契約社員を1か月で辞める!法律と現場のリアルな対処法

業種別, 派遣・契約社員 | 2025年3月24日
契約社員を1か月で辞める!法律と現場のリアルな対処法

契約社員として新たな職場で働き始めたものの、わずか1か月で辞めたいと考える人は少なくありません。職場の雰囲気が合わなかったり、仕事内容が想像と違ったり、体調や家庭の事情など、理由はさまざまです。

しかし「契約期間途中の退職=トラブルになる」と思い込んで、辞めたくても動けない人も多いのではないでしょうか。事実感情的に誤った退職の伝え方をすることで、違約金を請求されるケースも後を絶ちません。

ここでは契約社員が1か月で退職する場合の法的な注意点や手続き、現場で実際にあったケースを元に、安心して退職するための方法を詳しく解説します。弊所「弁護士法人みやび」では弁護士が直接会社の責任者と法的に不利にならない退職を実現する退職代行サービスを全国で実施している老舗の法律事務所です。無料のLINE相談窓口も設置しているので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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契約社員が1か月で辞めるのは可能?雇用契約と就業規則の基本を解説

契約社員が1か月で辞めるのは可能?雇用契約と就業規則の基本を解説

契約社員として採用された場合、多くの企業では雇用契約書に「契約期間」が明記されています。基本原則契約社員は契約期間満了前に辞めることはできませんが、“辞め方”によっては1か月で辞めることも十分可能です。

まずは雇用契約書にある「中途退職に関する条項」や「解約予告に関する規定」を確認してください。通常はそれに従った退職手続きを進めることが求められますが、違約金などの規定が不明瞭であったり、具体的な金額の算出がされていないケースが多いため、その場合は会社の要求を退けることが十分に可能となります。

また、労働基準法では契約社員であっても「やむを得ない事由がある場合」には契約期間途中での退職が認められています。“やむを得ない事由”の具体的な理由は明記されていないので、従業員がどのような理由で退職を正当化するかが重要となります。

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契約社員が1か月で辞めるための正当な理由とは?人事部が納得する事由

契約社員が1か月で辞めるための正当な理由とは?人事部が納得する事由

契約社員が1か月で退職する場合、重要なのは「正当な理由」を明確に伝えることです。企業側も採用と教育に一定のコストをかけているため、やむを得ない事情がなければ辞めにくい雰囲気になることもあります。

しかし、民法や労働基準法の観点から見ても、一定の正当性が認められる場合は途中退職が可能とされています。人事部が納得しやすい代表的な理由としては、健康上の問題や家庭内の介護、急な引っ越しや生活環境の変化などが挙げられます。

また、「業務内容が当初の契約と著しく異なる」、「職場の上司からパワハラを受けている」、「サービス残業を強制されている」といった職場に違法行為が見受けられる場合、コンプライアンスに敏感な人事部なら1か月待たずして最短即日の退職を認めてくれることもあります。

人事部に伝えるときの注意点

退職理由を伝える際は、「個人的な事情で申し訳ないのですが…」など、丁寧な前置きを添えることで人事部の理解を得やすくなります。感情的にならず、冷静かつ誠意を持って説明することで、不要なトラブルを避けることができます。

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契約社員が1か月で辞めるとどうなる?中途退職のリスクと影響

契約社員が1か月で辞めるとどうなる?中途退職のリスクと影響

契約社員が契約期間満了前、とりわけ1か月で退職する場合には、いくつかのリスクや今後への影響が伴います。中でも最も大きな懸念は「次の転職活動での評価」です。短期離職の履歴は、採用担当者に「またすぐに辞めそう」、「職場に適応できない」という印象を与えることがあり、書類選考や面接で不利になる可能性があります。

また、退職理由が曖昧の場合も、面接する方はどう評価すればいいか分からないため、他の面接者と相対的に比べて評価が下がってしまう可能性は考慮する必要がありそうです。

一方で、理由が正当であり、誠意をもって手続きを進めていれば、必ずしもネガティブに捉えられるわけではありません。特に体調不良や家庭の事情といった不可抗力による退職であれば、相手企業も理解を示してくれる傾向にあります。

