新任教員1年目で辞めたい人向け退職トラブルと現実的な解決法

新任教員1年目で辞めたい人向け退職トラブルと現実的な解決法

新任教員として教育現場に立ったものの、想像以上の業務量と精神的負担に押しつぶされ、「このままじゃ身体も心ももたない」、「新任1年目で辞めるのは甘え?」そんな思いを抱える学校の先生は実は全国に大勢います。

そこで、ここでは新任教員1年目で辞めたい先生の退職理由や、実際に考えられる退職トラブルと現実的な解決方法を丁寧に解説します。

弊所「弁護士法人みやび」では、民間の退職代行業者が請け負えない「学校教員(公務員)」の退職代行をご依頼いただけます。これまで数多くのご依頼者様の希望月での退職を実現しておりますので、ぜひお問い合わせください。

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目次
  1. 新任教員が1年で辞めたいと感じる主な理由とは?
  2. 初任教員が抱える「年度途中で辞めたい」悩みと現実的な対処法
  3. 新任1年目の教員が退職時に直面しやすい引き止めトラブルとは
  4. 教員1年目で退職しても大丈夫?よくある誤解と正しい情報
  5. 教師を辞めたいと悩む人のための退職準備とスケジュール
  6. 教師を辞めたいと思ったときに頼れる相談先と支援サービス
  7. 弁護士対応の退職代行を使えば教員でもすぐ辞められる?
  8. 教員1年目で退職した人の転職先は?意外と多いおすすめ職種
  9. 1年目の新任教員で辞めたいと考える人は「弁護士法人みやび」へ相談

新任教員が1年で辞めたいと感じる主な理由とは?

新任教員が1年で辞めたいと感じる主な理由とは?

学校の新任教員が1年目で退職を考えるケースは、決して珍しいことではありません。特に1年目の新任教員の場合、教育実習や大学での授業だけでは想像しきれなかった“現場の厳しさ”に直面するため、心身ともに大きな負担がかかります。

一見やりがいがあるように思える教職ですが、その裏では膨大な業務量、保護者対応、同僚との人間関係など、過酷な労働環境に疲弊する人が後を絶ちません。以下では、具体的な悩みの中でも多くの新任教員が挙げる3つの退職に繋がる悩み・理由を解説します。

過酷な労働時間と休日出勤の実情

1年目の新任教員の多くがまず最初に驚くのが、勤務時間の長さです。出勤は朝7時過ぎ、授業準備や会議、放課後の部活動指導が終わるのは夜の8時や9時というケースも少なくありません。

また、休日も部活動や研修、学校行事などでほとんど休めないという実態があります。教員という職業は「自宅でできる仕事」が多い反面、仕事とプライベートの境界があいまいになりやすく、精神的な消耗も激しいです。

問題児の生徒や保護者との人間関係による精神的負担

理想と現実のギャップに苦しむ教員の多くは、生徒や保護者との関係にも悩んでいます。指導がうまくいかず学級崩壊寸前になってしまったり、少し注意しただけで保護者からクレームが入るなど、教師の立場が弱くなりがちな現代では、自信を失う場面も多いです。

中には「保護者からの電話が怖くて夜眠れない」という声もあり、これが引き金となってうつ状態となり退職を選ぶケースもあります。

職場の問題(人間関係・いじめ・パワハラ)

同僚や管理職との人間関係も、教員の悩みの大きな一つです。特に1年目の新任教員は“何もできない”と見なされ、手厚く指導されるどころか、逆に冷たく扱われるケースもあります。

「職員室で孤立している」、「ベテラン教員からの指導がパワハラに感じる」などの声は多く、心が折れてしまう原因となっています。教員同士の連携が重要な職場で、人間関係の悪化は直接的に業務のしづらさに繋がります。

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初任教員が抱える「年度途中で辞めたい」悩みと現実的な対処法

初任教員が抱える「年度途中で辞めたい」悩みと現実的な対処法

新年度から教員として働き始め、数ヶ月経過した頃に「もう無理かも」と感じる新任教員は少なくありません。特に夏休み明けや2学期に入ったあたりから精神的な負担が一気に増し、年度途中の退職を考え始めることも。

しかし、実際に辞めようとすると、学校側からの引き止めや制度の壁に直面し、悩みを深めてしまう方も多いです。ここでは、途中退職の実態と対処法を解説します。

学校の体制と年度途中の退職の壁

教員が年度途中で退職する場合、最も大きな障壁は「職員配置の穴を埋められない」という学校側の事情です。特に担任を持っている場合は、代替教員が見つからなければ学級運営そのものが滞るため、校長や管理職から強く引き止められることがほとんどです。

