会社・仕事を辞めさせてくれないのは「在職強要」。弁護士が解決

会社・仕事を辞めさせてくれないのは「在職強要」。弁護士が解決

会社の上司が仕事を辞めさせてくれない「在職強要」は、労働基準法の「強制労働の禁止」に該当する重大な違法行為です。しかし、日本国内にはこのような状況に置かれている労働者が数多く存在します。

在職強要ががまかり通っている職場は、そう簡単に辞めることはできません。そのため、労基ではなく弁護士へ相談して、即介入&即退職を決めるのがおすすめです。

目次
  1. 会社・仕事を辞めさせてくれない会社の違法性を解説。「在職強要」とは
  2. 会社・仕事を「辞められない」は本当?労働基準法で守られる退職の自由
  3. 仕事を辞めさせてくれない場合は「労基」と「弁護士」どちらに相談がおすすめ?
  4. 会社を辞めさせてくれない問題は弁護士に相談:給与天引きや損害賠償請求も退けることが可能
  5. 会社を辞めさせてくれない理由が「違約金」の引き止め行為。弁護士が解決可能
  6. 会社が辞めさせてくれない場合に有給休暇を消化する方法と注意点
  7. 退職代行サービスの利用で会社が仕事を辞めさせてくれない問題を解決する方法
  8. まとめ:仕事を辞めさせてくれないときは「弁護士法人みやび」に相談を。法律に基づいて解決

会社・仕事を辞めさせてくれない会社の違法性を解説。「在職強要」とは

仕事を辞めさせてくれない会社の違法性を解説。「在職強要」とは

日本社会では上司によるパワハラがいまだに横行し、職場によっては「仕事を辞めさせてくれない」、「退職届を受け取ってくれない」といった状況に陥り、辞めたくとも辞められない人が大勢います。

しかし、日本では憲法によって職業選択の自由が保障されているほか、労働法でも厳しく会社は規制されています。「仕事を辞めさせてくれない=会社が従業員の意思なく働かせている行為」は労働基準法第5条「強制労働の禁止(在職強要)」に該当します。職場の上司や零細中小の場合は社長がこのような在職強要の行為に出ることがありますが、当該強制労働の禁止への違法行為に対しては、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金という罰則となり、労働基準法の中でも重大な違法行為と認識されています。

>>e-GOV「労働基準法」

会社・仕事を「辞められない」は本当?労働基準法で守られる退職の自由

「辞められない」は本当?労働基準法で守られる退職の自由

会社・仕事を「辞められない」という状況に陥ると、精神的にも大きな負担を感じます。しかし、労働基準法や民法では労働者が自由に退職する権利が認められています。正社員やパートタイマーなどの雇用形態に関わらず、法律は退職の自由を強く保護しています。

労働基準法と民法に基づく退職の自由の権利

労働基準法では、労働者の退職を基本的な権利として明記しています。特に民法第627条では、雇用契約を解除する際、期間の定めがない場合は「2週間前の通知」で退職が可能とされています。この規定は、雇用者側が退職を拒否する根拠を持たないことを示しています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法627条 民法電子版(総務省)

退職時に会社が拒否できない理由とは

会社が退職を拒否できない理由は、法律による保護だけでなく、契約の自由という基本原則にも基づいています。退職は雇用者と労働者の対等な関係の中で認められる行為であり、次の理由から妨害することは違法とされています。

  1. 退職の自由は憲法で保障される
    労働者には職業選択の自由があり、会社側がこれを制限することは許されていません。
  2. 退職の届け出は一方的な意思表示で成立する
    法律上、退職届が受理されない場合でも、届け出から2週間後には雇用関係が終了します。
  3. 引き継ぎは義務ではない
    会社側が引き継ぎを理由に退職を拒否することは違法行為に該当します。会社の経営に関わる重要な引き継ぎであれば別ですが、そうでない場合は引き継ぎを理由に引き止めることはできません。

会社・仕事を辞められないときに法律を活用してスムーズに退職する方法

退職をスムーズに進めるためには、法律を活用することが重要です。以下の方法を実践することで、トラブルを回避しながら円満退職を目指せます。

  • 退職届を内容証明郵便で送付する
    内容証明郵便により退職の意思表示を証拠として残せます。会社側は「受け取っていない」と言い逃れできません。
  • 労働基準監督署に相談する
    会社が退職を妨害する場合、労働基準監督署を通じて指導を求めることが可能です。ただし、あくまでも会社への是正措置に留まり、個人のトラブルは解決してくれないことは注意が必要です。
  • 弁護士を通じた法的手続き
    弁護士に依頼することで、トラブル解決や損害賠償請求のリスクを解決することができます。

仕事を辞めさせてくれない場合は「労基」と「弁護士」どちらに相談がおすすめ?

