人材紹介の業務委託を辞めたい。罰金の対処法や解決法を紹介

人材紹介の業務委託を辞めたい。罰金の対処法や解決法を紹介

人材紹介の業界はブラック体質の企業も少なくありません。今回紹介するのは、人材紹介会社と業務委託や契約社員で働いていて、何かしらの問題があってすぐに辞めたい人、及び人材紹介会社から罰金を請求されている、など迅速な対応を求めている人に向けて、対処法と相談先をご案内します。

人材紹介の業務委託契約。完全成果報酬のデメリットと落とし穴

人材紹介の業務委託契約。完全成果報酬のデメリットと落とし穴

小規模から中小の人材紹介会社の中には、個人事業主やフリーランスを雇って「完全成果報酬」の業務委託契約を結ぶところも少なくありません。人件費の削減と利益の最大化が企業のメリットとなり、一方で受託者側も、「本業の片手間で副業としてやれる」、「自分の空き時間に気軽に仕事ができる」という魅力から、比較的容易に業務委託契約を結ぶ人が増えてきました。

完全成果報酬の違法性は?副業&業務委託契約の落とし穴

仮に正社員が完全成果報酬で働いている場合、これは違法となります。会社は従業員に対して「保障給(労働基準法27条)」の支払いが決められており、会社側は目安として会社の平均給与の60%を従業員に支払う必要があり、所謂フルコミッション(成果ゼロ=給料ゼロ)という完全成果報酬は法律で禁止されています。

しかし、労働法が適用されない個人事業主やフリーランスの業務委託契約では、完全成果報酬も適法となり違法ではありません。そのため、何かトラブルが遭った際は、自分で自分の身を守らなければならないため、最初に交わす業務委託契約書には細心の注意が必要です。

人材紹介会社との業務委託契約を辞めたいけど罰金を請求される例

人材紹介会社との業務委託契約を辞めたいけど罰金を請求される例

人材紹介会社と業務委託契約を結んでいる個人事業主やフリーランスの多くは、上述した完全成果報酬として仕事を受注していることがほとんどです。しかし、中にはなかなか受注(採用)できなく辞めようとすると、「目標に達していない」、「業務委託契約を途中解除」などを原因に高額な罰金や違約金を請求してくる人材紹介会社もあります。

業務委託契約の途中解除にあたっての違約金は、業務委託契約書の途中解除項目に記載されているのが普通で、まずはそちらを確認するようにしましょう。違約金の具体的な算出方法や金額が提示されていなかったり、会社を原因とする途中解除の場合は、請求を退けることもできるでしょう。

一方で「目標に達していない」ことを理由に罰金を請求してくる場合は、公序良俗に反することを理由に訴えを退けることを視野に入れることができます。また、会社側が勤怠管理や業務時間、業務方法などを社員と同じように厳しく管理している場合は、偽装請負の違法性が高く、相手に対して上記で紹介した「保障給」や有給休暇の消化、残業代などを請求できる可能性があります。いずれも自力で解決できる問題ではありませんので、労働問題を専門とした法律事務所に相談するのが先決と言えるでしょう。

人材紹介の業務委託を1日も早く辞めたい時のできること

人材紹介の業務委託を1日も早く辞めたい時のできること

人材紹介の業務委託を辞めたいけど、何かしらを理由にトラブルになっている場合、まずは業務委託契約書の記載内容を確認するようにしましょう。最近は気軽に副業感覚で業務委託契約をする人が増えており、また、委任側となる会社も具体的に業務委託契約書を作り込まず、リーガルチェックも受けないケースが多く見受けられます。基本概念として、業務委託契約書の中で記載されていない罰金や違約金などに関して支払う必要はありません。

しかし、もし明確な罰金等の記載が契約書に存在する場合、及び相手の人材紹介会社が脅しだけでなく、本気で金銭の支払いを要求してくる場合は、大きなトラブルに発展することが懸念されるため、できるだけ早いうちに弁護士事務所に相談するのが良いでしょう。

人材紹介の業務委託を辞めたい人は弁護士へ問い合わせを。即日解除の相談可

人材紹介会社と業務委託を結んでいて、「契約を途中解除したい」、「人材紹介会社とトラブルになってる」という人は、退職代行サービスを提供している法律事務所に問い合わせてみるのが良いでしょう。

民間企業が提供している退職代行は、業務委託の途中解除は話が大きくなる可能性があるため請け負わないところが多いですが、労働問題を専門とする弁護士事務所であれば、迅速な対処(契約の解除とトラブル対応)ができるはずです。また、罰金や違約金といった金銭の伴う交渉、及び訴訟問題に発展しそうな案件は、そもそも法律事務所しか請け負うことができません。

弁護士法人みやびの特徴:業務委託契約の即日契約解除の実績豊富

東京に拠点を置く弁護士法人みやびは、これまで数多くの業務委託契約の即日解除の実績があります。業務委託契約は労働法が適用されませんが、民法628条により有期雇用でも特定理由を条件に即日の契約解除が可能となります。

また、現在「人材紹介会社から罰金を請求されている」、「違約金の請求がきた」といった問題に直面している場合も、弊所が迅速かつ適切に介入することで、示談交渉が可能となります。

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弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。



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