SESをすぐ辞めたいなら退職代行へ。損害賠償請求にも対応

IT関連, 業種別 | 2024年1月12日
SESをすぐ辞めたいなら退職代行へ。損害賠償請求にも対応

IT業界の中でも過酷な職種として知られてるSES(客先常駐)ですが、「いますぐ辞めたい」と考えるエンジニアも全国に多くいます。そこで、ここでは古くからSESに退職代行を提供している弁護士法人「みやび」の代行サービスを紹介。弁護士ならではの損害賠償トラブルにも対応しているので安心して依頼できるのが強みです。

また、弁護士法人みやびでは昨今のSESの方からの退職代行依頼の増加を受けて、LINEによる無料相談を実施しています。忙しく心身ともに疲弊して電話や直接訪問ができない人は、是非お気軽に問い合わせください。

LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

この記事で分かること

  1. すぐ辞めたいと考えるSESが多い背景
  2. SESを辞めるときの通常の流れ
  3. SESをすぐ辞めるときはトラブルになりがち
  4. SESをすぐ辞めたい人向けの損害賠償請求のリスク
  5. SESをすぐ辞めたい人向け弁護士法人みやびの退職代行の特徴
  6. SESをすぐ辞めたい人向けみやびの「転職サポート」

SES(客先常駐)をすぐ辞めたい人が増加の背景:スキル不足が多い

ses(客先常駐)をすぐ辞めたい人が増加の背景

システムエンジニアを含むITの担当をSES(客先常駐)に任せる動きは2000年代に入り加速しました。中小から大手企業では、組織の肥大化が近年の課題となっており、人件費の削減や組織のスリム化を理由に、SES契約をするところが増えてきました。

一方でSESエンジニアの中には、まだ業務スキルや知識が不十分なまま客先に出向されることも多く、「仕事についていけない」、「業務を教えてくれる先輩がいない」と日々疲労困憊の様子もうかがえ、中には心が病んでしまい、うつ病や適応障害を発症する人も少なくありません。

キャリアプランが不透明。将来を不安視するSESエンジニアも多い

SESエンジニアは出向元の会社と雇用契約を結んでいるものの、客先常駐が基本となるため、職場は出向元の取引先です。契約期間(契約時間)は自分では決められなく、良くも悪くも職場を転々とすることになります。

また、SESは自分のスキルだけでなく、出向元と取引先との契約内容で決まる給料の割合が大きく、2次請け3次請けの場合はどんなに頑張っても給料は上がらず、職場の人間と同じ労働環境・業務内容にも関わらず安い賃金で働かされることになります。

SES(客先常駐)をすぐ辞めたい場合の通常の手続きと流れ

ses(客先常駐)を退職したい場合の通常の手続き

SES(客先常駐)を退職したい場合、通常は雇用関係にある出向元と面談して退職手続きをとることになります。間違っても出向先(働いている職場)の上司に申し出ないようにしてください。

一方でしっかりとした会社であれば、多少の引き止めはあるかもしれませんが、退職手続きはスムーズにいくはずです。退職規定で「退職届を出した3か月」と記載があっても、こちらが身体的・精神的に難しいと訴えれば、当月末か翌月末に退職日を設定してくれるでしょう。

しかし、SESエンジニアが身を置く業界は零細から中小大手まで非常に多様となり、出向先の現場によって自分の待遇や人間関係は大きく異なります。また、出向元がしっかりとサポートしてくれないと、現場の責任者が契約内容にない理不尽な要求をしてきても「そのお客さんは大切な既存顧客だから、我慢してくれ」と言われて誰もが助けてくれない状況に陥ることも少なくありません。

すぐ辞めたいSES(客先常駐)のトラブル事例。損害賠償請求のケースも

ses(客先常駐)が退職するときのトラブル事例

一方でSES(客先常駐)が退職するにあたって、トラブルに見舞われることも少なくありません。トラブル事例としては、

  1. 取引先との契約が終了するまで待ってほしいと引き止められる
  2. いま辞めたら損害賠償請求すると脅される
  3. 辞めてもいいけど有給休暇を取得できないよ、と理不尽な要求をされる

などが定番です。いずれも執拗に脅された場合は法律違反となるので、毅然とした態度で退職手続きを要求するようにしましょう。

SESがすぐ辞めたことを理由に損害賠償請求されても支払う必要はない

SESがすぐ辞めたことを理由に損害賠償請求されても支払う必要はない

SESエンジニアの出向元から「代理のエンジニアがいないから、いま退職されたら取引がなくなる。その分は請求させてもらうよ」と損害賠償請求の脅しをしてくる出向元もあります。一見すると、自分が退職したせいで会社が損失を被るため、損害賠償請求は妥当とも考えられます。