仕事を辞めさせてくれない場合は「労基」と「弁護士」どちらに相談がおすすめ?

会社が仕事を辞めさせてくれないときは、自分で解決しようとせず、第三者の力を借りて退職の手助けをしてもらうのも有効です。労働者が会社の違法性を指摘しつつ退職を検討する場合、その相談窓口となるのが「労基」と「弁護士」です。

労基(労働基準監督署)で解決できることとできないことを知る

労基(労働基準監督署)は厚生労働省の出先機関として、全国の都道府県に相談窓口が設置されています。日本在住の労働者は無料で相談できるメリットはあるものの、あくまでも役所となるので、労基を動かすためには明確な証拠が必要です。また、労働者は後述する民法627条によって守られており、退職したい場合は、上司に退職を伝えた2週間後に辞めることができます。法的に会社が従業員の退職を引き止めることはできないため、労基に相談しても「法律上は退職届を出した2週間後に労働契約の解除が成立します」と言われてお終いになる可能性があります。

労基は法的なアドバイスをしたり、場合によって会社に勧告や是正処置を求めることはありますが、相談者に対して問題を解決するための介入をしてくれるわけではないことは覚えておきましょう。

費用は掛かるが弁護士なら即解決が可能

労働問題を専門に扱う弁護士事務所に依頼するメリットは、「法律に基づいて即会社を辞めることができる」、「予期せぬトラブルが発生しても即解決を図ることが可能」という点です。転職先の出社日に間に合うように退職したい場合や、心身ともに疲弊してストレスの限界、といった切羽詰まった状況に陥っている人は、「明日にでも会社を辞めたい」、「週明けから出社したくない」と強く思うものです。弁護士であれば、そのような希望を実現することができます。

ただし、弁護士への依頼の敷居を高くするのはやはり弁護士費用です。しかし、個人向けの法律問題を積極的に請け負っている個人事務所に依頼すれば、驚くほど費用を安く済ませることもできます。

会社を辞めさせてくれない問題は弁護士に相談:給与天引きや損害賠償請求も退けることが可能

会社を辞めさせてくれない問題は弁護士に相談:給与減額や損害賠償請求も退けることが可能

会社を辞めさせてくれない状況にある従業員は、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士費用は確かに掛かるものの、近年注目されている「退職代行サービス」を提供している弁護士に相談することで、想像以上に安く依頼することができます。

また、悪質な上司や企業の場合、「有給休暇は消化させないよ」、「退職したら過去の損失分を給料から差し引くから」と脅しのように退職を引き止めてくる可能性もあります。このような問題も弁護士であれば交渉によって退けることができますし、そもそも弁護士が直接会社に仲介している時点で、相手は事を構えようとはしません。

会社を辞めさせてくれない理由が「違約金」の引き止め行為。弁護士が解決可能

会社を辞めさせてくれない理由が「違約金」の引き止め行為。弁護士が解決可能

雇用契約書に「双方の合意なく会社を辞める場合は違約金〇万円を支払う」と言った契約書に署名してしまった場合、「これを払わなきゃ辞められないの?」と慌てる人も多いでしょう。しかし、これは労働基準法第16条「賠償予定の禁止」に抵触する会社側の違法行為となります。同法律では違約金や損害賠償を予め決めておくことを禁止しています。そのため、たとえ会社の就業規則で決められていたとしても、従う必要はありません。

ただし、雇用形態や従業員の役職、退職するタイミングによっては、会社が損害賠償を請求する権利を有することもあります。そのため、不安な場合は弁護士に相談するのが良いでしょう。

