退職代行で弁護士監修の違法性とトラブルの原因・対処法

退職代行で弁護士監修の違法性とトラブルの原因・対処法

退職代行サービスを利用しようと考えた際に「弁護士監修」と書かれた代行業者を見かけたことがある人も多いでしょう。弁護士監修とされる退職代行は、「法律の専門家が関与している」、「弁護士が会社にいて対応している」と信頼できると考えがちです。

しかし、実際には弁護士が直接対応するものでも、業者に弁護士資格を持つ人間が在籍しているわけでもありません。場合によっては弁護士法違反となる「非弁行為」に該当するケースもあります。

ここでは退職代行における弁護士監修の仕組みや、弁護士法人との違い、トラブル事例、を詳しく解説。弊所「弁護士法人みやび」は依頼者様の会社責任者に対し、必ず弁護士が電話する老舗の法律事務所です。

現在、LINEによる無料相談窓口も設置しているので、是非ご利用ください。

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退職代行の弁護士監修とは?退職代行サービスとの違いを解説

退職代行の弁護士監修とは?退職代行サービスとの違いを解説

退職代行サービスには「弁護士監修」と記載されたものがありますが、これは弁護士が直接業務を行うものではなく、あくまで法的な監修・アドバイスする契約を民間業者と交わしているだけです。

退職代行を利用する際は、この「監修」という言葉の意味を正しく理解し、民間業者・弁護士監修業者・弁護士法人のサービスの違いを把握することが重要です。

退職代行サービスで民間業者と弁護士監修の業者の違い

民間業者も弁護士監修の退職代行業者もどちらも一般企業が運営しているのに違いはありません。

  • 民間の退職代行業者(一般企業)
    企業と退職の意思を伝えることに特化し、弁護士資格を持たない担当者が対応する。企業との交渉や退職金・未払い給与の請求はできない。
  • 弁護士監修の退職代行
    対応範囲は民間業者と同じ。弁護士が監修しているが、あくまでもアドバイス程度の役割。実際会社と交渉するのは弁護士資格を持たない担当者。また、職場に弁護士資格を持つ人間が在籍することもない。
  • 弁護士法人が運営する退職代行
    弁護士が直接対応し、企業との交渉や未払い給与・退職金請求が可能。退職の法的トラブルが発生しても、即座に対応ができる。
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退職代行の弁護士監修は違法?非弁行為に該当するケースとリスク

退職代行の弁護士監修は違法?非弁行為に該当するケースとリスク

退職代行サービスの中には「弁護士監修」を謳う業者も多く存在しますが、その仕組みをよく理解せずに依頼すると、違法な「非弁行為」に関与するリスクがあります。

非弁行為とは、弁護士法72条に記載されています。弁護士資格を持たない者が法律業務を行うことを指し、これは弁護士法で厳しく禁止されています。違反が発覚すれば、依頼者もトラブルに巻き込まれる可能性があるため、事前にしっかりと確認しておく必要があります。

弁護士監修の退職代行が違法となるケース

退職代行サービスは、基本的に退職の意思を企業に伝えるだけの業務を行います。しかし、弁護士監修の退職代行では、業者が「監修」という形で弁護士と関わりを持っていることをアピールするものの、実際には弁護士が直接業務を行うわけではありません。そのため、退職手続きの範囲を超えて企業との交渉を行った場合、非弁行為とみなされる可能性があります。

例えば、退職代行業者が退職日の調整や未払い給与の請求、損害賠償請求の対応を行うことは違法にあたります。こうした業務は弁護士にしか認められていないため、弁護士資格のない業者が対応すると違法性を問われ、最悪の場合は退職が無効とされるケースもあります。また、依頼者自身が違法な退職代行を利用したことが問題視され、企業から訴えられる可能性も否定できません。

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弁護士監修の退職代行は有給消化・退職金・残業代請求に対応できる?

弁護士監修の退職代行は退職金・残業代請求に対応できる?

