退職代行で試用期間中にすぐ辞めるならココ!出社不要で安心

試用期間中にその日限りで辞めたいなら退職代行がおすすめです。弊所「弁護士法人みやび」なら出社不要で退職手続きをすべて代行することができます。「でも、今辞めたら違約金を取られるって言われた」、「試用期間中は有期雇用契約だった」といった場合も、弁護士であればトラブルなくスムーズな退職をお約束できます。
弊所では昨今試用期間中の退職代行依頼が非常に増加しております。それを受けて「LINEの無料相談窓口」を設置しております。まずはお気軽にご相談ください。
- 退職代行が教える法律:試用期間を3日で辞めたいけど法律で可能?
- 面接で言われた条件と違うから試用期間で辞めたい時は即日退職が可能
- 労働契約を書面で交わしていない(口頭のみ)場合、会社は当初の求人条件に従わなければならない
- 試用期間中は有期雇用契約の場合も退職代行で辞められる
- 試用期間中の即日退職は民間業者より弁護士の退職代行に依頼すべき理由
- 試用期間中の退職代行に関するよくあるリスクと失敗例
- 試用期間の退職代行を利用する流れとは?手続き完了までのステップを解説
- 試用期間で退職代行を使った人の転職活動への影響は?面接での伝え方も紹介
- 試用期間中の退職代行は女性にも利用しやすい?不安を解消するポイント
- 試用期間中の退職代行は「弁護士法人みやび」の無料相談窓口を利用して
退職代行が教える法律:試用期間を3日で辞めたいけど法律で可能?

入社後は多くの会社が3か月から半年程度の試用期間を設けています。試用期間は一般的に会社が従業員の正社員の適正を確かめるための期間と見なされていますが、「面接で言われていた仕事内容と実際が違う」、「求人に記載の給料よりも低い」、「職場の雰囲気が自分に合わない」と従業員の方も会社を評価することになります。
ちなみに、試用期間も正社員も法的に退職手続きに違いはありませんので、試用期間だから辞めやすいということは実はありません。
法律では2週間後に退職できる「民法627条」
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
民法627条 民法電子版(総務省)
正社員の退職代行では、通常上記民法627条を基に会社に退職手続きを促します。上記を簡単に説明すると、「退職の意思を会社に伝えてから2週間後に退職できる」というものです。退職の意思は口頭でもかまいませんが、言った言わないの問題が発生するため、基本は退職届や社内メールで意思を伝えるのが良いでしょう。
会社に入社した従業員は試用期間中であっても法律に従って辞めるのであれば、上記民法627条を基に辞めることができます。もちろん入社3日目でも同様です。
面接で言われた条件と違うから試用期間で辞めたい時は即日退職が可能

面接で言われた条件や、労働契約書に記載されている給与や福利厚生が実際と違うため試用期間中に辞めたいという人も少なくありません。例えば広告の求人欄に記載されている条件と入社後の相違がある場合は、会社側にただちに違法性があるとは言えませんが、面接で双方で合意や確認したものの、入社後に違うと分かった場合は、労働基準法第15条「労働条件の明示」の違反となり、従業員は即日に退職が可能となります。
ポイントとしては、この場合は上述した民法627条(2週間後の退職)よりも優位となるので、2週間待たずに当日の退職ができます。
労働契約を書面で交わしていない(口頭のみ)場合、会社は当初の求人条件に従わなければならない

一方で零細企業など小規模事業者によくありがちなケースが「労働契約を書面で交わしていない」場合です。口頭で求人広告や面接時に言われた労働条件と異なることが伝えられた場合、これは法的には違法となるのが一般的です。もし個人で会社と交渉できないようならば、法律事務所に相談するのが良いでしょう。
試用期間中は有期雇用契約の場合も退職代行で辞められる

「正社員になるまでの試用期間は6か月間の有期雇用契約となります」と会社側に言われた人もいます。このような状況で退職を希望すると、上司から「3か月前に退職届を出さないと辞められない」、「契約期間中の退職は違約金が発生する」などと言われることもあるでしょう。
確かに有期雇用契約の場合、契約書に記載の通りに手続きを踏まなければ金銭トラブルが発生する可能性があります。しかし、試用期間は通常正社員になることが前提となるため、仮に有期雇用契約を結んでいたとしても、法的には無期雇用と見なされるのが通例です。裁判では法律はもちろん重視されますが、労働問題に関してはそれ以上に“実態”によって判断されるので、仮に契約書にサインしてしまっていても、しっかりとした弁護士に退職代行を依頼することで、従業員の不利になることなく解決を図ることができます。
試用期間中の即日退職は民間業者より弁護士の退職代行に依頼すべき理由

試用期間中に即日退職を希望する人の中には、自分では会社と交渉できないため退職代行への依頼を検討している人もいるでしょう。また、退職代行業者を選ぶ上で、「民間企業のサービスの方が安い」という理由で、弁護士ではなく民間業者に依頼する人も多くいるようです。
しかし、試用期間の有無に関わらず、「退職」という行為は労働契約の解除となり、法的な手続きを要します。労働問題の専門家でもなく、弁護士資格を持たない人間が他人の退職手続きを代行する行為は非常に危険です。特に「即日に退職したい」、「これ以上出社したくない」という人は弁護士の退職代行サービスを利用して、確実に退職を実現するのがおすすめです。
試用期間中の退職代行に関するよくあるリスクと失敗例

