退職代行はどんな人が使う?弁護士事務所が詳しく解説

退職代行はどんな人が使う?弁護士事務所が詳しく解説

近年注目されている退職代行サービスは、どんな人がどのような理由で使うケースが多いのでしょうか?ここでは退職代行を使った方がいい人、及び退職代行を使うべき人が勤めている企業について詳しくご案内します。

弊所「弁護士法人みやび」では、労働問題を専門とする弁護士が“直接”会社の責任者と電話で退職手続きの交渉をします。他社で断られた案件や、会社から損害賠償を請求されている、有給休暇を全日数消化したい、といった金銭交渉・退職日調整も可能です。まずはLINE無料相談窓口よりご連絡ください。

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退職代行サービスはどんな人が使う?労働組合がない&労基が対応してくれない

退職代行サービスはどんな人が使う?:労働組合がない&労基が対応してくれない

退職代行は主に「辞めたいけど辞められない人」に向けた退職手続きの代行サービスとなります。退職代行サービスを使う状況に陥る人はそう多くないイメージかもしれませんが、近年は理不尽な会社の要求や労働法に違反した職場体質に心身が疲弊する人が急増しています。

一昔前であれば我慢して働き続けるという選択肢を取る人が多かったかもしれませんが、近年は多様な働き方と選択肢が生まれ、1つの会社にこだわり続ける必要もなくなりました。

労働組合がない&労働基準監督署(労基)が対応してくれない

零細中小のような小規模企業の多くは労働組合を持ちません。そのため、三六協定を従業員と結んでいない会社も多く見受けられるのが現状です。しかし、労働組合がなくとも会社は三六協定を結ばなければ残業を従業員に強いることはできません。

また、会社が労働法違反したときに従業員が頼りにする労働基準監督署は、厚生労働省の出先機関となるため、労基自体が直接相談者の解決に向けた介入をすることはありません。あくまでも法律に沿った相談をしてくれるだけとなるので、根本的な解決には至らないケースがほとんどです。

退職代行サービスはどんな人が使う?「女性」の利用率も多い

退職代行サービスはどんな人が使う?「女性」の利用率も多い

退職代行サービスと聞くと、男性利用者が多いイメージを持つ人もいるかもしれませんが、実は男性と女性の相談比率は半々です。女性相談者で多い退職代行の利用を検討している理由は、

  • 職場の上司に退職を言い出す勇気がない
  • 女性の職場でいじめに遭っている
  • 会社の人間からハラスメント行為を受けている

などが挙げられます。いずれも自力では解決や退職が困難な状況に陥っている女性が退職代行を利用します。

退職代行を使う人の背景:従業員の退職を拒否するブラック上司が職場に多い

退職代行を使う人の背景:従業員の退職を拒否するブラック上司が職場に多い

退職代行を使う人の多くは「自分では辞められない職場状況にある」と言えます。その理由の1つに「従業員の退職を職場の上司が拒否する」ことが挙げられます。

  • 退職届を受け取ってくれない
  • 希望する日に退職させてくれない
  • 新しい人が入るまで働いてくれと言われている

このような状況に置かれている従業員は現実的に自分で辞めることができなく、会社の言いなりになりずるずると精神をすり減らしながら働き続けることになります。

退職代行はどんな人が使う?労働法違反のブラック企業で働く人が大多数

退職代行はどんな人が使う?労働法違反のブラック企業で働く人が大多数

退職代行を利用する人の大半は日ごろから労働法に違反している企業に勤める人となります。

  • 過剰残業
  • サービス残業
  • 深夜手当のない夜間残業
  • パワハラ等各種ハラスメント被害
  • 職場の同僚上司からの執拗な叱咤、無視、いじめ被害

上記はすべて会社側に過失のある法令違反となります。自力で解決できるのであればいいのですが、大抵の場合は難しく、また個人が法律を盾に会社に立てつくのは困難を極めます。退職代行はそのような人に対しての駆け込み寺の役割を担っています。

退職代行はどんな人が使うべきか:転職したい人は積極的に使うべき理由

退職代行はどんな人が使うべきか:転職したい人は積極的に使うべき理由

何かしらの職場事情があり、転職できない人にも退職代行の利用はおすすめできます。転職は自分の将来や生活を大きく変える人生の岐路となり、会社がそれを妨げることはあってはなりません。

