【パーソナルトレーナー向け】損害賠償請求された時の解決法

【パーソナルトレーナー向け】損害賠償請求された時の解決法

実店舗で業務委託契約で勤務するパーソナルトレーナーが増えてきた昨今、「会社(施設)から損害賠償請求された」といった相談を受ける機会も増えてきました。

場合によっては1000万円を超える高額な金額を請求されることもあり、相手も高圧的な態度で責めてくるため、個人ではどうしようもなくなるのが通常です。そこで、今回はフィットネスクラブ・フィットネスジムとパーソナルトレーナーの業務委託契約を交わしている個人事業主に向けて、損害賠償請求されたときの解決方法を紹介します。

フィットネスクラブ/スポーツクラブのパーソナルトレーナーのリスクとは?

フィットネスクラブ/スポーツクラブのパーソナルトレーナーのリスクとは?

フィットネスクラブやスポーツクラブと業務委託契約しているパーソナルトレーナーは、自身が業務上で抱えるリスクを知っておく必要があります。パーソナルトレーナーの多くはフリーランスの個人事業主となりますが、契約する相手は法人化している企業です。

相手から何かしらを理由に損害賠償請求された場合、その請求額は往々にして高額となります。会社側に「もし支払いを拒めば訴えるからな」と言われると、大抵の人は怖くなって理不尽な契約書にサインしてしまうでしょう。

パーソナルトレーナーの損害賠償請求と聞くと、多くのケースはスポーツジムの利用者が店舗やパーソナルトレーナーに対して請求するものですが、昨今はパーソナルトレーナーと契約元のフィットネスクラブ/スポーツクラブ間の紛争が非常に多くなってきた印象です。

コロナ禍によって小規模フィットネスクラブが急増しましたが、それと同時にブラック体質の企業の存在も露呈し、理不尽な業務委託契約や損害賠償請求問題が全国で散見されています。

パーソナルトレーナーは損害賠償の責任がある?保険加入は必要

パーソナルトレーナーは損害賠償請求の責任がある。保険加入が必要

今回のテーマは「業務委託契約を交わすフィットネスクラブから損害賠償請求される問題」ですが、それ以外には利用者(お客様)がトレーニング中に事故・怪我を負って、フィットネスクラブや自分のパーソナルトレーナーを訴え損害賠償請求することもあります。

個人事業主となるパーソナルトレーナーは通常の労働法が適用されないため、フィットネスクラブ側が守ってくれることはありません。また、利用者がフィットネスクラブに損害賠償請求した後は、フィットネスクラブがパーソナルトレーナーにそれ以上の金額の損害賠償請求をするのが常となります。

そのため、個人事業主のパーソナルトレーナーは、自分の身を守るため、「個人賠償責任保険」と「施設賠償責任保険」に加入しておくようにしましょう。

【法律相談】パーソナルトレーナーが施設から損害賠償請求された!

【法律相談】パーソナルトレーナーが施設から損害賠償請求された!

パーソナルトレーナーがフィットネスクラブやスポーツクラブなど施設から損害賠償請求された場合、個人のパーソナルトレーナーはどのように対応するのが正解なのでしょうか。

個人事業主のパーソナルトレーナーは損害賠償を支払う必要はないのが通常

「施設側の対応に不満があるため、契約解除をしたい旨を伝えると、損害賠償請求された」という事例は全国で多発しています。施設側は1つの店舗に対し、パーソナルトレーナーを数名しか配置しないため、1人でもトレーナーに辞められると運営に大きな支障をきたし、損失を被るという言い分が見られます。

しかし、1人のパーソナルトレーナーに辞められるだけで運営に支障が出る管理体制にそもそもの問題があると言えます。個人事業主は業務委託契約を基に契約を遂行しますが、仮に契約期間中であっても民法第651条に基づいて辞めることが可能です。

契約書に損害賠償の規定が記載されてあっても、その通りに支払う必要はありませんので、弁護士に相談するのがおすすめです。

理不尽な損害賠償請求は絶対に契約書にサインをしない

パーソナルトレーナーがフィットネスクラブから損害賠償請求された場合、施設側から突然呼び出しがあり、損害賠償を支払う旨の念書や契約書にサインをさせられるケースがよくあります。しかし、これにサインすると自分の立場がどんどん危うくなってしまうため、必ず持ち帰って法律事務所に相談するようにしてください。

仮にサインしてしまった場合も、弁護士に相談することで契約を無効にすることも可能です。ただし、状況によって対応が異なるので、弁護士を選ぶときは、単に料金が安い、近場にあるというだけでなく、パーソナルトレーナーの損害賠償請求問題に実績がある事務所を探すようにしてください。

弁護士法人「みやび」はパーソナルトレーナーが損害賠償請求された問題の解決実績有り!

弁護士法人「みやび」はパーソナルトレーナーが損害賠償請求された問題の解決実績有り!

弁護士法人「みやび」は東京に拠点を置く法律事務所です。フィットネスクラブ側から損害賠償請求された個人の民事トラブルに対し、これまで多数の解決実績があります。

相手企業の企業法務がしっかりしている場合、迅速に対応しないことで、脅しでなく本当に訴訟問題に発展するリスクがあります。一方で具体的な内容をうかがうと、個人のパーソナルトレーナーが損害賠償の支払い義務を負わなければならないようなケースは滅多にありません。そのため、弁護士に相談して適切に対応することで、ほとんど問題は解決できるものと思われます。

まとめ:ジムの契約解除&損害賠償請求問題解決は弁護士に相談を

まとめ:ジムの契約解除&損害賠償請求問題解決は弁護士に相談を

今回はフィットネスクラブなど施設側から損害賠償請求された業務委託契約のパーソナルトレーナーに向けて、具体的な解決方法を紹介しました。

上述したように、仮に契約期間中であっても契約解除は可能ですし、損害賠償請求された場合も、素直に支払う必要はまったくありません。しかし、自分の立場が不利にならないように、損害賠償請求された場合は、一刻も早く民事の問題を専門に扱う弁護士事務所に相談するようにしてください。

弁護士法人「みやび」はこれまでパーソナルトレーナーの法律問題を多数解決した実績があり、また個人向けにLINEやEmailで無料相談サービスも設けています。「弁護士に問い合わせしたことがないから億劫」という人は、まずはチャット&メールで相談してみてください。

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