会社が辞めさせてくれない場合に有給休暇を消化する方法と注意点

会社が辞めさせてくれない場合に有給休暇を消化する方法と注意点

退職を考えている人の多くは、辞める際は有給休暇の残日数をすべて消化したいと考えているものです。しかし、会社が辞めさせてくれない場合や、退職の許可を貰っても「忙しいから」、「退職日まで引き継ぎしてほしい」などを理由に有給休暇を使わせてもらえない状況も発生し得ます。

有給休暇消化の権利と法律上の保護:会社を辞めさせてくれないのは違法&在職強要

有給休暇は、労働基準法第39条によって労働者に付与される法的な権利です。この権利は退職の際にも当然適用され、以下のように保護されています。

  1. 有給休暇の請求権は労働者にある
    会社が忙しい、繁忙期であるといった理由で有給休暇の取得を拒否することは違法です。労働者には、退職日までに残りの有給休暇を消化する権利があります。
  2. 退職日までの有給休暇取得が保障される
    有給休暇は、退職日の前日までに取得可能です。退職の意思表示を行う際に、同時に有給消化を申し出ることでスムーズな調整が期待できます。
  3. 企業側の対応義務と時季変更権についての誤解
    企業は、有給休暇の取得を妨害する行為や、利用を拒否する行為を行ってはいけません。また、有給休暇取得者に対して不当な扱いをすることも当然禁じられています。また、会社側は有給休暇の取得日の変更を願い出る時季変更権を有していますが、通常の「繁忙期だから」、「人手が少ないから」という理由で行使することはできません。

退職代行サービスの利用で会社が仕事を辞めさせてくれない問題を解決する方法

退職代行サービスの利用で会社が仕事を辞めさせてくれない問題を解決する方法

退職代行サービスは、会社が仕事を辞めさせてくれない問題に直面している多くの人にとって、心強い味方となってくれます。上司や人事との直接対話が難しかったり、既に精神的に病んでいて自分から退職を言い出せない場合、退職代行サービスは大きな助力となってくれることでしょう。

退職代行サービスとは?仕組みを簡単に解説

退職代行サービスとは、退職の手続きを弁護士が代わりに会社責任者と電話交渉するサービスです。昨今は一般企業も行うようになりましたが、法的にグレーとなるほか、複雑な労働契約の解除に対応できない可能性もあるため、弁護士に依頼するようにしてください。

  1. 退職代行業者に相談して、契約内容や料金に同意後に契約。退職に必要な情報を提供する。
  2. 退職代行の弁護士が会社の責任者に電話連絡し、退職の意思を伝える。
  3. 退職届や備品の返却などは郵送で可能。退職日までは有給休暇の消化が通常。

どんな会社でも退職代行が通用するのか?

退職代行サービスは、ほとんどのケースで通用しますが、以下のような条件の場合は、必ず弁護士に相談するようにしましょう。民間業者に依頼するとむしろより大きなトラブルに発展することもあり、解決が困難な状況に陥りがちです。

  1. 特殊な雇用契約の場合
    契約期間や内容の縛りが強い場合や、特殊な業界(公務員など)では適用が制限されることがあります。
  2. 会社側が法的手続きを取る場合
    退職に対して会社が従業員に対して損害賠償を請求する場合、弁護士による交渉が必要となります。

まとめ:仕事を辞めさせてくれないときは「弁護士法人みやび」に相談を。法律に基づいて解決

まとめ:仕事を辞めさせてくれないときは「弁護士法人みやび」に相談を。法律に基づいて解決

今回は会社が仕事を辞めさせてくれないときの会社の違法性や退職の相談先を紹介しました。弊所「弁護士法人みやび」では、会社から退職を拒まれている人に向けて、退職代行を提供しています。退職代行費用は、民間企業と比較してもそれほど大差ない料金設定に努めているほか、正式な退職日までの有給休暇の取得交渉や退職日の交渉も実施します。弊所在籍の弁護士が直接介入するため、トラブルはほとんど起きません。また、違約金や損害賠償を請求される事態も迅速に対応し、あらゆる請求を退ける示談交渉が可能です。

民間の退職代行業者を意識したサービスが売り

弁護士法人みやびでは、民間の退職代行業者の良質なサービスも積極的に取り入れています。「LINE無料相談」や「無料転職サポート」、「退職代行完了後の無期限サポート」など、他の弁護士事務所では見られないサービスを提供しています。

仕事を辞めさせてくれないで困っている方は、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。