面接で言われた仕事内容が違う!すぐに辞める対応方法を解説

面接で言われた仕事内容が違う!すぐに辞める対応方法を解説

面接で言われた条件や業務と、実際職場に就いたときの仕事内容が違うという問題に直面したときの対処法を紹介します。1日でも早く退職したい人におすすめです。

求人内容と仕事内容が違うのは直ちに違法とは言えない

求人内容と仕事内容が違うのは直ちに違法とは言えない

ネットや新聞の折り込みなどで求人を見つけて応募。その後簡単な面談を経て就職することになったものの、求人内容と実際の条件が大きく違うことがあります。一見すると「詐欺じゃん。法律違反だよ」と考えがちですが、求人内容と違うだけでは、直ちに法律違反とは言えません。

企業の出す求人は特定の募集条件はあるものの、不特定多数に対して公表しているものであり、求人広告に記載されている条件が実際の労働条件と全員がイコールになるとは限りません。転職に対する求人であれば、人によって年齢やキャリア、部署、役職なども異なるため、求人広告でそれらのすべてをカバーはできないためです。ただし、ネットなどの求人条件と実際が多少違うだけでは違法性が高いとは言えませんが、後述する「面接」で提示された条件と実際が異なる場合は、法律違反が疑われるため、適切な対応を図ることで、希望する即ちの労働契約の解除(=退職)が可能となります。

面接で言われたことと実際の仕事内容が違うのはどんなケース?

面接で言われたことと実際の仕事内容が違うのはどんなケース?

上記では求人広告と実際の仕事内容の乖離による違法性を説明しましたが、問題となるのは「面接」で言われたことと実際の仕事内容に相違がある場合です。

ここで言う相違とは、以下が例として挙げられます。

  • 面接では東京勤務と言われたけど、実際は大阪勤務だった
  • 面接で言われた初任給と大きな違いがあった
  • 面接で言われた労働時間と勤務形態が実際の職場では大きく異なっていた

などが挙げられます。労働基準法第15条1項に「労働条件の明示」という条文があり、雇用契約で締結した内容と実際の労働条件が異なる場合は、同法違反となり、罰則金及び何かしらの行政処分が下る行為となります。

実際の仕事内容が違うから辞めたい時は「労働基準法第15条」の理解が大切

実際の仕事内容が違うから辞めたい時は「労働基準法第15条」の理解が大切

労働基準法第15条には、以下条文が記述されています。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

e-GOV 労働基準法

上記のように提示された労働条件が実際と異なる場合、労働基準法第15条の違反となり、社員は即時労働契約を解除(=退職)することができます。また、それだけではなく、当該企業に就業するために引っ越した場合、14日以内に再度引っ越しをする際は、企業が引っ越しにかかる費用を全額負担しなければなりません。

民法627条「退職2週間の法則」との兼ね合いは?

一方で会社員の中でよく知られている法律は、民法627条ではないでしょうか。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法627条 民法電子版(総務省)

つまり、無期雇用となる正社員は、会社側に退職を申し出た2週間後に退職できるものとあり、会社側が引き止める権利はないとされています。

一方で労働基準法第15条の労働条件の明示に会社側の違反があった場合は、そちらを優先して社員は2週間待つ必要はなく、即時労働契約を解除し職場を退職することができます。

労働契約の正式な締結がない場合も辞めたいときに退職できる?

労働契約の正式な締結がない場合も辞めたいときに退職できる?

小規模事業者や一部中小企業では、正式に書面で労働契約を締結せず、口頭ベースで条件を話し合い合意を促す会社もあります。この場合は、双方の労働条件の具体的な確認がされない可能性が高く、細かな労働形態や給与について実際と乖離がある場合、面接だけでなく求人で示された条件で労働契約が成立されると解釈することも可能です。

詳しくは弁護士に相談することになりますが、悪質な会社だとこちらが退職を訴えることで損害賠償を請求してくることも考えられます。トラブルなく1日でも早く辞めたいのであれば、問題が起きる前に弁護士に依頼して退職手続きの代行及び介入をしてもらうと良いでしょう。

仕事内容が違うからすぐ辞めたいけど「損害賠償請求」されるリスクはある?