また、教職員は“年度単位”で契約や配置が行われているため、途中で辞めると「迷惑をかけた」「無責任だ」と非難されやすい風潮も根強く残っています。

年度途中で辞めることは違法?就業規則と現実

多くの教員が誤解している点として「年度途中で辞めたら法律違反になるのでは?」という不安があります。しかし、民間企業と同様に、教員にも「退職の自由」は認められています。

公務員の場合、退職には“退職願の提出”と“任命権者の承認”が必要ですが、承認を拒否し続けることはできません。私立校の場合も、労働基準法に基づき、原則2週間前の申し出で退職は可能です。

ただし、円満に退職するためには、退職の意思表示のタイミングや手続きの進め方が重要となります。後述の退職スケジュールに沿って動くことで、不要なトラブルを避けられます。

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新任1年目の教員が退職時に直面しやすい引き止めトラブルとは

新任1年目の教員が退職時に直面しやすい引き止めトラブルとは

新任教員が退職を決断した際、最も多くの人が悩むのが「引き止め」です。教育現場では人手不足が常態化しており、一人辞めるだけでも学校全体の体制に大きな影響が出ます。特に新卒教員が1年目で辞めると、「指導が無駄になった」、「保護者に説明できない」などと言われ、精神的な圧力を感じやすくなります。

また、学校側に退職の意思を伝えても、「もう少し様子を見てはどうか」、「春まで待てないのか」といった引き止めの言葉が並び、スムーズに話が進まないこともしばしばです。

「迷惑だ」、「代わりがいない」と言われたら?

退職の意思を伝えると、管理職や同僚から「迷惑だ」、「担任の代わりがいない」などと言われることがあります。確かに年度途中の退職は学校運営に影響を与えますが、それが「辞めてはいけない」理由にはなりません。学校側の都合よりも自分自身の将来や生活を優先すべきでしょう。

強い退職の意思を伝える方法とポイント

退職の意思をはっきりと伝えることは、何より重要です。曖昧な表現では、管理職に「まだ迷っているのだな」と捉えられ、引き止めの対象になりやすくなります。

具体的には、「退職を決意しました」「○月○日をもって退職したいので、それに向けて手続きをしたいです」と明確な意思と日付を伝えることがポイントです。

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教員1年目で退職しても大丈夫?よくある誤解と正しい情報

教員1年目で退職しても大丈夫?よくある誤解と正しい情報

教員1年目で退職を考えている人が不安に思うのが、「すぐ辞めると今後の人生に悪影響があるのでは?」ということです。「甘えだと思われるのでは」、「再就職ができなくなるのでは」と悩む人も多くいます。

「教員を1年で辞める=失敗」は本当か?

「せっかく教員になったのに1年で辞めるのは失敗では?」という声は、教育現場でも外部からもよく聞かれます。しかし、職業選択はあくまで個人の自由であり、自分に合わなければ変更するのは当然の選択肢です。

近年では教育現場の過酷さが社会的に認識されつつあり、「1年で辞める」ことに対する理解も広まりつつあります。むしろ無理に続けて精神的・身体的に追い詰められる方が、長期的に見て大きなリスクとなります。

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教師を辞めたいと悩む人のための退職準備とスケジュール

教師を辞めたいと悩む人のための退職準備とスケジュール

退職を決意したら、次に考えるべきは「いつ、どのように辞めるか」です。教員の場合、学校の年間スケジュールや配置体制が関係するため、民間企業よりもやや手続きに注意が必要です。

特に学年末を見据えたスケジューリングが重要で、引き継ぎやクラス運営に支障が出ないようにすることで、後味の悪い辞め方を避けることができます。

退職を決断したらすぐにやるべきこと

退職を決意した時点で、まずは校長または教頭に口頭で意思を伝えるのが基本です。なぜなら、学校運営に携わる管理職は校長と教頭だからです。その際、「迷っている」のではなく「辞めることを決意した」旨を明確に伝えましょう。

次に退職届の準備に移ります。公立校の場合、所属教育委員会の指示に従って正式な文書を作成する必要があるため、書式を確認しましょう。私立校でも、契約条件に基づいた提出方法が求められます。

また、引き継ぎ資料の準備も同時進行で進めるとスムーズです。担任の記録、保護者との関係性、子どもの配慮事項などを整理しておくことで、後任者への負担を軽減できます。

退職届の提出時期と有給消化の段取り

年度末(3月)での退職を希望する場合、遅くとも前年の12月中には意思を伝えておくことが理想です。引き継ぎや次年度の人事に配慮するためにも、早めの行動がポイントになります。もし3月まで待てない、と言う場合は、弊所「弁護士法人みやび」のような法律事務所の退職代行をご利用ください。

また、退職直前の1~2週間で有給休暇を取得することで、精神的にもゆとりを持った形で退職を迎えられます。教員も労働者として年次有給休暇が認められているため、使わないのは非常にもったいないです。

