退職代行の即日退職は違法?辞められる条件を解説

退職代行の利用を検討している人の中には、「退職代行で即日退職すると違法になるのではないか」と考える人も多くいるでしょう。インターネット上では、「即日退職はできない」「会社に損害賠償を請求される」「退職代行は違法」などさまざまな情報が見つかります。そのため、退職代行へ依頼したい気持ちはあっても、一歩踏み出せずに悩んでいる人もいます。
この記事では、民法627条をもとに即日退職の考え方を解説するとともに、会社から「違法だ」と言われた場合の対応や、弁護士の退職代行が必要になるケースについて詳しく紹介します。
【結論】
- 退職代行による即日退職は必ずしも違法ではない
- 正社員は民法627条により退職する権利が認められている
- 有給休暇や会社の同意によって実質的な即日退職が可能になることがある
- 未払い給与や損害賠償などの問題がある場合は弁護士への相談が望ましい
退職代行の即日退職は違法なのか

結論から言うと、退職代行を利用して即日退職すること自体は違法ではありません。ただし、多くの人がイメージする「今日退職代行へ依頼して、その日のうちに退職が成立する」という意味での即日退職と、法律上の退職は必ずしも同じではありません。
そのため、「即日退職は違法ではない」と言われる理由と、「必ずその日に退職できるわけではない」と言われる理由の両方を理解することが大切です。
即日退職そのものを禁止する法律はない
日本の法律には、「即日退職を禁止する」という規定はありません。会社によっては、「即日退職は認めない」「退職は1か月前に上司に申し出なければならない」、「退職届は2か月前に提出しなければならない」といった就業規則もありますが、あくまでも会社独自のルールのため、法的に即日退職や当月退職が無効になることはありません。
民法627条が退職の根拠になる
正社員など期間の定めのない雇用契約の場合、民法627条によって退職の自由が認められています。民法627条では、退職の意思表示をしてから2週間が経過すると雇用契約が終了すると定められています。そのため、法律上の原則は「即日退職」ではなく、「退職意思表示から2週間後の退職」です。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
民法627条 民法電子版(総務省)
退職代行を利用することも違法ではない
退職代行を利用すること自体も違法ではありません。退職の意思を第三者を通じて会社へ伝えることは法律上認められています。実際、本人が精神的に追い込まれていたり、上司との関係が悪化していたりする場合、自分で退職を伝えることが難しいこともあります。
ただし、民間の退職代行業者が会社と法律交渉や金銭交渉を行うと、非弁行為の問題が生じる可能性があります。この点については後の章で詳しく解説します。
退職代行で即日退職できる条件

退職代行へ依頼したからといって、誰でも必ず即日退職できるわけではありません。ただし、一定の条件を満たしている場合は、依頼した当日から出社せずに退職へ向かうことも可能です。ここでは、実際に即日退職が認められやすい代表的な条件を紹介します。
会社が退職に同意している
最も確実なのは、会社が退職に同意しているケースです。人手不足などで引き止められることもありますが、会社が退職日について了承すれば、その日のうちに雇用契約を終了できることもあります。退職代行を通じて会社と話した結果、本人の出社を求めずに即日退職が成立することも珍しくありません。
有給休暇を利用して出社を避けられる
正社員の場合、即日退職よりも「即日で出社しなくなる」ケースの方が多くあります。例えば、有給休暇が20日残っている場合、退職の意思表示をした後、そのまま有給消化へ入れば出社する必要はありません。法律上は2週間後に退職が成立するとしても、本人にとっては実質的な即日退職といえる状態になります。
正社員は民法627条による退職が基本になる
正社員など期間の定めがない雇用契約では、民法627条が退職の基本ルールになります。会社の承認がなくても退職の意思表示は可能であり、原則として2週間後に退職できます。そのため、会社が「辞めることは認めない」と言っても、それだけで退職できなくなるわけではありません。退職代行は、この退職意思を本人に代わって会社へ伝える役割を担います。
パワハラや精神的不調など出社が困難な事情がある
パワハラや長時間労働など、会社に違法性が認められる場合は、無条件で即日退職が可能となります。ただし、この場合は証拠が必要となるので、事前の準備が必要です。何を準備すべきか分からない方は、弁護士の退職代行に依頼し、相談を仰ぎましょう。
契約社員は民法628条が問題になる
契約社員などの有期雇用では、正社員とはルールが異なります。契約期間中の退職は原則として制限されているため、民法627条ではなく民法628条が問題になります。パワハラや体調悪化など「やむを得ない事由」がある場合は、契約期間中でも退職が認められる余地があります。有期雇用で即日退職を希望する場合は、事前に法律面を確認しておくことが大切です。

