仕事を辞めさせてくれない!労基署でできることと対処法

仕事を辞めさせてくれないのは「在職強要」。弁護士が解決

会社に退職を申し出ても、「今は辞められない」「退職届は受け取らない」などと言われ、退職を認めてもらえないケースがあります。しかし、期間の定めのない雇用契約であれば、原則として退職の意思表示が会社に到達してから2週間で退職できます(民法627条)。

会社が仕事を辞めさせてくれない場合、労働基準監督署(労基署)への相談を考える方もいるでしょう。ただし、労基署は退職手続きや会社との退職交渉を代行する機関ではありません。一方、賃金未払いや有給休暇の不当な拒否など、労働基準法違反が疑われる問題については相談できます。

この記事では、労基署が対応できる問題とできない問題、具体的な相談方法、会社が退職を認めないときの対処法を解説します。

【この記事の結論】

  • 会社が退職を認めなくても、無期雇用なら原則2週間で退職できる
  • 労基署は退職日の交渉や退職手続きの代行はできない
  • 未払い賃金・違約金の予定・有給休暇の不当な拒否などは労基署に相談できる
  • 退職届を受け取ってもらえない場合は、記録が残る方法で退職の意思を通知する
  • 労基署で解決できない退職トラブルは、総合労働相談コーナーや弁護士への相談を検討する
目次

仕事を辞めさせてくれないとき、労働基準監督署に相談できる?

仕事を辞めさせてくれないとき、労働基準監督署に相談できる?

会社が退職を認めてくれない場合、労働基準監督署(労基署)に相談することはできます。ただし、労基署は労働基準法などの違反を取り締まる行政機関であり、会社との退職交渉を代行する機関ではありません。

退職を拒否されている理由や会社の対応によって、労基署で対応できる問題と、別の相談先を利用すべき問題に分かれます。

労基署は退職に関する労働基準法違反を相談できる

退職を申し出たことを理由に給与を支払わない、有給休暇の取得を不当に拒否するといった問題があれば、労基署に相談できます。

労基署は、相談内容から労働基準法違反が疑われる場合、必要に応じて事実関係の確認や会社への是正指導などを行います。ただし、相談すれば必ず調査や指導が実施されるわけではありません。

労基署は退職交渉や退職手続きを代行しない

労基署は、本人に代わって退職届を提出したり、会社と退職日を交渉したりすることはできません。

例えば、上司から「後任が決まるまで辞めさせない」「退職届は受け取らない」と言われた場合、労基署へ相談するだけで会社の承認が得られるわけではありません。退職日の争いなど、個別の労働契約に関する問題は、総合労働相談コーナーや弁護士への相談も検討する必要があります。

会社が退職を認めなくても退職できる場合がある

期間の定めのない雇用契約では、民法627条1項により、原則として退職の意思表示が会社に到達してから2週間が経過すると雇用契約は終了します。会社の承認がなければ退職できないわけではありません。

一方、契約社員などの有期雇用では、契約途中の退職について原則として「やむを得ない事由」が必要です(民法628条)。ただし、契約期間が1年を超える有期労働契約では、契約開始から1年が経過すると退職できる場合があります(労働基準法137条)。高度な専門的知識等を必要とする業務に就く労働者、満60歳以上の労働者、一定の事業の完了までを契約期間とする場合などは対象外となるため、契約内容を確認してください。

就業規則に「退職は1か月前までに申し出る」と定められていても、無期雇用の一方的な辞職については、民法627条の2週間という原則が適用されます。ただし、会社との合意による退職の申込みとは区別が必要です。就業規則と法律の関係は、以下の記事で詳しく解説しています。

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退職トラブルで労基署が対応できること・できないこと

退職トラブルで労基署が対応できること・できないこと

会社が仕事を辞めさせてくれない場合でも、労基署がすべての退職トラブルを解決できるわけではありません。重要なのは、会社の対応に労働基準法違反があるかどうかです。

退職に伴って発生しやすい問題を、労基署の対応範囲と関連する法律に分けて整理しました。

退職時のトラブル労基署の対応関連する法律
退職を理由に給与を支払わない法令違反として相談できる労働基準法24条
退職時の違約金や賠償額があらかじめ決められている法令違反として相談できる労働基準法16条
退職前の有給休暇を不当に拒否される法令違反が疑われる場合は相談できる労働基準法39条
請求した退職証明書を交付してもらえない法令違反として相談できる労働基準法22条
暴行・脅迫・監禁などによって労働を強制される強制労働に該当する場合は対応対象になる労働基準法5条
退職届を受け取ってもらえない退職届の受理を代行・強制することはできない主に民法627条など
会社が退職日を認めない本人に代わって退職日を交渉することはできない主に民法627条・628条など
上司から退職を引き止められる引き止めそのものを解決する代理交渉はできない個別の行為による

