サービス残業を訴えるなら今すぐ!残業代請求手順と証拠収集

サービス残業を訴えるなら今すぐ!残業代請求手順と証拠収集

日本では働き方改革が進んでいる一方で、まだまだサービス残業に悩んでいる会社員が多くいます。長時間働いても残業代が支払われない、これまでの未払い代を請求したいと思っている方も多いでしょう。退職後の請求方法や、どこに相談すればよいか迷っていませんか?

実は、残業代はしっかりと証拠を集めることで請求でき、弁護士を活用すれば確実に対応することが可能です。しかし、突然弁護士に問い合わせといってもハードルは高いですよね。

そこでおすすめしたいのが「弁護士の実施する退職代行サービスに依頼して、未払いのサービス残業代分の請求もお願いすること」です。

弊所「弁護士法人みやび」ではサービス残業で未払いの残業代を遡って請求したい人に向けて、無料のLINE相談窓口を設置しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

目次
  1. サービス残業を訴えるための重要な証拠集めのポイント
  2. 証拠がない場合でもサービス残業を訴える方法
  3. サービス残業を訴えて未払い残業代を請求する具体的な手順と法律
  4. 退職後にサービス残業を訴えて未払い請求するときは弁護士が必要
  5. サービス残業を訴える&請求は「退職代行」を利用しよう
  6. サービス残業を訴えるなら「弁護士法人みやび」に相談を
  7. サービス残業を訴える場合の労働基準監督署への通報と留意点

サービス残業を訴えるための重要な証拠集めのポイント

サービス残業を訴えるための重要な証拠集めのポイント

サービス残業で会社に訴えるためには、まず必要な証拠を集めることが重要です。証拠が揃えば、会社側も残業代の支払いに応じる可能性が高まります。特にタイムカードや業務に関する記録は、残業の事実を証明する強力な証拠となります。また、証拠が不十分な場合でも、代替手段を講じることで請求を有利に進められることがあります。

サービス残業を訴えるためにタイムカードや出勤記録の確認

残業を証明するための最も基本的な証拠はタイムカードです。タイムカードに勤務時間がしっかり記録されていれば、サービス残業が行われたことを証明できます。また、勤怠管理システムのログも重要な証拠となります。

そのようなものがない場合は自分で日記を付けることも可能です。より具体的に記述することで証拠として採用されるケースがあります。

サービス残業を訴えるためのメールや業務指示書の保存方法

残業を命じられた際に受け取ったメールや業務指示書も証拠として活用できます。これらの書類は、残業を強制された証拠として有効です。すべての指示を可能な限り保存し、後々の証拠として提出できるようにしておきましょう。

メールの場合は業務内容だけでなく、「いま仕事終わったので退社します」、「今日は21時に退社しました」と言った内容でもかまいません。

証拠がない場合でもサービス残業を訴える方法

証拠がない場合でもサービス残業を訴える方法

サービス残業の証拠が十分に揃っていない場合でも、訴える方法があります。企業が勤怠管理を正確に行っていない場合や、意図的に記録が破棄された場合には、推計計算が認められることがあります。推計計算を活用し、証拠が不十分でも未払い残業代を請求することが可能です。

証拠が不十分な場合の代替方法

証拠が十分でない場合でも、

推計計算が認められるケース

推計計算が認められるのは、企業側が勤怠管理を行っていない場合や、記録が残っていない場合です。たとえば、上記でも触れたように目撃証言や業務の履歴から残業時間を推計することが可能です。また、業務に関連するメールやチャットのやり取りも、残業を証明する手段となり得ます。

企業が適切な勤怠管理を行っていない場合には、上記のような従業員の主張が優先されることがあります。労働審判や訴訟の場では、一定の基準に基づいて残業時間を推計し、その時間分の残業代を請求することが可能です。

自力でサービス残業を訴えるのは難しい理由

一方で自力でサービス残業を訴えるのは難しい理由として、「企業が反論する可能性がある」ことです。事前に法的有利となる証拠を訴える従業員側がしっかりと集め怠りなく準備ができればいいのですが、法律の素人である一般社員にはかなり荷が重いと言えます。

サービス残業を訴えて未払い残業代を請求する具体的な手順と法律

サービス残業を訴えて未払い残業代を請求する具体的な手順と法律

サービス残業を訴えて未払いの残業代を請求するには、具体的な手順を知ることが重要です。まずは、残業代の計算方法を理解し、証拠をもとに残業時間を把握する必要があります。次に、労働基準法に基づいて請求を進めていく流れを確認しましょう。

未払いの残業代と割増賃金の計算方法

残業代を請求する前に、正しい計算方法を理解することが大切です。残業代は基本賃金をもとに、時間外労働や休日労働の割増賃金率に基づいて計算されます。例えば、時間外労働は通常の賃金の1.25倍、深夜労働は1.5倍の割増が適用されます。

サービス残業の適用範囲と労働基準法について

サービス残業は、本来支払われるべき残業代が支払われていない違法な労働形態です。法定労働時間を超えた労働に対しては、必ず残業代が支払われるべきです。労働基準法第32条では、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては残業代を支払う義務があると定められています。

未払い残業代の時効について

残業代請求には時効があるため、早めに行動することが必要です。労働基準法では、未払いの残業代は支払日から3年以内に請求しなければなりません。この期間を過ぎると、法的に請求する権利が失われるので注意が必要です。

