退職日を会社に決められたら?早められた場合の対処法

退職の意思を伝えたにもかかわらず、会社から「退職日はこの日です」と一方的に決められ、不安になった経験はありませんか。希望日より早く辞めさせられたり、反対に人手不足を理由に退職日を延ばされたりするケースは少なくありません。
会社が退職日を決められるかどうかは、法律上のルールや会社との合意内容によって判断が異なります。誤った対応をすると、不必要なトラブルに発展したり、自分に不利な条件を受け入れてしまうおそれもあります。
この記事では、会社に退職日を決められた場合の基本ルールをはじめ、希望日より早められた場合や遅くされた場合の対処法、会社と話し合いがまとまらない場合の対応方法まで、実務に沿って解説します。
【結論】
・会社が一方的に退職日を決められるケースは多くありません
・希望日より早められた場合と遅くされた場合では対応が異なります
・退職日は口頭だけでなく、退職届など記録が残る方法で意思を伝えることが重要です
・会社と話し合いが進まない場合は、退職代行や弁護士への相談も有効な選択肢です
退職日を会社に決められたら従う必要はある?

退職日を会社から一方的に指定されると、「従わなければ退職できないのでは」「会社の指示が優先されるのでは」と不安になる方も少なくありません。しかし、会社が退職日を決められるかどうかは、法律上のルールや会社との合意によって判断されます。まずは、退職日を決める基本的な考え方を確認しましょう。
退職日を指定できる条件や、月末退職・就業規則との関係について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

原則として会社が一方的に退職日を決めることはできない
期間の定めのない雇用契約では、退職は労働者の意思表示によって成立するのが原則です。民法627条では、退職の意思表示をしてから2週間が経過すると雇用契約は終了すると定められており、会社の承諾がなければ辞められないわけではありません。
そのため、「人手不足だから」「引き継ぎが終わるまで辞められない」といった理由だけで、会社が一方的に退職日を変更したり、希望日を認めなかったりすることは原則としてできません。会社の都合と、退職日の法的なルールは分けて考える必要があります。
ただし会社との合意で退職日が決まるケースもある
一方で、退職日は必ずしも労働者だけで決めるものではありません。希望する退職日について会社と話し合い、お互いが納得した場合は、その合意した日が退職日になります。
例えば、「引き継ぎのため1週間だけ延ばしてほしい」という会社の要望を本人が了承した場合は、その内容に沿って退職日が決まります。円満退職を目指すのであれば、双方が納得できる日程を調整することも現実的な選択肢です。
ただし、会社から強い圧力を受けて同意した場合や、希望に反して一方的に退職日を書き換えられた場合は、合意が成立したとはいえないケースもあります。そのような場合は、次に紹介するケース別の対処法を確認しましょう。
退職日を会社に決められやすいケース別の対処法

会社が退職日を変更しようとする理由はさまざまですが、実際によくあるケースには一定の傾向があります。ここでは、相談の多いケースごとに、どのように対応すればよいかを解説します。
希望日より早く辞めさせられた場合
会社から「今日で終わりにしてください」「今月末ではなく今週までです」など、希望していた退職日より早い日付を指定されるケースがあります。
本人が同意していないにもかかわらず、会社が一方的に退職日を早めることは原則としてできません。特に、転職先への入社日や有給休暇の取得予定がある場合は、不利益を受ける可能性があります。
会社から退職日を早めるよう求められた場合は、その理由を確認し、自分が納得できないのであれば安易に了承しないことが大切です。会社から退職届の日付を書き直すよう求められても、内容に納得できない場合は応じる必要はありません。
希望日より遅く変更された場合
反対に、「後任が決まるまで待ってほしい」「繁忙期が終わるまで辞められない」と言われ、希望する退職日より遅い日付を提示されるケースもあります。
会社の事情を考慮して退職日を調整することは円満退職につながる場合がありますが、本人が同意しない限り、会社の都合だけで退職日を延期できるわけではありません。
特に、転職先への入社日が決まっている場合や、心身の不調で早期退職が必要な場合は、その事情を会社へ伝えたうえで、希望する退職日に向けて手続きを進めることが重要です。

