退職代行を使っても引き継ぎが必要なケースと不要な場合

退職代行の利用を検討している人の中には、「引き継ぎをしなくても辞められるのか」と疑問に思う人も多いでしょう。
インターネット上では「退職代行を使えば引き継ぎは不要」と説明されることがありますが、実際にはすべてのケースで引き継ぎが不要になるわけではありません。担当している業務や役職によっては、最低限の引き継ぎを行わないことで会社とのトラブルに発展する可能性があります。
この記事では、退職代行を利用した際に引き継ぎが必要となるケースと不要なケース、出社せずに引き継ぎする方法、損害賠償のリスクについて弁護士の視点から解説します。
【結論】
- 退職代行を使っても引き継ぎが必要になる場合はある
- 法律上、引き継ぎ義務が明確に定められているわけではない
- 出社せずに引き継ぎ書やメールで対応できるケースも多い
- 引き継ぎを完全に拒否するとトラブルになる可能性がある
- 会社との揉め事が予想される場合は弁護士への相談が安心
退職代行を使っても引き継ぎが必要な場合はある

退職代行を利用すると、会社へ出社せずに退職手続きを進められることがあります。しかし、「退職代行を使えば引き継ぎは一切不要になる」と考えるのは危険です。実際には、担当業務や職場での立場によっては、最低限の引き継ぎが求められるケースもあります。
引き継ぎ義務は法律で明確に定められていない
正社員が退職する際、法律上「必ず引き継ぎをしなければならない」と明記されているわけではありません。また、民法627条では、期間の定めのない雇用契約であれば、退職の意思表示から2週間経過することで退職できるとされています。そのため、引き継ぎを完了しなければ退職できないというわけではありません。
ただし、退職できることと、引き継ぎをしなくてよいことは別問題です。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
民法627条 民法電子版(総務省)
だからといって何もしなくていいわけではない
営業担当者が顧客対応の状況を誰にも伝えず退職したり、担当案件の進捗を残さず退職したりすると、会社の業務へ支障が生じることがあります。そのため、多くの会社では退職時に引き継ぎを求めています。
退職代行を利用する場合でも、業務内容をまとめた引き継ぎ書を作成したり、必要な情報をメールで共有したりと、自宅で引き継ぎを進めるのが普通です。
会社に損害を与えるとトラブルになる可能性がある
引き継ぎを一切行わず退職した結果、会社へ重大な損害が発生した場合はトラブルへ発展する可能性があります。例えば、自分しか把握していない重要な取引情報や案件情報を残さず退職した場合、会社から責任を追及されることも考えられます。
もちろん、単に退職したことや人手不足を理由として損害賠償が認められるわけではありません。しかし、不要なトラブルを避けるためにも、可能な範囲で最低限の引き継ぎは行うことが望ましいでしょう。
退職代行を使っても引き継ぎが不要な場合

退職代行を利用する人の中には、「引き継ぎをしたくない」「会社の人ともう関わりたくない」と考える人も少なくありません。実際には、すべての退職者が詳細な引き継ぎを求められるわけではなく、状況によっては最低限の対応のみで退職できるケースもあります。ここでは、引き継ぎの負担が比較的少ない代表的なケースを紹介します。
業務の属人性が低い
マニュアルが整備されている職場や、複数人で同じ業務を担当している職場では、引き継ぎの必要性が低いです。例えば、定型業務が中心の事務職や接客業などでは、自分しか知らない情報が少ないためです。
このような場合は、退職代行を利用しても会社から詳細な引き継ぎを求められないことがあります。ただし、顧客対応の状況や担当案件など、自分しか把握していない情報がある場合は共有しておく方がよいでしょう。
有給消化中に引き継ぎ資料を提出できる
退職代行を利用した後、有給休暇を消化しながら退職日を迎える事例は少なくありません。この場合は出社せずに引き継ぎ書や業務メモを作成し、郵送やメールで会社へ提出することで対応できます。後任者と直接顔を合わせたり、長時間の打ち合わせをしたりする必要はありません。必要な情報を整理して共有できれば、引き継ぎとして十分と判断されるのが普通です。
退職代行利用時の引き継ぎはどうやる?

退職代行を利用する場合でも、必要に応じて引き継ぎを行うことがあります。ただし、引き継ぎのために必ず出社しなければならないわけではありません。ここでは、一般的な引き継ぎ方法を紹介します。
引き継ぎ書を作成する
最も一般的なのが、引き継ぎ書を作成して会社へ提出する方法です。担当業務の内容や進行中の案件、顧客情報、注意事項などを簡潔にまとめます。後任者が業務を引き継げる程度の内容があれば十分であり、何十ページもの資料を作成する必要はありません。まずは、自分しか把握していない情報を整理することが大切です。
メールや郵送で提出する
作成した引き継ぎ書は、メールや郵送で提出します。退職代行を利用していれば、代行業者が会社の責任者とうまく調整をしてくれるので、安心できます。また、会社から貸与されているパソコンや社員証などを返却する際に、引き継ぎ資料を同封する方法もあります。
出社する必要はあるのか
退職代行を利用する人が最も気になるのが、「結局出社しなければならないのか」という点でしょう。しかし、引き継ぎのためだけに出社が必要となるケースはほとんどありません。会社から出社を求められた場合でも、それが本当に必要なのか、別の方法で代替できないかを検討することが重要です。
引き継ぎを拒否すると損害賠償される?