退職代行を利用する際、退職金や未払い残業代の請求も同時に進めたいと考える人は少なくありません。また、退職日までの間は気まずくて出社できる状況にはないため、有給休暇を使うのが通常です。

しかし、弁護士監修の退職代行では、こうした金銭に関わる請求業務を行うと、上述した非弁行為に該当して違法となります。有給休暇の取得ももちろんながら金銭の交渉の範囲内となります。

弁護士監修の退職代行ができることとできないこと

弁護士監修の退職代行では、退職の意思を伝える業務は可能ですが、企業との交渉はできません。退職金や未払い残業代の請求は、労働基準法や民法に基づく金銭請求であり、法律上、弁護士のみが対応できる業務に該当します。

また、企業が退職金の支払いを拒否した場合や、未払い残業代の支払いに応じない場合、労働審判や裁判に発展することもあります。弁護士監修の退職代行では、こうした法的手続きには対応できないため、結局のところ依頼者自身が弁護士を探して別途相談しなければならないケースも少なくなく、最初から弁護士に退職代行を依頼したときと比較すると、数倍依頼料が高くつきます。

このようなリスクを避けるためには、最初から弁護士法人が提供する退職代行を利用するのが賢明な選択です。

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弁護士監修の退職代行で発生するトラブル事例と注意点

弁護士監修の退職代行で発生するトラブル事例と注意点

退職代行を利用する際、弁護士監修のサービスを選ぶ人も多いですが、すべての業者が安心できるわけではありません。弁護士が監修しているとはいえ、実際の手続きを行うのは退職代行業者であり、適切に対応されないケースもあります。依頼する前に、どのようなトラブルが発生し得るのかを理解しておくことが重要です。

弁護士監修の退職代行業者に依頼後によくあるトラブル事例

弁護士監修の退職代行サービスを利用した際に発生したトラブルには、以下のようなケースがあります。

  • 企業との交渉ができず、退職が長引いた
    弁護士監修の退職代行では、依頼者の意思を伝言するだけで、それ以上の交渉ができません。昨今は退職代行も全国的に認知されるようになり、企業側もそのことを熟知しています。そのため、弁護士以外の退職の代行交渉を認めない・話を聞かない、手続きの受理を不当に引き延ばすといった行為をする会社も見受けられるようになりました。
  • 非弁行為に該当し、退職が無効になった
    企業側が弁護士監修の代行業者の非弁行為を指摘して、企業側が退職を認めず、依頼者は結局再度弁護士の提供する退職代行に依頼をし直して正式な手続きをやり直さなければならなくなります。
  • 追加料金を請求された
    一部の退職代行業者では、最初に提示された料金には基本的な手続きしか含まれておらず、オプションとして追加料金が発生するケースがあります。有給消化・退職日の調整、土日対応、書類の作成代行・備品返却の郵送の交渉・離職票送付の依頼など、必要な手続きが別途有料となることがあり、結果的に弁護士に依頼したときと同等の料金がかかることもあります。
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民間の退職代行業者が「弁護士監修」と謳う理由

民間の退職代行業者が「弁護士監修」と謳う理由

退職代行業者の中には「弁護士監修」と大きくアピールしているところがあります。しかし、すべての退職代行が弁護士と密接に関係しているわけではなく、この表記の意味を誤解すると、依頼者が思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

「弁護士監修」と表記する退職代行業者の目的と業者の戦略

「弁護士監修」と表記する主な理由は、依頼者の安心感を高めるためです。弁護士が監修していることで、法的に問題のないサービスを提供しているように見せかけることができ、信頼性をアピールしやすくなります。しかし、実際には弁護士が退職手続きを行うわけではなく、監修の範囲も限定的であることがほとんどです。

また、「弁護士監修」という言葉を使うことで、実際には法律の専門家が対応しないにもかかわらず、あたかも弁護士が関与しているかのように見せることができるため、心理的に依頼者を信頼させることも可能です。これは、依頼者が弁護士法人と勘違いして利用することを狙ったものとも考えられます。

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退職代行なら「弁護士法人みやび」がおすすめ

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今回詳しく解説したように、“弁護士監修”を謳う退職代行業者は民間と変わりないため、有給消化や未払い給与・退職金の請求、その他法的&金銭交渉とトラブルに対応することができません。そのため、弁護士が直接対応する退職代行を選ぶのが最も確実な方法となります。

弊所「弁護士法人みやび」は、全国対応している退職代行を請け負う数少ない法律事務所です。

弁護士法人みやびの特徴と強み

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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。