しかし、従業員(この場合は出向するエンジニア)の不足によって会社側が損失を被るのであれば、これは人材管理不足である会社側の責任であり、辞める従業員に対して賠償請求できるものではありません。ばっくれや無断欠勤した場合は別ですが、きちんと退職の申し出をして、法令に則った辞め方をすれば、損害賠償請求を退けることができます。

すぐ辞めたSESが損害賠償を訴えられる事例

一方ですぐ辞めたことにより、SESが会社から訴えられて損害賠償請求される事例もあります。大抵は上記のように会社側の独りよがりの理由のため賠償請求は退けることができますが、SESが在職中に置かれていた状況や契約内容によっては、法的に請求される可能性もあります。

ネットで退職代行について検索すると、「民法627条によって2週間後に辞めることができる」といった記述もよく見受けられます。確かに退職だけであれば民法を基にすぐに辞めることができますが、それと会社からの損害賠償請求の有無はまた別の問題となります。

SESをすぐ辞めたいがプロジェクトの途中退職は要注意

SESをすぐ辞めたいがプロジェクトの途中退職は要注意

SESエンジニアによっては重大なプロジェクトの中枢を任されている人もいます。このようなポジションにいる人が会社の許可なく勝手に辞めてしまい、それが直接の原因となり会社が損失を被った場合、法的に損害賠償請求が下ることがあります。

SESをすぐ辞める時は競業避止義務に注意。損害賠償トラブル事例あり

SESは会社との契約時に競業避止義務を結ぶのが普通です。これは退職後の一定期間内で競合他社に就職してはいけないというものですが、この契約違反を犯してしまったことで損害賠償請求が下ったSESの事例があります。

SES(客先常駐)をすぐ辞めたいなら「弁護士法人みやび」の退職代行サービスがおすすめ

ses(客先常駐)の即日退職は「弁護士法人みやび」の退職代行サービスの利用がおすすめ

SES(客先常駐)を辞めたいと考えている人の中で、

  • 辞めたいけど出向元とトラブルを抱えて辞められない
  • 3か月後には辞められるけど、当月末、できれば来週から出社したくない
  • 出向元から損害賠償請求されてる
  • 辞めたいけど有給休暇を取得させてくれない
  • 辞めたいけど出向元の担当者が怖くて打ち明けられない

といった問題を抱えている人は、自力退職が困難な状況にあります。このケースではずるずると退職日が遠のいてしまい、いつまで経っても辞められず、心身をすり減らしてしまうことになりかねません。

そこでおすすめしたいのが「退職代行」です。辞めたいけど辞められない人に向けて、退職の手続きや各種請求を代行するサービスとなります。

会社からの損害賠償請求トラブルにも対応

上記でも解説したように、単に辞めるだけであれば民間の退職代行業者に依頼してもいいかもしれません。しかし、SESでは出向元や出向先など複雑な会社の関係と契約が絡んでいるため、すぐに辞めてしまうことで現実的に損害賠償トラブルに見舞われる可能性があります。

弁護士法人みやびでは退職代行時の損害賠償トラブルにも対応しています。弁護士だけが法的交渉できるため、いざというときも安心してお任せいただけます。

すぐ辞めたいSESの退職代行を提供する弁護士法人みやびの強み

すぐ辞めたいSESの退職代行を提供する弁護士法人みやびの強み

弁護士法人みやびは、東京に拠点を置く法律事務所です。労働問題を専門に法人・個人の依頼を請け負い、退職代行業務は古くから請け負っている老舗となります。LINEチャットやEmailで相談と依頼ができるため、東京に限らず全国対応できるのが特徴です。

また、SES及びシステムエンジニア業界においても豊富な退職代行実績を有しており、依頼者一人ひとりに対して弁護士の有資格者が直接会社介入するため、不測の事態が発生しても依頼者が不利益を被ることなく対処が可能です。

弁護士なのに?SES向けの「無料転職サポート」あり

弊所弁護士法人みやびでは、退職代行サービスの利用者に対して無料の転職サポートを提供しています※希望者のみ。弁護士法人みやびは民間企業の良質なサービスを積極的に取り入れ、顧客満足度の向上に日々努めていますので、是非ご利用ください。

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弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。


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