退職できる
契約期間が1年を超える有期雇用派遣では、労働基準法附則137条が適用される場合があります。この規定により、一定の有期労働契約では、契約開始から1年が経過した後は、やむを得ない事由がなくても退職を申し出ることができます。
ただし、専門的知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者など、適用対象から除かれる契約もあります。また、契約期間がちょうど1年の場合や、契約を更新して通算の勤務期間が1年を超えた場合に、当然にこの規定が適用されるわけではありません。
例えば、2年間の有期雇用契約を結び、すでに1年以上勤務している場合は、この規定によって契約満了前に退職できる可能性があります。退職代行を利用する前に、雇用契約書で契約期間と開始日を確認しておきましょう。
今日から出勤せずに退職する方法
退職代行を利用する派遣社員の中には、雇用契約を今日付で終了させることよりも、「明日から派遣先に行きたくない」という希望を持つ人もいます。この場合は、退職日と最終出勤日を分けて考える必要があります。
今日から出勤しないための方法としては、主に次のような選択肢があります。
- 派遣元と即日退職で合意する:派遣元が同意すれば、契約期間の途中でも当日付で退職できる場合があります。
- 残っている有給休暇を取得する:退職日までの勤務日に有給休暇を充てることで、出勤せずに退職日を迎えられる場合があります。
- 欠勤について派遣元と調整する:有給休暇が足りない場合などは、退職日までの欠勤を認めてもらえるか確認します。
- やむを得ない事由による契約解除を検討する:有期雇用でも、民法628条に該当する事情があれば、契約途中で退職できる可能性があります。
ただし、退職代行が派遣元に連絡しただけで、出勤義務が自動的になくなるわけではありません。有給休暇の取得や欠勤の扱いについても、契約状況や具体的な事情に応じて確認する必要があります。
派遣元の担当者と直接話したくない場合は、退職代行に「今日から出勤したくない」「派遣元との連絡を任せたい」と具体的に伝えましょう。契約途中の退職や欠勤をめぐる交渉が必要になる場合は、依頼先がその交渉を適法に行えるかどうかも重要です。

派遣社員が退職代行を使って退職するまでの流れ

派遣社員が退職代行を利用する場合、退職の意思を伝える相手は派遣先ではなく、雇用契約を結んでいる派遣元です。退職代行に依頼すれば、派遣元への連絡を任せることができます。
ただし、退職の意思を伝えるだけで手続きがすべて完了するわけではありません。契約途中の退職交渉が必要になる場合もあるため、依頼前の準備から退職後の手続きまで、順番に確認しておきましょう。
雇用契約書と退職希望日を確認する
最初に確認したいのは、派遣元との雇用契約の内容です。雇用契約書や労働条件通知書を用意し、契約期間、雇用形態、退職に関する規定を確認します。
特に有期雇用派遣の場合は、契約満了日までどのくらい期間が残っているかが重要です。契約途中で辞めたい理由によっても、退職代行が取るべき対応は変わります。
また、退職希望日と最終出勤希望日は分けて考えましょう。例えば、雇用契約の終了日は2週間後でも、今日から出勤しないことを希望する場合は、その旨を依頼先に伝える必要があります。
派遣元に伝えてほしい内容を依頼先に共有する
退職代行への相談では、派遣会社名や担当者の連絡先に加え、現在の勤務状況と退職を希望する理由を伝えます。派遣先でのハラスメントや体調不良など、勤務を続けられない事情がある場合は、できるだけ具体的に説明しましょう。
あわせて、派遣元に伝えてほしい希望も整理します。例えば、次のような内容です。
- いつから派遣先への出勤をやめたいのか
- 派遣会社の担当者から本人への直接連絡を控えてほしいか
- 残っている有給休暇を取得したいか
- 制服や社員証などの貸与品を郵送で返却したいか
- 離職票などの退職書類を郵送してほしいか
依頼先が対応できる範囲は、民間業者・労働組合・弁護士によって異なります。特に退職日の調整や有給休暇をめぐって交渉が必要になる場合は、依頼先が適法に対応できるか事前に確認してください。
退職代行から派遣元へ連絡してもらう
依頼内容が決まったら、退職代行が派遣元に連絡し、本人の退職意思や希望事項を伝えます。派遣社員の場合、雇用主は派遣元なので、原則として派遣先の責任者に直接退職を申し出る必要はありません。
派遣元からは、退職理由の確認や退職日の調整、派遣先への引き継ぎについて話が出る場合があります。契約途中の退職について合意が必要な場合は、依頼先の権限に応じて対応を進めることになります。
なお、退職代行に依頼しても、派遣会社から本人に電話やメールが届く可能性はあります。直接連絡を控えるよう依頼することはできますが、連絡が一切来なくなると保証されるわけではありません。
派遣元への連絡が終わったら、退職日や今後の出勤の扱いについて、退職代行から報告を受けて確認しましょう。連絡が完了したことと、退職日や欠勤について合意が成立したことは区別する必要があります。

