入社したばかりで辞めたい人が急増。辞めるべき人と対処法
会社に入社したばかりでも、面接時とのギャップから「辞めたいけど上司に切り出せない」と考えている人も多くいます。ここでは辞めるべき人と退職届を出す勇気がない場合の対処法を紹介します。
入社したばかりで辞めたい人の理由や背景
入社したばかりで辞めたい人が多くいる背景として、「ネットの求人情報や面接の内容と現場が異なる」ことが理由として挙げられます。昨今は会社のホームページに掲載している情報や、面接で言われた内容と大きく乖離があった場合、「こんなはずじゃなかった」と憤りを感じて退職を希望する人が多く見受けられます。
それだけ退職や転職に対する抵抗感がなくなったのは良いことなのかもしれませんが、あまりにも早い段階で退職を決意してしまうと、のちの転職に影響を及ぼすかもしれませんし、また、会社によっては「君を採用するために数百万円をエージェントに支払ってるんだ」、「最低でも1年は居てもらわないと困る」と執拗な引き止めに遭うかもしれません。
入社したばかりで辞めたいときは「転職エージェント」に相談
入社したばかりで辞めたいとき、まずは新卒か転職組かで対応が異なります。
後者の転職組は、求人を紹介してもらった転職エージェントに相談することからはじめると良いでしょう。もし面接で言われた内容と実際の業務内容が大きく違う場合は、企業側の不法行為となるため、即座に労働契約の解除が可能です。
一方でネットの求人内容や社風や成果給などが自分のイメージと違う程度であれば、転職エージェントや企業側の不法行為とは言えないでしょう。
入社したばかりの従業員を企業が辞めさせない理由
入社したばかりの従業員を企業が辞めさせない理由の一つに、企業と転職エージェントの契約に関する問題があります。企業が求人を出すときは、通常一人紹介してもらうごとに、採用した社員の年収の3~4割相当を報酬としてエージェントに支払うことになります。また、ハローワークで採用した場合も、一定期間従業員が勤務するごとに政府から雇用関係助成金を企業は受給することができます。
入社してすぐ辞めた場合は支払う報酬が減額されることもありますが、企業側が決して少なくない損失を被ることに変わりはありません。
そのため、採用に掛かった莫大な予算を無駄にしないためにも、入社してすぐに辞めたいという従業員は、人事が面談をして問題解決に当たるのが通常であり、また、従業員の定着率・離職率は人事部の評価にも直結するのも退職を引き止める理由の1つでしょう。
入社したばかりで辞めたい:新卒は試用期間中に退職すればトラブルはない?
一方で新卒社会人も昨今は入社してすぐに辞めたいと強く考える人が増えてきたようです。以前は「最低3年は我慢して働き続ける」、「3年以内に辞めたら第二新卒扱いになり転職が厳しくなる」と言われることも多くありましたが、現在は多様な働き方やビジネスキャリアの考え方が進み、入社してすぐ辞めたとしても、正当な理由があればマイナスにはなりません。
また、新卒の人たちの間で少し誤解されているのが「試用期間中に辞めればトラブルにはならない」ことです。試用期間は会社と従業員がお互いを評価し、業務に関するギャップを無くすための期間となります。しかし、試用期間中でも会社は従業員の社会保険の支払いや厚生年金の加入手続きは必要となるため、社会保険による手続きにおける試用期間前後の違いはなく、金銭に関するトラブルが発生することが稀にあります。
入社したばかりで辞めたいけど上司が仕事を辞めさせてくれない問題の対処法
「いますぐに辞めたいけど上司に言う勇気がない」
「辞めたいといっても上司が怒って辞めさせてくれない」
「毎回人事の担当者と面談して退職を引き止められる」
「退職届を上司に出したけど受け取ってくれない」
入社したばかりで辞めたい人の中で、上記に該当する場合は現状自力で会社を退職するのが困難となります。あまりに強い態度で退職を申し出ると、会社を辞められないまま職場での立場が悪くなることが予想されます。
面接言われた業務内容や待遇が異なる場合は即日退職ができる
面接で説明があった内容や、入社後に締結する労働契約書(雇用契約書)の記載と実際に相違がある場合、労働基準法第15条「労働条件の明示の義務」に違反することになります。
また、上記労働法15条の違反が認められた場合、従業員(労働者)は即座に労働契約を解除できるものとあります。通常、無期雇用の従業員が最短で会社を辞めたい場合は、民法627条に基づき、退職を申し出てから2週間後の労働契約解除を実行することになりますが、労働法15条に会社が違反した場合は2週間待たず、即日の退職が可能となります(労働基準法第15条2項)。また、従業員が会社に入社するにあたり引っ越ししており、退職に伴い再び引っ越しする際は、その費用を全額会社が負担しなければなりません(労働基準法第15条3項)。
入社してすぐ辞めたいけど自力で辞められない場合は「退職代行」の利用で解決
上述した労働法違反が会社に見られる場合、従業員は労働契約を即時解除することができますが、法律を盾に上司や人事に退職を訴える勇気がない人は多いのではないでしょうか。また、退職理由が単純に「社風が自分に合っていない」、「仕事がつまらない」といった場合もあるでしょう。
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