人手不足で仕事を辞めさせてくれないのは違法?対処法と退職法紹介

人手不足で仕事を辞めさせてくれないのは違法?対処法と退職法紹介

仕事を辞めたいけど「人手不足」で辞めさせてくれないと困っているお問い合わせをよくいただきます。強引に退職届を出そうとすると、「欠員が出ると会社は損失を被るから、その分損害賠償請求させてもらうよ」と脅されることもあるようです。

そこで、ここでは人手不足を理由に仕事が辞められない場合の違法性の有無や損害賠償請求された場合の対処法、1日でも早く辞めたい場合の退職方法をまとめてご紹介します。

人手不足で退職を引き止められる!仕事を辞めさせてくれないで困る人が増加中

会社を辞めようと上司に退職を申し出ると、「いまは人手不足だから辞めないでほしい」、「いま新しい人材を採用しているから、穴が埋まるまで待ってほしい」といった会社の都合で引き止められ、結局いつまで経っても辞められない、といった状況に陥っている人は少なくありません。

従業員が少数の零細企業だけでなく、中小大手でもしばしば見受けられる問題で、後述する退職代行でも「会社から強引に引き止められて辞められない」、「退職届を受け取ってくれない」、「最初は会社に恩もあるから新しい人が入ってくるまで待とうと思っていたけど、最近になって人材募集すらしていないことが分かった」といった心境にあり、1日でも早く辞めたいというお問い合わせが後を絶ちません。

人手不足で仕事を辞めさせてくれないのは法律違反?2週間後の退職(民法)について

人手不足で仕事を辞めさせてくれないのは法律違反?

人手不足で仕事を辞めさせてくれない場合、会社側には何かしら違法性があるのでしょうか。まず、雇用期間の定めがない社員は民法627条により退職を申し出た2週間後に会社との労働契約を解除できるものとあります。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法627条 民法電子版(総務省)

会社側が人手不足を理由に仕事を辞めさせないのは、上記法律に違反することになります。また、従業員の意思に反して会社に拘束するのは労働基準法第5条「強制労働の禁止」にも違反することになります。

日本では憲法によって職業選択の自由が認められているため、「会社を辞めたいけど辞められない」状況というのは本来あってはならないことになります。

労働基準監督署に相談しても人手不足で仕事を辞めさせてくれない問題は解決しない

労働基準監督署に相談しても人手不足で仕事を辞めさせてくれない問題は解決しない

企業の労働問題・労働契約の相談窓口として各都道府県に設置されている労働基準監督署ですが、社員の中にはこちらに相談することで人手不足を理由に仕事を辞めさせてくれない問題を解決できると考えている人もいます。

しかし、労働基準監督署が当該問題を解決するのは難しいと言えます。まず、会社の従業員は上述したように、民法627条により退職を会社に申し出るだけで2週間後に会社を辞めることができますので、「辞めたいけど辞められない」という状況に本来は陥ることがありません。そのため、仮に労働基準監督署に相談しても、上記民法を教えてくれるだけに留まる可能性が高いです。

また、労働基準監督署は厚生労働省の出先機関となります。会社に違法性が認められたとしても、労働基準監督署は会社に是正勧告をするだけのため、実際に会社が従うかどうかは疑問です。それ故、今回のような人手不足を理由に仕事を辞めさせてくれない問題は、労働基準監督署に相談しても解決できる可能性は高くはないと言うことができます。

人手不足で仕事を辞めさせてくれない!損害賠償請求されるトラブルも

人手不足で仕事を辞めさせてくれない!損害賠償請求されるトラブルも

人手不足を理由に仕事を辞めさせてくれないような会社の中には、「もし、いま辞めたら会社は損失を被るから損害賠償を請求するよ」と従業員を脅すところもあります。では、人手不足の中で強引に退職届を出して辞めようとすると、本当に会社は従業員に対して損害賠償を請求することができるのでしょうか。

