契約社員でも退職代行は使える?契約期間中に辞める方法

契約社員として働いているものの、「契約期間が残っているのに辞めたい」、「退職代行を使って退職できるのか分からない」と悩んでいる人もいるでしょう。
契約社員は有期雇用契約のため、正社員とは退職のルールが異なります。そのため、「退職代行に依頼すれば必ず即日退職できる」とは限りません。一方で、法律上認められた条件を満たしている場合や、会社との合意が得られる場合は、契約期間中でも退職できる可能性があります。
この記事では、契約社員でも退職代行を利用できるのかをはじめ、契約期間中に辞められる条件や即日退職の可否、損害賠償リスクや注意点について解説します。
【結論】
・契約社員でも退職代行の利用は可能
・契約期間中でも退職できる場合がある
・労働基準法137条や民法628条が根拠になることがある
・即日退職できるかは契約内容や状況によって異なる
・トラブルが予想される場合は弁護士への相談がおすすめ
契約社員でも退職代行は利用できる?

契約社員でも退職代行を利用して退職することは可能です。ただし、契約社員は契約期間が定められているため、正社員と同じように退職できるとは限りません。
そのため、「契約期間中でも辞められるのか」、「退職代行を使えばすぐに退職できるのか」と不安に感じる人も少なくありません。まずは契約社員の退職ルールと、退職代行を利用する際のポイントを確認しておきましょう。
契約社員は契約期間中に辞められない?正社員との違い
正社員は期間の定めのない雇用契約のため、退職の意思を示すことで退職手続きを進めることができます。一方、契約社員は契約期間が定められた有期雇用契約です。そのため、契約期間中の退職については一定の制限があります。
もっとも、契約社員だからといって契約満了まで必ず働かなければならないわけではありません。法律上認められた条件に該当する場合や、会社との合意がある場合は契約期間中でも退職できる可能性があります。
契約社員の退職代行は弁護士へ相談した方がよい理由
契約社員の退職では、会社から契約期間満了まで勤務するよう求められたり、退職を引き留められたりすることがあります。また、契約途中の退職を理由に損害賠償や違約金の話を持ち出されることもあり、自分だけで対応することに不安を感じる人もいるでしょう。
民間の退職代行業者は会社との交渉を行うことができません。一方で、弁護士であれば法律に基づいて会社と交渉できるほか、退職を巡るトラブルにも対応できます。
契約期間中の退職を検討している場合や、会社とのトラブルが予想される場合は、弁護士による退職代行を利用することでスムーズに退職できる可能性があります。
契約社員が契約期間中に辞められる条件

契約社員は契約期間が定められているため、正社員よりも退職しにくいと思われがちです。しかし、法律上は契約期間中であっても退職できる場合があります。ここでは、契約社員が契約満了前に退職できる主な条件を解説します。
労働基準法137条|1年以上勤務している場合
契約期間が1年を超える有期雇用契約の場合、契約の初日から1年を経過すると、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。これは労働基準法137条で定められているルールです。
例えば、3年契約や5年契約を結んでいたとしても、勤務開始から1年が経過していれば、契約期間の途中で退職できる可能性があります。
会社から「契約期間が残っているから辞められない」と言われた場合でも、労働基準法137条が適用される状況であれば退職できる可能性があります。
民法628条|やむを得ない事由がある場合
勤務開始から1年が経過していない場合でも、やむを得ない事由があれば契約期間中の退職が認められることがあります。民法628条では、やむを得ない事由がある場合に契約を解除できると定めています。
例えば、心身の不調により勤務の継続が困難になった場合や、家族の介護、ハラスメントなどにより働き続けることが難しい場合が該当する可能性があります。ただし、どのような事情が「やむを得ない事由」に該当するかは個別の状況によって異なります。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法628条 民法電子版(総務省)
会社との合意で契約解除する場合
契約社員の退職で最も多いのが、会社との合意による契約解除です。法律上の退職要件を満たしていない場合でも、会社が退職に同意すれば契約期間中に退職できます。
実際には、退職理由や引き継ぎ状況を説明し、双方が納得した上で契約を終了するケースも少なくありません。退職代行を利用する場合も、会社との合意によって退職日が決まることがあります。そのため、契約期間中の退職では法律上の条件だけでなく、会社との話し合いが重要になることもあります。

契約社員は即日退職できる?