退職届の受け取り拒否や引き止めについても相談自体は可能ですが、労基署が本人の代理人となって退職を成立させるわけではありません。一方、退職拒否と同時に賃金未払いなどの違反が発生している場合は、その問題について対応を求めることができます。

相談できる|未払い賃金・違約金・有給休暇などの法令違反

退職を申し出たことを理由に給与や残業代を支払わない場合は、労働基準法24条の賃金支払いの原則に反する可能性があります。会社が「辞めるなら最後の給料は払わない」と主張しても、すでに働いた分の賃金を一方的に没収することは認められません。

また、労働基準法16条では、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることを禁止しています。ただし、実際に発生した損害について会社が請求することまで、一律に禁止しているわけではありません。

退職前の有給休暇についても、取得を不当に妨げられた場合は労基署への相談対象になります。会社には一定の条件で取得時季を変更する権利がありますが、退職日を越えて変更することはできません。

さらに、労働者が請求した退職証明書を会社が交付しない場合は、労働基準法22条の問題になります。退職証明書は、ハローワークの手続きに使用する離職票とは別の書類です。

状況によって対応できる|暴行・脅迫などで働かされている場合

労働基準法5条では、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反する労働を強制することを禁止しています。

例えば、退職しようとした従業員を監禁したり、暴力や深刻な脅迫によって働き続けることを強制したりしている場合は、労基法5条違反が問題になることがあります。

ただし、「人手不足だから辞めないでほしい」と引き止められたり、上司から強い口調で説得されたりしただけで、直ちに強制労働に該当するわけではありません。具体的な言動や拘束の程度などによって判断が異なります。

退職交渉はできない|退職届の受け取り拒否・退職日の争い

退職届を上司に返されたり、「会社が認めるまで辞められない」と言われたりしても、労基署が会社に退職届を受理させたり、本人の希望する退職日について代理交渉したりすることはできません。

退職の効力は、雇用契約の種類や退職意思の伝え方などによって判断されます。期間の定めのない雇用契約では、原則として民法627条に基づいて退職できますが、会社と退職日について争いが続く場合は、総合労働相談コーナーや弁護士への相談を検討します。

なお、会社が退職を認めないだけでなく、給与の未払い、違約金の予定、強制労働などの問題も発生している場合は、それらの法令違反について労基署へ相談できます。

仕事を辞めさせてくれない会社を労基署に相談する方法

仕事を辞めさせてくれない会社を労基署に相談する方法

労働基準監督署(労基署)への相談は、電話や窓口で行えます。会社が退職を認めないという事情だけでなく、給与の未払いや有給休暇の不当な拒否など、どのような問題が起きているのかを整理しておくと、相談がスムーズです。

労基署の相談窓口と連絡方法

まずは勤務先の事業場を管轄する労基署を確認しましょう。厚生労働省の公式サイトでは、全国の労働基準監督署の所在地や電話番号を調べられます。

相談方法は、主に電話と窓口への訪問です。電話で事情を説明し、必要に応じて窓口相談の案内を受けるとよいでしょう。訪問する場合は、事前に受付時間や担当窓口を確認してください。

会社が退職を拒否しているだけで、労働基準法違反に当たる問題が見当たらない場合は、総合労働相談コーナーを案内されることもあります。退職日の争いなど、民事上の労働トラブルについて相談できる窓口です。

労基署の所在地や連絡先は、厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」から確認できます。

相談前に準備する書類と証拠

労基署へ相談する際は、退職を申し出た経緯と、会社がどのような対応を取ったのかが分かる資料を用意しましょう。特に、労働基準法違反が疑われる場合は、その事実を確認できる書類が役立ちます。

  • 雇用契約書・労働条件通知書:雇用期間や労働条件を確認する
  • 就業規則:会社が定める退職手続きや賃金の規定を確認する
  • 退職届の控え・送付記録:いつ退職を申し出たかを示す
  • メール・チャット・発言の記録:会社から退職を拒否された経緯を示す
  • 給与明細・勤怠記録:賃金未払いなどが疑われる場合に用意する
  • 有給休暇の申請記録:有給取得を拒否された場合に用意する

すべての書類がそろっていなくても相談はできます。資料が不足している場合は、退職を申し出た日、上司から言われた内容、給与の支払状況などを時系列でメモしておくだけでも、状況を説明しやすくなります。

