契約社員を契約途中で辞めたい|辞められる条件と辞め方

契約社員を契約途中で辞めたい。適切な退職方法と相談先

契約社員として働いているものの、契約満了まで続けることが難しく、途中で辞めたいと考えることもあるでしょう。有期雇用契約は契約期間が決まっていますが、契約途中だからといって、どのような事情があっても退職できないわけではありません。

会社との合意や「やむを得ない事由」の有無、契約期間などによっては、満了前に退職できます。この記事では、契約途中で辞められる条件を整理したうえで、会社への伝え方や退職までの進め方、違約金を求められた場合の対応まで解説します。

【結論】

・会社と合意できれば契約途中でも退職できる
・やむを得ない事由があれば契約途中でも退職できる
・1年を超える有期契約では、働き始めて1年経過後に退職できる場合がある
・まずは契約内容を確認し、会社との合意退職を目指す
・途中退職について違約金をあらかじめ定めることは認められていない
・契約満了まで働けるなら、次回の契約を更新せず辞める方法もある

目次

契約社員は契約途中でも辞められる?

契約社員は契約途中でも辞められる?

契約社員は契約期間が決まっているため、正社員と同じルールでいつでも退職できるわけではありません。ただし、会社と退職について合意した場合や、契約を続けることが難しい事情がある場合など、契約満了を待たずに辞められる方法はあります。

まずは「契約社員だから途中では辞められない」と決めつけず、自分が途中退職できる条件に当てはまるかを確認することが重要です。

有期契約は原則として契約期間を守る必要がある

正社員など期間の定めがない雇用契約では、民法627条により、原則として退職を申し入れてから2週間が経過すると雇用契約が終了します。

一方、契約社員など期間を定めて雇用されている場合は、契約期間中の退職について別のルールが適用されます。そのため、「2週間前に退職届を出せば必ず辞められる」とは限りません。

ただし、契約期間が残っていることだけを理由に、契約満了まで絶対に働かなければならないわけでもありません。途中退職できる条件を確認したうえで対応します。

契約途中でも辞められる3つのケース

契約社員が契約期間の途中で辞める場合は、主に次の3つを確認します。

・会社と途中退職について合意できた
・民法628条の「やむを得ない事由」がある
・1年を超える有期労働契約で、働き始めてから1年が経過している

特に最初に検討したいのが、会社との合意による退職です。会社が途中退職を認めれば、「やむを得ない事由」があるかどうかを争わずに、双方で決めた退職日に契約を終了できます。

会社との合意が得られない場合は、退職理由や契約期間、働き始めてからの期間を確認し、法律上途中退職できる条件に当てはまるかを判断します。

契約社員が契約途中で辞められる3つのケース

契約社員が契約途中で辞められる3つのケース

契約期間が残っていても、一定の条件を満たせば満了を待たずに退職できます。自分が途中退職できるか判断する際は、「会社との合意」「やむを得ない事由」「契約期間と勤務期間」の3点から確認しましょう。

会社と退職について合意できた場合

会社と本人の双方が合意すれば、契約期間の途中でも退職できます。例えば、契約満了日が12月31日でも、会社と話し合って10月31日を退職日とすることは可能です。

そのため、契約途中で辞めたい場合は、まず上司や人事担当者へ事情を説明し、希望する退職日を伝えて合意退職を目指すのが現実的です。会社が合意すれば、「やむを得ない事由」に該当するかを争う必要もありません。

やむを得ない事由がある場合

民法628条では、期間を定めた雇用契約であっても「やむを得ない事由」があるときは、契約期間の途中で契約を解除できると定めています。

病気や体調不良、家族の介護、職場でのハラスメントなど、契約時には想定できなかった事情によって勤務の継続が困難になった場合が問題となります。

ただし、何が「やむを得ない事由」に該当するかは法律に具体的な一覧があるわけではありません。個々の事情を踏まえて判断する必要があるため、次のセクションで詳しく解説します。

1年を超える契約で働き始めてから1年が経過した場合

労働基準法137条により、1年を超える期間を定めた有期労働契約では、契約開始日から1年が経過した後は、原則として労働者から申し出ることでいつでも退職できます。

例えば、2年間の雇用契約を結んでいる場合でも、契約開始から1年が経過していれば、残りの契約期間をすべて働かなければならないわけではありません。

ただし、このルールはすべての有期労働契約に適用されるものではなく、専門的知識等を有する労働者との一定の契約や、満60歳以上の労働者との契約などは対象外です。また、「同じ会社で通算1年以上働いた」というだけで適用される制度でもないため、現在の契約期間と契約開始日を確認してください。

「やむを得ない事由」で途中退職できるのはどんなとき?

「やむを得ない事由」で途中退職できるのはどんなとき?

