退職代行を使っても引き継ぎが必要なケースと不要な場合

退職代行を使っても引き継ぎが必要なケースと不要な場合

近年需要が拡大している退職代行サービスですが、利用を検討している人の中には、「退職代行を使えば仕事の引き継ぎも不要になる」と考えている人が見受けられます。退職代行関連の情報記事を読んでも、「引き継ぎは法的に必要ない」という文言をよく見かけます。

確かに引き継ぎの有無は法的に決まってはいませんが、不適切な退職法や誤った辞め方で引き継ぎをせずに退職してしまったため、会社から損害賠償を請求される事例も発生しています。
ここでは退職代行を使ったときの引き継ぎの有無や、損害賠償請求のリスクなどを解説。詳しくは弁護士法人みやびにご相談ください。

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この記事で分かること

  1. 退職代行を使っても引き継ぎは必要
  2. 引き継ぎをしなかったため損害賠償請求された事例
  3. 民間の代行会社だと会社からの電話連絡も無視できない
  4. 弁護士法人みやびでは引き継ぎは出社不要で最小限に留めることが可能

退職代行を使えば引き継ぎは不要と言われるわけ

退職代行を使えば引き継ぎは不要と言われるわけ

ネットで退職代行の活用記事を確認してみると、「退職代行に依頼すれば引き継ぎも不要」という情報が見受けられます。確かに法律では退職時の引き継ぎの有無の明記はないので、民法627条「退職の意思を会社に伝えた2週間後に会社を辞めることができる」法律を使えば、無期雇用の社員に関してはスムーズに退職できる可能性が高いです。しかし、退職できるからといって損害賠償を請求されないとは限りません。

上記のように、「退職代行を使えば引き継ぎが必要ない」というのは、あくまでも引き継ぎしなくとも強引に退職はできるというだけであり、これをPRする民間の代行業者は、退職完了後に損害賠償請求されるか否かについては、一切触れていないことがほとんどです。

退職代行を使っても仕事の引き継ぎが必要となるケースと過去の判例

退職代行を使っても仕事の引き継ぎが必要となるケースと過去の判例

上記から分かる通り、退職代行を使うことで法的に会社を辞めることができる一方で、会社から求められた引き継ぎを無視することで、退職後に損害賠償を請求されるケースも過去にあります。

会社が損害賠償を請求できる場合は、往々にして「従業員の退職と会社の損失が直接的関係がある場合」です。従業員が退職代行を使って辞めることに問題はなくとも、①自分の顧客を引き継がなかったため会社が損失を被った、②大事な商談やプロジェクトで自分しか知らない情報を後任に引き継がなかったため、会社が損失を被った、等が挙げられ、過去の判例を見ても場合によって200万円から500万円の支払い命令が命じられた事例もあります。

「人手が足りない」理由で退職後に損害賠償されても支払う必要はない

一方で零細中小企業でありがちな「人手が足りない」理由で退職後に損害賠償を請求されるケースもあります。会社からしてみたら、「貴方が辞めたから仕事が回らなくなって会社が(機会)損失を負った」と言う理由を正当化したいのですが、これに関しては支払う必要はないと考えられています。従業員には職業選択の自由、退職の権利が認められている(民法627条)ので、人手が足りないという会社の人材不足を理由に従業員に対して損害賠償を請求することはできないものと解釈できます。

弁護士以外の退職代行サービスは引き継ぎをしないと損害賠償請求のリスクがある。LINEブロックも危険

弁護士以外の退職代行サービスは引き継ぎをしないと損害賠償請求のリスクがある。LINEブロックも危険

退職代行サービスは、弁護士以外にも民間業者(一般企業)が提供していますが、引き継ぎの有無が焦点となる場合は、民間業者ではなく弁護士の提供する退職代行を利用してください。昨今は民間業者の中にも労働組合に加盟することで金銭交渉を可能とする業者も増えてきました。しかし、実際に会社から損害賠償請求された場合は、弁護士の有資格者による交渉が必要となるため、労働組合加盟型の退職代行業者では解決ができません。

また、退職代行を依頼した場合、退職日までの期間中は有給休暇の消化に充てるのが通常ですが、民間業者を利用した場合、有休期間中もLINEをブロックしたり、同僚上司からの連絡を無視するのは、後ほどトラブルに発展するリスクがあります。

弁護士に退職代行を依頼すれば会社からの連絡を無視できる理由

弁護士と民間業者の退職代行サービスの大きな違いは、「弁護士は正式な依頼者の“代理”である」ことです。弁護士が退職代行を請け負うと、弁護士は会社に受任通知書を送付します。これにより、弁護士は法的に依頼者の代理となることができ、同僚上司など会社側が依頼者と接触したい場合は、弁護士を通す必要があります。一方で民間業者にはそのような権限がないため、会社に対しては「本人には連絡をとらないようお願いします」としか言えません。

引き継ぎは極力避けたい人は「弁護士法人みやび」退職代行の相談を

引き継ぎは極力避けたい人は「弁護士法人みやび」退職代行の相談を

弊所「弁護士法人みやび」は古くから退職代行業界に参入している老舗の法律事務所です。雇用形態や業種問わず、これまであらゆる退職代行を実施してきました。また、ご相談者様の「引き継ぎは極力したくない」というご要望もしっかりと汲んだ上で最良の方法を模索し、弁護士が直接会社の責任者と交渉します。また、仮に引き継ぎが発生しても、依頼者様は出社の必要はなく、自宅で引き継ぎ資料を作成したのち、郵送による対応となるので、ストレスはありません。

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弊所「弁護士法人みやび」では、昨今の退職代行の需要拡大に応えるため、LINEによる無料相談窓口を設置しています。「弁護士には問い合わせがしづらいイメージがある」という人はとくにこちらのサービスをご利用ください。

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弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。