即日退職と無断欠勤は何が違うのか

「今日から会社へ行かない」という点だけを見ると、即日退職も無断欠勤も同じように見えるかもしれません。しかし、法律上も会社側の受け止め方も大きく異なります。
退職の意思表示があるかどうかが大きな違い
無断欠勤は、会社へ何の連絡もせず出勤しない状態です。一方、退職代行を利用する場合は、本人に代わって退職の意思が会社へ伝えられます。会社側から見れば、「連絡が取れない社員」ではなく、「退職を希望している社員」として扱うことになります。この違いは非常に大きく、退職手続きを進める上でも重要なポイントになります。
無断欠勤は懲戒処分の対象になることもある
長期間の無断欠勤は、就業規則によって懲戒処分の対象になる場合があります。また、無断欠勤自体が法律違反で警察に捕まるわけではありませんが、民法上の契約違反にあたるほか、損害賠償を請求されたり、退職・転職時に必要な書類が送られてこなかったりと、不利益を被ることがよくあります。
会社から「退職代行の即日退職は違法だ!」と言われたらどうなる?

退職代行を利用すると、会社側から「それは違法だ」「即日退職は認めない」「退職代行で退職はできない」と言われることがあります。突然このような言葉を聞くと不安になりますが、大切なのは、会社の主張と法律上の扱いを分けて考えることです。
即日退職を認めないと言われた場合
会社によっては、「即日退職は認めない」「人手不足だから辞めさせられない」と言ってくることがあります。しかし、正社員など期間の定めがない雇用契約では、会社の承認がなければ退職できないというルールはありません(上述した民法627条)。厳密にいうと会社は反対することはできませんが、退職を認めてくれない以上、書類などの手続きが滞る可能性があるので、退職代行のような第三者の介入が必要となるケースもあります。
「即日退職は違法だから損害賠償を請求する」と言われた場合
退職代行を利用した際、「即日退職されて会社に損害を与えたから賠償請求する」と言われることがあります。会社側にも法的な根拠や損害の立証が求められるため、基本的に即日退職をして損害賠償を請求されることはありません。ただし、会社や上司の感情的な脅しとして使われていることも少なくありません。

退職届を受け取らないと言われた場合
高圧的な上司によっては、「退職届は受け取らない」「直接持って来い」と言ってくることがあります。しかし、退職届を受け取らないことと、退職できないことは同じではありません。
退職の意思が会社へ到達していれば、会社が受領を拒否したとしても退職は法的に可能です(退職届の提出・受理は義務ではありません)。ただし、退職届を受け取ってくれないと、自力での退職は難しい場面が幾つかあるため、弁護士の提供する退職代行に交渉してもらうのが即日退職の近道となります。
違法になりやすい退職代行業者の特徴

退職代行サービス自体は違法ではありません。しかし、業者の対応内容によっては法律上の問題が生じることがあります。実際、国や弁護士会も、弁護士資格のない業者による非弁行為には注意を呼びかけています。利用する際は、「退職代行は違法か」ではなく、「その業者の対応が適法か」を確認してください。

