退職代行利用時の退職届の出すタイミングや提出方法

退職代行利用時の退職届の出すタイミングや提出方法

退職代行を利用するにあたり、「退職届」の提出の有無やタイミングは気になるところです。今回は退職代行と退職届に関して詳しく解説します。

弊所「弁護士法人みやび」では、あらゆる業界・業種にお勤めの方に向けて退職代行サービスを提供しています。退職届の書き方や出した方が分からない人に向けての無料サポートも手厚いので、ご安心してご依頼くださいませ。

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この記事で分かること

  • 退職代行を利用しても退職届の提出は必要
  • 退職代行利用時の退職届を出すタイミング
  • 退職届の提出方法は「郵送」
  • 弁護士法人みやびでは退職届の作成をサポートできる

退職代行を利用しても退職届の作成や提出は必要なの?

退職代行を利用しても退職届の作成や提出は必要なの?

まず、よくある質問として「退職代行に依頼したら退職届の提出は不要?」というお問い合わせが多いですが、基本的に退職代行の業者が会社に電話して退職手続きを促す交渉の中で、ほとんどの会社は退職届の提出を求めてきます。

退職届は法的には提出の義務はありませんが、退職の意思を明確に伝える意味でも、会社側の求めには応じるのが無難となります。

そのため、退職代行に依頼しても、基本的に退職届の提出は必要と考えていいでしょう。

退職代行に依頼して退職届を提出するタイミング

退職代行に依頼して退職届を提出するタイミング

退職代行に依頼することを決めているならば、自分で職場の上司に提出する必要はありません。退職代行業者が電話で退職交渉を実施する中で、退職届の送り先を聞きますので、退職代行実施後に作成・提出というタイミングが通常となります。

退職代行を利用した時の退職届の提出方法は「郵送」

退職代行を利用した時の退職届の提出方法は「郵送」

退職代行に退職手続きの代行を依頼した場合、退職届の提出するタイミングは介入実施後となるので、出社して手渡しするのではなく、「郵送」で送付することになります。

備品と退職届を同時に郵送することも可能

もし会社のパソコンや名刺、制服などが自宅にある場合は、退職届と併せて郵送にて返却することも可能です。退職代行業者によっては気づかないで話を進めてしまうところもあるかもしれませんので、もし備品を所有している場合は、依頼時に返却方法を必ず伝えるようにしてください。

退職代行の弁護士に依頼すれば退職届のテンプレートを貰える!

退職代行の弁護士に依頼すれば退職届のテンプレートを貰える!

退職届は特にフォーマットが決まっているわけではありませんし、パソコンと手書きのどちらでもかまいません。ネットを見ながら作成するのも良いですが、弊所「弁護士法人みやび」に退職代行をご依頼いただければ、退職届の作成サポートもご利用いただけます。

退職届は書き方は決まっていないものの、書くべき内容・項目があります。弊所のような法律事務所で用意する退職届のテンプレートを用いれば、後日退職届の内容を巡り法的トラブルに陥る心配がありません。

退職代行業者が退職届の代筆(作成代行)を行うことはできる?

退職代行業者によっては退職届の作成を代行するところもあるかもしれませんが、基本的に退職届は自分の退職意思表示となるため、代行を依頼するのではなく自分で作成することを推奨します。何かしら事情があって作成できない場合は代行も可能なので、その際は担当者にご相談ください。

退職届以外にも様々なサポートあり!退職代行・弁護士法人みやびの「無料サポート」

退職代行・弁護士法人みやびの充実した「無料サポート」を解説

弊所「弁護士法人みやび」では、退職代行サービスのご利用者様を対象に以下の無料サポートを提供しています。

  1. 無料のLINE相談
  2. 退職届作成の無料サポート
  3. 退職代行完了後の無料の転職サポート
  4. 退職代行完了後の無期限アフターサポート

退職代行の利用を検討している会社員の方は、既に心身ともに疲弊しており、これ以上の出社や業務が難しい状況にあることがほとんどです。弊所弁護士法人みやびでは、ご依頼者様にストレスなく退職いただけるよう、あらゆるサポートを実施しています。

まずはLINEの無料相談窓口にてお気軽にご相談ください。

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弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。