「繁忙期が終わるまで辞められない」と言われた場合
人手不足や繁忙期を理由に退職を引き止められることは珍しくありません。しかし、人員配置や業務運営は会社が対応すべき問題であり、それだけを理由に退職そのものを認めないことはできません。
もちろん、可能な範囲で引き継ぎに協力することは望ましい対応ですが、「繁忙期だから退職できない」という理由だけで退職日を変更する義務はありません。
有給休暇を使わせてもらえない場合
退職日を巡るトラブルでは、「有給休暇は認めない」「最後まで出社してほしい」と言われるケースもあります。
しかし、有給休暇は法律上認められた労働者の権利であり、退職前に取得することも可能です。そのため、会社が退職日を指定したとしても、有給休暇を取得することで実際の最終出勤日が早まるケースも少なくありません。
会社が有給休暇の取得を拒否し続ける場合は、口頭だけでなくメールなど記録が残る方法で申請し、後から経緯を確認できるようにしておくことが大切です。

会社が決めた退職日に納得できないときの対応方法

会社から一方的に退職日を指定されても、感情的に反論したり連絡を絶ったりすると、かえってトラブルが長引くことがあります。希望する退職日で円滑に退職するためには、法律上のルールを踏まえながら、適切な方法で対応することが大切です。
退職届で希望日を明確に伝える
退職の意思を口頭で伝えただけでは、「その日は聞いていない」「退職日は合意していない」と後から認識の違いが生じることがあります。
そのため、希望する退職日を記載した退職届を提出し、自分がいつ退職したいのかを明確にしておくことが重要です。提出日や退職希望日が記録として残るため、後から退職日を巡る争いになった場合でも、事実関係を整理しやすくなります。
メールなど証拠が残る方法でやり取りする
会社とのやり取りは、できるだけメールやチャットなど記録が残る方法で行うことをおすすめします。
電話や口頭だけのやり取りでは、「そのような説明はしていない」「本人が了承した」と双方の主張が食い違うことがあります。一方で、メールであれば退職の意思や希望日、会社からの回答がそのまま残るため、後から確認しやすくなります。
退職届を提出した日や会社からの返信なども含め、退職手続きに関する資料は退職が完了するまで保管しておくと安心です。
話し合いで解決しない場合は退職代行・弁護士へ相談する
退職日について何度話し合っても会社が応じない場合や、「退職は認めない」「退職日は会社が決める」と一方的な対応を続ける場合は、自分だけで解決しようとすると精神的な負担が大きくなることがあります。
また、損害賠償を示唆されたり、有給休暇の取得を認めなかったりするなど、退職日以外の問題が同時に発生するケースも少なくありません。
このような場合は、退職代行や弁護士へ相談することで、会社とのやり取りを任せながら退職手続きを進められる場合があります。本人が直接交渉しなくて済むため、会社との対立が深刻化しているケースでは有効な選択肢となります。

佐藤 秀樹
弁護士
平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所へ入所。
債権回収、相続問題などの一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引、労務管理、知的財産権など幅広い企業法務に従事。平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在は退職代行サービスをはじめ、労働問題に関する法律相談・企業対応も行っています。
平成19年より慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)および慶應義塾大学法学研究所講師を歴任。
本サイトでは、退職代行・即日退職・退職トラブル・損害賠償・未払い残業代など、退職に関する法律記事の監修を担当しています。
退職日を会社に決められた場合によくある疑問
退職日を会社から一方的に決められると、「本当に従わなければならないのか」「有給休暇は使えるのか」など、さまざまな疑問が生じます。ここでは、退職日に関する相談で特によく寄せられる質問に回答します。
会社に退職日を一方的に決められましたが従う必要はありますか?
原則として、会社が一方的に退職日を決めることはできません。期間の定めのない雇用契約では、退職は労働者の意思表示によって成立するため、会社の都合だけで退職日を変更できるわけではありません。
希望日より早く退職させられそうです。応じなければいけませんか?
本人が同意していないのであれば、希望より早い退職日に応じる義務はありません。退職届の日付を書き換えるよう求められても、納得できない場合は安易に応じず、理由を確認することが大切です。
「繁忙期だから辞められない」と言われましたが本当ですか?
繁忙期や人手不足は会社側の事情であり、それだけを理由に退職を認めないことはできません。円満退職のために日程を調整することはありますが、会社の都合だけで退職日を延期することは原則としてできません。
退職日まで有給休暇を取得できますか?
残っている有給休暇は、退職日までに取得できる場合があります。有給休暇を取得することで、退職日まで出社せずに退職するケースも少なくありません。
会社から損害賠償を請求すると言われました。支払わなければいけませんか?
通常の退職だけを理由に損害賠償が認められるケースは多くありません。会社が請求するには、具体的な損害と退職との因果関係を立証する必要があります。
会社との話し合いが進まない場合はどうすればいいですか?
退職日について何度話し合っても解決しない場合や、会社とのやり取りが精神的な負担になっている場合は、退職代行や弁護士へ相談することで、第三者を通じて退職手続きを進められる場合があります。







