仕事を辞めさせてくれないのは「在職強要」。弁護士が解決

仕事を辞めさせてくれないのは「在職強要」。弁護士が解決

会社の上司が仕事を辞めさせてくれない「在職強要」は、労働基準法の「強制労働の禁止」に該当する重大な違法行為です。しかし、日本国内にはこのような状況に置かれている労働者が数多く存在します。

在職強要ががまかり通っている職場は、そう簡単に辞めることはできません。そのため、労基ではなく弁護士へ相談して、即介入&即退職を決めるのがおすすめです。

仕事を辞めさせてくれない会社の違法性を解説。「在職強要」とは

仕事を辞めさせてくれない会社の違法性を解説。「在職強要」とは

日本社会では上司によるパワハラがいまだに横行し、職場によっては「仕事を辞めさせてくれない」、「退職届を受け取ってくれない」といった状況に陥り、辞めたくとも辞められない人が大勢います。

しかし、日本では憲法によって職業選択の自由が保障されているほか、労働法でも厳しく会社は規制されています。「仕事を辞めさせてくれない=会社が従業員の意思なく働かせている行為」は労働基準法第5条「強制労働の禁止(在職強要)」に該当します。職場の上司や零細中小の場合は社長がこのような在職強要の行為に出ることがありますが、当該強制労働の禁止への違法行為に対しては、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金という罰則となり、労働基準法の中でも重大な違法行為と認識されています。

>>e-GOV「労働基準法」

仕事を辞めさせてくれない場合は「労基」と「弁護士」どちらに相談がおすすめ?

仕事を辞めさせてくれない場合は「労基」と「弁護士」どちらに相談がおすすめ?

会社が仕事を辞めさせてくれないときは、自分で解決しようとせず、第三者の力を借りて退職の手助けをしてもらうのも有効です。労働者が会社の違法性を指摘しつつ退職を検討する場合、その相談窓口となるのが「労基」と「弁護士」です。

労基(労働基準監督署)で解決できることとできないことを知る

労基(労働基準監督署)は厚生労働省の出先機関として、全国の都道府県に相談窓口が設置されています。日本在住の労働者は無料で相談できるメリットはあるものの、あくまでも役所となるので、労基を動かすためには明確な証拠が必要です。また、労働者は後述する民法627条によって守られており、退職したい場合は、上司に退職を伝えた2週間後に辞めることができます。法的に会社が従業員の退職を引き止めることはできないため、労基に相談しても「法律上は退職届を出した2週間後に労働契約の解除が成立します」と言われてお終いになる可能性があります。

労基は法的なアドバイスをしたり、場合によって会社に勧告や是正処置を求めることはありますが、相談者に対して問題を解決するための介入をしてくれるわけではないことは覚えておきましょう。

費用は掛かるが弁護士なら即解決が可能

労働問題を専門に扱う弁護士事務所に依頼するメリットは、「法律に基づいて即会社を辞めることができる」、「予期せぬトラブルが発生しても即解決を図ることが可能」という点です。転職先の出社日に間に合うように退職したい場合や、心身ともに疲弊してストレスの限界、といった切羽詰まった状況に陥っている人は、「明日にでも会社を辞めたい」、「週明けから出社したくない」と強く思うものです。弁護士であれば、そのような希望を実現することができます。

ただし、弁護士への依頼の敷居を高くするのはやはり弁護士費用です。しかし、個人向けの法律問題を積極的に請け負っている個人事務所に依頼すれば、驚くほど費用を安く済ませることもできます。

会社を辞めさせてくれない問題は弁護士に相談:給与天引きや損害賠償請求も退けることが可能

会社を辞めさせてくれない問題は弁護士に相談:給与減額や損害賠償請求も退けることが可能

会社を辞めさせてくれない状況にある従業員は、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士費用は確かに掛かるものの、近年注目されている「退職代行サービス」を提供している弁護士に相談することで、想像以上に安く依頼することができます。

また、悪質な上司や企業の場合、「有給休暇は消化させないよ」、「退職したら過去の損失分を給料から差し引くから」と脅しのように退職を引き止めてくる可能性もあります。このような問題も弁護士であれば交渉によって退けることができますし、そもそも弁護士が直接会社に仲介している時点で、相手は事を構えようとはしません。

会社を辞めさせてくれない理由が「違約金」の引き止め行為。弁護士が解決可能

会社を辞めさせてくれない理由が「違約金」の引き止め行為。弁護士が解決可能

雇用契約書に「双方の合意なく会社を辞める場合は違約金〇万円を支払う」と言った契約書に署名してしまった場合、「これを払わなきゃ辞められないの?」と慌てる人も多いでしょう。しかし、これは労働基準法第16条「賠償予定の禁止」に抵触する会社側の違法行為となります。同法律では違約金や損害賠償を予め決めておくことを禁止しています。そのため、たとえ会社の就業規則で決められていたとしても、従う必要はありません。

ただし、雇用形態や従業員の役職、退職するタイミングによっては、会社が損害賠償を請求する権利を有することもあります。そのため、不安な場合は弁護士に相談するのが良いでしょう。

まとめ:仕事を辞めさせてくれないときは「弁護士法人みやび」に相談を。法律に基づいて解決

今回は会社が仕事を辞めさせてくれないときの会社の違法性や退職の相談先を紹介しました。弊所「弁護士法人みやび」では、会社から退職を拒まれている人に向けて、退職代行を提供しています。退職代行費用は、民間企業と比較してもそれほど大差ない料金設定に努めているほか、正式な退職日までの有給休暇の取得交渉や退職日の交渉も実施します。弊所在籍の弁護士が直接介入するため、トラブルはほとんど起きません。また、違約金や損害賠償を請求される事態も迅速に対応し、あらゆる請求を退ける示談交渉が可能です。

民間の退職代行業者を意識したサービスが売り

弁護士法人みやびでは、民間の退職代行業者の良質なサービスも積極的に取り入れています。「LINE無料相談」や「無料転職サポート」、「退職代行完了後の無期限サポート」など、他の弁護士事務所では見られないサービスを提供しています。

仕事を辞めさせてくれないで困っている方は、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。