派遣を契約途中で辞めると違約金はかかる?請求されるケースと対処法

契約期間中に派遣を辞めたい!トラブルにならない辞め方紹介

派遣社員として働いている場合、契約期間が残っていても、体調不良や家庭の事情、派遣先の職場環境などを理由に途中で辞めたいことがあります。その際に気になるのが、「契約途中で辞めたら違約金を請求されるのではないか」という問題です。

派遣を契約途中で辞めたという理由だけで、あらかじめ決められた違約金を当然に支払わなければならないわけではありません。一方、有期雇用契約は契約期間が決められているため、途中退職の条件や実際に生じた損害については分けて考える必要があります。

この記事では、派遣を契約途中で辞める場合の違約金と損害賠償の違い、有期雇用でも途中退職できるケース、派遣会社への伝え方、金銭を請求された場合の対処法まで解説します。

この記事の結論

  • 派遣を契約途中で辞める場合でも、違約金をあらかじめ定めることは禁止されている
  • 違約金と、実際に生じた損害についての損害賠償は別の問題
  • 有期雇用でも、やむを得ない事由や派遣会社との合意によって契約途中で辞められる場合がある
  • 退職を希望する場合は、派遣先ではなく雇用主である派遣会社へ相談する
  • 違約金や損害賠償を請求されても、その場で支払わず請求根拠を確認する
目次

派遣を契約途中で辞めると違約金はかかる?

派遣を契約途中で辞めると違約金はかかる?

派遣社員が契約途中で辞める場合でも、「途中で辞めたら○万円を支払う」といった違約金をあらかじめ定めることは禁止されています。そのため、契約期間が残っているという理由だけで、派遣会社から決められた金額の違約金を当然に請求されるわけではありません。

ただし、違約金と実際に発生した損害に対する損害賠償は別の問題です。契約途中で辞める場合は、この2つを分けて考える必要があります。

退職時の違約金をあらかじめ決めることは禁止されている

労働基準法16条では、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額をあらかじめ予定したりする契約を禁止しています。

たとえば、「契約満了前に辞めた場合は5万円」「途中退職した場合は残りの契約期間に応じて○万円」といった形で、退職時に支払う金額をあらかじめ決めておくことはできません。

派遣社員も派遣会社と雇用契約を結んで働く労働者であるため、このルールの対象となります。

契約書に違約金の記載があっても支払い義務があるとは限らない

雇用契約書や誓約書などに「契約期間の途中で退職した場合は違約金を支払う」と記載されていたとしても、その記載だけを理由に支払い義務が生じるとは限りません。

派遣会社から違約金を請求された場合は、契約書に書いてあるからとその場で支払わず、何を根拠とした請求なのか確認してください。

なお、労働基準法16条は実際に発生した損害についてまで、あらゆる損害賠償請求を禁止する規定ではありません。実際の損害を理由とする請求については、後ほど詳しく解説します。

派遣先と派遣会社の契約上の違約金とは分けて考える

派遣では、派遣社員と派遣会社の「雇用契約」とは別に、派遣会社と派遣先企業の間で「労働者派遣契約」が結ばれています。

派遣社員が契約途中で辞めたことで、派遣会社と派遣先との契約上の問題が生じることはあります。しかし、派遣会社が派遣先に対して何らかの負担を負ったからといって、その金額をそのまま派遣社員が違約金として支払わなければならないとは限りません。

「派遣先との契約で違約金が発生するからあなたが払って」と言われた場合も、派遣先と派遣会社の契約と、自分が派遣会社と結んでいる雇用契約を分けて確認することが重要です。

派遣を契約途中で辞めると損害賠償を請求される?

派遣を契約途中で辞めると損害賠償を請求される?

