業務委託で個人事業主が陥るトラブル事例と解決法&相談先紹介

業務委託契約 | 2024年3月7日
業務委託で個人事業主が陥るトラブル事例と解決法&相談先紹介

ここでは業務委託で個人事業主やフリーランスが陥りがちの会社とのトラブル事例を紹介します。また、トラブルに対する対処法や、スムーズに解決できる相談先も併せてご案内します。

個人事業主/フリーランスの業務委託契約は主に2種類

個人事業主/フリーランスの業務委託契約は主に2種類

個人事業主(フリーランス)は取引先の企業と契約を交わすときは、業務委託契約となることは周知の通りです。法的に業務委託とは請負契約と委任・準委任契約のどちらかを指す契約となります。両者の違いですが、簡単に説明すると、請負契約は納品物に対して報酬が発生し、委任・準委任契約は労働の対価として報酬を受け取ります。

例を挙げるならば、Webサイトの作成業務を請け負ったとき、請負契約は完成品を納品して報酬を得ることができますが、委任・準委任契約は労働の対価となるため、完成や品質の有無は関係なく、時間や工数に対して報酬が支払われます。

個人事業主の業務委託トラブル事例:偽装請負は重大な違法行為

個人事業主の業務委託トラブル事例:偽装請負は重大な違法行為

個人事業主が業務委託で会社と取引する際、よくありがちのトラブルの1つが「偽装請負」です。取引先の職場で勤務する人が陥りやすい典型的なトラブルで、「請負契約なのに残業を強要してくる」、「他の従業員と同じ勤務時間を強いられて、朝礼の出席も義務と言われた」このように請負契約にも関わらず社員と同じ扱いをされている場合は偽装請負の疑いがあります。こちらが訴えることで、残業代の請求や有給休暇を取得できる可能性があります。

個人事業主の業務委託トラブル事例:取引先企業から損害賠償請求される

業務委託の個人事業主が取引先企業から損害賠償請求される

業務委託契約を交わした取引先とトラブルになり、先方を怒らせてしまったため損害賠償請求される事態に発展する事例もあります。個人事業主は労働法で保護された労働者ではないため、場合により取引先は法的に損害賠償を請求することも可能となります。そのため、一見すると理不尽な請求であっても、支払いを無視し続けると、いつの間にか裁判になっているケースもあります。企業から損害賠償請求されたときは一刻も早い解決が望ましいため、素人判断せずに、まずは法律事務所に相談するのがおすすめです。

個人事業主の業務委託トラブル事例:契約途中解除による違約金を請求される

個人事業主の業務委託トラブル事例:契約途中解除による違約金を請求される

個人事業主と企業は業務委託契約を交わしますが、これは通常6か月から1年の契約期間となります。お互いの合意がない限り、契約期間内の途中解除は一般的に認められず、場合によっては契約書に記載されている契約途中解除項目に沿って違約金の支払いなどが発生するケースがあります。

ただし、上記で解説した損害賠償と併せ、企業から違約金の支払いを求められても交渉の余地は当然あります。特に企業との取引になると、違約金の類も高額になりがちです。ただし、業務委託が中長期契約の場合、契約期間内に途中解除を想定するのは取引先企業も同様です。そのため、正当な事由があれば途中契約解除が可能な「任意解約規定」が契約書に盛り込まれていることが多いので、まずはそちらを確認するのがいいでしょう。

会社との業務委託で個人事業主がトラブルに見舞われた時の対処法

会社との業務委託で個人事業主がトラブルに見舞われた時の対処法

会社との業務委託契約でトラブルに見舞われた個人事業主・フリーランスが最初にやるべきことは、「契約書の確認」です。契約書が手元になくとも、昨今はメールでのやり取りが普通なので、履歴を遡ってダウンロードできるはずです。企業によっては個人事業主やフリーランスと業務委託契約を交わすアウトソーシングに慣れたところもありますが、それも含めて完璧な契約書というのは滅多に存在しません。中小企業であれば、余程の機密情報を扱わない限り、個人事業主との業務委託契約レベルでリーガルチェックをすることはありません。

また、多くの契約書には「違約金を支払う」旨の記載はあっても、具体的にどのように金額を算出するのか、また支払い金額の上限など、細かな取り決めは書かれていないことがほとんどです。そのため、契約解除後に取引先から高額な違約金の請求が来ても、毅然とした態度で対応することで退けることも十分可能となります。

個人事業主は業務委託契約でトラブルになりやすい。まずは弁護士事務所に相談を

個人事業主は業務委託契約でトラブルになりやすい。まずは弁護士事務所に相談を

個人事業主やフリーランスが企業と取引すると、立場はどうしても弱くなってしまいます。企業の理不尽な要求に心身が疲弊してしまい、「もう契約解除したい」と考えに至ることもあるでしょう。しかし、個人事業主は法律で定められた労働者ではないため、労働法が原則適用されません。

会社から違約金や損害賠償の請求が来た場合、自力解決が困難だと泣き寝入りして言い値を支払ってしまう人もいます。しかし、トラブルが発生してすぐに弁護士に相談することで、被害を最小限に抑えることが可能です。

弁護士法人みやびは業務委託契約のトラブルに強い法律事務所

弁護士法人みやびは全国から依頼を請け負っている労働問題専門の法律事務所です。新型コロナ以降は多様な働き方の増加に伴い、個人事業主やフリーランスも増えています。弁護士法人みやびでは、業務委託契約の個人事業主からの問い合わせを大変多くいただいており、これまで、契約満了前の途中解除や損害賠償・違約金請求の交渉及び支払いを退けるといった実績が豊富にあります。

現在業務委託契約先の企業とトラブルを抱えている個人事業主は、まずはご相談ください。

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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。