就業規則を無視して退職する方法|退職代行で合法に辞める

退職したいけれど、会社の就業規則には「1か月前までに申告」と定められていてすぐに辞められない……でももう心身共に限界で明日からも出社したくない。
そう悩む方は少なくありません。職場の人間関係の悪化やハラスメント、精神的なストレスが限界に達している場合、会社のルールを守って退職日まで在職し続けるのは困難です。
そこで、ここでは「就業規則を無視して退職」を希望する人に向けて、トラブルを避けながら合法的に辞める方法を労働法の観点からわかりやすく解説していきます。
弊所「弁護士法人みやび」は法の専門家として、就業規則に囚われない“法的な”退職代行を実施しています。まずはお気軽にご連絡ください。
就業規則を無視して退職を行う方法|民法・労働基準法の解説

就業規則を無視して退職したいという相談は、近年増加傾向にあります。 しかし、退職は法律上「就業規則」に完全に縛られるものではありません。法律的な根拠として、民法627条に定められる所謂「退職2週間前のルール」は、無期雇用の場合、原則として2週間前の退職の通知で契約解除が可能とされています。
つまり、会社の就業規則に「1カ月前に申告」などと書かれていても、それはあくまで社内ルールにすぎず、法的な拘束力は相対的に弱いのです。ただし、だからといって一方的な退職を行えば、引継ぎ放棄や損害発生などの理由からトラブルへと発展する可能性もあります。法的にも1か月前の申告は合理的と判断されます。
就業規則を無視した退職法:民法627条に基づく退職
民法627条では、労働者が雇用契約を解除する際の基本ルールとして「2週間前の意思表示」をすれば、自由に退職できると定められています。これは無期雇用者に対するルールであり、有期雇用契約には適用されないため注意が必要です。つまり、就業規則で「1カ月前の申請義務」などがあっても、法的には2週間前通知で足りるのが原則ということです。また、退職の意思表示は「書面」である必要はなく、口頭でも有効とされるのが一般的です。
ただし、後のトラブル防止のため、就業規則を無視して退職を検討する人は内容証明郵便やメールなど証拠が残る形で行うのが望ましいでしょう。この民法のルールを根拠に、就業規則を無視して退職することは可能ですが、企業側が損害を受けた場合、損害賠償を主張されるリスクも存在します。民間の退職代行業者は損害賠償対応ができないため、このリスクを予め依頼者に伝えないことが多いため注意が必要です。
就業規則を無視して退職した場合の代表的なトラブル事例

就業規則を無視して退職した場合、法律上は問題なくとも、実務ではさまざまなトラブルが発生するリスクがあります。「引継ぎ拒否」による社内の混乱や「損害賠償」の名目での請求、「給料の未払いや退職金・賞与の理不尽な減額」なども考えられます。
企業によっては、就業規則違反を理由に離職票の交付を遅らせたり、有給休暇の未払いなどで報復的な対応をとるケースもよく見受けられます。
引継ぎ拒否による業務混乱の実例
A社で勤務していた従業員が、ハラスメントを理由に2週間前に退職を申し出たケースでは、引継ぎ期間がほとんどなく、業務が一部停止しました。 この際、企業側は「業務に支障が出た」として損害賠償をほのめかす内容の書面を送付しましたが、労働者側は「精神的に限界だった」と弁護士に相談し、最終的には示談となりました。
このように、就業規則を無視した退職において「引継ぎ義務」は法的には必須ではないものの、現場では期待されていることが多く、実際に具体的な損失が算出されれば、その責任が問われかねません。
損害賠償請求に発展したケーススタディ
B社では、販売管理担当者が無断で退職した後、業務システムにログインできなくなり、月末の決算処理に遅延が発生。企業はこれを「故意の業務妨害」とみなして損害賠償請求を検討しました。
しかし、最終的には弁護士の介入により、退職者がシステムを破壊したわけではないことが明らかとなり、請求は取り下げられました。このように、感情的な行動や無断退職は、企業側に「損害が発生した」と主張される口実を与えることになりかねません。
就業規則を無視して退職時に引継ぎを拒否する際の通知手続きポイント