派遣を契約途中で辞める場合、「違約金はなくても損害賠償を請求されるのでは?」と心配になるかもしれません。違約金をあらかじめ定めることと、労働者の行為によって実際に発生した損害について賠償を求めることは別の問題です。

ただし、契約期間が残っている状態で退職したという事実だけで、当然に損害賠償責任が生じるわけではありません。派遣会社から請求された場合は、途中退職そのものに対する違約金なのか、具体的な損害を根拠とした請求なのかを確認する必要があります。

違約金と実際に発生した損害の賠償は別の問題

前述した労働基準法16条は、「契約途中で辞めたら10万円を支払う」といった違約金や損害賠償額をあらかじめ決めることを禁止する規定です。

一方、労働者の行為によって会社に実際の損害が発生した場合に、その損害について賠償責任が問題になることまで一律に禁止しているわけではありません。

そのため、「違約金は禁止されている=どのような辞め方をしても損害賠償されることはない」と考えるのは適切ではありません。

契約途中で辞めただけで損害賠償が決まるわけではない

有期雇用の派遣社員が契約途中で辞めたからといって、それだけで派遣会社が指定した金額を支払わなければならないわけではありません。

損害賠償が問題になる場合は、実際にどのような損害が発生したのか、途中退職との因果関係があるのかなど、個別の事情を確認する必要があります。「派遣先に迷惑をかけた」「代わりの人を探す必要がある」と言われただけで、請求された金額をそのまま支払う必要があると判断しないようにしてください。

無断欠勤や貸与品の未返却など退職以外の問題に注意する

契約途中で辞めたい場合でも、派遣会社へ何も伝えず突然出勤しなくなることは避けましょう。また、社員証や制服、パソコン、セキュリティカードなど会社から借りているものは、指定された方法で返却する必要があります。

途中退職そのものとは別の行為によってトラブルを増やさないことが重要です。派遣を辞めたい場合は、まず雇用主である派遣会社へ意思を伝え、退職日や貸与品の返却方法などを確認しながら手続きを進めましょう。

派遣は契約途中でも辞められる?

派遣は契約途中でも辞められる?

派遣社員が契約途中で辞められるかどうかは、派遣会社との雇用契約によって異なります。特に契約期間が決められた有期雇用では、いつでも自由に辞められるとは限りません。

ただし、有期雇用だから契約満了まで必ず働かなければならないわけでもありません。やむを得ない事由がある場合や、派遣会社と途中退職について合意できた場合などは、契約期間中でも辞めることができます。

有期雇用の派遣社員は原則として契約期間が決まっている

3か月や6か月など契約期間を定めて派遣会社に雇用されている場合は、有期雇用契約となります。有期雇用はあらかじめ働く期間を決めて契約しているため、期間の定めがない雇用契約とは退職のルールが異なります。

そのため、「正社員なら退職の意思を伝えれば辞められるから、派遣社員も同じ」と考えるのではなく、まず自分の雇用契約が有期か無期か、契約期間がいつまでなのかを確認してください。

やむを得ない事由があれば契約途中でも解除できる

民法628条では、期間を定めた雇用契約でも「やむを得ない事由」がある場合には、契約期間の途中で解除できると定められています。

何がやむを得ない事由に該当するかは個別の事情によって判断されるため、「この理由なら必ず途中退職できる」と一律に決まるものではありません。病気や家庭の事情、職場環境などによって仕事を続けることが難しくなった場合は、具体的な事情を派遣会社へ説明して相談しましょう。

1年を超える有期労働契約では1年経過後に退職できる場合がある

一定の有期労働契約については、契約期間の初日から1年を経過した後であれば、使用者へ申し出ることでいつでも退職できる特例があります。

ただし、すべての有期労働契約に適用されるわけではありません。契約期間が1年を超えている場合は、自分の契約がこの特例の対象になるか確認してください。

派遣会社との合意によって契約途中で辞めることもできる

法律上の「やむを得ない事由」に該当するか判断が難しい場合でも、派遣会社と話し合い、双方が合意すれば契約期間の途中で退職することは可能です。

実際に契約途中で辞めたい事情があるなら、自分だけで「契約期間が残っているから辞められない」と判断する必要はありません。まずは派遣会社の担当者へ事情を説明し、退職日を調整できないか相談することが大切です。

派遣を契約途中で辞められる「やむを得ない事由」とは?

