2か月前の退職は非常識?繁忙期に辞めたい時の対処法

2か月前の退職は非常識?繁忙期に辞めたい時の対処法

就業規則に反して2か月前に会社を退職するのは非常識でしょうか。2カ月前や繁忙期の退職の可否、及び早く辞めたい人向けの解決方法を紹介します。

会社を2カ月前に退職したいけど非常識?まずは就業規則の確認を

会社を2カ月前に退職したいけど非常識?まずは就業規則の確認を

会社を2か月前、もしくはそれ以上に早く辞めたい場合、まずは自分の会社の就業規則を確認すると良いでしょう。就業規則は会社のイントラネットや総務が保有しているので、問い合わせれば必ず見せてくれます。

日本国内の企業の就業規則を見てみると、「3か月前に退職を申し出る」との記載が一般的のようですが、実はこれには法的拘束力がありません。3か月前に退職届を出すのは、単なる古くから続く慣習のようなもので、必ずしも守らなければならないわけではないということは覚えておきましょう。

意思表示は退職届/退職願だけじゃない。法的に提出&受理される必要もなし

法的に退職届/退職願を出す必要はない&受理される必要もなし

また、慣例では従業員が会社を辞めるときは、退職の意思表示として退職届/退職願を上司や然るべき部署に提出することになりますが、これも法的に決まっているわけではありません。意思表示は退職届である必要はないので、常識非常識問わずであれば、LINEのチャットやEmailでもかまいません。

会社・上司によっては繁忙期に辞めたり就業規則に従わない退職方法を取ると、嫌がらせで退職届を受理しないこともあります。しかし、法的には意思表示をすれば問題ありませんので、会社側が退職届を受理しないからといって辞められないことはありません。もし不安があれば内容証明郵便で郵送するのが良いでしょう。

2か月前に辞めるのは非常識と言われないための退職理由

2か月前は非常識と言われないための退職理由

2か月前の退職は非常識と言われないためには、どのような退職理由が望ましいのでしょうか。まず、第一前提として「嘘は避けるべき」ことです。パワハラ気質の上司や社長であれば、従業員のプライベートも深掘りして質問してくることでしょう。ぼろが出ると辞められなくなるだけでなく、職場にも居づらくなってしまいます。

ただし、「仕事についていけない」、「うつの症状が出てる」といった理由の場合、上司に診断書を求められることもありますので注意が必要です。

2か月前は非常識じゃない:2週間前の退職申告で辞められる(民法解説)

2か月前は非常識じゃない:2週間前の退職申告で辞められる(民法解説)

雇用期間の定めがない従業員が会社を辞める際は、民法627条のもとで退職を申し出てから最短2週間後に辞めることができます。以下が民法の条文となります。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法627条 民法電子版(総務省)

通称「退職2週間の法則」とも呼ばれていますが、後述する退職代行サービスもこの民法627条を盾に取り会社に退職手続きを交渉することになります。

会社の繁忙期に辞めるのは非常識?法的に退職できる

会社の繁忙期に辞めるのは非常識?法的に退職できる

会社の繁忙期は業界によって異なるので一概に言えませんが、往々にして決算期前後はどの部署も慌ただしいため、この時期に会社を辞めようとすると「非常識だ」と言われる可能性があります。

ただし、法律的には繁忙期の退職は問題ありません。自分の体力や心の症状が許すのであれば繁忙期を避けて退職すればいいでしょうし、一刻も早く辞めたいと決心しているのであれば、繁忙期問わず辞めたいときに辞めるべきとも言えます。

大切なのは「仕事と健康を天秤にかけたとき、健康を最優先すること」です。日本では労働者(社員)は法律で手厚く保護されているので、どのような状況であっても基本的に従業員は辞めたいときに辞めることができます。

2か月前の退職は非常識ではないが、最低限の仕事の引き継ぎ業務はやるのがおすすめ

2か月前の退職は非常識ではないが、最低限の仕事の引き継ぎ業務はやるのがおすすめ

2か月前の退職は法的には非常識ではありませんが、組織の中で生きる場合、就業規則や会社の意向になるべく沿うのが円満退職のコツとなります。IT業界や営業職であれば自分にしか分からない業務内容もあるかと思うので、最低限の引き継ぎをすることで無用なトラブルを避けることができます。

ただし、引き継ぎも法的に必須というわけではありませんし、もし「もう1日たりとも出社はしたくない」という心境であれば、業務の引き継ぎ書類を自宅で作成して、後日郵送で送ることもできます。

「2か月前は非常識だ」と辞めさせてくれない場合の対処法:退職代行に依頼

「2か月前は非常識だ」と辞めさせてくれない場合の対処法:退職代行に依頼

会社の上司から「2か月前の退職は非常識だ」と言われて仕事を辞められない場合はどうすればいいのでしょうか。法律上は上記で説明したように、退職の旨を伝えた2週間後に強制的に労働契約を解除できますが、実際に個人がそれを駆使することは困難でしょう。

そのようなときは、退職代行サービスを利用するのが良いでしょう。退職代行とは何かしらの事情があり、「会社を辞めたいけど辞められない」人に向けた交渉代行サービスです。代行業者が依頼主に代わり会社に連絡し、退職のすべての手続きを代行します。依頼主は退職日までの期間中有給休暇の消化をすることで原則その日から出社する必要がなくなるため、「即日退職」とも言われています。

2か月前は非常識と言われた場合の退職代行サービスを利用するタイミングとは

2か月前は非常識と言われた場合の退職代行サービスを利用するタイミングとは

2カ月前の退職は非常識と言われたり、退職届を受け取ってくれずに困っている場合、多くのケースで自力での退職は難しくなります。会社は就業規則に則った退職手続きを強要しますが、それが難しいと判断したタイミングで退職代行に依頼するのが良いでしょう。

  1. 退職を申し出ても拒否された
  2. 退職届は受理してくれたが有給消化させてくれない
  3. 未払いの残業代や給与がある

上記以外でも会社がブラック体質であったり、上司がパワハラ気質・ワンマン社長といった場合は、なかなか辞められないことが想定されるため、一度でも退職を拒否された時点で退職代行業者に相談するのがいいかもしれません。

トラブルのないスムーズな退職を望むなら弁護士に相談を

トラブルのないスムーズな退職を望むなら弁護士に相談を

退職代行サービスは民間業者(一般企業)と弁護士事務所が提供しています。昨今は前者がメディアに注目されていますが、上記からも分かるように、退職代行業者には労働法の深い専門知識が求められます。

弁護士資格のない人間が浅い法律知識で企業に退職交渉してしまうと、スムーズに退職できなかったり、退職後に会社から嫌がらせを受けたり、最悪損害賠償請求・訴訟などに発展するリスクもあります。

退職代行を検討している人の多くは「1日も早く会社を辞めたい」、「心が病んで出社できない」、「面接した会社から内定をもらって出社日も決まっているから一刻も早く退職したい」といった状況に陥っています。民間業者と弁護士の退職代行費用は2~5万円程度しか変わりません。確実に退職するためにも弁護士への依頼を強く推奨します。

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弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。