パーソナルトレーナーを辞めたい!個人事業主の悩みを解決

パーソナルトレーナーを辞めたい!個人事業主の悩みを解決

近年は全国的にフィットネスクラブの店舗数が増加傾向にありますが、それに伴い業務委託契約を交わしている個人事業主のパーソナルトレーナーが運営側と法律問題を抱えている事例が相次いでいます。

そこで、ここでは個人事業主のパーソナルトレーナーに向けて、ありがちな悩みの紹介、及び法律問題の解決方法を詳しく解説します。「業務委託契約だけど店舗に対して不満がある」というトレーナーは是非ご覧ください。

パーソナルトレーナーを辞めたい個人事業主(フリーランス)が全国で増加の背景

パーソナルトレーナーを辞めたい個人事業主(フリーランス)が全国で増加の背景

新型コロナの影響で健康志向の人が増加し、2020年以降フィットネスクラブ・スポーツクラブといったトレーニングジムの店舗数が全国で急増しました。小規模のフィットネスジムでは、正社員でなく業務委託の個人事業主(フリーランス)を店舗に配置して、必要最低限の経費で店舗運営するのが普通となっています。

しかし、近年はパーソナルトレーナーと運営側との間で大きな軋轢が生じ、場合により訴訟問題に発展するケースも見受けられます。パーソナルトレーニング市場は今後も拡大の余地があり、多くのトレーナーが個人事業主(フリーランス)として活躍されることでしょう。個人事業主のパーソナルトレーナーが店舗を辞めたい場合は、単に退職届を出せばいいというわけではなく、企業を相手にした契約解除の法律知識が求められます。最悪店舗から損害賠償請求されることもあるので、きちんと対応方法を知っておくようにしましょう。

パーソナルトレーナーを辞めたい理由:集客・収入が安定しない

パーソナルトレーナーを辞めたい理由:集客が安定しない

パーソナルトレーナーを辞めたい理由に多くの人が挙げるのが「集客・収入が安定しない」ことです。パーソナルトレーナーのほとんどは個人事業主で店舗と業務委託契約を交わす立場となります。店舗側はジムスペースとトレーニング機器、ノウハウなどを提供してくれますが、集客にどれだけ力を貸してくれるかは企業によって大きく異なり、大抵はノータッチなケースが多いようです。

集客が安定しない場合は店舗からも圧力をかけられ、ビラ配りやWebサイトの開設などを強要されることもあり、それが苦となって「パーソナルトレーナーを辞めたい」と考えるようになります。

また、パーソナルトレーナーは個人事業主となるため給料がありません。成果がでなければ収入もないため、生活が安定しないことも辞めたい理由の1つとなります。

パーソナルトレーナーを辞めたい理由:職場の雰囲気が合わない/パワハラを受けている

パーソナルトレーナーを辞めたい理由:職場の雰囲気が合わない/パワハラを受けている

昨今フィットネスジムの業界で問題となっているのが「店舗運営側によるパワハラ」です。上述したように、近年営業開始したほとんどのフィットネスジムは規模が小さく、運営元はパーソナルトレーナーからの手数料で店舗維持しています。そのため、1人でもパーソナルトレーナーが辞めてしまうと運営が難しくなるため、「今辞めたら1000万円の損害賠償を請求するぞ」などと脅して引き留めるケースが散見されます。

また、フィットネスジムによっては個人事業主のパーソナルトレーナーに対しても自社の従業員のように時間の拘束をしたり、店長がパワハラをするところも存在します。当然そのような待遇を受けたパーソナルトレーナーは辞めたいと強く考えることでしょう。

パーソナルトレーナーを辞めたい理由:独立・開業するため

パーソナルトレーナーを辞めたい人の中には「独立・開業したい」という人もいます。自分で開設したブログやWebサイトから一定の問い合わせを見込むことができたり、店舗運営側に回りたいと考る上昇志向の人も昨今は増えてきました。

パーソナルトレーナーを自分で経営したいけど競業避止義務違反?悩みを解決

パーソナルトレーナーを独立開業したいけど競業避止義務違反?悩みを解決

「自分で店舗を持ちたい」と考えているパーソナルトレーナーの中には、「いま業務委託契約を交わしている店舗と競業避止義務契約している」悩んでいる人もいます。

競業避止義務とは、競合企業への転職や独立を禁止する契約となります。一般的には業務委託契約更新せず解除するときにフィットネスジム側から競業避止義務契約の同意を求められます。

解決方法
まだ競業避止義務契約に署名していない場合
契約書にサインをしてはいけません。その場で署名することなく必ず持ち帰るようにしましょう。
競業避止義務契約に同意してしまった場合
業務委託契約を最初に交わしたときに一緒に同意してしまうケースがよくあります。この場合は契約書を見直し、競合の設立を何年間禁止しているかを確認してください。

競業避止義務は2年間に設定するのが一般的です。これ以上は職業選択の自由を侵害するため認められないと考えられています。また、仮に競業避止義務に違反してすぐに独立開業しても、店舗側が直接損失を被らなければ損害賠償は請求できません。ただし、パーソナルトレーナーが独立・開業と同時に店舗時代の顧客を持っていってしまう行為はリスクがあるので避けるようにしましょう。

パーソナルトレーナーを辞めたい個人事業主(フリーランス)の相談先は「退職代行弁護士」

パーソナルトレーナーを辞めたい個人事業主の相談先は「退職代行弁護士」

パーソナルトレーナーを辞めたいけどジム側と何かしらの問題を抱えている個人事業主は、弁護士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。フィットネスクラブの正社員であれば法律で手厚く守られていますが、個人事業主の場合は一般的な労働法が適用されません。そのため、自分の身を守るためには、深い法律知識が必要となります。

パーソナルトレーナーの悩みを解決「弁護士法人みやび」

東京に事務所を置く弁護士法人みやびは、個人事業主として活躍するパーソナルトレーナーのあらゆる労働問題を解決する法律のエキスパートです。

「業務委託契約期間内だけど今すぐに辞めたい」
「店舗の責任者からパワハラを受けている」
「今辞めたら損害賠償請求するぞと脅されている」
「不当な請求をされている」

といったパーソナルトレーナーが抱える悩みのほとんどは法律を基に解決することができます。弁護士法人みやびではEmailのほかLINEチャットでも問い合わせができるため、相談の敷居も低く、全国の個人事業主に高い支持があります。まずはお気軽にお問い合わせください。

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