適応障害で休職を繰り返す。退職すべき?手続き方法を解説
適応障害で休職を繰り返す場合、退職すべきなのでしょうか?ここでは退職すべき人や、辞められない人に向けた推奨される退職手続きを紹介します。
適応障害やうつ病で休職を繰り返す人が多い理由
仕事を起因に適応障害やうつ病といった精神疾患を抱えて、休職制度を利用する人の中には、復職後も適応障害が再発し、休職を繰り返す人がいます。
適応障害の原因が会社の職場にある場合、根本となる原因を解決しなければ、休職はあまり効果的な手段とは言えません。会社を起因に適応障害となる要因には「職場の人間関係」、「過酷な労働環境」、「仕事へのプレッシャー」などが挙げられます。
適応障害で休職を繰り返す原因:職場の人間関係
先輩や上司からパワハラを受けるだけでなく、一人でも自分と性格が合わない人が職場にいるだけで、毎日の出社が億劫になってしまいます。この場合、原因となる同僚上司か自分自身が異動しない限り、休職制度を利用しても、復帰後に同じ職場環境に戻ることになり、適応障害を繰り返すことになります。
適応障害で休職を繰り返す原因:過酷な労働環境
日本でも近年は働き方改革やパワハラ防止措置など、国が積極的に乗り出して労働環境の整備に努めています。しかし、業界や企業規模によっては、現在も深夜残業・サービス残業・振休や代休のない休日出勤がまかり通っており、三六協定に違反した職場が少なくありません。
適応障害で休職を繰り返す原因:仕事へのプレッシャー
一方で仕事へのプレッシャーから適応障害になる場合は主に2つのケースが考えられます。1つ目は今の仕事が自分に合わない、もしくは一時的なプレッシャーです。自分に合わないと感じる仕事をやっていると、徐々に自分に対して心身の負担をかけてしまいます。また、一時的なプレッシャーとは、明日の重要なプレゼン、商談などが該当します。
2つ目は特殊業務・危険労働です。人の命を預かる医療関連、危険の伴う建築・工場といった業界が該当します。このような業界で働いている人は、仮に休職して療養期間を設けても、その業界に居る限り、適応障害の根源となるプレッシャーが負担となって身体にのしかかることになります。
適応障害で休職期間の平均は?解雇される可能性はある?
適応障害で会社の休職制度を利用する場合、平均の休職期間は3~6か月程度となります。休職制度は復職が前提のため、休職満了時に復職が見込めない場合、双方の協議をもって自然退職、ケースによっては解雇となる可能性も考慮しなければなりません。もし今の職場に引き続き働くことを希望する場合は裁判となるため、弁護士の介入が必要となります。
ただし、多くのケースでは職場を退き、療養期間を経て転職するのが望ましいと言えます。
適応障害は休職して仕事の復職後も繰り返す。退職する目安とは
適応障害は上記で解説したように、休職から復職後も根本原因が排除されていない限り、高い確率で繰り返すものと思われます。では、適応障害に悩んでいる人は、何を目安に会社を退職するか否かを考えればいいのでしょうか。
会社が解決に動かない&自力解決が不可能な場合は退職すべき
会社の休職制度を利用するときは、人事や直属の上司と複数回の面談をすることになります。また、休職中も定期的に人事に体調や復帰に向けた計画などを話し合う必要があります。このときに、適応障害の原因となった職場や人間と復職後も同じ空間で仕事をするのであれば、やはり繰り返すことが想定されるため、人事に配置転換してもらうことになります。
しかし、会社の方針や人事担当によってはそれが叶わないことも少なくありません。その場合は事実上解決が不可能となりますので、退職の道を真剣に考えるべきと言えるでしょう。
休職期間中に転職先ややりたいことを見つける
休職期間中は転職活動をしてはいけないことはありません。自分がいまの職場で働き続けることを考えるのも良いですが、一度転職エージェントに登録して担当と打ち合わせしてみてはいかがでしょうか。いまよりも条件や待遇、職場環境が良い求人が見つかるかもしれません。
適応障害で休職期間中は労災保険が適用。ただし受給ハードルは高い
休職期間中は傷病手当金か労災保険のいずれかの受給申請ができます。会社及び業務中の病気や事故、怪我の場合は労災保険が適用されます。ただし、適応障害で労災を申請する際は、医師の診断書だけでは心もとなく、適応障害が発症するほどの業務内容であった証拠を、詳しい資料で裏付けして提出しなければ、受給はできないかもしれません。労災は失業保険よりも受給割合が高いため、本気で申請を希望する場合は、弁護士に依頼するのが申請を通しやすくするポイントとなります。
適応障害で休職明けに退職手続き。自己都合でなく会社都合で辞められる?
適応障害で休職明けに退職を決心する場合、会社側には「会社都合退職」を求めることで、退職後はハローワークに申請して失業手当を受給することができます。一方で自己都合退職と離職票に書かれてしまうと、2~3か月の待期期間が発生するため、場合によって生活に支障がでます。
本来自分から退職を申し出る場合は自己都合退職として処理されがちですが、今回のように会社由来の適応障害が退職の理由となる場合は、自分から退職を申し出ても会社都合退職とすることが可能です。
適応障害なら弁護士法人みやびへ相談を。退職手続きや申請を代行
適応障害で休職中の人が退職を決意した場合、申請・請求できるものは多々あります。「労災保険・未払いの残業代・有給休暇の残日数の消化・就業規則に基づく退職金の請求・会社都合退職」などはいずれも交渉が必要となります。
弁護士法人みやびは労働問題を専門に扱う法律事務所で、仕事を起因とする適応障害に悩む人へのサポートを実施しています。2000年代より注目されている退職代行の実施や、上記の交渉・請求・申請代行も請け負うことができるので、まずはご相談ください。