即日退職で損害賠償請求されるのはどんな時?対処法を解説

即日退職で損害賠償請求されるのはどんな時?対処法を解説

「即日退職したいが、会社から損害賠償を請求されないか不安」 このような悩みを抱えて検索している方は少なくありません。特に退職代行の利用や突然の退職を検討している場合、法的なリスクがどこまであるのか分からず、判断に迷うケースが多く見られます。

結論から言えば、即日退職をしたからといって、必ず損害賠償請求が認められるわけではありません。ただし、退職の仕方や状況によっては、会社側が損害賠償を主張してくるケースがあるのも事実です。この記事では、即日退職と損害賠償の関係を法的な視点から整理し、リスクを最小限に抑える考え方を解説します。

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目次

即日退職で損害賠償請求される可能性はあるのか

即日退職で損害賠償請求される可能性はあるのか

即日退職を検討する際、多くの方が気にするのが「法的に問題はないのか」「損害賠償を請求される可能性はあるのか」という点です。まずは、退職の原則と即日退職の位置づけを確認することが重要です。

即日退職は原則違法ではないが注意点がある

日本の労働法では、労働者には退職の自由が認められており、退職そのものが違法になることは原則ありません。正社員であっても、一定の手続きを踏めば退職することは可能です。

ただし、即日退職の場合、就業規則や雇用契約上の「退職予告」に関する定めが問題になることがあります。民法上は、期間の定めのない雇用契約では、原則として退職の意思表示から2週間で契約が終了するとされています。この点を無視して一方的に業務を放棄した場合、会社側が損害を主張する余地が生じる可能性があります。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法627条 民法電子版(総務省)

雇用形態によって扱いが変わることがある

即日退職に対する法的な扱いは、正社員か契約社員かといった雇用形態によっても異なります。期間の定めがある契約社員の場合、やむを得ない理由がない限り、契約期間途中での退職はトラブルになりやすい傾向があります。

一方、正社員であっても、重要な業務を担当している場合や引き継ぎが不十分なまま退職した場合には、会社が損害賠償を主張する可能性がゼロとは言い切れません。そのため、雇用形態や業務内容を踏まえた判断が必要になります。

即日退職で損害賠償請求が問題になる典型的なケース

即日退職で損害賠償請求が問題になる典型的なケース

即日退職そのものが直ちに損害賠償の対象になるわけではありませんが、退職の態様によっては、会社側が「損害が発生した」と主張してくるケースがあります。ここでは、実務上トラブルになりやすい典型例を整理します。

業務放棄や引き継ぎ拒否と評価される場合

即日退職の仕方によっては、単なる退職ではなく「業務放棄」と評価される可能性があります。例えば、退職の意思表示と同時に無断で出社しなくなった場合や、必要最低限の引き継ぎを一切行わずに連絡を断った場合などです。

このような状況では、会社側が「業務遂行義務を果たさなかった」と主張し、損害賠償請求を検討する余地が生じます。ただし、実際に請求が認められるかどうかは、引き継ぎの必要性や業務内容、会社側の対応などを踏まえて判断されます。

会社に具体的な損害が発生したと主張される場合

損害賠償請求が問題になるのは、会社側が「即日退職によって具体的な損害が発生した」と主張するケースです。例えば、取引先との契約が履行できなくなった、代替要員の緊急手配によって追加費用が発生したなどといった主張が挙げられます。

もっとも、会社が損害賠償を請求するためには、損害の内容や金額、即日退職との因果関係を具体的に立証する必要があります。単に「困った」「業務に支障が出た」といった抽象的な理由だけでは、法的に損害賠償が認められることはほとんどありません。

即日退職でも損害賠償請求が認められにくいケース

即日退職でも損害賠償請求が認められにくいケース

即日退職をした場合でも、すべてのケースで損害賠償請求が認められるわけではありません。実務上は、会社側の主張が通らず、損害賠償が否定されるケースも多く見られます。ここでは、比較的トラブルになりにくい代表的なケースを整理します。

実質的な損害が発生していない場合

損害賠償が認められるためには、会社に実質的な損害が発生していることが前提になります。即日退職によって業務に一定の影響が出たとしても、金銭的な損害や具体的な不利益が発生していなければ、賠償請求が認められる可能性は高くありません。

例えば、業務が他の社員で代替できていた場合や、取引や契約に直接的な支障が生じていない場合には、「損害があった」と評価するのは難しくなります。会社側が損害の内容や金額を具体的に立証できない限り、請求が認められにくいのが実情です。

やむを得ない事情がある即日退職

即日退職であっても、やむを得ない事情がある場合には、損害賠償請求が認められにくくなります。具体的には、体調不良や精神的な不調、パワハラや長時間労働など、労働者側に責任を帰すのが相当でない事情があるケースです。

このような事情がある場合、退職の時期や方法が問題視されにくくなり、会社側が損害賠償を請求しても、法的には否定される可能性が高まります。状況によっては、医師の診断書など客観的な資料が判断材料になることもあります。

即日退職で損害賠償を請求された場合の正しい対処法

即日退職で損害賠償を請求された場合の正しい対処法

即日退職後、会社から損害賠償を請求された場合でも慌てて対応する必要はありません。重要なのは、請求の内容を正しく理解し、法的に適切な対応を取ることです。対応を誤ると、本来負う必要のない責任まで認めてしまうリスクがあります。