退職代行を検討している契約社員の中には、「明日から会社へ行きたくない」、「すぐに辞めたい」と考えている人もいるでしょう。
ただし、契約社員は契約期間が定められているため、正社員よりも即日退職のハードルが高くなる傾向があります。実際に即日退職できるかどうかは、契約内容や退職理由によって異なります。
即日退職が認められやすいケース
会社側が退職に同意している場合は、契約期間の途中であっても即日退職や短期間での退職が実現できます。また、心身の不調によって勤務の継続が難しい場合や、ハラスメントなど職場環境に重大な問題がある場合は、即日退職が可能となりますが、会社の違法行為を法的に説明する必要があります。
会社が素直に認めてくれるのであれば良いのですが、言い合いに発展する場合は、弁護士の提供する退職代行を利用することで、弁護士が法的交渉をしてくれます。
即日退職が難しいケース
契約期間が残っており、法律上の退職理由もない場合は、会社が退職時期について協議を求めてくることがあります。特に勤務開始から1年未満で、やむを得ない事由もない場合は、契約期間中の即日退職が難しくなることがあります。
また、業務の引き継ぎや担当業務の状況によっては、会社から一定期間の勤務継続を求められることもあります。即日退職できるかどうかは個別の事情によって異なるため、判断に迷う場合は弁護士へ相談することをおすすめします。
契約社員が退職代行を利用するメリット

契約社員は正社員と比べて契約期間の問題があるため、退職を申し出ることに不安を感じる人も少なくありません。また、上司へ退職を伝えにくかったり、強く引き留められたりすることもあります。退職代行を利用することで、会社との直接のやり取りを避けながら退職手続きを進めることができます。
会社と直接やり取りせずに辞められる
退職代行を利用すると、本人に代わって退職の意思を会社へ伝えてもらうことができます。上司へ退職を切り出しづらい場合や、何度も引き留められて精神的な負担を感じている場合でも、自分で会社へ連絡する必要がありません。退職を伝えることに強いストレスを感じている人にとっては、大きなメリットとなるでしょう。
出社せずに退職できる場合がある
退職代行を利用したからといって必ず即日退職できるわけではありません。しかし、退職の意思表示後は会社との調整によって出社せずに退職日を迎えられることがあります。体調不良や精神的な理由で出社が難しい場合は、無理に出勤を続ける必要がないケースもあります。実際にどのような対応になるかは個別の事情によって異なるため、事前に相談することが大切です。
有給休暇や退職条件の交渉を任せられる
契約社員であっても、要件を満たしていれば有給休暇を取得する権利があります。また、退職日や未消化の有給休暇を巡って会社と調整が必要になることもあります。
弁護士による退職代行であれば、法律に基づいて会社との交渉を進めることができます。退職に伴うトラブルが予想される場合や、自分で交渉することに不安がある場合は心強い選択肢となるでしょう。

契約社員が契約期間中に退職すると損害賠償される?

契約社員として退職を考えている人の中には、「契約期間中に辞めたら損害賠償を請求されるのではないか」と不安に感じる人もいるでしょう。
実際には、契約社員が退職したからといって自動的に損害賠償や違約金の支払い義務が発生するわけではありません。ここでは、契約期間中の退職と損害賠償の関係について解説します。
退職しただけで損害賠償になるわけではない
契約社員の中には、「契約期間中に辞めたら損害賠償を請求されるのではないか」と不安に感じる人もいるでしょう。しかし、契約期間中に退職したという理由だけで損害賠償が認められるわけではありません。
会社が損害賠償を請求するためには、退職によって実際に損害が発生したことや、その損害と退職との因果関係などを立証する必要があります。そのため、会社から「損害賠償を請求する」と言われたとしても、直ちに支払い義務が発生するわけではありません。
会社から違約金を請求された場合
会社によっては、雇用契約書や誓約書に違約金に関する記載があることがあります。ただし、違約金の記載があるからといって、その内容がそのまま有効になるとは限りません。
金額の合理性や算出方法などが記載されていない場合は退けることができるので、理不尽な高額な違約金を払う必要はありません。ただし、素人は判断ができないため、早いうちに弁護士へ相談することをおすすめします。
退職代行を利用した場合の考え方
退職代行を利用したことを理由に損害賠償を請求されることは通常ありません。退職代行は本人に代わって退職の意思を伝えるサービスであり、利用すること自体は違法ではないためです。
ただし、契約期間中の退職や会社とのトラブルが背景にある場合は、退職代行を利用していても会社から損害賠償や違約金の話が出ることがあります。その場合は、退職代行を利用したことが問題なのではなく、契約期間中の退職や個別の事情が問題となっています。
契約社員の退職では法律上の判断が必要になることもあるため、不安がある場合は弁護士へ相談しながら進めると安心です。
契約社員が退職代行を利用するときの注意点