貸与品を返却して退職書類を受け取る
退職日や最終出勤日が決まったら、派遣元や派遣先から借りている物を返却します。制服、社員証、入館証、パソコンなどがある場合は、返却先と返却方法を確認してください。
派遣先へ直接行きたくない場合は、郵送で返却できるか派遣元に確認してもらう方法もあります。ただし、機密情報を含む機器などは返却方法が指定される場合があるため、自己判断で送らず、指示を確認しましょう。
退職後は、離職票や源泉徴収票など、必要な書類を受け取ります。離職票は失業給付の手続きに必要になる場合があるため、希望する場合は派遣元に発行手続きを確認しておくとよいでしょう。
また、退職代行を利用しても、すでに働いた分の給与を受け取る権利は失われません。最終給与の支払日や未払い賃金の有無についても確認し、必要な手続きを済ませましょう。

派遣先に行かずに辞めるときの連絡・引き継ぎ・電話対応

退職代行を利用して派遣先への出勤をやめる場合でも、派遣元や派遣先との連絡がすべて不要になるわけではありません。特に、担当業務の引き継ぎや貸与品の返却について、派遣会社から確認を求められることがあります。
退職の連絡先は派遣先ではなく派遣元
派遣社員が雇用契約を結んでいるのは、実際に働く派遣先ではなく派遣元の会社です。そのため、退職の意思は派遣元に伝える必要があり、派遣先の上司に伝えただけでは雇用契約は終了しません。
退職代行を利用する場合も、基本的には派遣元の担当者や人事部門に連絡してもらいます。翌日から出勤しないことや業務の引き継ぎについては、派遣元を通じて派遣先に伝えてもらうことも可能です。
派遣先から本人への連絡を求められた場合は、自己判断で対応せず、まず退職代行に相談しましょう。
引き継ぎをせずに辞めても問題ない?
派遣先で担当している仕事が残っていても、引き継ぎを完了しなければ絶対に退職できないわけではありません。退職の成立と引き継ぎの完了は別の問題です。
例えば、体調不良やハラスメントなどの事情で派遣先に出勤できない場合、職場に戻って後任者へ直接引き継ぐことが難しいケースもあります。そのような場合は、派遣元を通じて必要な情報をメールで伝える方法もあります。
一方、退職日まで雇用契約が続いている場合は、業務上の義務がすべてなくなるわけではありません。引き継ぎを一切拒否したり、必要な業務情報を意図的に隠したりすると、トラブルにつながる可能性があります。
派遣先に戻らずに辞めたい場合でも、対応できる範囲で情報を整理し、派遣元を通じて伝えることがトラブル防止につながります。
なお、引き継ぎをしない場合の法的責任や損害賠償の条件については、関連記事「引き継ぎしないで退職できる?損害賠償の条件と対処法」でも詳しく解説しています。
派遣会社の担当者から電話が来た場合
退職代行が派遣元へ連絡した後でも、派遣会社の担当者から本人に電話がかかってくることがあります。退職理由の確認や派遣先との調整などが主な目的です。
本人への直接連絡を避けたい場合は、退職代行に状況を伝え、連絡窓口を改めて案内してもらいましょう。電話に出てしまっても、その場で退職日や出勤について約束する必要はありません。
ただし、退職代行の利用によって会社からの連絡をすべて禁止できるわけではありません。重要な通知は確認し、繰り返し電話が来る場合や脅迫的な発言があった場合は、記録を残して弁護士に相談しましょう。
有期雇用派遣が契約途中で辞めると損害賠償を請求される?

有期雇用派遣は契約期間が決まっているため、契約満了前に辞める場合は注意が必要です。ただし、契約途中で退職したからといって、必ず違約金や損害賠償を支払うわけではありません。
契約途中で辞めても損害賠償が発生するとは限らない
労働基準法16条では、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることを禁止しています。そのため、派遣会社から「契約途中で辞めたら違約金を払え」と言われても、その約束が当然に有効になるわけではありません。
ただし、退職の経緯によっては、会社が実際に生じた損害について賠償を請求する可能性はあります。請求が認められるかどうかは、退職に至った事情や損害との因果関係などによって判断されます。
派遣会社から違約金や損害賠償を請求された場合の対処法
派遣会社から金銭を請求された場合は、その場で支払いに同意せず、請求理由と金額の根拠を確認しましょう。電話やメールで請求された内容は、記録を残しておくことも大切です。
退職代行を利用している場合は、請求内容を依頼先に共有してください。ただし、民間の退職代行業者は損害賠償に関する法的交渉を行えません。派遣会社との交渉が必要になった場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

派遣社員の退職代行は民間・労働組合・弁護士のどれを選ぶ?

