退職代行を就業規則で禁止している会社を辞める方法と相談先

退職代行を就業規則で禁止している会社を辞める方法と相談先

近年注目されている退職代行に対抗するため、就業規則で「辞める時は退職代行禁止」とする企業も増えているようです。今回は就業規則に退職代行を禁止することに対する法的な見解(違法性の有無)と、このような企業に勤めている人に向けて、仕事を辞めたいときの退職代行の相談先を具体的に紹介します。

昨今は様々なメディアにて退職代行サービスが注目されるようになり、それに応じて各企業も対策に乗り出しています。退職代行サービスを利用する際は、企業に対して法的な説明と指摘、対応ができる弁護士事務所に相談するようにしてください。

弊所「弁護士法人みやび」では、退職代行の問い合わせの増加を受けて、LINEによる無料相談窓口を設置しています。また、退職代行の実施にあたっては“必ず”弁護士が直接会社に電話するので、確実な退職且つあらゆるトラブルへの対応が可能です。まずはお問い合わせください。

LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

この記事で分かること

  1. 就業規則で退職代行を禁止している会社が増えている理由
  2. 就業規則で退職代行を禁止するだけでは違法ではない
  3. 就業規則で退職代行を禁止する企業に対しては弁護士の介入が必要な理由
  4. 弁護士法人みやびなら希望の退職代行を実現できる

就業規則で退職代行を禁止している企業が増加している

就業規則で退職代行を禁止している企業が増加している

近年は退職代行がネットやテレビ雑誌メディアで注目を浴び、サービス利用者が急増しています。その対抗策として、企業によっては就業規則に「会社を辞めるときに退職代行を利用することを禁止する」と記載しているところもあると聞きます。

退職代行は会社を辞めたくとも辞められない人に向けた、退職の手続きを代行するサービスとなります。法に基づいて合法的に退職手続きを進めるため、法的に会社が従業員の退職を引き止めることはできません。そのため、会社側も簡単に退職代行を使われたら堪らない、という事情もあるのかもしれません。

では、就業規則に従業員が退職代行の利用を禁止する項目を設けることは、法的に違法性はあるのでしょうか。

会社の就業規則で退職代行を禁止することは違法ではないが法律で認められているわけではない

会社の就業規則で退職代行を禁止することは違法ではないが法律で認められているわけではない

まず、会社の就業規則で退職代行を禁止する項目を設けること自体は合法となります。ただし、これはあくまでも会社が勝手に設けている社内ルールのため法律が関与しているわけではありません。また、法律で認められているわけではなく、損害賠償など訴訟に発展すれば、就業規則で退職代行を禁止する理由と合理性の説明が求められるでしょう。

就業規則で退職代行を禁止している企業を辞める方法は「弁護士に依頼」

就業規則で退職代行を禁止している企業を辞める方法は「弁護士に依頼」

一方で退職代行は一般企業(民間業者)と法律事務所(弁護士)がサービスを提供していますが、上述のような就業規則に退職代行の禁止項目を設けている会社を辞めたい場合は、法律に基づいて法的に退職することになります。

弁護士であれば可能ですが、民間の代行業者はそもそも法律に基づく交渉が法的に禁止されています(非弁行為:法律事務や代理交渉は弁護士のみ許されている)。そのため、弁護士でなく民間業者に退職代行を依頼してしまうと、企業側が代行業者の違法性を指摘し、トラブルに発展する可能性が危惧されます。

弁護士は法的に退職代理&労働契約の解除ができる

民間業者が退職代行で実施できるのは、「依頼者からの希望を伝える」だけです。いわゆる伝言です。退職代行とは「労働契約の解除(終了)」を指すため、法手続きが必要となるのが一般論です。そのため、弁護士以外は交渉や調整ができなく、有給休暇の消化、退職日の調整、各種請求等も本来民間の代行業者はできないことになります。法律事務所からすると、民間業者の退職代行サービスは、どこまでいってもグレーゾーンであると解釈しています。

一方で弁護士事務所であれば、法に基づいて従業員の代わりに退職手続き・交渉を行える「代理」が可能です。これは弁護士のみが可能なので覚えておいてください。

就業規則に退職代行禁止と記載ある企業はブラック企業の可能性が高い

就業規則に退職代行禁止と記載ある企業はブラック企業の可能性が高い

就業規則に「退職代行禁止」と記載している企業は、往々にしてブラック企業であると考えていいかもしれません。そもそも日本の民法及び労働法によって、労働者は会社の許可を取ることなく退職が可能です。しかし、会社によっては従業員を束縛し、辞めさせない不法行為に出るところもあり、このような企業が自分たちが不利にならないように退職代行を就業規則で禁止しているものと思われます。

退職代行を使われるような職場環境であることを会社が自認しているようなものなので、仮に就業規則に退職代行を禁止する項目を見つけたら、会社の将来性や自身のキャリアをもう一度見直し、本当にこの職場で働き続けていいのだろうか、と考えてみるのも良いかもしれません。

退職代行を就業規則で禁止している会社を辞めるなら弁護士法人みやびへ依頼しよう

退職代行を就業規則で禁止している会社を辞めるなら弁護士法人みやびへ依頼しよう

退職代行を就業規則で禁止している会社を辞めたい場合、民間業者に代行を依頼すると法的なグレーを指摘されて理想の退職が実現できないかもしれません。「社長と面談しなければならなくなった」、「会社が一向に退職手続きをしてくれない」と失敗に終わっても、民間の代行業者は一言謝罪して返金するだけで終了です。残された従業員は翌日から気まずい想いで出社しなければなりません。

そのような問題が起こらないように、就業規則で退職代行を禁止するような会社に対しては、最初から弁護士に介入を依頼し、会社に文句を言わせず早期退職を目指すのが最良の手段と考えます。

弁護士法人みやびに相談を。法律に基づき2週間&即日退職を実現

弁護士法人みやびに相談を。法律に基づき2週間&即日退職を実現

弁護士法人みやびは東京に所在を置く法律事務所です。労働問題を専門に扱い、個人向けには古くから退職代行サービスを提供しています。今回のように会社の就業規則で退職代行を禁止している事例は珍しくはありますが、法律に基づいて介入することで問題なく依頼者の希望日に退職が可能と思われます。

労働者は民法627条に則り退職を申し出てから2週間後に労働契約を解除できます。2週間の間は有給休暇の消化に充てることができるので、実質電話介入日から依頼者は出社する必要がなくなります。有給休暇がない場合は即日退職の交渉が可能です。会社側も社会保険を払うだけ無駄になるので、ほとんどのケースで合意に至ります。

弁護士法人みやびでは、無料のLINE相談窓口を設置しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

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弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。