引継ぎを拒否して退職する場合、最も重要なのは「伝え方とタイミング」です。 就業規則を無視して退職する場合であっても、通知の仕方によって企業側の対応やその後のトラブルの発生率は大きく異なります。
口頭通知と書面通知、どちらが有効か
民法上、退職の意思表示は「口頭」でも有効です。 しかし、企業が「聞いていない」、「同意していない」と主張するリスクを考慮すると、証拠が残る「書面」での通知が圧倒的に安全です。書面には退職日、理由、通知日を明記し、可能であれば内容証明郵便で送付することで、第三者にも証明可能な手続きとなります。メールでの通知も有効ですが、法的効力を高めるためには「既読確認」や「送信履歴の保管」が重要です。また、就業規則に従わない退職である場合には、やむを得ない事情(体調悪化、パワハラなど)を簡潔に記載しておくと、後の証拠として有効になります。
通知後の企業側対応パターン
通知を受けた企業の対応は、大きく3つのパターンに分かれます。一つは「退職の意思を受け入れ、円滑に手続きを進める」パターン。これは最も穏便なケースで、形式上は円満退職と言えるでしょう。二つ目は「引継ぎの実施を強く要請する」対応で、場合によっては精神的プレッシャーを与えようと不必要な膨大な量の引き継ぎを強要する企業もあります。 ここで重要なのは、法的には引継ぎの強制は困難であるという点を理解しておくことです。
三つ目は「損害賠償や法的措置をほのめかす」対応です。 この場合、すぐに弁護士に相談し、交渉や退職代行を通じて第三者を介在させることが有効です。いずれにせよ、企業の対応に備えた準備と証拠保全が重要となります。
就業規則を無視して退職する場合の残業代・退職金請求と損害賠償リスク

就業規則を無視して退職すると、残業代や退職金の請求がしづらくなるのではないかと不安に思う方も多いでしょう。結論から言えば、退職方法にかかわらず、労働者が受け取るべき給与や手当は、正当な権利として請求が可能です。
一方で、企業側が「損害が発生した」と主張して、損害賠償を求めてくるケースもゼロではありません。
未払い残業代請求の手続き
退職時に未払い残業代がある場合、過去3年分(2020年4月以降の法改正により延長)まで請求が可能です。具体的な請求方法としては、タイムカードやメール履歴など、労働時間を示す証拠を集めることがポイントになります。
企業が支払いを拒否した場合、労働基準監督署に申告することで是正勧告を受けるか、弁護士を通じて請求する流れとなります。退職代行に弁護士が関わっていれば、退職と同時に未払い賃金の請求も一括で進めることができるので効率的です。民間の代行業者では金銭交渉はできないので対応は不可となります。「就業規則を無視して辞めたから」といって、企業側が未払い賃金の支払いを免れることは法的に認められていません。
退職金減額リスクと損害賠償回避策
退職金は就業規則や雇用契約に明記されていれば「当然に支払われるもの」ですが、企業によっては「一定の勤務態度を条件とする」旨の記載があることがあります。この場合、「就業規則を無視した退職は不誠実な行為」として、減額や不支給を主張される可能性があります。しかし、過去の裁判例では「一方的な退職=退職金全額不支給」は認められない傾向にあります。明確な損害が出ていない限り、退職金の支払い拒否は違法とされる可能性が高いため、泣き寝入りする必要はありません。万が一の訴訟や示談交渉において、自身の正当性を示す材料は在職中に確保しておくべきでしょう。
就業規則を無視して退職する際の退職代行サービス活用メリットと弁護士対応

就業規則を無視して退職したいが、会社とのやり取りに不安があるという方には、退職代行サービスの活用が有効です。弊所のように弁護士が対応する退職代行であれば、労働者の代理人として交渉や書類の作成アドバイスまで担えます。
企業との直接交渉を避けたい場合や、精神的に限界が近い場合には、自分で行動するよりも安全でスムーズな退職が可能になります。
弁護士法人みやびの退職代行が安心な理由
退職代行には大きく分けて「民間業者型」と「弁護士型」があります。 民間業者は書類の提出代行までは可能ですが、損害賠償請求や退職金・残業代の請求交渉に対応することはできません。
一方、弁護士による退職代行であれば、法律に基づく権限を持ち、企業側との交渉や法的措置まで踏み込んだ対応が可能です。仮に企業から「就業規則違反だ」と主張されたとしても、弁護士は法的根拠に基づいて冷静に対処できます。また、退職後に未払い賃金や有給休暇の買い取り請求がある場合も、民間業者では何も対応できなく「弁護士に依頼してください」で終わってしまいます。
企業法務がある中堅企業で就業規則を無視して退職する場合のフロー
企業側が法務部を持つ中堅以上の会社の場合、退職者が一方的に就業規則を無視して退職することに対して、契約違反として対応してくる可能性があります。このとき、民間の退職代行業者では対応しきれない局面でも、弁護士であれば「退職の自由」に基づいて法的に対抗できます。また、弁護士が代理人になることで、企業法務側も無理な主張や強硬姿勢を取らなくなる傾向があります。
退職日や書類の処理、離職票の発行など、手続き上のやり取りも弁護士が窓口となることで、企業側が発行の遅延など嫌がらせをする可能性も少ないですし、精神的ストレスを軽減することが可能です。

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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