業務委託契約でも退職代行で即日契約解除が可能!弁護士紹介
近年は業務委託契約で働く事業主も増えてきました。しかし、それに伴い委託先の違法行為やパワハラも目立つようになりました。業務委託契約は受託側(事業主側)が不利になりがちなので、泣き寝入りするケースも散見されます。
ここでは退職代行の利用による業務委託契約を即日契約解除する方法、及び実績豊富な退職代行業者を紹介します。
近年は業務委託契約者(個人事業主)の退職代行依頼が急増の背景
近年は日本も働き方の多様化が進み、一昔前と比較して自営業者の数が大分増加しました。自営業者の中には取引先と業務委託契約を結んで業務を請け負う一人社長も多いのですが、取引先との間でトラブルを抱え、藁にも縋る想いで退職代行業者に駆け込む人もいます。
業務委託契約でも公平ではなく明らかな主従関係が存在する場合が多い
業務委託契約はあくまでも取引先と対等の立場であり、独立している必要があります。しかし、実際自営業者となる受託者側は、依頼主の意向に従わざるを得ない状況に置かれることが多く、会社の上司と部下のような明らかな上下関係が存在することが普通です。
業務委託契約者が退職代行業者に法律相談や悩みを吐露するわけ
業務委託契約者が退職代行業者に法律相談や悩みの問い合わせをする事例が近年増加傾向にあります。近年は企業が組織の肥大化を防ぐために、中小大手問わず外部の業者と業務委託契約を結ぶアウトソーシングが通常化しています。
しかし、上述したような委託者と受託者の間に生じる力関係や、委託者側の違法行為も目立ち、業務委託契約を結んだあとに契約の履行に重大な障害が生じ、退職代行業者に法律相談する自営業者が後を絶ちません。
特にIT関連、建築、軽貨物は取り分け委託者側に重大な違法行為が見られる傾向にあります。
退職代行サービスの活用で業務委託契約の契約解除は対応可能?
退職代行サービスとは「辞めたいけど辞められない」人のための駆け込み寺として周知されていますが、依頼内容によっては業務委託契約の契約解除も十分可能となります。
業務委託契約は契約書に基づいて履行することが前提
業務委託契約は上述したように、案件内容によっては退職代行サービスの一環として契約期間内であっても契約解除が可能です。ただし、あくまでも原則は双方で交わした業務委託契約に基づくことが前提であり、退職代行業者が介入することで円満の契約解除が実現できなくなる恐れもあります。
業務委託契約は「退職2週間の法則」が適用されない?
通常、期間の定めのない雇用契約(社員)を結んだ従業員(=労働者)は以下民法を用いて退職が可能です。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
民法627条 民法電子版(総務省)
こちらは簡単に説明すると、「退職を希望するときは、退職を申し出た2週間後に契約を解除できるものとする」ことを意味し、通称「退職2週間の法則」と呼ばれる法律となります。
ただし、上記法律が適用されるのはあくまでも労働者(社員)であり、自営業者には通常適用されません。
業務委託契約の契約解除は弁護士による退職代行サービスがおすすめの理由
業務委託契約を契約期間中に受託者側から契約解除を申し出る際は幾つかの方法と手段が検討できます。しかし、いずれも業務委託契約の内容によって対応が異なり、深い法律知識が求められるため、退職代行は一般企業ではなく可能な限り弁護士事務所に依頼するようにしてください。
業務委託者は即日退職はできる?
退職代行のホームページを確認すると、多くの業者が「即日退職可能」を謳っています。しかし、業務委託契約は契約状況によって検討材料や主張方法が異なるため、安易に即日に契約解除できるとは言えません。まずは法律の専門家に相談し、意見を仰ぐようにしましょう。
損害賠償請求されないように業務委託契約解除をする方法
業務委託契約を受託者が契約を途中解除する際のリスクとして挙げられるのが「委託者から損害賠償請求される可能性」です。
業務委託契約では上述した民法627条(退職2週間の法則)は適用されない代わりに、以下法律を契約解除の材料として検討できます。
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
民法第651条
前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
上記の法律を用いて業務委託契約の契約解除に臨む場合、委託者側に不利な時期に契約解除を申し出てしまったり、契約解除によって委託者が不利益・損失を被ってしまう場合、損害賠償請求される可能性があります。
業務委託契約を退職代行の弁護士に依頼。雇用契約の可否を確認
業務委託契約の途中契約解除を検討する場合は、退職代行サービスを提供している弁護士事務所に依頼すると良いでしょう。上述した民法651条を利用するか否かは弁護士がしっかりと吟味の上結論を出す必要があり、弁護士資格を持たない素人が手を出すのは大きなリスクが伴います。
また、弁護士であれば業務委託契約であっても民法627条の退職2週間の法則の検討ができます。
なぜなら、現在の日本国内にある業務委託契約のほとんどは委託者側に違法性が見られるからです。
例えば、
- 取引先(委託者)が具体的な業務時間や契約外の雑務含む仕事を指示している
- 自由に休暇を取れない
といった業務が続く場合、これは業務委託の範囲を超えて、「雇用契約」となります。しかし、委託者側と受託者の間では雇用契約ではなく業務委託契約を結んでいることから、法令に照らし合わせると、これは「偽装請負」に該当し、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。
一方で上記業務内容が雇用契約と判断するのであれば、上述した民法627条を適用して2週間後の契約解除を求めることができます。ちなみに雇用契約が認められるのであれば、受託者は労働者と見なされるため、有給休暇や残業代等も発生します。
業務委託契約を弁護士事務所に依頼するメリット&デメリット
退職代行サービスは一般企業(民間業者)と弁護士事務所が提供していますが、業務委託契約の途中契約解除は一般企業では太刀打ちできない可能性があります。取引先から損害賠償請求されてしまうと、裁判となり弁護士費用も掛かりますし、何よりも心身ともに疲弊します。
一方で業務委託契約の契約解除をはじめから弁護士に依頼すれば、民法651条や627条を適切に使い分け、正当に契約解除を取引先に主張することができます。仮に取引先が契約解除を拒んだり損害賠償を請求する事態に発展しても、弁護士事務所であれば対応が可能です。
弁護士事務所に退職代行及び業務委託契約の契約解除を依頼するデメリットは特にないものと考えられますが、費用は一般企業よりも若干高くなりますので、正式に依頼する前に見積もり金額はしっかりと確認するようにしてください。
退職代行(業務委託の契約解除)は弁護士法人みやびに相談を
今回は業務委託の契約解除を退職代行に依頼することで解決できるか否かを解説しました。原則業務委託契約は最初に交わした契約書に基づいて契約解除の交渉をするのがトラブル回避のポイントとなりますが、業務内容によっては1日でも早く契約解除に動かないと依頼者の精神的な負担が限界に達することも考えられます。そのような時に法律に基づいて正当な主張をし、不利にならない契約解除を実現するためには、弁護士事務所への依頼が最も有効となります。
東京に事務所を置く弁護士法人みやびでは、業務委託の契約解除含む退職代行の実績が豊富なため、一般企業が断った案件に対しても請け負いが可能です。LINEやEmailによる相談は無料なので、まずはお問い合わせください。