退職3か月前と言われたけど今すぐ辞めたい時の法律と相談先

退職3か月前と言われたけど今すぐ辞めたい時の法律と相談先

当月末に辞めたいけど会社から「退職は3か月前に言って」と言われて辞めさせてくれない。多くの人が「就業規則に従わないといけないの?」、「法律的にはどうなの?」と疑問に思っていることでしょう。

そこで、ここではこのようなトラブルが発生したときの法律的な解決法、及び退職のサポートをしてくれる弁護士事務所を紹介します。

就業規則には「退職の3か月前に言う」とあるけど法理はどうなの?違法?

就業規則には「退職の3か月前に言う」とあるけど法律はどうなの?

就業規則には「退職の3か月前に上司に申し出ること」とある会社が多いようです。しかし、劣悪な職場環境で心身ともに疲弊しているとき、到底3か月も待つことはできません。「1日も早く辞めたい」、「3か月なんて無理。翌週から出社拒否したい」と考える人がほとんどでしょう。

では、就業規則はどの程度の法的効力(拘束力)があるのでしょうか。

就業規則に法的拘束力はないって本当?

就業規則はも労働契約の一部となるため、「合理的かつ全社員に周知」させることで一定の法的拘束力を持ちます。しかし、労働契約法や労働協約、民法といった法律は就業規則の上位にあるため、これらの法律を覆すことはできません。

会社の社員は3か月前ではなく「2週間」で退職できる|民法627条

会社の社員は3か月前ではなく「2週間」で退職できる理由とは

しかし、会社の社員は就業規則に記述のある「3か月前」に退職を申し出るのではなく、法的には「2週間」で問題ありません。これは、民法627条にある「2週間後の労働契約解除」を根拠とします。以下が条文です。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法627条 民法電子版(総務省)

上述したように、民法は就業規則の上位にあるため、就業規則の記述内容を無視することが可能です。もちろん会社側は快く思いませんし、職場の上司は当該民法の存在を知らないことも考えられるので、単に法律を翳すだけではトラブルの元となります。

契約社員は3か月前ではなく即日退職が可能|民法628条

業務委託契約や契約社員は3か月前ではなく即日退職が可能|民法628条

一方で契約社員のような有期雇用の場合は、民法627条ではなく民法628条が適用されます。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法628条 民法電子版(総務省)

無期雇用の正社員では2週間前に退職を申し出なければならない一方、有期雇用の従業員はやむを得ない事由があれば即日に退職することができます。

即日退職できるやむを得ない事由とは?

民法628条にある即日の労働契約解除の条件となる「やむを得ない事由」は、主に以下のような理由と解釈されます。

  • 怪我・病気
  • 育児・介護
  • 引っ越し

基本的にほとんどの退職理由で該当すると言えます。ただし、こちらも上記同様、職場の上司は関知していない可能性が高いため、退職を申し出ても却下される可能性もあります。

今月退職したいけど「3か月前に言え」と怒られた!勝手に辞めていいの?

今月に退職したいけど「3か月前に言え」と怒られた!勝手に辞めていいの?

多くの会社は法律よりも就業規則に重きを置いているため、仮に法律を理解していても「3か月前に言ってくれ」と言うのが普通です。では、「3か月も待てない。今月末付けで退職したい」、「来週の月曜から有給休暇の消化期間に入りたい」と言う場合はどうすればいいのでしょうか?

バックレは禁止。退職が必要以上に長引く可能性が高い

やってしまいがちな「バックレ」ですが、1日でも早い退職を希望する場合はご法度です。会社は従業員の許可なく勝手に退職手続きをすることができません。自然退職/解雇手続きは1か月以上経たないとやってはいけないと解釈されるのが通常です。また、会社は従業員の安否確認をするため、自宅訪問や実家(緊急連絡先)への連絡もしなければなりませんので、周囲を巻き込んでしまうことにもなりかねません。

電話やメール・LINEで退職する注意点

法的には電話やメール、LINEなどのチャットアプリで退職の旨を会社側に伝えることも問題ありません。しかし、会社に「一度面談しないと退職手続きできない」、「有給休暇は使わないでね」と言われたときはどうすればいいでしょうか。もし「自分の上司は言いそう」、「うちの会社はブラック体質だからあり得る」と感じているのであれば、自力での対応は困難となるため、電話やメールでの退職は避けた方が良いかもしれません。

退職3か月前なんて待てないときは「人事」に相談

退職3か月前なんて待てないときは「人事」に相談

退職3か月前まで待てないときは、「人事」に相談してみるのが良いでしょう。人事は人材の定着と職場環境の改善が業務となるので、面談当初は職場に残る道を模索するかもしれません。もし部署異動や業務内容の変更などで退職する必要がなくなればそれに越したことはありません。

一方で退職の意思が固い場合は、退職手続きを依頼することになりますが、人事担当が就業規則に則った手続きを求めてくる際は、法律(民法627条あるいは628条)を伝えることになります。労働法や企業コンプラ関連の法律は担当者も熟知しているはずなので、それほど揉めることなく退職できるはずです。

確実&当月中に辞めたいときは「退職代行」に相談

確実&当月中に辞めたいときは「退職代行」に相談

自分で上司と交渉したり、人事に民法を伝えて対話できればいいのですが、その勇気がないと、退職を言い出せず辞める機会を失ってしまいます。しかし、「もう転職先から内定を貰っていて当月中に辞めなきゃいけない」、「ストレスで心身の限界。今週を最終出社日にしたい」と切羽詰まった状況の場合は、確実に会社に退職手続きを促すため、「退職代行サービス」の利用を検討してみる価値がありそうです。

3か月前の申告不要。即日退職も可能。弁護士法人みやびの特徴

3か月前の申告不要。即日退職も可能。弁護士法人みやびの特徴

弁護士法人みやびは古くから退職代行市場に参入している数少ない弁護士事務所です。EmailとLINEにより相談と依頼を受け付けているため、全国対応しているのも特徴の1つです。

会社への退職手続きは弁護士が直接電話介入するため、ほとんどのケースで問題なく辞めることができるほか、「有給休暇の消化・未払いの残業代請求・就業規則に基づく退職金請求」なども同時に依頼することが可能です。

辞めたい日から出社不要。退職完了後もサポートあり

弁護士法人みやびではご依頼をいただいてから、打ち合わせをして電話介入日を決めます。原則電話介入する日を境に依頼者は出社が不要となるので、それまでに必要な引き継ぎや備品の返却は済ませておいてください。ただし、時間がない場合は有給休暇消化期間中に引き継ぎ資料を作成し、備品と併せて郵送で返却することもできます。

また、退職完了後に会社や上司から嫌がらせを受けた場合にも無期限で対応が可能なほか、転職サポートも実施しています。相談は無料なので、まずはお問い合わせください。

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。