派遣を契約途中で辞められる「やむを得ない事由」とは?

有期雇用の派遣社員でも、やむを得ない事由がある場合は契約途中で解除できます。ただし、何がやむを得ない事由に該当するかは、本人の事情や職場の状況などを踏まえて個別に判断されます。

ここでは、契約途中での退職を検討する際に問題となりやすい事情を紹介します。以下に当てはまれば必ず認められるという意味ではないため、実際に仕事を続けることが難しい場合は、具体的な状況を派遣会社へ伝えることが大切です。

病気や体調不良で仕事を続けられない

病気やけが、心身の不調などによって勤務を続けることが難しくなった場合は、やむを得ない事由に該当する可能性があります。

単に「仕事がつらい」と伝えるだけではなく、どのような状態で勤務の継続が難しいのかを派遣会社へ具体的に説明しましょう。医療機関を受診している場合は、診断書などの提出を求められることもあります。

家族の介護など家庭環境が変わった

家族の介護や看護など、契約時には予想できなかった家庭事情によって勤務を続けることが難しくなる場合もあります。

家庭の事情は派遣会社から見えにくいため、「家庭の事情で辞めたい」だけではなく、勤務を継続できない理由を可能な範囲で説明すると話し合いを進めやすくなります。

パワハラなど派遣先の職場環境に問題がある

派遣先でパワハラや嫌がらせなどがあり、勤務を続けることが困難になっている場合も、契約途中で辞めることを派遣会社へ相談してください。

メールやチャット、日時や発言内容のメモなどが残っている場合は保存しておきましょう。退職するかどうかだけでなく、派遣会社による派遣先への対応や就業環境の改善を検討する際にも役立ちます。

契約時に聞いていた労働条件と実際の仕事が異なる

仕事内容や勤務時間などが事前に示された条件と実際には異なる場合は、単なる自己都合の途中退職とは事情が異なります。

まずは雇用契約書や就業条件明示書などを確認し、説明された条件と実際の勤務状況のどこが違うのかを整理して派遣会社へ伝えましょう。労働条件の相違については別の法的ルールが問題になる場合もあるため、状況によっては労働相談窓口などへの相談も検討してください。

派遣を契約途中で辞めたいときの手順

派遣を契約途中で辞めたいときの手順

派遣を契約途中で辞めたい場合は、いきなり派遣先へ退職を伝えるのではなく、雇用主である派遣会社と手続きを進めます。特に有期雇用では契約期間が決まっているため、現在の契約内容を確認したうえで、途中退職を希望する事情を派遣会社へ伝えましょう。

雇用契約書と契約期間を確認する

まずは派遣会社と交わした雇用契約書や就業条件明示書などを確認します。契約期間がいつまでなのか、有期雇用と無期雇用のどちらなのか、退職に関する手続きがどのように定められているのかを確認してください。

契約途中で辞める場合でも、契約書に「違約金」などの記載があるからといって、すぐに支払いが必要だと判断する必要はありません。気になる記載がある場合は、派遣会社へ内容を確認しましょう。

派遣先ではなく派遣会社の担当者へ相談する

派遣社員の雇用主は、実際に働いている派遣先企業ではなく派遣会社です。そのため、契約途中で辞めたい場合は、まず派遣会社の担当者へ相談します。

派遣先の上司へ先に「辞めます」と伝えると、派遣会社が状況を把握できず、手続きや派遣先との調整が複雑になることがあります。派遣先への連絡をどのように行うかについても、派遣会社と確認しながら進めるとよいでしょう。