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契約社員が1か月で退職する場合の手順と必要な書類まとめ

契約社員が1か月で退職する場合の手順と必要な書類まとめ

契約社員が1か月で辞める場合、まずは退職の意思を人事部や直属の上司に伝えるところから始めましょう。その際はメールや口頭での報告に加えて、書面での提出も求められるケースが多いため、準備が必要です。引き継ぎを求められるケースも多いので、あらかじめ業務内容をまとめた引き継ぎ資料を作っておくことをおすすめします。

提出が求められる主な書類

契約社員としての退職には、以下の書類を提出するのが一般的です。

  • 退職届:自筆が望ましく、提出日は会社の規定に従います。
  • 健康保険証の返却:勤務先の健康保険に加入していた場合、退職日までに必ず返却しましょう。
  • 貸与物の返却リスト:パソコンやIDカード、名刺など業務上支給された備品はすべて確認し返却します。

また、離職票や雇用保険被保険者証などの交付を希望する場合は、退職時に申し出ておくのがおすすめです。

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契約期間1か月で辞めるなら知っておきたい民法

契約期間1か月で辞めるなら知っておきたい民法

契約社員が契約期間内の1か月で辞めるには、労働契約における「解約予告」の考え方を理解しておくことが重要です。契約社員が結ぶ雇用契約は「有期労働契約」に該当するため、民法や労働基準法の規定が通常の正社員と異なります。この点を誤解したまま退職を進めると、違約金請求などのトラブルにつながることもあるため注意が必要です。

民法628条の概要と適用

民法第628条では、有期雇用契約中でも「やむを得ない事由」がある場合には、雇用者・労働者どちらからでも契約を途中解除できると定められています。具体的には、重度の体調不良や家族の介護など、通常勤務の継続が困難な事情が該当します。

一方で「職場が合わない」「思っていた仕事内容と違った」といった理由だけでは、会社側に損害を与える可能性があり、正当な解約理由として認められにくいケースもあります。そのため、1か月での退職を希望する際には、自身の事情が「やむを得ない事由」に該当するかどうかを確認し、必要であれば医師の診断書などの客観的な証拠を準備することが望ましいでしょう。

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契約社員が1か月で辞める時に退職代行は使える?活用時の注意点と効果

契約社員が1か月で辞める時に退職代行は使える?活用時の注意点と効果

契約社員が1か月という短期間での退職を希望する場合、自分で会社に退職の意思を伝えるのが心理的に難しいと感じる人もいます。そんなときに選択肢となるのが退職代行サービスです。

近年注目されている民間の退職代行では、民法627条に基づいて退職交渉を行いますが、これは正社員に該当する法律であり、契約社員では上述した628条を行使することになります。しかし、民間の代行業者では立ち回りが難しく、「退職できたけど違約金を請求された」、「1か月以内で辞めたいけど、3か月は出社することになった」など失敗に終わるケースも散見されます。

契約社員が退職代行を利用する際の注意点

上記のように、民間業者は弁護士資格を持たないにもかかわらず、交渉行為を行うなど「非弁行為」にあたるため、業者を選ぶ際は弁護士(法律事務所)が提供する退職代行を利用するのがリスク回避のポイントです。

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転職サポートもあり!弁護士法人みやびの退職代行は無料LINE相談からはじめられる!

契約社員が1か月で辞める際には、精神的・法律的な不安がつきものです。そんなとき、実績豊富な弁護士法人による退職代行サービスは心強い味方になります。

「弁護士法人みやび」では、LINEを通じた無料相談窓口を設けており、契約社員のように不安の多いケースでも安心して相談できます。単に辞めるだけでなく、退職完了後に違約金を請求されたり、嫌がらせを受けることがないよう、法に則って慎重かつ最短で退職を進めます。

また、退職後のキャリアに不安を抱える方に向けて、転職サポートも無料で提供しています。「辞めたあとどうしよう」と悩む必要はありません。

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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。