派遣社員が退職代行を選ぶ際は、料金だけでなく、契約途中の退職について交渉が必要になるかを確認することが重要です。退職代行には民間業者、労働組合型、弁護士型があり、それぞれ対応できる範囲が異なります。
特に有期雇用派遣で契約満了前に辞めたい場合や、派遣元から退職を拒否されている場合は、退職の意思を伝えるだけでは解決しないことがあります。
民間業者・労働組合・弁護士の対応範囲を比較
退職代行の主な違いは、本人に代わって会社と交渉できるかどうかです。派遣社員が利用する場合の対応範囲を以下にまとめました。
| 比較項目 | 民間業者 | 労働組合型 | 弁護士型 |
|---|---|---|---|
| 退職意思の伝達 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 退職条件の交渉 | 不可 | 適法な団体交渉の範囲で可能 | 可能 |
| 有給休暇の取得交渉 | 不可 | 適法な団体交渉の範囲で可能 | 可能 |
| 未払い給与の請求交渉 | 不可 | 適法な団体交渉の範囲で可能 | 可能 |
| 損害賠償請求への法的対応 | 不可 | 対応範囲に制限あり | 可能 |
| 本人の代理人としての訴訟対応 | 不可 | 不可 | 可能 |
民間業者は、本人の退職意思を派遣元に伝えることが基本的な役割です。派遣元が退職に同意しない場合や、契約途中の退職条件について交渉が必要になった場合には、対応できません。
労働組合型は、労働組合法上の要件を満たす労働組合が、正当な団体交渉として行う範囲で会社と交渉できます。ただし、労働組合を名乗っていれば、どのような交渉でも適法に行えるわけではありません。また、労働組合のスタッフは合法で交渉できるだけであり、法の専門家でも交渉のプロでもありません。
弁護士型は、退職の意思表示に加え、契約途中の退職条件や未払い給与、損害賠償請求などについて法律上の代理人として交渉できます。必要に応じて訴訟などの法的手続きにも対応できる点が特徴です。
契約途中の退職や派遣会社とのトラブルにも対応できるか
退職代行を選ぶ際は、派遣元との交渉が必要になるかを確認しましょう。退職の意思を伝えるだけなら民間業者でも対応できますが、有期雇用派遣の契約途中での退職や、派遣会社からの引き止め、損害賠償の請求などがある場合は、交渉が必要になることがあります。
こうしたケースでは、法的な判断や交渉ができる弁護士型が選択肢になります。依頼前には、対応範囲と追加費用の有無を確認しておきましょう。
派遣社員の退職代行の料金相場
退職代行の料金は、依頼先の種類やサービス内容によって異なります。一般的な料金の目安は以下のとおりです。
| 退職代行の種類 | 料金の目安 |
|---|---|
| 民間業者 | 2万~5万円程度 |
| 労働組合型 | 3万~7万円程度 |
| 弁護士型 | 3万~8万円程度 |
上記はあくまで一般的な目安であり、実際の料金は事業者ごとに異なります。特に弁護士型では、退職の意思表示や交渉に必要な基本料金とは別に、未払い給与の請求や訴訟対応などで追加費用が発生する場合があります。
派遣社員の場合は、料金の安さだけで依頼先を決めるのではなく、現在の雇用契約や派遣元との関係を踏まえて、必要な対応が基本料金に含まれているか確認することが大切です。
派遣社員が退職代行を利用するときによくある質問
派遣社員が退職代行を利用する際は、退職後の仕事紹介や別の派遣会社への登録、有給休暇の取得なども確認しておきたいポイントです。ここでは、退職代行の利用に関するよくある質問に回答します。
退職代行を使ったことは次の派遣先に知られる?
退職代行を利用したことが、次の派遣先に自動的に伝わることはありません。ただし、同じ派遣会社を利用する場合は、退職時の経緯が社内に記録されている可能性があります。
派遣会社から紹介された次の仕事を断ってもいい?
派遣会社から紹介された仕事は、基本的に断ることができます。ただし、無期雇用派遣などで雇用契約が続いている場合は、業務命令に当たるかどうかによって対応が異なります。
退職後に別の派遣会社へ登録できる?
退職代行を利用して辞めた後でも、別の派遣会社に登録できます。退職代行の利用歴を理由に、他社への登録が法律上禁止されることはありません。
退職代行を使っても有給休暇は消化できる?
退職代行を利用しても、有給休暇を取得する権利は失われません。退職日までに残っている有給休暇を取得すれば、派遣先に出勤せずに退職できる場合があります。




