退職代行で最短いつから出社不要?リアルな退職事情を紹介

退職代行で最短いつから出社不要?リアルな退職事情を紹介

近年注目の退職代行ですが、利用することで最短いつから出社不要となるのでしょうか?ここでは退職代行のリアルな退職事情を紹介します。

退職代行業者に依頼して最短いつ退職可能?出社不要と退職日の違い

退職代行業者に依頼して最短いつ退職可能?出社不要と退職日の違い

退職代行を利用することで、最短いつ辞められるかを説明します。まず、退職代行では上記で挙げた民法627条を基に退職交渉をします。そこで気になる「最短の退職」ですが、これは「最短の出社最終日」と「最短の退職日」を区別しなければなりません。

退職代行の弁護士に依頼すれば「有給休暇」を消化した後に辞められる

民法627条を利用して退職する場合、上述の通り退職日は2週間後となります。そのため、退職日までの2週間は出勤しなければなりません。しかし、有給休暇を利用することで、退職日までの期間中を出社不要とすることができます。

そのため、「最短の出社最終日=退職代行が電話介入した日」となります。有給休暇の残日数がない場合は、即日を退職日として交渉します。そのため、通常の最短の退職日は2週間後ですが、場合によっては即日も可能となります。

有期雇用(契約社員)は最短即日退職が可能

一方で契約社員のような有期雇用の場合は民法628条が適用され、一定条件のもと即日退職が可能となります。即日退職が実現する条件として「やむを得ない事由がある場合」となります。どのような理由がやむを得ない事由に該当するかは解釈が分かれるところとなるため、素人判断するのではなく、法律の専門家に相談するのが良いでしょう。

退職代行でよく聞く「退職2週間前」の法律とは?本当に即日退職できるかどうか

退職代行でよく聞く「退職2週間前」の法律とは?本当にすぐに辞められるかどうか

退職を決意した人がネットで情報収集をしていると、「退職2週間の法則」、「法律では2週間で会社を辞められる」という文章をよく見かけますが、その真偽を説明します。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法627条 民法電子版(総務省)

上記は民法627条「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」についての条文です。期間の定めのないというのは正社員を指すため、業務委託契約者や契約社員は該当しません。

民法627条によると、正社員は退職を会社に申し出たのち、2週間後に労働契約を解除できるものとあります。つまり、2週間後に法的に退職が可能ということを意味します。ここで重要となるのは、「正社員の退職を会社が引き止めることはできない」ことです。日本の労働者は憲法によって職業選択の自由が認められています。不当に社員を束縛する行為は違法行為となります。そのため、法律に照らし合わせると、「辞めたくても辞められない状況というのは本来あり得ない」ということができます。

しかし、社員を辞めさせない職場や会社というのは、このようなコンプライアンスが通用しないため、実際多くの人が自力退職ができないでいます。退職代行では法律に則って退職手続きを会社に促しますので、会社は断ることができません。

退職代行で最短の退職に失敗する事例とリスクを解説

退職代行で最短の退職に失敗する事例とリスクを解説

では、退職代行に最短の最終出社日、もしくは退職日を依頼して、それが失敗することはあるのでしょうか。結論から言うと、「ほぼない」と言えます。退職代行を提供する業態は、主に弁護士事務所と民間企業となりますが、民間企業は最短の退職を実現できそうにない案件は最初から請け負いません。特に業務委託契約や契約・派遣社員は契約内容によって退職やそれに絡む法律・解釈が複雑になるため、素人が請け負うことはできません。

一方で退職代行を請け負う労働問題を専門とした弁護士事務所に依頼することで、失敗なく最短の最終出社及び退職が実現します。

民間企業の退職代行は請け負える業務に制限がある

昨今は退職代行を提供する民間企業が増えてきましたが、有休や残業代、給与支払いなど金銭の伴う交渉は、本来弁護士資格を持つ人間しか代行することができず、それ以外の者が仲介して金銭(報酬)を得ると、非弁行為とみなされ違法行為となります。

民間企業の退職代行が行えるのは、退職の意思の伝達のみとなり、退職日の調整ですら法的にはグレーとなります。そのため、最短で職場を離れたい人からすると、民間企業に代行を依頼する行為は高いリスクを孕むことになることは覚えておくといいでしょう。

最短で仕事を辞めたいなら労働組合より弁護士の退職代行を利用すべき理由

最短で仕事を辞めたいなら労働組合より弁護士の退職代行を利用すべき理由

退職代行は上述したように民間企業と弁護士が請け負っていますが、民間企業の中には労働組合に加盟することで金銭交渉を合法的に行おうとする代行業者も存在します。

しかし、法的に金銭交渉ができたとしても、法の専門家ではない素人が他人の労働契約解除やそれに伴う金銭交渉(有給交渉や退職日の調整など)を行うのは非常にリスクがある行為だと考えます。最短で退職を希望するのであれば、やはり弁護士に依頼するのが良いでしょう。

最短即日退職なら「弁護士法人みやび」へ相談を。あらゆる業種で実績あり

最短即日退職なら「弁護士法人みやび」へ相談を。あらゆる業種で実績あり

弁護士法人みやびは東京に所在を置く法律事務所で、労働分野を専門に、退職代行サービスを個人向けに提供しています。退職代行の黎明期より参入し、これまで業界・業種問わず豊富な退職代行の実績があります。

「上司がパワハラ体質で退職を言い出す勇気がない」
「損害賠償を請求されているから、退職と同時に請求を退けてほしい」
「未払いの残業代を退職時に請求したい」
「もう精神的に限界。明日から出社したくない」
といった要望もすべて実現することができます。

無料相談&転職サポートもあり│弁護士法人みやびの特徴

弁護士法人みやびでは、法律事務所であるにも関わらず、民間企業の良質なサービスを積極的に取り入れているのが特徴です。その代表例となるのが「メールやLINEによる無料相談」と「退職代行完了後の転職サポート」です。ほとんどの人は弁護士に相談するのは初めてのことでしょう。心理的に敷居が高いと感じる人は、まずはLINEでお問い合わせください。

>>弁護士法人「みやび」への無料相談・問い合わせはこちら

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
>>問い合わせはこちら

Author Image

佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。