契約社員が会社との合意を得られなくても、「やむを得ない事由」があれば民法628条に基づいて契約期間の途中で退職できます。

ただし、「やむを得ない事由」は法律上具体的に列挙されているわけではありません。単に仕事を辞めたくなったというだけではなく、契約期間の満了まで働き続けることが困難といえる事情があるかを個別に判断します。

病気や体調不良で仕事を続けるのが難しい

病気やケガ、心身の不調によって現在の仕事を続けることが困難になった場合は、「やむを得ない事由」に該当し得ます。

例えば、治療や療養が必要となり勤務を継続できない場合などです。医師の診断書があれば、現在の健康状態や勤務継続が難しいことを会社へ説明する際の資料として利用できます。

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ハラスメントや劣悪な労働環境がある

パワハラやセクハラ、長時間労働など、職場環境に重大な問題があり勤務を続けることが困難な場合も、「やむを得ない事由」に該当し得ます。

会社と認識が食い違うこともあるため、メールやチャット、録音、勤務記録など、実際の状況を確認できる資料は保存しておきましょう。

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家族の介護など働き続けるのが難しい事情がある

家族の介護など、契約後に生じた家庭の事情によって現在の勤務を続けることが困難になった場合も、途中退職を検討する理由になります。

ただし、「家庭の事情」と伝えれば必ず途中退職できるという意味ではありません。どのような事情が生じ、それによって契約満了まで勤務することがどの程度困難なのかが判断のポイントになります。

転職したいだけでは認められるとは限らない

「より条件のよい会社が見つかった」「正社員として転職したい」といった転職希望だけで、当然に民法628条の「やむを得ない事由」が認められるわけではありません。

転職を理由に契約途中で辞めたい場合は、まず現在の会社へ事情を伝え、合意退職を目指す方法が現実的です。契約満了まで勤務できるのであれば、次回の契約を更新せずに転職する方法も検討できます。

契約途中で辞めたいときの退職までの進め方

契約途中で辞めたいときの退職までの進め方

契約途中で辞めると決めても、すぐに退職届を提出するのではなく、まず現在の契約内容と退職できる条件を確認します。そのうえで希望する退職日を決め、会社との合意を目指して話を進めるのが基本です。

会社との話し合いがまとまったら、有給休暇や引き継ぎ、貸与品の返却など、退職日までに必要な手続きを進めます。

契約期間と更新状況を確認する

最初に雇用契約書や労働条件通知書を確認し、現在の契約開始日と満了日、契約期間を把握します。

特に1年を超える有期労働契約を結んでいる場合は、契約開始から1年が経過しているか確認してください。また、すでに次回の契約更新について合意している場合は、その内容も確認しておきます。

退職希望日と辞めたい理由を整理する

次に「いつ辞めたいのか」「なぜ契約満了まで働けないのか」を整理します。

会社との合意によって辞めるのであれば、希望する退職日を具体的に決めておくと話し合いを進めやすくなります。「やむを得ない事由」を理由に退職する場合は、体調不良やハラスメントなど、勤務を続けることが難しい事情を整理しておきましょう。

上司や人事に途中退職を申し出る

準備ができたら、上司や人事担当者へ契約途中で退職したいことを伝えます。

この段階では、「辞めてもいいですか」と漠然と相談するのではなく、「〇月〇日で退職したい」と希望日を示したうえで話し合います。体調不良など早期の退職が必要な事情がある場合は、その点も併せて伝えましょう。

会社と退職日や有給消化を調整する

会社が途中退職に合意したら、退職日を確定させます。有給休暇が残っている場合は、退職日までに取得する日程についても会社と確認しておきましょう。

退職日と最終出勤日は同じとは限りません。有給休暇を退職前に取得すれば、退職日より前を最終出勤日にすることもできます。

引き継ぎや貸与品の返却を済ませる

退職日が決まったら、担当業務の引き継ぎを進めます。後任者が決まっていない場合は、業務内容や進捗、必要な資料を整理して会社へ渡せる状態にしておきましょう。

社員証やパソコン、制服、鍵などの貸与品についても返却方法を確認します。離職票や源泉徴収票など退職後に必要となる書類の受け取り方法も併せて確認しておくと、その後の手続きがスムーズです。

契約途中で辞めることを会社にどう伝える?

契約途中で辞めることを会社にどう伝える?