相談時に伝える内容と説明例

労基署では「会社が辞めさせてくれません」と伝えるだけでなく、会社が具体的にどのような対応をしているのかを説明しましょう。特に、労働基準法違反が疑われる行為があれば、その内容を明確にすることが重要です。

例えば、退職を申し出た後に給与の支払いを拒否された場合は、次のように説明できます。

「〇月〇日に会社へ退職を申し出ましたが、上司から『辞めるなら最後の給与は支払わない』と言われました。退職届の控えと、給与に関するメールがあります。賃金の支払いについて労働基準法上の問題がないか相談したいです」

有給休暇の取得を拒否されている場合は、申請した日付、希望する取得日、会社からの回答を伝えます。違約金や損害賠償を要求されている場合も、契約書に記載された内容や会社の具体的な発言を説明しましょう。

相談の際は、会社への調査や指導を希望するのか、まず法令上の問題を確認したいのかも伝えてください。ただし、労基署が実際にどのような対応を取るかは、相談内容や確認された事実によって異なります。

労基署と並行して退職を進める方法

労基署と並行して退職を進める方法

労基署に相談しても、会社との退職手続きが自動的に進むわけではありません。退職を拒否されている場合は、相談と並行して退職の意思を会社へ明確に通知し、その記録を残すことが重要です。

退職の意思と退職日を明確に伝える

会社が辞めさせてくれない場合、「退職を考えています」「辞めてもよろしいでしょうか」と相談するのではなく、退職する意思と日付を明確に伝えましょう。

期間の定めのない雇用契約では、原則として退職の意思表示が会社に到達してから2週間が経過すると退職できます。会社との合意がないまま辞職する場合は、意思表示が到達するまでの日数も考慮し、到達予定日から2週間以上先の退職日を設定しましょう。就業規則に1か月前や3か月前などの申出期間がある場合も確認し、会社との合意退職の手続きと法律上の辞職を区別してください。

一方、有期雇用の契約社員などは契約途中の退職条件が異なるため、同じように2週間で退職できるとは限りません。

また、直属の上司が退職の話を取り合わない場合は、人事部や本社の労務担当者に直接連絡する方法もあります。その際は、最初に退職を申し出た日と、上司から受けた回答も併せて伝えましょう。

退職願と退職届の違いを理解して提出する

退職願は一般的に会社へ合意退職を申し込む際に、退職届は退職の意思を明確に通知する際に使われます。ただし、書類の名称だけで法的な効力が決まるわけではなく、記載内容や提出時の状況によって判断されます。

会社の承認を待たずに辞職する意思を伝える場合は、「一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって退職いたします」のように、退職日を明記した書面を提出します。退職の承認を求める表現になっていないかも確認してください。

退職届の受け取りを拒否された場合は郵送で通知する

上司が退職届を受け取らない場合は、会社の人事部や本社など、適切な宛先へ郵送する方法があります。退職の意思表示では、会社に通知が到達したことを後から確認できるようにしておくことが重要です。

証拠を確実に残したい場合は、内容証明郵便と配達証明を利用する方法があります。内容証明郵便は送付した文書の内容を、配達証明は配達された事実を証明する制度です。ただし、これらの郵便を利用しただけで、退職の法的条件がすべて満たされるわけではありません。

退職届の受け取りを拒否されても、会社への意思表示が有効に到達していれば、書類に受領印をもらうこと自体は退職成立の必須条件ではありません。

会社とのやり取りを記録しておく

労基署や別の相談窓口を利用する場合に備えて、会社とのやり取りを保存しておきましょう。特に、退職を申し出た日時、会社が拒否した理由、退職届の提出・送付履歴は重要です。

メールやチャットの履歴、退職届の控え、郵便の配達記録などを保管し、口頭で言われた内容は日時と発言者を記録します。賃金未払いや有給休暇の拒否がある場合は、それぞれの給与明細や申請記録も分けて保存すると、相談時に事実関係を説明しやすくなります。

なお、人手不足を理由に退職を認めてもらえない場合や、退職日を繰り返し引き延ばされる場合は、以下の記事で具体的な対処法を解説しています。

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退職させてくれないときの相談窓口|労基署で解決できない場合

退職させてくれないときの相談窓口|労基署で解決できない場合

会社が退職を認めない場合、労働基準監督署(労基署)以外にも相談先があります。労基署は主に労働基準法などの違反を扱うため、退職日の争いや会社との交渉が必要な場合は、問題に応じた窓口を利用しましょう。