仕事内容が違うからすぐ辞めたいけど「損害賠償請求」されるリスクはある?

上記労働法違反が認められれば、社員はすぐに仕事を辞めることができますし、それでなくとも退職を伝えれば2週間で労働契約の解除が可能です。しかし、これらはあくまでも「法律の上」であり、実際に社員が上司や人事に向かって毅然とした態度で退職を訴え出ることができるかは別の問題となります。

また、悪質な会社やパワハラ気質の上司の場合、「損害賠償請求」をちらつかせて脅してくることも考えられます。自分一人で会社に立ち向かうと、このような事態に太刀打ちできなくなり、つい払って穏便に済ませようとしてしまいがちです。

しかし、社員は上述したように、民法や労働基準法で手厚く保護されており、仕事内容が違う場合は会社の違法性が指摘されるため、社員が会社に対して損害賠償を請求することも可能です。

「貴方がすぐに辞めると仕事が回らなくなる。損失分を請求するからな」
と迫ってくる上司もいるかもしれませんが、それは会社の人材問題であり社員は関係ありません。当該社員が会社の一部と見なされる役員であったり、その他特殊な事例でもない限り、会社が社員に対して損害賠償請求できるケースは滅多にありません。

仕事内容が違うからすぐに辞めたい場合「労働基準監督署」に相談すれば解決できる?

仕事内容が違うからすぐに辞めたい場合「労働基準監督署」に相談すれば解決できる?

労働問題に関する会社とのトラブルは、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は厚生労働省の出先機関となる公的機関なので、労働基準監督署に足を運ぶ際は、現状を論理立てて説明できるようにすることと、会社が労働法に違反している証拠を持って行くようにしましょう。

労働基準監督署も役所となるため、証拠がないうちは介入できません。また、仮に証拠持ち法律相談できたとしても、問題解決に至らないことも考えられます。労働基準監督署はあくまでも企業に対して勧告措置を取ってくれるだけであり、余程の悪質かつ重大な違法性がない限り、労基が直接介入はしてくれません。そのため、企業が労働基準監督署から是正勧告書を受領したからといって、自分が会社をすぐに辞められるとは限りません。

1日でも会社を早く辞めたいときは「退職代行」の利用がおすすめ

1日でも会社を早く辞めたいときは「退職代行」の利用がおすすめ

「1日でも早く職場を離れたい。でも自力での退職が困難」であり、第三者の介入を依頼したいのであれば、退職代行サービスの利用がおすすめです。退職代行は法律に基づいて即日退職を目指し、辞めたいけど辞められない人に代わり、弁護士の有資格者が会社に退職手続きを代行します。

近年は法律事務所ではない一般の会社が、営利目的で退職代行サービスを提供していますが、労働法や民法といった労働問題に関する法律を熟知していない一般人が金銭の伴う退職代行を実施するのは非常にリスクが伴います。「上司から面談が必要と言われた」、「退職代行の担当者と連絡が取れなくなった」、「退職代行完了後に嫌がらせを受けたけど、業者は対応してくれない」といった失敗談もよく耳にします。退職代行はもともと法律事務所の業務領域であることからも、多少割高になっても弁護士に依頼するのが確実な退職、及び1日も早い退職を実現するポイントとなります。

弁護士法人みやびはあらゆる労働トラブルに対応。まずは相談を

弁護士法人みやびは、これまで業界・業種問わず数多くの労働トラブルを解決してきました。退職代行サービスも古くから主業務として提供しており、すべての依頼者に対し確実な退職を実現しております。

弁護士が直接電話連絡。介入日より出社の必要なし

退職代行を請け負う法律事務所の中には、弁護士ではなく事務スタッフが会社に電話連絡をするところも多いと聞きます。それではトラブルが発生した際に迅速な対応ができない恐れがあるため、みやびでは弁護士の有資格者が最初から直接電話介入をします。

事前に打ち合わせした介入日より依頼者は会社への出社の必要がなくなりますので、退職完了まで安心して自宅待機していただくことができます。

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弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。