業務委託ドライバーを辞めたいけど辞められない人向け相談先

業務委託ドライバーを辞めたいけど辞められない人向け相談先

近年業務委託ドライバーを請け負う事業者が増加していますが、中には辞めたいけど辞められない状況に追い込まれているドライバーもいます。ここでは問題解決の対処法を紹介します。

この記事で分かること

  • 業務委託ドライバーが辞める時にありがちなトラブル

業務委託ドライバーが辞めるときに陥りやすいトラブル事例

業務委託ドライバーが辞めるときに陥りやすいトラブル

業務委託で軽貨物やトラックなどを請け負う運送ドライバーは、しばしば契約を解除する際に運送会社側と揉めることがあります。以下ではよくある事例を紹介します。

業務委託契約解除の際に「車両を買い取れ」と言われる

こちらは業務委託契約の途中解除や初回に更新しなかったときに会社から要求されるトラブルです。「貴方のためにわざわざ車両を買った」という理由で、「契約解除するなら車を買い取れ」と脅されるドライバーが少なくありません。最初に交わした業務委託契約書にその旨が記載されているのであれば別ですが、そうではない場合は無論買い取る義務はありません。

勤務時間や日数は自由と言われたのに、実際は社員と同じように扱われている

業務委託ドライバーの求人時点では「隙間時間に入れる」、「勤務日数や時間は自由」とあったにも関わらず、契約を交わしたあとは、何かと理由つけて出社を促し、果ては朝礼や事務所の雑務まで押し付けられているドライバーもいます。たとえ業務委託契約であっても、実際の雇用内容が正社員と変わらない場合は「偽装請負」が疑われ、運送会社への重大な違法性が指摘されます。

業務委託契約解除時に高額な車両修理費を請求される

業務委託契約を解除する際に、過去に車をぶつけた際の車両修繕費等を請求される事例もあります。通常、運送会社は任意保険に加入しているはずですが、小規模事業者の場合は業務委託契約者には適用させない例もあり、自己負担を求めてくるケースがあります。

今すぐ辞めたい業務委託ドライバー。まずは契約書の確認をする

今すぐ辞めたい業務委託ドライバー。まずは契約書の確認をする

今すぐ辞めたい業務委託ドライバーは、最初に交わした業務委託契約書の確認からはじめるといいでしょう。契約途中解除項目には違約金の有無も記載されているはずです。

仮に違約金の記載があっても、多くの場合は具体的な違約金の内容や金額、算出方法、上限などの記述はありませんので、交渉の余地はいくらでもあります。運送会社から請求された時点で自分で交渉しようとせず、弁護士に依頼して即時介入してもらうと良いでしょう。

業務委託ドライバーを辞めたい人は弁護士に相談すべき理由

業務委託ドライバーを辞めたいけど辞められない人は、なるべく早く労働問題を専門とした弁護士に依頼すべきと言えます。業務委託で請け負うドライバーは個人事業主・フリーランス問わず事業者扱いとなるため、正社員を保護する労働法や民法が適用されません。

そのため、場合によっては運送会社から正式に損害賠償を請求されることもありますし、会社が顧問弁護士を通すこともあるでしょう。もし自分が取引している会社がそのような体質であるならば、業務委託契約の解除自体を弁護士に依頼することでトラブルを未然に回避することが期待できます。

業務委託を辞めたいドライバーは「弁護士法人みやび」へ相談を

業務委託を辞めたいドライバーは「弁護士法人みやび」へ相談を

業務委託を今すぐ辞めたいドライバーの中で、「会社と揉めそう」、「契約書に違約金について記載がある」という場合、事が大きくなる前に弁護士に依頼してトラブル回避を目指しましょう。

「弁護士法人みやび」は、古くから個人事業主の軽貨物・トラックドライバー向けの業務委託契約解除の手続き代行依頼を請け負っています。運送会社には労働問題を専門とした弁護士の有資格者が直接電話にて介入するため、あらゆる問題に対応できるのが強みとなります。

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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。


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