会社が原因で転職できないのであれば、退職代行を使っても退職した方が、後に後悔しない人生を歩めることでしょう。

退職代行はどんな人が使う?トラブルは?サービスのメリットとデメリット

退職代行はどんな人が使う?サービスのメリットとデメリット

退職代行のサービスを初めて利用する場合、どのようなメリットとデメリットがあるかは事前に知っておきたいところです。

退職代行のメリット

  • どんなにブラックな上司・会社でも確実に辞めることができる
  • 就業規則では退職を申し出た3か月後に辞められるとあっても、退職代行を利用すれば当月中に辞めることが可能
  • 自力で退職すると諦めざるを得ない有給休暇の消化や未払いの残業代なども請求できる
  • 会社による損害賠償請求や離職票の未送付等の嫌がらせにも対応できる

退職代行のデメリット

  • 費用が掛かる
    一般企業の料金:3~5万円 弁護士の料金:5~8万円
  • 悪質な業者に依頼すると失敗する可能性がある
  • 退職は可能でも面談したり有休消化を諦める、退職日までの出社が必要となるケースがある

退職代行は一般企業と弁護士事務所が提供しているサービスですが、退職できない失敗や会社との面談、退職日までの出社の必要などはすべて一般企業の業者に依頼してしまったことによるトラブルとなります。

退職代行はどんな人が使う?費用/料金と依頼から退職完了までの流れ

退職代行はどんな人が使う?費用/料金と依頼から退職完了までの流れ

退職代行は上述したように民間業者で3~5万円、弁護士で5~8万円が基本料金として発生します。それ以外にも業者によっては以下の費用が別途発生する可能性があります。

  • 即日退職(希望日時の対応)料金
  • 土日祝の対応料金
  • 有休消化やその他の交渉・請求代行

有休消化や残業代に関しては、会社側が素直に承諾してくれる場合は費用は掛からず、言い合いになり法的な説明・交渉や介入が必要となった際に費用が発生するのが普通です。

退職代行依頼から完了までの流れ

  1. 相談/問い合わせ
    具体的な料金(見積)もこの時点で明示されます。退職代行は民法や労働法が絡む複雑な案件であり、対峙するのは企業という組織です。料金の安さで決めたり相見積もりを取るのはあまりおすすめしません。
  2. 契約&支払い
    民間業者によっては信頼を勝ち取るために後払いシステムを採用しているところもあります。弁護士は一般的に事前銀行振り込みです。
  3. 介入日時に退職代行の決行
    事前に打ち合わせした日時に代行業者が会社に連絡します。この日を境に出社の必要はなくなり、退職日までは有休消化となります。
  4. 退職届&備品の返却
    退職届は事前に出してもいいですが、退職代行業者の介入後に備品と一緒に郵送することもできます。
  5. 退職完了
    業者によっては退職後の会社からの嫌がらせやトラブルには一切対応してくれないところもあります。そのため、事前にアフターフォローの有無も確認しておきましょう。

退職代行はどんな人でも使える!人生・将来に後悔したくない人はまずは相談を

退職代行はどんな人でも使える!人生・将来に後悔したくない人はまずは相談を

退職代行を利用する人は、上記で解説したように法令違反を犯している企業に勤める人が大半ですが、それ以外にも「自分で退職を言い出す勇気がない」、「上司が退職届を受け取ってくれない」といった人も少なくありません。

退職代行は2010年代初頭に注目を受けてから10年以上日本で働く社員に支持されているサービスとなります。自分や家族の将来のため、本当に今の職場に働き続ける価値があるのか今一度考え、転職含むキャリアプランを見直してみるのが良いでしょう。

退職代行はプロの弁護士に依頼!「弁護士法人みやび」

退職代行はプロの弁護士に依頼!「弁護士法人みやび」

退職代行を業者に依頼するときは、労働問題を専門としたプロの弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士であっても退職代行を積極的に受注している事務所でなければ料金が相場より高くついたり、退職代行の実績に乏しければ思わぬトラブルも想定されます。

弊所「弁護士法人みやび」は古くから退職代行市場に参入し、これまで大勢の依頼者の即日退職を実現してきました。また、弊所では現在LINE無料相談窓口を設置し、初めての方でも弁護士へ問い合わせる敷居が低くなるよう努めています。

LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。