歯科衛生士を辞めたい。即辞めるべき人とタイミング・退職方法
歯科医院・クリニックで働く歯科衛生士の中で仕事を辞めたいと悩んでいる人に向けて、即辞めるべき人の特徴や退職のタイミング、明日から出勤しない退職方法を紹介します。
辞めたいと感じる歯科衛生士が退職・転職を考える理由
歯科衛生士の資格を持つ人は全国約28万人にいますが、その中で実際に勤務している人数はおよそ14万人程度と言われています。歯科衛生士は性質柄女性が多いため、結婚を機に妊娠や出産、育児などを経て仕事を離れる人が多いことが予想される一方、在職中の歯科衛生士による転職アンケートによると、7割の歯科衛生士が職場の転職経験を持つという結果も報告されています。このことからも、劣悪な職場環境による単純離職率も相応に高いということができるでしょう。
歯科医院を辞めたい歯科衛生士の不満は「院長・スタッフとの人間関係」
歯科医院を辞めたい歯科衛生士の大きな不満の1つが「人間関係」です。院長と副院長を筆頭に歯科医師、歯科助手との人間関係は非常に重要なポイントとなります。個人経営のクリニックの場合、院長と副院長は夫妻であるのが普通なので、各種ハラスメントや福利厚生の相談ができないのがデメリットとなります。
院長から食事に誘われたり、医師からパワハラを受けて副院長に相談しても「うちの夫に色目を使ったんじゃないの」、「あなたが悪いから先生が指導してるんでしょ」とかばってくれないことも多くあります。
歯科衛生士を辞めたい&転職理由:「年収/給与と福利厚生」が仕事に見合わない
歯科衛生士を辞めたい、及び転職理由としてしばしば挙げられるのが「年収と福利厚生が悪い」ことです。歯科医師は地域やクリニックの規模により年収は600万~1400万円と高水準となる一方、歯科衛生士の平均年収は400万前後に留まり、同じ国家資格にも関わらず収入格差があります。
また、多くの歯科医院は必要最低限の人員で営業しているため、自分の都合で休むことが難しく、育児との両立が困難となります。また、個人経営の歯科医院の多くは退職金を用意していないだけでなく、国から付与されている有給休暇に関しても気軽に取得させてくれない問題もあり、企業コンプライアンスが問われています。
歯科衛生士を辞めたい:退職を伝えたときのありがちなトラブル紹介
仕事を辞めたい歯科衛生士が院長に退職を申し出ると、思わぬ事態に発展し、なかなか辞められないトラブルに見舞われることもあります。歯科衛生時の退職時にありがちなトラブルは「院長や副院長による脅しのような引き止め」です。
「この忙しい時期に辞められると思ってんの」
「今辞められたら仕事が回らなくなるから、損失分を請求するからね」
「辞めてもいいけど有給休暇は使えないよ」
と言われる事例が報告されています。また、他のスタッフには勤続年数に応じて退職金が支給されているにも関わらず、自分が退職するときは支給しないと言われるケースもあります。
歯科衛生士が職場を辞めたいときは退職のタイミングを気にするべき?
歯科衛生士を辞めたい場合、まずは雇用契約書や就業規則にある退職規定を確認しましょう。「退職を申し出てから3か月に退職」といった文言が記載されている場合は、まずはそれに従うことができるか否かを考えます。
歯科医院は立地環境にもよりますが、年末年始や4月10月は繁忙期に該当します。ただし、全体を見ると他の業界のような目立った繁忙期はないため、退職のタイミングを考える必要はそれほどありません。
辞めたいとき・明日から出社したくない歯科衛生士のおすすめ退職方法
「3か月も待てない。いますぐ辞めたい」
「もう心も限界。できれば明日から出社したくない」
「明日の仕事を考えると涙が出る」
このような健康状態で無理やり仕事へ行くと、うつ病や適応障害といった精神疾患のリスクがあり、将来にわたって仕事・私生活ともにダメージを負う可能性があります。
しかし、歯科衛生士の中には、仕事を辞めたくとも「院長に退職届を出す勇気がない」、「退職届を出しても副院長が受け取ってくれない」、「辞めたら損害賠償を請求すると脅されてる」といった理由から辞められない状況に陥っている人もいます。
そのような場合は、以下2つの退職方法によって当月中に辞めることができます。
1.退職メールを送付する
通常は書面にて退職届を作成して直接院長に提出することになりますが、それでは辞められそうにない場合、Emailにて退職メールを送付するのが良いでしょう。ただし、院長が許さない場合は電話が鳴り響くことも想定されますし、場合によってはスタッフが自宅に訪問してくることもあるかもしれません。
法律的には退職をメールで伝えるのは問題ありませんし、有給休暇の取得は労働者の義務となるため、歯科医院は有休消化を制限することはできません。ただし、上記のような問題が発生し、「一度出社してもらわないと退職の手続きができない」と言われてしまうと、出社を余儀なくされてしまうことと、自力で退職することが難しくなってしまうことが懸念されます。
2.退職代行サービスを利用する
2010年台より各メディアによって注目を浴びた「退職代行」は、辞めたいけど辞められない人に向けて、退職手続きや交渉の一切を代行するサービスとなります。一般企業と弁護士事務所が提供しており、有休消化や未払いの残業代等金銭が絡む請求や交渉が必要な場合は弁護士に依頼することになります。
退職代行の最大の特徴は、「確実に自分の辞めたい日までに辞めることができる」ことにあります。また、場合によっては法律を用いて交渉するため、歯科医院の理不尽な要求や請求は退けることができます。退職代行業者に「〇日に電話してください」と言えば、その日を境に出社する必要はなくなり、正式な退職日まで自宅で療養できます。
歯科衛生士を辞めたい人は「弁護士法人みやび」へ相談を
歯科衛生士を辞めたいけど辞められない人、第三者の協力を経て退職の電話を代行してほしい人は、弁護士法人みやびの提供する退職代行サービスを利用してみるのはいかがでしょうか。
弁護士と聞くと「弁護士費用が高い」、「問い合わせしづらい」というイメージがあるかもしれません。「みやび」はそのイメージを払拭するため、「料金は一般企業と同等の5万5000円」、「問い合わせはEmailとLINEのチャット可」、「退職完了後の無期限アフターフォロー」、「転職サポート」などを受けることができます。退職代行完了後に院長から嫌がらせの連絡や損害賠償請求が来たときも対応が可能。退職完了後のフォローはどの業者も消極的なので、みやびのサービスの特徴と言えるでしょう。