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教師を辞めたいと思ったときに頼れる相談先と支援サービス

教師を辞めたいと思ったときに頼れる相談先と支援サービス

一人で悩み続けることは、心と体に大きな負担をかけます。退職を考えているときこそ、適切な相談相手を見つけることが大切です。

家族や友人だけでなく、公的な相談窓口や民間の支援サービスも活用することで、選択肢を広げることができます。ここでは、頼れる相談先をいくつか紹介します。

公的機関・カウンセラー・外部相談先

文部科学省が委託する「教員のメンタルヘルス相談窓口」や、都道府県の教育センターなどでは、教職員の相談に対応する専門機関が設置されています。守秘義務もあるため、安心して悩みを打ち明けることができます。

さらに、民間の教育関係NPOや、元教員が運営するオンラインサロンなど、共感ベースで相談できる場所も増えています。

転職エージェントや退職代行の活用法

次の進路がまだ見えていない場合でも、転職エージェントに相談することで、自分の適性や希望条件に合った仕事を見つける手助けになります。教育業界に特化したエージェントもあり、教員の経験を評価する企業も多く存在します。

また、「退職の意思をどうしても伝えられない」、「引き止めが激しくて精神的に限界」という場合は、退職代行サービスの利用も検討できます。中でも、弊所のような弁護士が対応する退職代行なら、法的トラブルにも適切に対応できるため、安心して依頼できます。

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弁護士対応の退職代行を使えば教員でもすぐ辞められる?

弁護士対応の退職代行を使えば教員でもすぐ辞められる?

「退職を申し出ても管理職が受け入れてくれない」、「退職届を出したのに校長から“認めない”と言われた」こうした声が教員の間でも増えてきました。

退職の意思を伝えにくい雰囲気や、引き止めのプレッシャーが強い学校では、精神的にも大きな負担がかかります。そこで選択肢となるのが、弁護士が対応する退職代行サービスです。

弁護士対応だからできる法的な交渉力

一般の退職代行サービスでは、基本的には“意思の伝達”までにとどまります。一方、弁護士対応のサービスであれば、法的交渉が必要な場面でも正式に対応できる点が大きな強みです。

たとえば、「退職届の受理を拒否された」、「退職後の給与が支払われない」、「損害賠償をちらつかせられた」といったケースにも、法律に基づいて冷静かつ適切に対処してもらえます。

スムーズに辞めるための依頼タイミングと費用目安

退職代行の依頼は、「もう限界」という状態になる前に検討することがベストです。早めに相談することで、退職までの段取りや提出書類の準備、職場とのやり取りもスムーズに進められます。

費用の目安は、弁護士対応の退職代行で5万円〜8万円が相場です。一見高額に感じるかもしれませんが、心身の健康を守りながら確実に退職できると考えれば、非常に価値ある投資と言えるでしょう。

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教員1年目で退職した人の転職先は?意外と多いおすすめ職種

教員1年目で退職した人の転職先は?意外と多いおすすめ職種

「教員を1年で辞めたら、他に何もできないのでは?」と不安になる方もいますが、実際には教員経験を活かせる転職先は非常に多くあります。教育という専門分野に限らず、社会人としての基本スキルを備えていることは、大きな強みになります。

教育系企業・人材業界は相性が良い

元教員にとって相性が良いのが、塾・予備校運営、教育系出版社、EdTech企業、教育研修会社などです。教育現場での実体験を持つことで、教材開発や講師、企画職として高く評価されます。

また、人材業界(特に教育業界特化型)も、相談力やマッチングスキルが求められるため、教員経験を持つ人に適性があるとされています。

未経験でも挑戦しやすい職種とは?

事務職、カスタマーサポート、営業職などは、未経験からでも挑戦しやすく、研修制度が整っている企業も多いため、安心してキャリアチェンジができます。

「人の話を聞く」、「資料を作成する」、「説明をする」といった教員時代のスキルは、他業界でも十分通用します。自分の得意なことや興味のある分野から探していくと、新しい可能性が見つかります。

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1年目の新任教員で辞めたいと考える人は「弁護士法人みやび」へ相談

1年目の新任教員で辞めたいと考える人は「弁護士法人みやび」へ相談

1年目の学校新任教員は、辞めたいけど辞められない人が大勢います。まだ勤務開始して数か月しか経っていないため、言い出せない人がほとんどでしょう。弊所弁護士法人みやびでは、これまで数多くの新任教員の退職代行を実現してきました。

弊所では「LINE無料問い合わせ」や「無料転職サポート」、「退職後の無期限サポート」など、法律事務所としてはかなり手厚いサービスを提供しています。まずはお気軽にご相談下さい。

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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。