退職代行で離職票が受け取れないトラブル事例と解決策を紹介

退職代行で離職票が受け取れないトラブル事例と解決策を紹介

退職代行を利用して離職票が受け取れない事例が見受けられます。ここでは会社を辞めたときに自宅に送付される離職票の概要と、受け取れないときの対処法を紹介します。

この記事で分かること

  1. 会社が離職票を送らないのは明確な違法行為
  2. 退職代行を利用して離職票を受け取れないトラブル事例
  3. 民間企業の退職代行業者ではトラブルに対応できない理由
  4. 弁護士法人みやびなら退職完了後も無期限サポート付き

会社が離職票を送付しないのは違法だが全国でトラブル事例が報告

会社が離職票を送付しないのは違法だが全国でトラブル事例が報告

離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」と呼び、会社を退職後に自宅に送られてくる書類の1つとなります。離職票はハローワークで失業手当の受給申請をする際に必要となるだけでなく、転職先によっては求められることもあります。

このように離職票は退職者にとっては年金手帳や源泉徴収票などと併せて必ず受け取らなければならない書類の一方、「もう2週間経つけど会社から送られてこない」と会社から送付されないトラブルに陥る人も全国に散見されます。

会社が離職票を送らないのは雇用保険法施行規則第7条違反

会社が離職票を退職した元従業員に送付しないのは、雇用保険法施行規則第7条に違反しています。しかし、コンプラ意識の低い人事担当や会社であれば、違法行為であることを知らずに遅延行為を働くこともあります。

ちなみに会社がまったく離職票を送付する気配がない場合は、ハローワークに相談すると良いでしょう。会社を退職したことが分かる書面があれば、所長権限で離職票を発行してもらうことも法的には可能です。

退職代行を利用しても離職票が受け取れないトラブル発生。3つの原因

退職代行を利用しても離職票が受け取れないトラブル発生。3つの原因

昨今は退職手続きを代理で行う「退職代行サービス」が人気です。弊所「弁護士法人みやび」にも新卒から管理者、あらゆる業種の人たちから日々問い合わせをいただきます。

その一方で、退職代行を利用することで「離職票が受け取れない」事例も幾つか報告されています。そこで、以下に考えられる原因を3つ解説します。

1.会社の担当者が送付を忘れている・遅れている

まず最初に考えられるのは、単純に人事や総務の担当者が離職票の送付を忘れている、もしくは別業務に追われて遅れていることが挙げられます。特に年末や決算月は人事・総務・経理と多忙を極めるため、離職票の送付が後回しになっていることが懸念されます。離職票の遅延は違法行為となりますが、管理職以外はそのことを知らないケースもあるため、コンプラが徹底されていない職場であれば、より遅延する可能性が高くなります。

2.退職代行を利用したことで会社が嫌がらせをしている

退職代行など第三者の仲介で辞めたことで、会社の上司や社長が腹を立てて嫌がらせの1つとして離職票を送らないケースもあるかもしれません。特に零細企業のような小規模事業者の中には、法令遵守の意識が著しく欠けている人もいます。

3.会社が離職証明書をハローワークに提出していない

退職者が離職票を受け取るまでの大まかな流れは、①会社が離職証明書をハローワークに提出する、②ハローワークが離職票を発行して会社に送付する、③会社が退職者に離職票を送付する、といったステップとなります。

つまり、そもそも論として会社が離職証明書を何かしらの事情がありハローワークに提出していない場合、いつまで経っても離職票が発行されることはありません。

退職代行業者によっては「契約外」のため離職票トラブルに対応してくれない

退職代行業者によっては「契約外」のため離職票トラブルに対応してくれない

退職代行を利用して会社を辞めたあと、離職票が送付されないトラブルに見舞われることがあります。その際、普通に考えると、退職者は利用した退職代行業者に何とかしてほしいと思うものです。

しかし、退職代行サービスは「会社の退職手続きの代行」のため、退職日以降は契約は既に完了しており、何かトラブルが発生しても契約外として対応してくれない可能性があります。

民間企業の退職代行サービスは離職票トラブルに対応できない可能性が高い

民間企業の退職代行サービスは離職票トラブルに対応できない可能性が高い

退職代行サービスを提供するのは弁護士(法律事務所)と民間企業となりますが、民間業者の場合、離職票トラブルに対応してくれない可能性が高いです。

退職完了後に発生するトラブルは、今回のような離職票の遅延や、会社が退職者に対して損害賠償を請求、給料や退職金、未払い分の残業代が振り込まれない、などが主となり、いずれも労働問題及び法律の専門家でなければ対応できない高度な案件となります。

民間企業は離職票を含む法律問題に介入することはできませんし、労働組合加盟を謳う退職代行業者は、金銭交渉等は可能でも、あくまでも合法というだけで、代行業者の担当者に企業と上手く立ち回り交渉できるような深い法知識はありません。

退職代行を利用して確実に離職票を送ってもらう!「弁護士法人みやび」に相談を

退職代行を利用して確実に離職票を送ってもらう!「弁護士法人みやび」に相談を

退職代行を利用して離職票のトラブルを回避したい場合、最もおすすめするのは「弁護士の提供する退職代行サービスを利用する」ことです。ただし、退職代行を実施する弁護士であればどこでも良いわけではなく、「退職後のアフターサポート期間が長い法律事務所」を選ぶのが良いでしょう。

弊所「弁護士法人みやび」では、退職代行利用後も無期限のアフターサポートを実施しています。既に転職先が決まっているのであれば基本的に離職票は不要となりますが、しばらく療養期間を置きたい場合は、失業手当の受給することで安定した生活をおくることができます。万が一会社が離職票を受け取れない事態に遭遇すると、自身の生活が大きく傾くことにもなりかねません。

弁護士法人みやびでは無料転職サポートあり。離職票を受け取ったあとに利用しよう

「まだ転職先が決まっていない」、「失業手当を受け取りながら転職活動をする予定」という人は、弁護士法人みやびの転職サポートをご利用ください。弊所が提携しているエージェントを通じて、無料で求人を紹介致します。

弁護士法人みやびは「LINE無料相談」を実施中

「弁護士に問い合わせるのは初めて」、「相談するだけでもお金がかかるイメージ」と考える人もいるかもしれません。弁護士法人みやびでは「LINE無料相談」を実施しているので、他の退職代行業者や弁護士事務所で断られた案件も気軽にお問い合わせいただくことが可能です。

>>弁護士法人「みやび」への無料相談・問い合わせはこちら

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。