退職代行で試用期間中にすぐ辞めるならココ!出社不要で安心

退職代行で試用期間中にすぐ辞めるならココ!出社不要で安心

試用期間中にその日限りで辞めたいなら退職代行がおすすめです。弊所「弁護士法人みやび」なら出社不要で退職手続きをすべて代行することができます。「でも、今辞めたら違約金を取られるって言われた」、「試用期間中は有期雇用契約だった」といった場合も、弁護士であればトラブルなくスムーズな退職をお約束できます。

弊所では昨今試用期間中の退職代行依頼が非常に増加しております。それを受けて「LINEの無料相談窓口」を設置しております。まずはお気軽にご相談ください。

LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

退職代行が教える法律:試用期間を3日で辞めたいけど法律で可能?

退職代行が教える法律:試用期間を3日で辞めたいけど法律で可能?

入社後は多くの会社が3か月から半年程度の試用期間を設けています。試用期間は一般的に会社が従業員の正社員の適正を確かめるための期間と見なされていますが、「面接で言われていた仕事内容と実際が違う」、「求人に記載の給料よりも低い」、「職場の雰囲気が自分に合わない」と従業員の方も会社を評価することになります。

ちなみに、試用期間も正社員も法的に退職手続きに違いはありませんので、試用期間だから辞めやすいということは実はありません。

法律では2週間後に退職できる「民法627条」

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法627条 民法電子版(総務省)

正社員の退職代行では、通常上記民法627条を基に会社に退職手続きを促します。上記を簡単に説明すると、「退職の意思を会社に伝えてから2週間後に退職できる」というものです。退職の意思は口頭でもかまいませんが、言った言わないの問題が発生するため、基本は退職届や社内メールで意思を伝えるのが良いでしょう。

会社に入社した従業員は試用期間中であっても法律に従って辞めるのであれば、上記民法627条を基に辞めることができます。もちろん入社3日目でも同様です。

面接で言われた条件と違うから試用期間で辞めたい時は即日退職が可能

面接で言われた条件と違うから試用期間で即日に辞めたい場合のポイント

面接で言われた条件や、労働契約書に記載されている給与や福利厚生が実際と違うため試用期間中に辞めたいという人も少なくありません。例えば広告の求人欄に記載されている条件と入社後の相違がある場合は、会社側にただちに違法性があるとは言えませんが、面接で双方で合意や確認したものの、入社後に違うと分かった場合は、労働基準法第15条「労働条件の明示」の違反となり、従業員は即日に退職が可能となります。

ポイントとしては、この場合は上述した民法627条(2週間後の退職)よりも優位となるので、2週間待たずに当日の退職ができます。

労働契約を書面で交わしていない(口頭のみ)場合、会社は当初の求人条件に従わなければならない

労働契約を書面で交わしていない(口頭のみ)場合、会社は当初の求人条件に従わなければならない

一方で零細企業など小規模事業者によくありがちなケースが「労働契約を書面で交わしていない」場合です。口頭で求人広告や面接時に言われた労働条件と異なることが伝えられた場合、これは法的には違法となるのが一般的です。もし個人で会社と交渉できないようならば、法律事務所に相談するのが良いでしょう。

試用期間中は有期雇用契約の場合も退職代行で辞められる

試用期間中は有期雇用契約の場合も退職代行で辞められる

「正社員になるまでの試用期間は6か月間の有期雇用契約となります」と会社側に言われた人もいます。このような状況で退職を希望すると、上司から「3か月前に退職届を出さないと辞められない」、「契約期間中の退職は違約金が発生する」などと言われることもあるでしょう。

確かに有期雇用契約の場合、契約書に記載の通りに手続きを踏まなければ金銭トラブルが発生する可能性があります。しかし、試用期間は通常正社員になることが前提となるため、仮に有期雇用契約を結んでいたとしても、法的には無期雇用と見なされるのが通例です。裁判では法律はもちろん重視されますが、労働問題に関してはそれ以上に“実態”によって判断されるので、仮に契約書にサインしてしまっていても、しっかりとした弁護士に退職代行を依頼することで、従業員の不利になることなく解決を図ることができます。

試用期間中の即日退職は民間業者より弁護士の退職代行に依頼すべき理由

試用期間中の即日退職は民間業者より弁護士の退職代行に依頼すべき理由

試用期間中に即日退職を希望する人の中には、自分では会社と交渉できないため退職代行への依頼を検討している人もいるでしょう。また、退職代行業者を選ぶ上で、「民間企業のサービスの方が安い」という理由で、弁護士ではなく民間業者に依頼する人も多くいるようです。

しかし、試用期間の有無に関わらず、「退職」という行為は労働契約の解除となり、法的な手続きを要します。労働問題の専門家でもなく、弁護士資格を持たない人間が他人の退職手続きを代行する行為は非常に危険です。特に「即日に退職したい」、「これ以上出社したくない」という人は弁護士の退職代行サービスを利用して、確実に退職を実現するのがおすすめです。

試用期間中の退職代行は「弁護士法人みやび」の無料相談窓口を利用して

試用期間中の退職代行は「弁護士法人みやび」の無料相談窓口を利用して

試用期間中の退職代行は「弁護士法人みやび」にご依頼ください。弊所では労働問題の専門家である弁護士が直接会社に電話介入することで、トラブルなくスムーズかつ確実な退職を実現しています。

また、弊所「弁護士法人みやび」では、LINEの無料相談窓口を設けています。「弁護士に依頼したいけど緊張する」、「毎日精神的苦痛で電話できる状態じゃない」という人は、是非LINEをご利用ください。

LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。