途中で辞めたい理由と希望する退職日を伝える

派遣会社には、契約途中で辞めたい理由と希望する退職日を伝えます。有期雇用の場合は、単に退職の意思を伝えるだけでなく、なぜ契約満了まで勤務することが難しいのかを具体的に説明することが重要です。

体調不良や家庭事情、派遣先の職場環境などの事情がある場合は、その内容を可能な範囲で伝えましょう。派遣会社との話し合いによって、契約期間を残したまま退職することで合意できる場合もあります。

退職日が決まったら貸与品の返却などを進める

退職日について派遣会社と合意できたら、社員証や制服、パソコンなどの貸与品を返却し、必要な退職手続きを進めます。

派遣先から借りているものについても、自分の判断で放置せず、返却先や返却方法を派遣会社へ確認してください。契約途中の退職とは別のトラブルを生じさせないためにも、最後まで必要な手続きを済ませることが大切です。

あわせて読みたい
退職代行で派遣を即日辞められる?実例と注意点を弁護士解説 「派遣社員だけど、もう限界。今日中に辞めたい…でも契約期間が残っているし、即日退職なんて無理だよね?」そんな不安を抱えていませんか? 結論:派遣社員でも退職代...

派遣を契約途中で辞めるときに避けたい行動

派遣を契約途中で辞めるときに避けたい行動

派遣を契約途中で辞める場合は、退職の進め方にも注意が必要です。違約金をあらかじめ定めることは禁止されていますが、それを理由に無断欠勤を続けたり、必要な手続きをせずに辞めたりしてよいわけではありません。

派遣会社との余計なトラブルを避けるためにも、退職の意思を伝えたうえで手続きを進めましょう。

連絡せずに派遣先へ行かなくなる

契約途中で辞めたいからといって、派遣会社へ連絡せず、そのまま出勤しなくなることは避けてください。無断欠勤を続けると、派遣会社や派遣先とのトラブルが大きくなる可能性があります。

すぐに出勤することが難しい事情がある場合でも、まずは派遣会社へ連絡し、現在の状況と今後の勤務が難しいことを伝えましょう。体調などの理由で電話が難しければ、メールなど記録が残る方法で連絡することも考えられます。

派遣会社より先に派遣先へ退職を伝える

派遣社員の雇用主は派遣会社です。実際の勤務場所が派遣先であっても、退職について話し合う相手は原則として派遣会社になります。

派遣先へ先に退職を申し出るのではなく、派遣会社の担当者へ連絡し、派遣先への伝達や最終出勤日などを調整してもらいましょう。

違約金を請求されてその場で支払いに応じる

派遣会社から「契約途中で辞めるなら違約金が必要」「派遣先に損害が出るので○万円を払ってほしい」などと言われても、その場で支払いに同意する必要はありません。

まずは、何を根拠に、どのような計算で請求しているのかを確認してください。契約途中の退職に対してあらかじめ定められた違約金なのか、実際に発生した損害についての請求なのかによっても考え方が異なります。

金額が大きい場合や請求の根拠を判断できない場合は、自分だけで対応せず、支払う前に労働問題を扱う相談窓口や弁護士へ相談するとよいでしょう。

派遣を契約途中で辞めて違約金・損害賠償を請求された場合の対処法

派遣を契約途中で辞めて違約金・損害賠償を請求された場合の対処法

派遣会社から違約金や損害賠償を請求された場合は、請求されたというだけで支払い義務が確定するわけではありません。まずは請求の内容と根拠を確認し、契約途中の退職に対してあらかじめ設定された違約金なのか、具体的な損害を理由とした請求なのかを整理しましょう。

何を根拠に請求しているのか書面で確認する

口頭で「違約金を払ってもらう」「損害賠償を請求する」と言われた場合は、請求の根拠や金額、計算方法などを書面で示してもらいましょう。

特に、「契約途中で辞めたから一律○万円」という請求と、「具体的に○○の損害が発生した」という請求では意味が異なります。請求の内容が分からないまま、支払いの約束をすることは避けてください。

