退職代行解決事例:休日出勤続きの会社の退職と請求した事例

退職代行解決事例:休日出勤続きの会社の退職と請求した事例

休日出勤や長時間労働が度重なる依頼者様の退職代行を実施。迅速な即日対応と退職完了後の残業代請求にも対応しました。

今回の事例は度重なる休日出勤や長時間労働に辟易した依頼者様に対する退職代行サービスです。また、会社を辞めた後の未払い分の残業代請求にも対応しました。

日本では働き方改革が進む一方で、いまだ“サービス残業”を強要する上司や会社が数多く存在します。精神をすり減らしてまで働き続けることは、自分のキャリアや私生活にとって決していいことではありません。

弊所「弁護士法人みやび」では、今すぐ会社を辞めたい人に向けて退職代行サービスを実施しているだけでなく、未払い賃金やパワハラの慰謝料など、会社の不当行為に対しての請求も代行業務と併せてご依頼いただくことができます。

まずはLINE無料相談窓口よりお気軽にご相談ください。

LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

相談内容:振り替え無しの休日出勤&長時間労働が続くから今すぐ辞めたい

相談内容:振り替え無しの休日出勤&長時間労働が続くから今すぐ辞めたい

今回のご相談者様は会社勤務の30代男性です。ご相談者様は転職で今年より入社して働いていましたが、勤務9か月目で退職を希望するに至りました。その理由は大きく2点。

  1. 休日出勤が多い
  2. 断れない残業&長時間労働が強制

休日出勤は繁忙期になると毎週のようにあるほか、振り替え休日や代休も取得させてくれず、休日出勤手当などもありません。また、毎日の残業も三六協定に違反した長時間となり、上司は高圧的な態度で仕事を強要してくるため、断ることは考えられません。

休みの日も常に会社からの連絡を意識。心身の不調が発生

また、少ない休みの日でも、常に会社からの連絡は意識していなければなりません。上司から連絡は携帯、もしくは社内連絡ツールで何時来るか分からない状況のため休まる暇はありません。

そのため、ご相談者様からお問い合わせをいただいたときには、既に心身の不調を訴えられており、食欲不振や体調不良といった症状が発症しており、心身ともに疲弊している状態でした。

ご相談者様は退職を決意したものの、パワハラ気質の上司に退職を言い出すことは到底かなわず、途方に暮れている最中にネット検索で現在話題の退職代行サービスを知り、口コミを見て弊所「弁護士法人みやび」にお問い合わせをいただいたのが経緯となります。

手当や賃金が発生しない休日出勤は違法。退職代行で請求できる

手当や賃金が発生しない休日出勤は違法。退職代行で請求できる

今回のご依頼者様のように、休日出勤手当がない場合の違法性について解説します。まず、休日には「法定休日」と「法定外休日」の2種があります。労働基準法第35条によると、労働者(社員)は週に1日は休日が保証されています。一方で多くの会社は週休2日制となっており、残りの1日は法定外休日となります。

休日出勤に関して割り増し賃金が発生するのは、上記のうち「法定休日」となり、法定外休日には発生しません。しかし、今回のご依頼者様は、「休日出勤したのに、その分の賃金が発生していない」というサービス残業状態でした。この場合、法定休日に出勤した分に関しては割り増し賃金35%分載せた賃金の支払いを、法定外休日に出勤した分は、その日の日当に相当する賃金の支払いを会社側に請求できます。

退職代行実施前のポイント:会社の違法性の説明と休日出勤の賃金請求の証拠固め

退職代行実施前のポイント:会社の違法性の説明と休日出勤の賃金請求の証拠固め

退職代行サービスの契約後は、すぐに退職代行を実施するのではなく、まずはご依頼者様に会社の違法性を丁寧に説明しました。三六協定を超えた長時間労働、及び賃金支払いがない休日出勤などはすべて違法となり、証拠があれば会社に請求が可能であることを説明。そして、ご依頼者様は退職代行で会社を辞める際、これまでの労働に対する賃金請求をしたいと申し出ました。

また、ご依頼者様とのやり取りの中で、相当精神的に参っていることを察知し、迅速な対応が必要だと弊所で判断。退職代行実施日以降は会社への出勤も不要であることを念を押すように説明することで、ご依頼者様に精神的に安心していただきました。

退職代行の実施と結果:即日退職と休日出勤&長時間労働分の請求を実現

退職代行の実施と結果:即日退職と休日出勤&長時間労働分の請求を実現

退職代行の実施にあたっては、弊所在籍の弁護士が直接会社の責任者に電話連絡することで、あらゆるトラブルにも対応できるほか、法的説明や追及も可能となります。退職代行を請け負う弁護士事務所の中には、事務スタッフに電話させるところも少なくないと聞きますのでご注意ください。

弊所弁護士が会社に電話した際は、

1.ご依頼者様は出勤する意思がないため、有給休暇を本日より消化開始し、終了後に退職する。
2.ご依頼者様は健康状態が優れないため、会社の人間や上司と話すことや出勤するつもりはない。
3.後日休日出勤や長時間労働分の賃金を請求する。

旨を相手責任者にしっかりと説明しました。退職代行は昨今弁護士事務所以外の一般企業も提供しているようですが、上記のような交渉は弁護士のみに許されています。

賃金請求は「証拠」を確保した後に退職代行弁護士に依頼して

上記で解説したように、休日出勤で働いた分の日当賃金や割り増し賃金が支払われないのは違法行為となります。会社に請求することで支払いを促すことが可能ですが、その際は必ず「休日出勤の証拠」や「長時間労働の証拠」を集めた後に弁護士に相談するようにしてください。

ちなみに証拠は自分がその日・時間に働いていたことが証明できれば何でも構いません。会社に出勤したのであればタイムカードや会社のパソコンの時刻を写メした画像。また、上司から休日出勤要請のやり取りがあったメールやLINEチャットなどの画像記録でも問題ありません。休日出勤では上司は職場を不在にしていることが多いため、大抵は「先ほど仕事が終わりました。いまから帰宅します」といったメールをチームの先輩や上司に送るのではないでしょうか?このような記録でも証拠として扱うことができます。

まとめ:休日出勤や長時間労働ですぐに辞めたい方は弁護士法人みやびに相談を

今回のように、休日出勤や長時間労働による賃金の不支給といった会社の違法性が見られた場合、証拠があれば正当に請求が可能です。また、弊所のような弁護士が仲介することで、多くのケースでは訴訟まで発展せずに会社側は支払いに応じてくれます。

弊所「弁護士法人みやび」では、労働者の権利を守るため、古くから退職代行サービスを実施しています。まずはLINE無料相談窓口にてお気軽にご相談ください。

LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
>>問い合わせはこちら

Author Image

佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。