試用期間中に退職代行を利用することで、出社せずにスムーズな退職を目指す人が増えていますが、その一方で「想定外のトラブル」や「後悔につながる失敗」が起こるケースも存在します。
業者選びを間違えるとトラブルになる可能性も
退職代行業者には弁護士法人が運営するものもあれば、法的交渉ができない民間のサービスもあるのは上述の通りです。試用期間中は、まだ労働条件が不安定であることも多く、会社側とのトラブルが起こる可能性も否めません。実際に民間業者に依頼した結果、会社から「本人からの直接連絡でなければ受け付けられない」と突き返され、退職が長引いたという事例もあります。トラブルを未然に防ぐには、法的対応が可能な弁護士による退職代行を選ぶことが重要です。
焦って退職し、転職活動で不利になることも
気持ちが追い詰められたまま退職を急いでしまうと、次の職場探しで「短期間で辞めた理由」を問われることになります。退職自体は正当な権利であっても、企業側からすれば「またすぐに辞めてしまうのでは」と懸念されやすく、面接での印象に影響する可能性があります。試用期間のうちに退職した場合は、転職活動における伝え方や準備も事前に考えておくと、短期間での退職という不利益を最小限に抑えることができます。
試用期間の退職代行サービスの依頼は弁護士の中でも実績を重視して選ぶこと
「じゃあ退職代行を弁護士に依頼すれば、どこの法律事務所でも構わないのか?」という場合、答えはNoです。退職代行を提供している法律事務所の中でも、ほとんど実績がない事務所もあれば、新人の弁護士や事務員に電話させるところもあります。
このようなケースでは、担当弁護士の交渉力が低いため、「膨大な量の引き継ぎをさせられた」、「有給消化は諦めなければならなくなった」など、こちらが不利益を被る譲歩が必要となることもあります。
試用期間の退職代行を利用する流れとは?手続き完了までのステップを解説

試用期間中に「もう辞めたい」と思っても、会社に直接伝えるのが難しいと感じる人は多いものです。入社して間もないタイミングでは、周囲に迷惑をかけることや、引き止められることを恐れて行動を起こせないケースもあります。
そこでおすすめとなる「退職代行サービス」を試用期間中に使う場合、どのような流れで退職が完了するのでしょうか。
退職代行への相談と依頼
まず最初に行うのは、退職代行業者への相談です。多くのサービスが無料で相談を受け付けており、LINEやメールで気軽に連絡を取ることができます。相談内容に応じて、退職希望日や会社の情報などを伝え、正式に契約を結ぶ流れになります。
弁護士法人の場合は、委任契約書の取り交わしが行われ、法的にも確実な形で手続きを進められるのが特徴です。
会社への連絡から退職完了まで
退職代行の正式な依頼をすると、退職代行業者が本人に代わって会社へ退職の意思を伝えます。この時点で、依頼者は出社する必要がなくなるのが基本です。その後は、会社から退職届の提出や貸与物の返却についての連絡が入ることがありますが、すべて郵送で対応できます。
退職代行が間に入ってくれることで、会社とのやり取りをすべて代行してもらえ、精神的な負担が大幅に軽減されます。試用期間中であっても、法律に基づいて退職の意思を伝えることができるため、特別な事情がない限り、問題なく退職手続きを完了させることが可能です。
試用期間で退職代行を使った人の転職活動への影響は?面接での伝え方も紹介

試用期間中に退職代行を使った後、気になるのが「次の就職に不利になるのではないか」という不安です。短期間での離職に加えて、退職の手段として第三者に依頼したことが、転職活動にどのような影響を与えるのかは多くの方が気にするポイントです。結論から言えば、伝え方次第で不利になるとは限りません。
面接では事実を端的に、前向きに伝えることがカギ
企業側が気にするのは「辞めたことそのもの」よりも、「なぜ辞めたのか」「どんな姿勢で次の職場を探しているのか」という点です。試用期間中に退職した理由については、「仕事内容が求人内容と大きく異なっていたため、自分の力を活かせる環境を探す必要があると判断した」といった形で、冷静かつ前向きに説明することが大切です。
また、退職代行を使ったことに触れる必要は原則ありません。あくまで「退職の意思を伝えた結果、円満に退職できた」と伝えれば問題ありません。
短期間での離職経験があっても、それをどう乗り越えてきたかを伝えることができれば、むしろポジティブな評価につながることもあります。
試用期間中の退職代行は女性にも利用しやすい?不安を解消するポイント

試用期間中の退職を検討している女性の中には、「職場に迷惑をかけたくない」、「怖くて言い出せない」といった心理的なハードルを感じている方も少なくありません。女性が退職代行を利用する際にどのような安心感があるのでしょうか。
女性特有の悩みにも対応できる体制が整っている
退職代行を利用する女性の中には、職場での人間関係やハラスメント、育児との両立の難しさなど、さまざまな理由で退職を希望する人がいます。最近の退職代行サービスでは、こうした背景を十分に配慮した対応が行われており、担当者が丁寧にヒアリングを行った上で、本人の希望に沿った形で退職手続きを進めてくれます。
また、LINEなどで匿名に近い形で相談ができる点も、精神的な負担を感じやすい女性にとっては利用しやすいポイントです。弁護士法人が運営する退職代行であれば、法的トラブルに対しても万全な対応が期待できるため、万が一の不安にも備えることができます。
試用期間中の退職代行は「弁護士法人みやび」の無料相談窓口を利用して

試用期間中の退職代行は「弁護士法人みやび」にご依頼ください。弊所では労働問題の専門家である弁護士が直接会社に電話介入することで、トラブルなくスムーズかつ確実な退職を実現しています。
また、弊所「弁護士法人みやび」では、LINEの無料相談窓口を設けています。「弁護士に依頼したいけど緊張する」、「毎日精神的苦痛で電話できる状態じゃない」という人は、是非LINEをご利用ください。

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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