人手不足で退職させてくれないのは違法。どこに相談?

人手不足で退職させてくれないのは違法。どこに相談?

「人手不足」を理由に会社を退職させてくれない。「損害賠償請求すると脅されている」そのような状況で悩んでいる人は退職代行を利用することでスムーズに辞めることができます。

辞めたいと申し出ても人手不足で退職させてくれない。これって違法?

辞めたいと申し出ても人手不足で退職させてくれない。これって違法?

退職届を出しても受け取ってくれない。退職を申し出ても「人手不足だから今辞められると困る」と言われて退職させてくれない。

こんな状況に陥り、辞めたいけど辞められないで困っている人は全国に数多くいます。まず覚えておいてほしいのは、会社側が人手不足を理由に従業員を退職させない、退職手続きを拒むことはできません。

仕事を辞めたい場合は2週間で退職できる!就業規則は関係なし

仕事を辞めたい場合は2週間で退職できる!就業規則は関係なし

そもそも日本の法律では、会社側は従業員の退職の申し出を拒否することができなく、従業員が退職の意思を会社に示した2週間後に強制的に労働契約は解除されます。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法627条 民法電子版(総務省)

仮に就業規則には「3か月前に申し出る」とあっても、それは無視することができます。なぜなら就業規則は社内のルールであって、法律に基づいていないからです。

退職させてくれないときはどこに相談?労働基準監督署は解決してくれない

退職させてくれないときはどこに相談?労働基準監督署は解決してくれない

退職させてくれないときの身近な相談先はどこでしょうか?まず最初にイメージするのは「労働基準監督署(労基)」ではないでしょうか。労働基準監督署の役割は労働者の保護と企業の労働条件の是正となります。しかし、ご存じの通り役所となるので、明確な違法性がなければ動いてくれません。

また、労働基準監督署ができることは企業に対する是正措置であり、所謂「注意勧告」です。退職させてくれないからといって、労働基準監督署が従業員の代わりに解決に導いてくれることをしてくれるわけではないことに注意してください。

人手不足を理由に「損害賠償/違約金」を請求されて退職させてくれない

人手不足を理由に「損害賠償/違約金」を請求されて退職させてくれない

人手不足を理由に会社側が一向に退職させてくれないため、強引に退職届を出して辞めようとしたら、「今辞められたら会社は損失を負うから、その分の損害賠償を請求させてもらう」、「違約金を払ったら辞めてもいいよ」と脅されて仕事を辞められないこともあります。

では、会社側は本当に人手不足を理由に従業員に対し損害賠償を請求できるのか否かを考えます。
もちろんこれは不当となります。

そもそも、人手不足の原因は会社側の採用に問題があり、従業員は無関係です。また、従業員一人が辞めることで会社が損失を負うような体制になっているのは、会社側の管理不足となります。

そのため。会社側が従業員に対して人手不足を理由に退職させない、あるいは損害賠償を請求することはできず、もし執拗に脅してきたら、逆に精神的苦痛で慰謝料を請求できる立場に従業員はあります。

人手不足だから「有給休暇の消化ができない」ケースの対処法

人手不足だから「有給休暇の消化ができない」ケースの対処法

人手不足だから退職させないというだけでなく、「会社は辞められるけど、人手不足を理由に有給休暇を消化させてくれない」という状況もよくあるケースの1つです。これは多くの企業で散見され、「今月は忙しいから有休はとらないでよ」などと言われた経験がある人は多いのではないでしょうか。

しかし、実はこれも会社側は違法となります。

有給休暇は会社ではなく国が労働者(従業員)に付与する制度であり、会社側は従業員の有給休暇の取得に関して文句を言える立場にありません。そのため、人手不足を理由に従業員の有給休暇の取得を拒むことはできませんので、退職日までの期間は有給休暇の消化に充てることに問題はまったくありません。

ただし、注意点は「有給休暇の買い取り」です。有休の買い取りは法律で定めてはおらず、会社の制度の一つとなるため、法律で会社に余った分の有給を買い取らせることはできません。そのため、まずは自分の残りの有給休暇日数を確認し、退職日から逆算して最終出社日を決めるようにしましょう。

「退職させてくれない」は法律違反。弁護士の退職代行サービスに相談を

「退職させてくれない」は法律違反。弁護士の退職代行サービスに相談を

上記で説明したように、会社に辞めたいと伝えても退職させてくれないのは明確な法律違反です。そのため、1日でも早く退職したい場合は、退職代行サービスを利用するのが良いでしょう。

退職代行サービスは近年一般企業も請け負うようになりましたが、有休消化や残業代といった金銭の伴う交渉は違法行為となります。昨今は労働組合に加盟することで団体交渉権を得て合法的に退職代行を運営する業者も増えていますが、法律の専門家でもない一般の人が会社に対して法律を振りかざすのは非常に危険が伴います。可能な限り弁護士に依頼するようにしてください。

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。

まとめ:退職させてくれないは違法!弁護士に相談すれば確実に辞められる

まとめ:退職させてくれないは違法!弁護士に相談すれば確実に辞められる

今回は退職させてくれない会社に対しての違法性や具体的な解決策を紹介しました。「人手不足」を理由とした退職拒否は全国の会社で認められますが、日本は憲法22条で職業選択の自由が認められており、退職させてくれない行為は違法となります。どこに相談すれば分からない人は、まずは退職代行を提供している弁護士事務所に依頼してみてはいかがでしょうか。

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