雇用契約書や派遣会社とのやり取りを保存する

違約金や損害賠償をめぐってトラブルになった場合に備え、雇用契約書や就業条件明示書、派遣会社から届いたメールやチャットなどは保存しておきましょう。

契約途中で辞めることになった経緯も重要です。体調不良や職場環境について派遣会社へ相談した記録、退職を申し出た日時や派遣会社からの回答なども残しておくと、後から状況を確認しやすくなります。

その場で支払いや示談に応じない

派遣会社から金銭を請求されても、内容を確認できていない段階で支払ったり、示談書などに署名したりすることは避けましょう。

「今日中に払ってほしい」「署名すれば退職を認める」などと言われた場合も、まず書類を持ち帰るなどして内容を確認してください。請求が法的に認められるものかどうかは、派遣会社が請求しているという事実だけでは判断できません。

労働相談窓口や弁護士へ相談する

請求の根拠が分からない場合や、高額な損害賠償を求められている場合は、労働問題を扱う相談窓口や弁護士へ相談することを検討してください。

特に、派遣会社との間ですでに金銭請求をめぐる争いになっている場合は、単に退職意思を伝えるだけの問題とは異なります。契約内容や退職に至った経緯、請求書などの資料を整理したうえで相談するとよいでしょう。

あわせて読みたい
派遣を即日辞めるとどうなる?|損害賠償と現実的リスク 派遣を即日辞めたいと考えたとき、「損害賠償を請求されるのではないか」「ブラックリストに載るのではないか」と不安になる方は少なくありません。 特に契約期間中の場...

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、27,500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。

派遣の契約途中退職と違約金に関するよくある質問

契約途中で辞めたら違約金はいくらかかりますか?

派遣を契約途中で辞めた場合に、「一律○万円」といった違約金をあらかじめ定めることは労働基準法16条で禁止されています。そのため、契約途中で辞めたことだけを理由に、決められた金額の違約金を当然に支払うことにはなりません。

ただし、実際に発生した損害についての損害賠償とは別の問題です。金銭を請求された場合は、金額だけでなく請求の根拠を確認してください。

契約書に「途中退職は違約金」と書いてありますが払う必要がありますか?

契約書に記載されているからといって、必ず支払わなければならないとは限りません。労働基準法16条では、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額をあらかじめ予定したりすることを禁止しています。

その場で支払いに応じず、どの契約条項を根拠とした請求なのかを確認しましょう。判断が難しい場合は、労働相談窓口や弁護士への相談を検討してください。

派遣を1日や1週間で辞めても違約金はかかりませんか?

勤務した日数が短いことを理由に、あらかじめ決められた違約金を請求できるようになるわけではありません。ただし、有期雇用の場合は契約期間が定められているため、入社直後であっても途中退職のルールを確認する必要があります。

すぐに辞めなければならない事情がある場合は、無断で出勤しなくなるのではなく、まず派遣会社へ事情を伝えて退職について相談しましょう。

派遣会社から「損害賠償する」と言われたらどうすればいいですか?

まず、どのような損害が発生し、なぜ自分に賠償責任があるとしているのかを書面で確認してください。「契約途中で辞めたから」という理由だけで、請求された金額の支払い義務が当然に生じるわけではありません。

請求書や契約書、派遣会社とのやり取りを保存し、高額な請求を受けた場合や法的な判断が必要な場合は弁護士へ相談するとよいでしょう。

契約途中で辞めると次の派遣先を紹介してもらえなくなりますか?

契約途中で辞めたからといって、必ず次の派遣先を紹介してもらえなくなるとは限りません。ただし、今後の仕事紹介については派遣会社の判断や退職までの経緯などによって異なります。

今後も同じ派遣会社を利用したい場合は、無断欠勤などを避け、契約途中で辞めなければならない事情を担当者へ説明したうえで退職手続きを進めることが大切です。

目次