会社に退職日を勝手に決められた場合の解決法と無料相談先

会社に退職日を勝手に決められた場合の解決法と無料相談先

会社を辞める際、従業員と協議せず、上司に退職日を勝手に決められたときはどうすればいいのでしょうか。ここでは会社が退職日を勝手に決める違法性と、そのような問題が発生したときの解決法や無料相談先を紹介します。

弊所「弁護士法人みやび」には労働問題を専門に扱う弁護士が在籍しており、退職代行サービスを提供する老舗法律事務所として活躍しています。今回のように会社を退職する際に問題が生じた場合は、是非弊所にご相談ください。現在弁護士法人みやびではお問い合わせの急増を受けて、LINEによる無料相談窓口を設置しています。「弁護士に連絡するのはちょっとハードルが高い」と躊躇している人は、これを機会にお気軽にお問い合わせください。弊所スタッフが誠実に対応させていただきます。

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会社や上司に退職日を勝手に決められるのは違法?

会社や上司に退職日を勝手に決められるのは違法?

職場を辞めるときは、通常直属の上司と仕事の引き継ぎや有給休暇の消化などを含め、退職日を両者で協議して決めることになります。しかし、会社によっては上司が退職日を勝手に決めてしまうところもあるようです。仕事の閑散期や人の入れ替え時期、決算後に辞めてほしいなど、会社側の思惑があるのでしょうが、ここで気になるのが「会社が従業員と協議をせずに退職日を勝手に決めるのは違法ではないのか?」と言うものです。

結論から言うと、「違法性はあるが、会社が退職日を勝手に決めてはいけないという法律がない」ことが言えます。ただし、民法や労働基準法は基本的に従業員を保護する法律が手厚いため、場合によっては一部法律で違法性が認められることもあります。

退職日を勝手に決められる具体的な状況:「退職希望日より早く辞めさせられた!」

退職日を勝手に決められる具体的な状況:「退職希望日より早く辞めさせられた!」

従業員から退職の意思を伝えたとしても、会社上司が従業員と協議なく一方的に退職日を勝手に決める行為は、言わば「解雇」と同じ扱いになると考えられます。

例えば従業員が「来月末で辞めたいです」と言っても聞き入れてくれず、勝手に当月末日付けに退職日を決められた場合、これは労働基準法第20条の「少なくとも30日前の解雇予告」に違反することになり、従業員は会社側に予告手当を請求することができます(平均賃金×30日に満たない日数分)。

退職日を勝手に決められた場合は「自己都合ではなく会社都合退職となる」

退職日を勝手に決められた場合は「自己都合ではなく会社都合退職となる」

退職日を勝手に決められた場合は上述のように“解雇”と見なされるため、仮に自分から退職の意思表示をしたとしても、自己都合退職ではなく会社都合退職とみなされます。もし離職票に自己都合退職と記載がある場合は、会社もしくはハローワークに申し出ることで会社都合退職に切り替えてもらい、失業保険の受給開始期間を早めることができます。

ただし、それには証拠が必要となります。会社側が退職日を勝手に決めたときの会話の録音やメールのやり取りを残しておくようにしましょう。

転職先が既に決まっている場合は好都合になることも。会社都合か否かは気にする必要なし

一方で転職先が既に決まっている場合は、早く辞める分には都合は良いでしょう。有給休暇の消化の有無は気になるところですが、失業保険の申請はおそらくしないはずなので、会社都合か自己都合かは関係ありません。

上司に退職日を勝手に決められた場合は「人事」に相談を

上司に退職日を勝手に決められた場合は「人事」に相談を

職場の上司に退職日を勝手に決められた場合、まず従業員がすべきことは「会社の人事」に相談することです。人事は労働法やコンプラ意識が強いため、上司の不当行為を是正してくれる可能性があります。

ただし、会社自体がブラック体質であったり、上司=社長のような零細企業に勤めている場合は、自力での退職が困難に陥る可能性があります。その場合は事が大きくなる前に弁護士に相談するのが良いでしょう。

退職日を勝手に決められて「退職日は遅くなる」ときは弁護士に相談を

退職日を勝手に決められて「退職日は遅くなる」ときは弁護士に相談を

従業員の中には「自分の希望する日に辞められない」、「退職日を勝手に決められたが、希望よりも1か月遅い」という人もいます。転職先の出社日が決まっている場合は致命的ですし、職場環境に問題があり、既に精神的苦痛の限界に達している場合、「もうそんなに待てない」と考えることでしょう。

このようにどうしても希望する日に会社を辞めたい場合は、弁護士事務所に相談するのが最善です。

民間の退職代代行業者では解決が難しい理由

退職代行サービスはもともと弁護士の事業領域でしたが、昨今は法律のグレーを縫って民間業者も多数提供しています。しかし、今回のような退職日の調整に関する問題はそう簡単にはいきません。民間の退職代行業者は民法627条(退職の意思を示した2週間後の労働契約解除)をもとに会社と交渉しますが、同法には詳しい罰則がありませんので、会社側が従業員の意思を尊重しないうちは民間の代行業者では解決が困難です。

一方で弁護士事務所であれば民法や労働基準法などあらゆる法的観点から会社の違法性を指摘することができますので、従業員の理想の退職を実現することができます。

会社に退職日を勝手に決められたら「弁護士法人みやび」に相談を

会社に退職日を勝手に決められたら「弁護士法人みやび」に相談を

会社に退職日を勝手に決められる問題を1日も早く解決したい場合は、弊所「弁護士法人みやび」にご相談ください。弊所ではこれまであらゆる業界・業種において、豊富な退職代行の実績があります。

ご依頼者様が不利益を被ることなく、理想の退職の実現が可能です。現在弊所ではLINEによる無料相談窓口をご利用いただけます。スマホのLINEアプリで気軽に相談いただけるので、まずはお問い合わせください。

LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。