契約途中で辞めたい場合は、契約満了まで勤務できない事情と希望する退職日を会社へ伝えます。会社との合意による退職を目指す場合は、退職時期について調整できる余地を残しながら話し合うことがポイントです。

一方、体調不良など勤務の継続が難しい事情がある場合は、無理に契約満了まで働くことを前提にせず、現在の状況を具体的に伝えましょう。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法628条 民法電子版(総務省)

まずは会社との合意退職を目指す

契約途中で辞めたい場合、まずは会社へ退職の意思を伝え、双方が合意できる退職日を決める方法があります。

例えば、「契約期間が残っていることは承知していますが、〇月〇日で退職したいと考えています」と伝え、会社と話し合います。

会社が途中退職に合意すれば、契約満了まで勤務する必要はありません。希望日での退職が難しいと言われた場合も、退職日を調整することで合意できないか検討します。

途中退職を申し出るときの伝え方・例文

途中退職を申し出る際は、「辞めたいと思っています」だけで終わらせず、退職の意思と希望日を明確に伝えます。

【例文】
「現在の契約は〇月〇日までですが、事情により勤務を続けることが難しく、〇月〇日での退職を希望しています。契約途中での申し出となり申し訳ありませんが、退職日や必要な引き継ぎについてご相談させてください。」

体調不良や家庭の事情などを伝える場合も、話したくない個人的な事情まで細かく説明する必要はありません。

会社から契約満了まで働くよう求められた場合

会社から「契約社員だから満了まで辞められない」と言われた場合は、まず拒否された理由を確認します。

会社との合意が成立しなくても、民法628条の「やむを得ない事由」がある場合や、労働基準法137条の条件を満たす場合は、会社の合意とは別に途中退職できるかを検討できます。

一方、これらの条件に当てはまらない場合は、退職日を変更して合意できないか話し合う方法があります。会社との交渉が難航している場合は、自分だけで判断せず、弁護士などの専門家へ相談することも検討しましょう。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法628条 民法電子版(総務省)

契約社員が途中で辞めると違約金を請求される?

契約社員が途中で辞めると違約金を請求される?

契約途中で辞めたいと伝えた際に、会社から「途中で辞めるなら違約金を払ってもらう」と言われることがあります。しかし、契約途中の退職を理由として、あらかじめ一定額の違約金を支払わせる契約が当然に認められるわけではありません。

一方で、途中退職によって会社に実際の損害が生じた場合は、損害賠償の問題が生じることがあります。「違約金」と「実際に発生した損害に対する賠償」は分けて考える必要があります。

途中退職を理由にあらかじめ違約金を定めることはできない

労働基準法16条では、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額をあらかじめ予定したりする契約を禁止しています。

そのため、「契約満了前に退職したら一律10万円」「途中で辞めたら給与1か月分を支払う」といった形で、退職前から違約金や賠償額を決めておくことは認められません。

雇用契約書に違約金に関する記載がある場合も、記載されているだけで当然に支払義務が生じるとは判断せず、その内容を確認する必要があります。

会社から損害賠償を請求される場合はある?

労働基準法16条は、労働者が会社に与えた実際の損害について賠償を請求することまで一律に禁止しているわけではありません。

ただし、契約途中で退職したという事実だけで、会社が請求した金額をそのまま支払う義務が生じるわけでもありません。損害賠償が問題となる場合は、実際にどのような損害が発生したのか、退職との因果関係があるのかなどを個別に確認する必要があります。

「辞めるなら違約金を払え」と言われた場合の対応

会社から違約金や損害賠償を求められても、その場で支払いに同意したり、請求書へ安易に署名したりするのは避けましょう。

まず雇用契約書や会社から提示された書類を確認し、何を根拠に、いくら請求しているのかを明らかにします。高額な請求を受けた場合や会社との交渉が必要になった場合は、弁護士へ相談して請求の根拠や支払義務の有無を確認するのが適切です。

業界内でも違約金や損害賠償を会社から請求されやすい「軽貨物業」に関してはこちらの記事をご覧ください。

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契約途中で辞める前に確認しておきたいこと

契約途中で辞める前に確認しておきたいこと

契約途中で退職する場合は、退職できる条件だけでなく、有給休暇や失業保険、転職先の入社日についても確認しておきましょう。退職日が決まってから慌てないよう、会社へ申し出る段階で整理しておくことが重要です。

残っている有給休暇

契約社員でも、取得条件を満たしていれば年次有給休暇を利用できます。途中退職する場合も、退職日までに残っている有給休暇を取得できます。

有給休暇を使って最終出勤日を早めたい場合は、残日数を確認し、退職日から逆算して会社へ申請しましょう。

退職後の失業保険

契約途中で自分から退職した場合でも、雇用保険の受給要件を満たしていれば失業保険を受給できます。ただし、退職した事情によって離職理由の扱いが異なるため、退職後に交付される離職票を確認してください。

体調不良や家族の介護など、やむを得ない事情で退職した場合は、ハローワークでその事情を伝え、必要な資料を提出します。

転職先の入社日と現在の契約終了日

転職先が決まっている場合は、新しい会社の入社日と現在の会社の退職日を確認します。現在の会社との退職日が決まる前に入社日を確定すると、日程の調整が難しくなることがあります。