退職代行は契約社員でも利用できますが、依頼すれば必ず希望どおりに退職できるわけではありません。契約期間や雇用条件によっては、会社との調整が必要になることもあります。トラブルを避けて退職するためにも、事前に確認しておきたいポイントを押さえておきましょう。
契約書や就業規則を確認する
退職代行へ依頼する前に、雇用契約書や労働条件通知書の内容を確認しておきましょう。契約期間や更新の有無、退職に関する取り決めが記載されていることがあります。
また、会社独自の就業規則で退職手続きについて定められている場合もあるため、事前に確認しておくことで退職代行への相談もスムーズになります。
貸与品や返却物を整理する
退職時には会社から貸与されている物品を返却する必要があります。社員証や制服、パソコン、スマートフォンなどを返却しないまま退職すると、会社とのトラブルにつながる可能性があります。退職代行を利用する場合でも返却義務はなくならないため、あらかじめ手元の貸与品を整理しておくと安心です。
無断欠勤やバックレは避ける
「もう会社へ行きたくない」と思っても、無断欠勤や連絡を絶つ行為は避けるべきです。無断欠勤を続けると会社との関係が悪化し、退職手続きが円滑に進まなくなる可能性があります。
出社が難しい状況であっても、退職代行や弁護士を通じて退職の意思を伝える方法があります。感情的に行動するのではなく、適切な手続きを踏んで退職することが大切です。

佐藤 秀樹
弁護士
平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所へ入所。
債権回収、相続問題などの一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引、労務管理、知的財産権など幅広い企業法務に従事。平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在は退職代行サービスをはじめ、労働問題に関する法律相談・企業対応も行っています。
平成19年より慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)および慶應義塾大学法学研究所講師を歴任。
本サイトでは、退職代行・即日退職・退職トラブル・損害賠償・未払い残業代など、退職に関する法律記事の監修を担当しています。
契約社員の退職代行に関するよくある質問
契約社員が退職代行を利用する場合、正社員とは異なる契約期間や退職条件について不安を感じやすいです。ここでは、本文で補足しきれない疑問を中心に回答します。
派遣社員と契約社員で退職代行の流れは違いますか?
退職代行の基本的な流れは大きく変わりませんが、連絡先や契約関係は異なります。
契約社員は勤務先と直接雇用契約を結んでいるため、退職の連絡先は基本的に雇用主である会社です。派遣社員の場合は、派遣先ではなく派遣元会社との雇用契約になるため、退職の連絡や交渉先も派遣元になります。
退職代行を利用すると会社から本人に連絡は来ますか?
退職代行を利用しても、会社から本人へ連絡が来る可能性はあります。
ただし、退職代行側から本人への直接連絡を控えるよう会社へ伝えることはできます。会社から電話やメールが来ても、無理に応じる必要はありません。不安な場合は、連絡が来たときの対応方法も事前に確認しておくと安心です。
契約社員でも有給休暇は消化できますか?
契約社員でも、取得条件を満たしていれば有給休暇を消化できます。
雇用形態が契約社員であることを理由に、会社が有給休暇の取得を一律に拒否することはできません。ただし、残日数や退職日との兼ね合いで調整が必要になることがあります。有給消化を希望する場合は、退職代行へ依頼する際に残日数も伝えておくとよいでしょう。