まず、会社が従業員に損害賠償請求するにあたっては、従業員の不正行為と、実際に従業員が退職したことによって生じた具体的な損失金額を証拠として明示しなければなりません。当該従業員が会社の一部と見なされる役員に就いており、なおかつ自分しかできない重要なプロジェクトを担っている最中の退職であれば、場合によっては会社側は損害賠償請求ができるかもしれません。

しかし、通常は常識的に考えて人手不足が原因で会社が損失を被るのは、会社の人材管理が原因であり、従業員の責任ではありません。従業員一人が辞めるだけで損害賠償を請求しなければならないような損失を受ける組織体制に問題があり、会社が従業員に金銭を請求できる事案ではないと考えるのが一般的です。あまりに執拗に脅してくる場合は、弁護士に依頼して慰謝料請求をすることも検討できます。

人手不足で仕事を辞めさせてくれないと転職活動に影響が出る

人手不足で仕事を辞めさせてくれないと転職活動に影響が出る

会社や上司に恩義があると、「人手不足だから辞めるのはもう少し待ってくれ」と言われると無碍に断れないこともあります。しかし、人手不足という会社側の一方的な都合で自分の退職が先延ばしになってしまうと、その後の転職活動や将来の生計にも影響が生じるようになります。

日本社会では一般的に在職中に転職活動を行いますが、会社が仕事を辞めさせてくれない場合、退職日が分からなければ転職先の出社日も決められないため、転職活動ができません。

現在の会社を辞めたのち、すぐに転職を希望するのであれば、「辞めたいときに辞められる」立場になることが非常に重要です。

【対処法】退職代行サービスを利用して人手不足で仕事を辞めさせてくれない問題を即解決

【対処法】退職代行サービスを利用して人手不足で仕事を辞めさせてくれない問題を即解決

人手不足で仕事を辞めさせてくれない会社は、自社の問題で手一杯のため、従業員の気持ちや将来を慮る余裕がありません。そのため、どうしても辞めたいのであれば、従業員が積極的に会社に働きかける必要があります。

そこで、人手不足で仕事を辞めさせてくれないで困っている人に向けておすすめしたいのが「退職代行サービス」です。

退職代行は「会社を辞めたいけど辞められない」人に向けて、退職の手続きやそれに伴う各種請求、労働問題の解決の一切を引き受ける代行サービスとなります。

退職代行サービスを利用することで、退職の交渉を会社とする必要がなくなるため、上司からプレッシャーをかけられたり、引き止めに遭うこともありませんし、退職日までの間は有給休暇の消化に充てることができるため、自宅療養や転職活動に専念できます。

退職代行を成功させるポイント:労働問題を専門に扱う「弁護士」に依頼する

退職代行を成功させるポイント:労働問題を専門に扱う「弁護士」に依頼する

退職代行は主に民間企業と弁護士が提供しているサービスとなりますが、会社に対して代理で退職代行を行う場合、深い労働法の知識が求められます。会社側が「従業員と直接面談するまでは辞めさせることはできない」、「いま辞めたら損害賠償請求する」と強く出る可能性もあり、民間企業では手が出せなくなることが懸念されます。

また、弁護士を選ぶときのポイントは「労働問題を得意とする弁護士」に退職代行を依頼することと、「退職代行の実績を多数有している」ことが挙げられます。退職代行サービスを積極的に提供している弁護士事務所はまだそれほど多くありませんので、まずは相談してみると良いでしょう。

まとめ:人手不足で仕事を辞めさせてくれないときはまずは弁護士に無料相談を

まとめ:人手不足で仕事を辞めさせてくれないときはまずは弁護士に無料相談を

人手不足で仕事を辞めさせてくれないと悩んでいる方に向けて、会社の違法性と退職代行のすすめを紹介しました。「弁護士法人みやび」ではLINEチャットとEmailにて無料相談を実施しています。自分の置かれている状況を何とかしたいと考えている人は、まずは一度お問い合わせください。

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