地方公務員の看護師の希望日の退職を実現│退職代行解決事例

地方公務員として公立病院に勤務する女性看護師から、退職代行のご依頼をいただいた解決事例です。職場から退職まで1年以上かかると説明されていましたが、弁護士による対応の結果、希望していた翌年3月末の退職を実現しました。
今回のご依頼者様は、富山県内の公立病院に勤務する20代後半の看護師の方です。年度末での退職を希望して上司に相談したところ、退職希望者の受付はすでに終了しているため、翌々年の3月まで勤務するよう説明を受けました。
公立病院では翌年度の人員配置を踏まえて退職希望者を早めに確認する場合があります。しかし、退職希望の受付期間が終了したという理由だけで、希望する時期の退職が法律上一律に禁止されるわけではありません。
本記事では、弁護士法人みやびが依頼を受けた当時の相談内容、職場への対応、退職が決まるまでの経緯を紹介します。
相談内容:地方公務員の看護師を退職希望日に辞めたいけど辞めさせてくれない
今回ご相談いただいた今田様(女性/20代後半)は、富山県運営の病院で働く地方勤務の看護師さんです。職場の人間関係及び勤務内容が精神的苦痛に感じ、今年9月に年度末である来年3月末日で辞めたい旨を職場の上司に伝えました。
しかし、上司によるとすでに今年度の退職希望の募集はすでに終了しており、次回は来年の6月末の締切に合せての辞表となるため、退職日は再来年の3月になる、と言われたとのことです。さすがに1年半以上もこの先働くことは考えられないと、弊所弁護士法人みやびにお問い合わせいただき、この度正式に退職代行のご依頼を頂きました。
地方公務員の看護師は退職規定が厳しい場合がある
公立病院に勤務する地方公務員の看護師は、民間病院の看護師と退職の仕組みが異なります。一般的な地方公務員の場合、民法627条の「2週間ルール」をそのまま適用することはできず、任命権者による正式な辞職手続きが必要です。
公立病院では、翌年度の人員配置などを踏まえ、早い時期に退職希望者を確認することがあります。しかし、退職希望の募集期間が終了したことだけで、希望する時期の退職が法律上一律に禁止されるわけではありません。実際の退職時期は、勤務先の規程や個別の事情に応じて判断されます。
退職代行実施前のポイント:地方公務員の看護師でも法的に退職ができることを伝え精神的な苦痛を軽減

今田様から正式にご依頼をいただいた後、弁護士が勤務先の状況や退職希望日を確認しました。そのうえで、退職希望者の募集が終了していても希望時期の退職が一律に認められないわけではないことを説明し、翌年3月末の退職に向けた対応を進める方針をお伝えしました。
確かに地方公務員の看護師の早期退職は簡単なことではありませんが、地方公務員だからといって職場が退職の意思がある従業員を強制で留めておくことはできません。地方公務員が本人の希望で退職する場合は、一般に依願免職の手続きが必要です。退職願を提出するだけで自動的に退職が成立するわけではなく、任命権者による正式な手続きを経る必要があります。
退職代行の結果:地方公務員の看護師の職場に弁護士が電話介入。退職希望月に退職の合意に成功

弊所では依頼を受けた後、弁護士法人みやび在籍の弁護士が直接職場の責任者に電話連絡をして、ご依頼者様の退職手続きの代理交渉を行います。上述したように地方公務員だからといって退職の意思がある従業員を強制的に留めておくことはできません。
ただし、看護師という職種上即日の退職も難しく、また今回はご依頼者様も年度末の3月までは働き続けたいという要望をお持ちになっていたため、話し合いの末、双方が理想の形で退職できる運びとなりました。
退職時に必要な書類&手続きも手厚くサポート
退職に必要な書類や手続きについても、不明点に応じてご案内しました。また、地方公務員には勤務先の条例などに基づく退職手当制度があり、一定の条件を満たす場合には「失業者の退職手当」の対象となることもあります。これらは勤務条件や勤続期間などによって取扱いが異なるため、必要に応じて確認するようお伝えしました。
地方公務員の病院看護師の退職代行は「弁護士法人みやび」までご相談ください

今回のように地方公務員の看護師が早期の退職を実現するためには、公務員に対する深い知識と責任者との適切な対応、そして成功実績が求められます。弊所弁護士法人みやびは、これまで数多くの地方公務員の看護師の方に対して退職代行を実現してきました。
また、弁護士法人みやびでは現在LINEによる無料相談窓口を設置しています。「弁護士に問い合わせるのはちょっとハードルが高い」と考えている人は、是非こちらからご相談ください。

佐藤 秀樹
弁護士
平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所へ入所。
債権回収、相続問題などの一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引、労務管理、知的財産権など幅広い企業法務に従事。平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在は退職代行サービスをはじめ、労働問題に関する法律相談・企業対応も行っています。
平成19年より慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)および慶應義塾大学法学研究所講師を歴任。
本サイトでは、退職代行・即日退職・退職トラブル・損害賠償・未払い残業代など、退職に関する法律記事の監修を担当しています。





