退職日より前に辞めたい。前倒しの退職交渉と会社都合の辞め方

退職日より前に辞めたい。前倒しの退職交渉と会社都合の辞め方

会社を退職したいけど、「退職規定で定められている退職日より前に辞めたい」、「退職の相談を上司にしたら前倒しで辞めてほしいと言われた」と悩んでいる人向けに、退職日より前に辞める方法を紹介します。

また、自分から退職を申し出ると、自己都合退職となるのが一般的ですが、場合によっては会社都合退職で辞めることもできます。

この記事で分かること

  1. 退職日より前に辞めることはできる
  2. 「退職日よりも早く辞めてくれ」と言われる場合は会社都合退職が可能
  3. 就業規則より法律が優先
  4. 自力で会社と交渉できない場合は退職代行がおすすめ
  5. 「弁護士法人みやび」なら退職日の調整が可能。いつでも辞められる

退職日より前に辞めることはできる:まずは人事に相談が必要

退職日より前に辞めることはできる:まずは人事に相談が必要

結論から言うと、退職日より前に辞めることは会社の同意の基可能となります。または後述する法律に基づいて2週間を経て労働契約を解除することができますが、まずは会社の就業規則・退職規定に沿った退職を検討してみるのが良いでしょう。

退職日の相談は直属の上司、もしくは人事と打ち合わせすることになりますが、退職は労働契約の解除という法的手続きを意味します。会社に丸め込まれるのではなく、事前に最低限の法知識は覚えてから打ち合わせに臨むことをおすすめします。

「退職するときは3か月前に申し出る」はもう古い?3か月待つ必要はなし

会社の退職規定を確認してみると、「退職するときは3か月前に部署の上司に申し出る」のような条件が記載されているケースもあります。近年はこの規定が1か月に見直されている動きがありますが、そもそも「3か月前」というのは合理性に欠けています。

従業員の引き継ぎと会社の人材採用含めても1か月から1か月半が妥当であると考えられています。そのため、「3か月も待てない」という人は、もう一度人事に掛け合ってみて、もしそれでも退職日より早く辞めることができない場合は、法的手段を用いて最短で辞める方法を検討するのも良いかもしれません。

「退職日よりも早く辞めてくれ」と会社から言われたら会社都合退職が可能

「退職日よりも早く辞めてくれ」と会社から言われたら会社都合退職が可能

「8月末で退職させてください」と上司に相談したら、「じゃあ7月末に辞めてください」と言われることもあるでしょう。会社によっては、辞めると分かっている人材は手早く切るのが人件費の削減と考えているところもあります。

従業員にとっては、早く辞められるのであれば都合が良いと考える人もいれば、まだ転職先が決まっていないから早期の退職は困る、という人もいるでしょう。自分から退職する場合は自己都合退職となるため、失業手当の受給まで2~3か月の待機期間が発生します。一方で会社都合退職であれば、一週間後に受給することが可能です。

上記のケースでは、会社側から退職日を早める打診があったため、会社都合退職で辞めることが可能です。

退職日より前に辞めたい場合の手段:法律では「2週間後」に退職できる

退職日より前に辞めたい場合の手段:法律では「2週間後」に退職できる

退職規定や職場の上司が提示する退職日より前に辞めたい場合、法律に基づいて退職日の前倒しを打診する方法があります。

民法627条に基づくと、正社員は会社に退職を申し出た2週間後に労働契約を解除できるものとあります。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法627条 民法電子版(総務省)

上記の法律は会社の人事部や管理職の人間であれば知っているべき条文となります。たとえ会社の退職規定に「〇か月後に退職できる」とあっても、民法が優位となるため、従業員は2週間後に退職できるものとされています。

会社の上司が退職届を受け取ってくれないから退職できない場合

一方で会社の上司が従業員の退職に納得いかず、退職届を受け取らない事例も散見されます。しかし、上述した民法の通り、従業員は退職を申し出るだけで会社を辞めることができます。退職届の提出はあくまでも日本社会の慣例であり、会社を辞めるための形式的な手段でしかありません。法的に退職届を出す義務はないため、「退職届が受理されなければ会社を辞められない」、「上司が退職届を受け取ってくれないから辞められない」ということは本来あってはならないこととなります。

退職日より前に辞めたいけど自力で交渉ができないのが普通

退職日より前に辞めたいけど自力で交渉ができないのが普通

上記では退職日より前に辞めることができるか否かを詳しく解説しましたが、現実的に自力で交渉できる人は多くありません。職場の風通しがよく、上司や人事が理解のある人柄であればいいのですが、そうではなく対立がやむ得ない場合、従業員が会社に対して法律を翳して堂々と退職日を前倒しできる状況にあるとは思えません。

そのようなケースでは、第三者が退職の手続き交渉を代理することで解決を図ることができます。

退職日より前に辞めたいときは退職代行の利用がおすすめ

退職日より前に辞めたいときは退職代行の利用がおすすめ。最短で当日を最終出社日にできる

退職日より前に辞めたいときは、第三者が適切に介入することで、驚くほどスムーズに辞めることができます。退職代行サービスは退職の手続きや退職日の調整を代理交渉するサービスとなります。冒頭でも説明したように、退職とは法に基づく契約解除なので、本来は法律事務所(弁護士)の業務範囲となります。

昨今は民間企業が安い料金で請け負う事例が相次いでいますが、民間企業ができることは依頼者の希望を伝えるだけの伝言のみとなります。今回のような退職日の調整はもちろん、有給休暇の取得交渉も法律で許されていません。

労働組合加盟の退職代行業者と弁護士の比較

民間の退職代行業者の中には、「労働組合加盟」を謳うところも増えてきました。上述したように、一般の企業は退職日の交渉や有給休暇の取得交渉、未払いの残業代請求などができませんので、労働組合に加盟することで団体交渉権を得て、それをもってして合法的に金銭交渉を可能とします。

しかし、たとえ法律で退職代行ができるといっても、弁護士資格を持たない者が退職という労働契約解除の手続き交渉をするのは高いリスクがあります。「希望する日に退職できなかった」、「引き継ぎを求められた」、「辞めるまで会社の上司から電話の着信が毎日きた」といったトラブルが定番で、依頼者が大きな譲歩を余儀なくされるケースがよくあるようです。

「弁護士法人みやび」なら最短で当日を最終出社日にできる

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弁護士法人みやびは東京に所在を置く法律事務所です。労働問題を専門に扱い、個人向けには退職代行を古くから提供し、これまで数多くのお客様の退職を実現してきました。

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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。