退職代行を利用する人の中には、「引き継ぎをしなかったら損害賠償されるのではないか」と不安に感じる人もいます。実際に会社から損害賠償をちらつかされるケースはありますが、多くの場合は単なる嫌がらせで、実際に訴訟まで発展する事例は多くありません。重要なのは、どのような場合にリスクが生じるのかを正しく理解することです。

実際に問題になるケース
損害賠償の問題となりやすいのは、引き継ぎを一切行わなかった結果、会社へ具体的な損害が発生した場合です。例えば、自分しか把握していない顧客情報や重要案件の進捗を残さず退職し、その結果として契約解除や取引停止などの損害が発生したケースが考えられます。
また、管理職や専門職など代替が難しい立場にある場合や会社の経営を左右するような事業・プロジェクトに携わっている人は、一般社員よりも引き継ぎの重要性が高くなると考えてください。退職代行を利用する場合でも、最低限の情報共有を行うことがトラブル防止につながります。
人手不足は損害賠償理由にならない
一方で、「あなたが辞めたせいで人手不足になった」「穴ができたぶん売上が下がった」といった理由だけで損害賠償が認められるわけではありません。従業員には退職の自由が認められており、人員確保は本来会社が負うべき経営上の課題だからです。
そのため、人手不足や業務負担の増加を理由に損害賠償を請求すると言われても、過度に不安になる必要はありません。退職を思いとどまらせるための圧力として使われることもあるため、冷静に判断することが大切です。
会社の脅しに注意
退職を申し出た際に、「引き継ぎしなければ訴える」「退職代行を使ったら損害賠償だ」などと言われるケースがあります。しかし、実際には会社が損害賠償を請求し、それが裁判で認められるためには高いハードルがあります。
単に退職代行を利用したことや、退職したこと自体を理由として損害賠償が認められるわけではありません。会社から法的措置を示唆されている場合や、本当にトラブルへ発展しそうな場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
民間業者では対応が難しい場面もある

退職代行サービスには、民間業者・労働組合・弁護士など複数の形態があります。通常の退職意思の伝達であれば民間の代行業者でも対応できるケースもありますが、引き継ぎを巡って会社と揉めそうな場合は注意が必要です。

会社から直接連絡が来ることがある
民間の退職代行業者には代理権がありません。そのため、会社に対して「本人へ連絡しないでほしい」と伝えることはできても、法的に連絡を止めることはできません。実際には会社が配慮してくれるケースもありますが、上司や人事担当者から電話やメールが届くこともありますし、自宅訪問される事例もあります。
損害賠償を示唆された場合
上記でも説明したように、退職を申し出た際に、「引き継ぎしなければ損害賠償を請求する」と言ってくる企業も存在します。実際に請求が認められるかどうかは別問題ですが、このような場面では法律的な判断が必要になります。
ここで重要なのは、民間の代行業者は法律相談や法的交渉・金銭交渉を行うことができません。
※弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取り扱い等の禁止)
そのため、会社から法的措置を示唆されている場合は、弁護士への相談を検討した方がよいでしょう。
引き継ぎを巡って揉めた場合
会社によっては、必要以上の引き継ぎや長期間の出社を求めてくることがあります。一方で、退職代行を検討している人の多くは、「引き継ぎはするけど最低限にとどめたい」と考えていることでしょう。
このように双方の主張が対立した場合は、民間業者の単なる伝言役では解決が難しくなります。引き継ぎ内容や退職後の対応でトラブルが予想される場合は、最初から弁護士へ相談しておく方が安心です。
労働組合型の退職代行でも引き継ぎの対応は難しい
近年は労働組合が運営する退職代行サービスも増えています。労働組合型の退職代行は団体交渉権を活用できるため、有給休暇の取得や退職日の調整などについて合法で会社と交渉できるのが特徴です。
しかし、引き継ぎを巡って法的な説明や問題へ発展した場合は注意が必要です。例えば、会社から損害賠償を示唆されたり、引き継ぎ不足を理由に責任追及されたりした場合は、法律上の代理人として対応できるのは弁護士に限られます。
また、労働組合型の代行業者は、もともとの民間業者が法的にサービスを提供するために労働組合に加入しているだけのため、複雑な退職案件に応じられないケースが多いです。

引き継ぎが不安なら弁護士の退職代行に問い合わせを

「引き継ぎは最小限に留めたいけど、自分はどのケースに当てはまるか分からない」と考える人は、まずは弁護士の提供する退職代行に問い合わせ・相談してみてください。
弁護士の退職代行であれば、依頼者の理想の退職方法・引き継ぎを実現するために法的観点からアドバイスが可能です。また、アフターフォロー期間が長い弁護士法人であれば、退職後に「もう転職したのに、前職から引き継ぎの件でしつこく連絡がくる」といったトラブルにも対応できます。


佐藤 秀樹
弁護士
平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。
債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。
退職代行と引き継ぎに関するよくある質問
退職代行を利用する際、「引き継ぎはどこまで必要なのか」「会社へ行かなければならないのか」など不安を抱く人は少なくありません。ここでは、退職代行と引き継ぎに関してよく寄せられる質問をまとめました。
退職代行を使えば引き継ぎを完全に拒否できますか?
退職代行を利用したからといって、必ずしも引き継ぎを完全に拒否できるわけではありません。業務内容によっては最低限の情報共有が求められる場合があります。
引き継ぎのために出社する必要はありますか?
引き継ぎが必要な場合でも、基本的に出社は不要です。引き継ぎ書を作成してメールや郵送で提出することで完了できます。
引き継ぎ書はどの程度作成すればよいですか?
後任者が業務を進めるために必要な情報が分かる程度で十分です。担当案件の進捗状況や顧客情報、対応時の注意点などを簡潔にまとめるのが一般的です。必ずしも会社の要望をすべて実現する必要はありません。
引き継ぎをしなかったら必ず損害賠償されますか?
引き継ぎをしなかったからといって、必ず損害賠償が認められるわけではありません。ただし、自分しか知らない重要な情報を残さず退職した結果、会社へ具体的な損害が発生した場合はトラブルになる可能性があります。





