業務委託を辞めるときメールや電話の退職法。注意点と相談先

業務委託を辞めるときメールや電話の退職法。注意点と相談先

業務委託契約を解除するときは、メールや電話で辞める旨を伝えることで退職できますが、場合によってはトラブルに発展する事例もあります。ここでは職場に出勤している業務委託受託者を中心に、退職法や問題が起きたときの相談先を紹介します。

業務委託を辞めたい個人事業主やフリーランス向け:メールや電話で辞めるのは違法?

業務委託を辞めたい個人事業主やフリーランス向け:メールや電話で辞めるのは違法?

企業と業務委託契約を交わし、日々職場に出勤している個人事業主やフリーランスは年々増えています。しかし、それと同時に理不尽な条件で契約を交わしてしまったり、職場に行ったら不当な扱いを受け、「契約期間中だけど今すぐに辞めたい」と考える人も少なくありません。

日本では個人事業主やフリーランスは正社員と比較すると地位が低くみられがちで、職場内でもぞんざいな扱いを受けることがあります。このような状況で辞めたいと考える受託者の中には、「上司に直接言っても辞めさせてくれない」、「もう職場には行きたくないからメールで契約解除を申し入れたい」と考える人もいます。

業務委託の個人事業主やフリーランスがメールや電話で辞めることに違法性はありません。ただし、一般的な労働法が適用されない業務委託契約では、最初に交わす契約書が非常に重要となります。契約書には契約の途中解除の条件が記載されていることでしょう。会社側も依頼する相手の能力が劣っている場合は当月で契約解除したいと考えるため、多くのケースでは1か月から3か月前に一方が契約解除の申し出をすることで成立するような契約内容です。

「メールでは契約解除は受け付けない」のように、会社が契約を一方的に反故することはできないため、もし職場に行くことで精神的苦痛を受けている場合は、無理して出社せずにメールや電話で契約解除(退職)の意思疎通をするのが良いでしょう。

業務委託契約を途中で辞めるメールの書き方・伝え方

業務委託契約を途中で辞めるメールの書き方・伝え方

業務委託を途中で辞めるメールを書く際は、契約解除理由を並べるのではなく、端的に解除の旨を伝えるのが良いでしょう。以下は例文です。

〇〇様
この度、業務委託契約についてお話させていただきたく、メールをお送りいたしました。
大変心苦しいのですが、私生活及び業務上における状況に変化があったため、今月で業務委託契約を終了させていただきたいと考えております。
可能な限り円滑な引き継ぎを行いますので、ご了承くださいませ。

ただし、上記はメールであっても契約解除通知となるため、突然契約解除を通達された会社側は快く思わず、面談の要求や損害賠償の請求など、トラブルに発展する可能性もあります。

業務委託を辞めるメールを送ったら会社から損害賠償請求される事例とは?

業務委託を辞めるメールを送ったら会社から損害賠償請求される事例とは?

業務委託契約でありながら職場出勤をしているフリーランスは、準委任契約を結んでいるケースが多いです。準委任契約は完成品を納品して報酬を得る請負契約と異なり、労力と労働時間を対価に報酬を得るため、基本的に損害賠償を請求されることはありませんが、契約解除の時期が会社側にとって不都合で損失を被る場合、損害賠償請求される事例もあります。

一方で請負契約では納品前に契約解除すると損害賠償請求されるリスクが高いです。また、契約解除は合意に至っても「報酬はまったく貰えなかった」、「半分ほど請求したい」というケースも考えられますが、業務委託契約書に明確に途中解除の際の報酬支払いの有無と算出法が記載されていない限り、民法に従うことになります。

会社が仕事を辞めさせてくれないときの対処法

業務委託の契約解除メールを送ったにも関わらず、会社が仕事を辞めさせてくれなかったり、威圧的な態度で脅してくる場合、最も迅速かつ確実にトラブルを避ける方法は、法律事務所に相談して仲介してもらうことです。

会社が業務委託契約者を会社の従業員と同じように扱っていた場合は、業務委託ではなく社員(労働者)とみなし、こちらは残業代や有休消化を請求することができます。昨今は偽装請負に関して重いペナルティが課せられるため、会社側は損害賠償請求を取り下げて穏便に済ませようとするでしょう。そのような示談交渉や賠償請求を退けることも弁護士であれば容易です。

一方で自力で辞める場合は、メールを無視されたり訴訟を起こされたら成す術がありません。会社側が話し合いの場を設けてくれるのであれば良いのですが、どうしても個人では会社と立ち向かうのが困難な状況に陥りがちです。

業務委託をメールで辞めたい。トラブル回避は「弁護士法人みやび」に相談を

業務委託をメールで辞めたい。トラブル回避は「弁護士法人みやび」に相談を

弁護士法人みやびは労働問題を専門とする法律事務所で、個人向けには退職代行を古くから提供しています。ただ、昨今は働き方の多様化を受けて業務委託の契約解除依頼が増加しています。個人事業主やフリーランスは会社という後ろ盾がないため、何か問題が発生したら自力で解決しなければなりません。しかし、近年は会社が賠償請求してくる事例も増えているため、適切な対応をとらないと高額な支払いが必要となるケースもあります。

弁護士法人みやびでは、LINEやEmailで依頼を承っています。依頼時に相談もできるので、まずは問い合わせて、自分のすべきことと弁護士が介入することでどのように解決を図れるのかを訊ねてみてはいかがでしょうか。

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弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。


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