残業代が出ない。退職後/退職と同時請求&訴える方法を解説

残業代が出ない。退職後/退職と同時請求&訴える方法を解説

会社を退職すると同時に残業代を請求したい、あるいは退職後に過去に遡って残業代を請求したいときの有効な手段を紹介します。残業代が出ないと言う人はご覧ください。

残業代が出ないのが当たり前になっていませんか?

残業代が出ないのが当たり前になっていませんか?

日本は昔からストレス社会と揶揄されるように、過酷な職場環境で働く従業員が大勢います。その要因の1つとなるのが「サービス残業」です。「うちはベンチャー企業だから残業代が出ないのは当たり前」、「営業だからしょうがないと諦めてる」という人も多いでしょう。

このように、残業代が出ないことが当たり前になっている会社が全国には数多く存在しますが、今一度本当に無償で残業することが正しいことなのか、考え直してみてはいかがでしょうか。

残業代が出ないのはおかしい。見なし残業(見なし労働時間制)でも訴えて請求できる?

残業代が出ないのはおかしい。見なし残業(見なし労働時間制)でも訴えて請求できる?

営業職の場合、会社側から毎月見なし残業(見なし労働時間制)を設定されているケースも普通です。会社の給与規定を確認すれば、「月間〇〇時間」と見なし残業手当に含まれている時間が記載されているはずです。

見なし残業を会社側が払っていても、従業員が残業代を請求できるケースは、①見なし残業を超えた労働をした分、②休日出勤や深夜手当などに該当するときです。通常、多くの従業員は暗黙の了解でサービス残業をしてしまいますが、会社を退職するのであれば、職場や上司の顔色をうかがう必要はないので、過去に遡って未払いの残業代を請求する手段に訴えるのも良いでしょう。

残業代が出ない時は労基に訴えることで解決する?

残業代が出ない時は労基に訴えることで解決する?

残業代が出ないときは、労働基準法104条1項に従って労基(労働基準監督署)に訴えることができます。ただし、労基はあくまでも役所であり、厚生労働省の出先機関の枠から出ることができないため、直接問題解決のために会社に出向くことは滅多にありません。

また、場合によっては会社に是正措置を取らせることも可能ですが、残業をした十分な証拠を揃えていないと、労基は何も対応できないこともあります。

会社を辞めていないうちに労基に訴えるのはデメリットもある

会社に在職中に労基に訴えることで、会社から何かしら不利益を受ける可能性もあります。理不尽な理由による減給や解雇がよくある事例ですが、原則会社側は、内部告発した従業員に不利益な扱いをすることは禁止しています(労働基準法104条2項)。

しかし、会社は内部告発の一件ですはなく、普段の勤務態度や成績など別の理由を盾に従業員に制裁を加えることがあり、このような事態になると労基ではなかなか手が出せなく、労働問題を専門に扱う弁護士の業務範囲となります。

残業代が出ない。未払い金の請求を訴えるときは弁護士がおすすめ

残業代が出ない。未払い金の請求を訴えるときは弁護士がおすすめ

残業代が出ない場合、過去に遡って未払い金を会社側に請求することができます。しかし、法律の素人である個人が会社に立ち向かうのは難しいため、弁護士に依頼して会社に請求することをおすすめします。

残業代が出ない場合は「退職代行」を利用して訴えることはできるのか

残業代が出ない場合は「退職代行」を利用して訴えることはできるのか

「退職と同時に残業代を請求したい」というケースでは、近年注目されている退職代行サービスの利用も推奨されます。退職代行は民間企業と弁護士事務所が提供しているサービスとなりますが、今回のような残業代という金銭交渉が伴い、さらに訴訟に発展する可能性がある場合は、民間企業では請け負うことができません。弁護士一択となるので、労働問題を専門にしつつ、退職代行サービスを提供している事務所に相談するのがセオリーと言えるでしょう。

交渉が破談することも。残業代が出ない場合は訴訟(訴える)も視野に

交渉が破断することも。残業代が出ない場合は訴訟(訴える)も視野に

退職代行の弁護士が介入することで、退職手続きと未払いの残業代を同時に請求することが可能です。ただし、会社側が必ずしも残業代を支払ってくれるとは限りません。場合によっては示談が破談となり、訴訟に発展することもあります。ちなにみ会社が残業代の支払い義務を履行しない場合は、民事ではなく刑事処罰となります。

過去の残業代が出ない問題と退職代行。どちらも「弁護士法人みやび」が解決

過去の残業代が出ない問題と退職代行。どちらも「弁護士法人みやび」が解決

退職代行を利用すれば、会社の退職手続きと未払いの残業代請求を同時に行うことができます。また、すでに会社を退職している人も、過去3年間遡って残業代の支払い請求が可能です。

多くの従業員は上司の指示でタイムカードを定時に切っているでしょうが、会社や家族に残業を示すメールや連絡の履歴が残っていれば証拠として扱うことができますし、手帳に毎日出社と退社の時刻を記載するだけでも証拠として有効となる場合が多いです。退職後の残業代請求は遅延損害金も含まれるため、金額も膨れあがりますので、労力はかかるものの、認められれば決して少なくない金額を得ることができるはずです。

東京に所在を置く弁護士法人みやびでは、退職代行と未払いの残業代請求のいずれも対応可能です。LINEによるチャット相談もできるので、まずはご連絡ください。

>>弁護士法人「みやび」への無料相談・問い合わせはこちら