相談先できること対応の限界
労働基準監督署賃金未払いなどの法令違反について相談・申告できる退職交渉や退職手続きを代行しない
総合労働相談コーナー退職拒否を含む労働トラブル全般の相談、制度や窓口の案内相談だけで会社に退職を認めさせることはできない
都道府県労働局個別労働紛争について助言・指導やあっせんを利用できる場合がある会社に合意や和解を強制できない
弁護士退職交渉、損害賠償問題への対応、法的手続きの代理依頼費用がかかり、希望する結果を保証するものではない
退職代行サービス本人に代わって退職の意思を会社へ伝えるなど、運営主体に応じた対応民間業者などは法律上認められない代理交渉を行えない
ハローワーク離職票や雇用保険の手続き、失業給付に関する相談退職拒否そのものを解決する窓口ではない

総合労働相談コーナーと労働局のあっせん

会社が退職を認めず、退職日や退職条件を巡って争いになっている場合は、総合労働相談コーナーが相談先の一つです。総合労働相談コーナーは都道府県労働局や労働基準監督署内などに設置されており、解雇、退職、いじめ・嫌がらせなど、幅広い労働問題を扱っています。

相談内容によっては、都道府県労働局による助言・指導や、紛争調整委員会のあっせん制度を案内されることがあります。あっせんは、第三者が間に入って会社と労働者の話し合いによる解決を目指す制度です。

ただし、あっせんへの参加や解決案の受け入れを会社に強制することはできません。会社が話し合いに応じない場合は、別の解決方法を検討する必要があります。

相談先は、厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」から確認できます。

会社との交渉や法的トラブルは弁護士へ

会社から退職を拒否され、退職日についての交渉が必要になった場合や、損害賠償を請求された場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

弁護士は本人の代理人として、退職の意思表示や会社との交渉、法的な請求への対応を行えます。会社が退職届を受け取らない、退職条件を巡って争いになっているなど、本人だけでは対応が難しい場合にも相談できます。

なお、会社から「辞めたら損害賠償を請求する」と言われても、実際に賠償責任が生じるかどうかは個別の事情によって異なります。会社の主張をそのまま受け入れたり、根拠を確認せずに支払ったりせず、請求内容を確認することが重要です。

退職を引き止められた際の損害賠償については、以下の記事で詳しく解説しています。

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退職代行を利用するときの確認事項

退職代行サービスは、本人に代わって会社へ退職の意思を伝えるサービスです。ただし、依頼先が弁護士、労働組合、民間業者のいずれなのかによって、対応できる範囲が異なります。

民間業者は、退職の意思を伝えることはできても、法律上の代理交渉を行うことはできません。労働組合は正当な団体交渉の範囲で対応できる場合がありますが、あらゆる法律問題を代理できるわけではありません。退職日や未払い賃金などを巡る法的な争いがある場合は、対応資格と業務範囲を確認してから依頼しましょう。

また、会社からパワハラや脅しを受けており、本人が直接連絡すること自体が難しい場合は、状況に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。ハラスメントを受けている場合の退職代行については、以下の記事で解説しています。

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仕事を辞めさせてくれない場合によくある質問

会社が退職を認めてくれない場合、労基署への相談や退職届の提出について疑問が生じることもあります。ここでは、退職トラブルでよくある質問に簡潔に回答します。

退職させてもらえないとき、どこに相談すればいいですか?

退職日の争いは総合労働相談コーナー、賃金未払いなどの法令違反は労基署に相談できます。会社との代理交渉が必要な場合は弁護士が相談先です。

労基署に相談したことは会社に知られますか?

相談しただけで必ず会社に連絡されるわけではなく、匿名で相談できる場合もあります。ただし、調査などを通じて相談者が推測される可能性はあります。

なお、労働基準法104条2項は、労基法違反などについて同条に基づく申告をしたことを理由とする解雇や不利益な取扱いを禁止しています。

会社が退職届を受け取らない場合も労基署に相談できますか?

相談はできますが、労基署が会社に退職届を受理させることはできません。受け取りを拒否された場合は、内容証明郵便などで退職の意思を通知する方法があります。

辞めさせてくれない会社をバックレてもいいですか?

無断欠勤は会社とのトラブルにつながるため避けましょう。出社が難しい場合も、退職の意思を通知し、有給休暇や欠勤について必要な連絡を行ってください。

会社が退職させてくれないのは法律違反ですか?

退職を認めない発言だけで、直ちに労働基準法違反になるとは限りません。ただし、脅迫や不当な圧力による在職強要は、違法性が問題になる場合があります。

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