退職後にサービス残業を訴えて未払い請求するときは弁護士が必要

退職後にサービス残業を訴えて未払い請求するときは弁護士が必要

上記で紹介した手段や流れは、基本的に会社に在職中となります。一方で会社を退職後でも過去に遡って未払いのサービス残業代を会社に請求することが可能です。

しかし、退職してからサービス残業代を回収する場合、職場に立ち入れなかったり、パソコンや携帯は既に返却しているため、証拠収集が難しいケースが多いです。また、退職後のサービス残業代請求は遅延損害金も発生し、会社はより高額な金額を支払わなければならないため、法的な反論をしてくることも想定されます。

退職後のサービス残業代の請求は「弁護士」に依頼すべき

退職後のサービス残業代の請求は、弁護士に依頼することで法的手続きをスムーズに進めることができます。弁護士は労働組合加盟を名乗る代行業者と異なり、金銭交渉や訴訟手続きにも強いため、会社との交渉がうまくいかない場合でも、法的なサポートを受けながら解決に向けた行動を取ることが可能です。

弁護士は訴訟を避けるための交渉術を心得ている

会社が強く反論してくる、顧問弁護士が出てくる、会社に支払う意思がない、といった場合、こちらも弁護士を通じて会社と交渉を行うことで、確実に支払わせることができるほか、相手が訴訟体制になっても交渉の末、優位な立場となることで示談で終えて訴訟を退けることも十分可能です。むしろ多くの場合は弁護士を通じた交渉によって、和解が成立することが期待できます。

サービス残業を訴える&請求は「退職代行」を利用しよう

サービス残業を訴える&請求は「退職代行」を利用しよう

退職を考えている従業、及び在職中にサービス残業を訴える際には、退職代行サービスを利用するのも一つの手段です。会社とのトラブルを避けつつ、また、交渉や手続きはすべて代行業者が代わってくれるので、円滑に退職したい場合に退職代行が役立ちます。

民間の代行業者は退職の手続きのみ請け負っていますが、弁護士であればサービス残業代の請求や、退職後の請求、示談交渉、訴訟の対応などもすべて請け負ってくれます。

サービス残業を訴える際に退職代行を使うメリットとデメリット

退職代行サービスのメリットは、会社とのやり取りをすべて代行してくれる点です。これにより、ストレスなく退職手続きを進めることができます。ただし、デメリットとしては、料金がかかることや、民間の代行業者の場合は金銭交渉ができない点が挙げられます。弁護士を通じた代行サービスであれば、残業代の交渉も可能です。

サービス残業を訴えるときに退職代行を使う際の注意点

退職代行を利用する際には、信頼できる業者を選ぶことが大切です。昨今は退職代行が各種メディアに注目されるようになり、実績やスキルの低い業者が目立ちます。退職やサービス残業代の請求の失敗だけでなく、より大きなトラブルを抱える可能性もあるため、法律事務所に依頼することを強く推奨します。

サービス残業を訴えるなら「弁護士法人みやび」に相談を

サービス残業を訴えるなら「弁護士法人みやび」に相談を

サービス残業を訴えたいと考えているなら、労働問題を専門とする「弁護士法人みやび」に相談することをおすすめします。弁護士法人みやびは、退職代行サービスを古くから実施しており、豊富な実績と経験を持つ法律事務所です。

退職代行サービスとサービス残業代請求の豊富な実績

弁護士法人みやびは、弁護士が直接ご依頼者の会社の責任者に電話連絡し、問題解決を図ります。これにより退職代行のみならず、未払いの残業代請求についてもスムーズに解決できます。法律事務所によっては新人や事務員に電話させるところもあると聞きますが、弁護士法人みやびでは経験豊富な弁護士が対応するため、安心して依頼することが可能です。

LINEによる無料相談と転職サポート

弁護士法人みやびでは、LINEを使った無料相談を実施しており、気軽に労働問題についてのアドバイスを受けることができます。さらに、退職が完了した後は、無料で転職サポートを受けられるため、新しい職場でのスタートもサポートしてもらえるのが大きな特徴です。

LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
>>問い合わせはこちら

Author Image

佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。

サービス残業を訴える場合の労働基準監督署への通報と留意点

サービス残業を訴える場合の労働基準監督署への通報と留意点

サービス残業を個人が自力で訴える際は、第三者機関に頼るのが有効です。労働基準監督署は厚生労働省の出先機関となり、全国の都道府県に窓口が設置されています。

労働基準監督署にサービス残業の実情を訴えることで、違法なサービス残業を是正させることができます。通常は通報後に労働基準監督署の職員が企業に対して是正勧告を行い、これにより問題が改善される場合もあります。

労働基準監督署に通報する場合も証拠収集が必要

労働基準監督署に通報するためには、物的証拠を持参し、具体的な労働条件の違反を報告する必要があります。上述した通り労働基準監督署は役所となるので、会社の違法行為が明確に認められない限り動くことができません。

労働基準監督署ではサービス残業の問題が解決できないと言われる理由

労働基準監督署が是正措置を取るのはあくまでも違法行為に対してであり、個人の問題を解決してくれるわけではありません。

労働基準監督署が介入することでゆくゆくは業務内容が改善される可能性はありますが、いますぐ会社が未払いの残業代を払ってくれたり、サービス残業を是正してくれるかは別の話であることは覚えておきましょう。