会社から請求を受けたときに取るべき初動対応

会社から損害賠償の請求書や通知が届いた場合、まず行うべきなのは、請求内容を冷静に確認することです。請求額や理由、損害の内容が具体的に記載されているかを確認し、感情的に反応しないことが重要です。

この段階で、請求を認める発言や支払いの約束をするのは避けるべきです。損害賠償が法的に認められるかどうかは、損害の有無や因果関係などを踏まえて判断されるため、通知が届いた時点で結論が出ているわけではありません。

個人対応がリスクになる理由

損害賠償請求に対して個人で対応すると、意図せず不利な立場に立たされることがあります。例えば、会社とのやり取りの中で不用意な説明や謝罪をしてしまい、それが責任を認めた証拠として扱われる可能性があります。

また、法的な知識がないまま交渉を進めると、請求の妥当性を十分に検討できず、本来争えるはずの点を見落としてしまうおそれがあります。トラブルを拡大させないためにも、早い段階で専門家に相談し、適切な対応方針を立てることが重要です。

即日退職を安全に進める方法と事前準備

即日退職を安全に進める方法と事前準備

即日退職を検討する場合、勢いで進めてしまうと後からトラブルに発展することがあります。損害賠償リスクを抑えつつ退職するためには、事前に取り得る方法と判断基準を整理しておくことが重要です。

実質的に即日退職する方法

法律上、正社員の退職は原則として退職の意思表示から2週間で成立しますが、必ずしも出勤を続けなければならないわけではありません。有給休暇が残っている場合は、それを消化することで実質的に即日退職と同じ状態にすることが可能です。

また、体調不良などで就労が困難な場合には、医師の診断書を提出し、休職や欠勤扱いとしたうえで退職に進む方法もあります。これらの方法を取ることで、業務放棄と評価されるリスクを下げることができます。

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退職代行や弁護士を使う判断基準

会社との直接のやり取りに不安がある場合や、即日退職によるトラブルが想定される場合には、退職代行サービスの利用を検討する選択肢もあります。ただし、民間の退職代行業者は、退職の意思伝達までしか対応できない点に注意が必要です。

損害賠償請求や交渉が想定される場合には、弁護士が対応する退職代行を選ぶことで、法的な主張や対応を任せることができます。自身の状況に応じて、どこまでの対応が必要かを見極めることが、安全な退職につながります。

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即日退職と損害賠償の不安がある場合は弁護士法人みやびへ相談

即日退職と損害賠償の不安がある場合は弁護士法人みやびへ相談

即日退職に伴い、損害賠償請求の可能性が少しでも気になる場合は、早い段階で専門家に相談することが重要です。状況によっては、本人が想定していないリスクや、逆に過度に不安になる必要がないケースもあります。

弁護士に相談すべき判断ポイント

会社から損害賠償を示唆された、内容証明郵便が届いた、または退職時の対応について不安が残っている場合には、弁護士への相談を検討すべきタイミングといえます。特に、即日退職の背景にパワハラや体調不良がある場合は、法的な整理が必要になることがあります。

このような状況では、自己判断で対応を続けるよりも、早めに弁護士の視点でリスクを確認することで、不要なトラブルを回避しやすくなります。

弁護士法人みやびが対応できること

弁護士法人みやびでは、即日退職に関する相談を受け付けており、損害賠償請求の可否や対応方針について、法的な観点から整理することが可能です。必要に応じて、会社とのやり取りや交渉を弁護士が代理することもできます。

退職を急ぐ事情がある場合でも、法的なリスクを整理したうえで進めることで、退職後の不安を最小限に抑えることができます。即日退職と損害賠償について不安がある方は、一度相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、27,500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。

即日退職と損害賠償に関するよくある質問

即日退職と損害賠償については、退職を検討する段階で多くの不安や疑問が生じます。ここでは、特に相談が多い質問を中心に、法的な考え方を簡潔に整理します。

即日退職をすると必ず損害賠償請求されますか

即日退職をしたからといって、必ず損害賠償請求されるわけではありません。損害賠償が認められるためには、会社に具体的な損害が発生し、その損害と即日退職との因果関係が立証される必要があります。

会社から損害賠償を請求すると言われたら支払う必要がありますか

会社から請求されたとしても、直ちに支払う義務が生じるわけではありません。請求が法的に妥当かどうかは別問題であり、内容を確認せずに応じるのは避けるべきです。

即日退職は法律上違法になりますか

即日退職そのものが直ちに違法になるわけではありません。退職の自由は法律上認められていますが、退職の方法や状況によってはトラブルに発展する可能性があります。

有給休暇を使えば即日退職と同じ扱いになりますか

有給休暇が残っている場合、それを消化することで実質的に即日退職と同じ状態にすることは可能です。この方法を取ることで、業務放棄と評価されるリスクを下げることができます。

退職代行を使うと損害賠償のリスクは高くなりますか

退職代行を利用したこと自体で、損害賠償リスクが高くなるわけではありません。ただし、民間業者と弁護士対応では、対応できる範囲が異なる点に注意が必要です。

会社から訴えると言われた場合はどう対応すべきですか

「訴える」と言われても、その場で責任を認めたり支払いを約束したりする必要はありません。実際に訴訟に発展するケースは多くないため、まずは冷静に状況を整理し、必要に応じて専門家へ相談することが重要です。

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