特に会社との合意による途中退職を目指す場合は、希望日に必ず退職できると決めつけず、現在の会社との調整状況を踏まえて転職先と入社日を決めましょう。

契約満了まで働けるなら更新しない選択肢もある

契約満了まで働けるなら更新しない選択肢もある

今すぐ辞める必要がなく、現在の契約満了日まで勤務できるのであれば、契約途中で退職せず、次回の契約を更新しない方法もあります。

契約途中の退職では、会社との合意や「やむを得ない事由」などを確認する必要があります。一方、現在の契約を満了し、次の契約を結ばずに辞めるのであれば、途中退職とは扱いが異なります。

例えば、契約満了まで残り1か月程度で勤務を続けられるのであれば、途中退職を申し出る前に、更新しない方法と比較して判断してもよいでしょう。

更新しないと決めた場合は、雇用契約書や就業規則を確認したうえで、「現在の契約満了をもって終了し、次回は更新しない」と会社へ明確に伝えます。

契約社員が更新しないで辞める場合の伝える時期や具体的な伝え方、退職届、有給休暇については、別記事「契約社員が更新しないで辞める方法|伝え方や注意点を解説」で詳しく解説しています。

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会社が契約途中の退職を認めてくれない場合は?

会社が契約途中の退職を認めてくれない場合は?

契約途中で退職を申し出ても、会社から「契約満了まで働いてほしい」「途中では辞められない」と拒否されることがあります。その場合は、まず会社が退職を認めない理由を確認し、自分が途中退職できる条件に当てはまるかを整理します。

会社との話し合いだけで解決できない場合は、無断欠勤などで強引に辞めるのではなく、状況に応じて専門家への相談も検討しましょう。

退職を拒否された理由を確認する

会社が途中退職を認めない場合は、なぜ拒否しているのかを確認します。単に「契約期間が残っている」という理由なのか、人手不足や引き継ぎを理由に退職日の変更を求めているのかによって対応が異なります。

会社との合意が得られなくても、「やむを得ない事由」がある場合や、労働基準法137条の条件を満たしている場合は、途中退職できるかを別途検討します。

自分だけで会社と話し合うのが難しい場合

上司から強く引き止められている、退職の話を取り合ってもらえないなど、自分で会社と話し合うことが難しい場合は、外部へ相談する方法があります。

退職について相談できる窓口には、労働基準監督署や総合労働相談コーナー、弁護士などがあります。ただし、それぞれ対応できる範囲が異なるため、会社との交渉まで必要なのかを踏まえて相談先を選びましょう。

退職条件の交渉が必要なら弁護士へ相談する

会社が途中退職に応じず、退職日や有給休暇、未払い賃金、損害賠償などについて交渉が必要な場合は、弁護士へ相談できます。

弁護士であれば、本人の代理人として会社と退職条件について交渉できます。会社から違約金や損害賠償を請求されている場合も、自分だけで支払いの判断をせず、請求の根拠を確認したうえで対応することが重要です。

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弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、27,500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所へ入所。

債権回収、相続問題などの一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引、労務管理、知的財産権など幅広い企業法務に従事。平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在は退職代行サービスをはじめ、労働問題に関する法律相談・企業対応も行っています。

平成19年より慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)および慶應義塾大学法学研究所講師を歴任。

本サイトでは、退職代行・即日退職・退職トラブル・損害賠償・未払い残業代など、退職に関する法律記事の監修を担当しています。

契約社員の途中退職に関するよくある質問

契約途中で辞める場合は、退職を伝える時期や短期契約の扱い、転職への影響なども気になるところです。ここでは、契約社員の途中退職についてよくある疑問に回答します。

契約社員でも1ヶ月前に言えば辞められますか?

1ヶ月前に伝えれば必ず辞められるわけではありません。有期雇用契約では、会社との合意や「やむを得ない事由」など、途中退職できる条件を確認する必要があります。

半年契約の途中でも辞められますか?

半年契約でも、会社が合意した場合や「やむを得ない事由」がある場合は途中退職できます。契約期間が短いことだけで、途中退職できるかどうかは決まりません。

転職先が決まったことを理由に途中退職できますか?

転職先が決まっただけで、当然に「やむを得ない事由」と認められるわけではありません。まず現在の会社へ事情と希望退職日を伝え、合意退職を目指しましょう。

会社から契約途中だから辞められないと言われたら?

会社との合意が得られなくても、「やむを得ない事由」がある場合や労働基準法137条の条件を満たす場合は途中退職を検討できます。退職条件を巡って争いになった場合は、弁護士への相談も選択肢です。

契約途中で退職すると次の転職に影響しますか?

契約途中で退職したことだけで、次の転職ができなくなるわけではありません。面接で退職理由を聞かれた場合に説明できるよう、途中退職した経緯を整理しておきましょう。

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