弁護士資格なしで法律説明をしている
民間の退職代行業者の中には、「絶対に損害賠償されません」「法律上100%問題ありません」など、断定的な法律説明を行うところがあります。しかし、個別の法的判断は本来弁護士が行う業務です。実際の状況によって結論が変わることもあるため、弁護士以外の退職代行業者に法律問題について説明を受けた場合は注意が必要です。
会社と給与や退職金を交渉している
退職意思を伝えるだけであれば問題ありません。一方で、民間の退職代行業者が「退職日の調整」「有給休暇の消化」、「未払いの残業代や給与の支払い要求」といった金銭交渉を会社側と行うのは違法行為となります。
「じゃあ民間の代行業者のほとんどは違法行為になってしまうのでは?」と考える方もいるでしょうが、事実、そこのグレーゾーンが現在問題視されています。なぜなら、退職代行に依頼する多くの人は、即日退職や有給休暇の消化などを要望するため、これらは弁護士の領域となるからです。
非弁行為に発展するリスクがある
非弁行為とは、弁護士資格のない者が報酬を得る目的で法律事務を行うことをいいます(弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)。
退職代行業界で問題になりやすいのは、会社との交渉や法的トラブルへの介入です。本人の代わりに退職意思を伝えるだけなら問題になりにくいものの、会社との対立が深くなると非弁行為との境界が曖昧になります。会社とのトラブルが予想される場合は、最初から弁護士が対応する退職代行を検討した方が安心できるでしょう。
退職代行の即日退職で違法性なく辞めるために知っておきたいこと

即日退職は、正しい知識を持って進めれば実現できる可能性があります。しかし、「今日から会社へ行きたくない」という気持ちだけで動くと、退職後に思わぬトラブルへ発展することもあります。

退職前に確認しておくべきポイント
まず確認したいのは、自分の雇用形態です。正社員なのか、契約社員なのかによって適用される法律・手続きが異なります。また、有給休暇の残日数や会社から貸与されている物品の有無も退職代行に依頼する前に確認してください。
退職後に転職活動や失業保険の申請を予定している場合は、離職票や源泉徴収票など必要書類についても把握しておきましょう。
会社への貸与物や返却物を整理する
社員証、制服、パソコン、スマートフォンなど、会社から支給されている物がある場合は返却が必要になります。退職代行を利用する場合でも、貸与物の返却義務がなくなるわけではありません。後から「返却していない」とトラブルにならないよう、事前に何を返す必要があるか確認しておくことが大切です。私物が会社に残っている場合も、回収方法を考えておきましょう。
迷ったら早めに弁護士へ相談する
即日退職は、すべての人が同じ方法で進められるわけではありません。会社との関係、雇用形態、体調、未払い給与の有無などによって、適切な進め方は変わります。「違法にならないか不安」「会社と揉めそう」「損害賠償をちらつかされている」という場合は、自分だけで判断しない方が安全です。
また、弁護士事務所は土日休日は休業しているところが多いので、平日に依頼するつもりで準備をすすめてください。
まとめ:即日退職を違法ではないが弁護士の退職代行が推奨
退職代行を利用する人の中には、退職の意思を伝えるだけで解決する人もいます。一方で、会社との関係が悪化していたり、お金や書類の問題が絡んでいたりすると、単なる退職連絡だけでは終わらないことがあります。そのような場合は、弁護士が対応する退職代行を検討してください。
退職代行の即日退職と違法性に関するよくある質問
退職代行による即日退職を検討している人からは、「本当に違法ではないのか」「会社から訴えられないのか」など多くの質問が寄せられます。ここでは、即日退職に関してよくある疑問をまとめました。
退職代行を使って即日退職すると会社から訴えられますか?
退職代行を利用しただけで訴えられることは通常ありません。また、即日退職を理由に当然に損害賠償が認められるわけでもありません。ただし、個別事情によっては法的な問題が生じる可能性もあるため、不安な場合は弁護士へ相談するのがおすすめです。
退職代行に依頼した当日から会社へ行かなくても大丈夫ですか?
有給休暇が残っている場合や、会社との合意がある場合は、依頼当日から出社せずに退職手続きを進められることがあります。
契約社員でも退職代行で即日退職できますか?
契約社員などの有期雇用契約では、正社員とは法的ルールが異なります。契約期間中の退職には民法628条が関係するため、パワハラや体調不良などの「やむを得ない事由」があるかが重要になります。
退職代行を利用した場合でも有給休暇は使えますか?
有給休暇の取得要件を満たしていれば、退職前に有給消化できます。
退職代行を利用した後も会社から連絡は来ますか?
会社によっては嫌がらせのように本人へ電話やメールをしてくることがありますので、弁護士の退職代行に依頼して、会社に連絡しないように注意してもらいましょう。
即日退職とバックレは何が違いますか?
バックレは会社へ何も伝えず出社しなくなることです。一方、退職代行は第三者を通じて退職意思を会社へ伝えるため、法律上も実務上もまったく異なります。





