仕事を辞める決断をした理由と退職代行窓口を紹介

仕事を辞める決断をした理由と退職代行窓口を紹介

仕事を辞めたいけど辞める決断ができない人は、ここで紹介する「仕事を辞める決断していい理由」を確認してみてください。また、退職の決断をした人の中には、職場の人間関係などを理由に自力退職が困難な人もいます。その場合は退職代行の力を借りるのも選択肢としておすすめです。

ここでは「多くの人が仕事を辞める決断をした理由」と、弊所「弁護士法人みやび」が提供する退職代行の相談窓口を紹介します。

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仕事を辞める決断をしていい理由

仕事を辞める決断をしていい理由

仕事を辞める決断は簡単なことではありません。そのため、決断に迷っている人は、以下で紹介する「この状況であれば仕事を辞めてもいいのでは」という理由を紹介します。

上司からパワハラを受けていて相談できる人が会社にいない

上司からパワハラを受けている場合、通常は上司の上司や人事、役員に相談して対応を仰ぎます。しかし、人事が機能していなかったり、然るべき部署がなく、報告すると自分の立場が危うくなる場合、事実場自力での解決が難しいと考えられます。このような状況下に陥った場合は、仕事を辞める決断をしていいのではないでしょうか。

2.ほかにやりたい仕事があり、今の職場では実現できないとき

まったく別の業界や業種を希望する場合、たとえ現在の会社に問題がなくとも、自分のキャリアのために辞める必要があることは良くあります。一昔前は「最低3年は働き続けた方がいい」と言われていましたが、現在は20代のうちに数回の転職は普通となっているので、やりたい仕事が見つかったのであれば、辞める決断をするに十分な理由付けとなります。

仕事を辞める決断ができない人が多い理由と背景

仕事を辞める決断ができない人が多い理由と背景

日本で働く社員・従業員の中には、仕事を辞めたいけど、辞める決断がなかなかできない人も多い様子です。辞める決断ができない人の多くは「転職先が決まっていないから退職後の生活と将来が不安」と「上司が怖くて退職を言い出せない」のいずれかが原因となります。

転職先が決まっていない場合は仕事を辞める決断ができない理由

日本で働く多くの社会人は、住宅や車のローンがあり、既婚者であれば子供の学費や学資保険・生命保険等、毎月の支払いを数多く抱えています。そのため、収入が一か月でも滞ると生活が傾く家庭も少なくなく、転職先が決まるまではどんなに劣悪な職場であっても会社を辞める決断ができない人が多いです。

仕事を辞める決断ができない理由に上司が怖いことを原因に挙げる人は多い

仕事を辞める決断ができない理由に「職場の上司が怖い」、「会社がブラック体質」、「社長が辞めさせてくれると思えない」ことを挙げる人も多くいます。日本政府は近年、働き方改革やブラック企業名公表、ハローワークへの掲載不可といった取り組みを行っていますが、それでも完全に淘汰させることはできません。コンプラ意識の低い上司や社長と一緒に仕事をすることで、自分の都合で退職できない状況にあるケースも少なくないでしょう。

仕事を辞める決断が遅いと取返しのつかない事態に陥ることもある

仕事を辞める決断が遅いと取返しのつかない事態に陥ることもある

仕事を辞める決断は早くにした方が良いというわけではありません。しっかりと将来を見据えて、本当に辞めるべきか否かは吟味すべきでしょう。しかし、劣悪な環境に留まることで、「うつ病や適応障害が発症した」、「転職先の出社日までに退職できなくなってしまった」といった取返しのつかない事態に陥ることもあります。

現在勤務している会社が、自分に対して金銭以外のものをもたらしてくれないと感じるのであれば、そのタイミングで辞める決断をすべきかもしれません。

仕事を辞める決断をしたい人向け。会社を辞めるタイミングとは

仕事を辞める決断をしたい人向け。会社を辞めるタイミングとは

続いては仕事を辞める決断をしたい人に向けて、会社を辞めるおすすめのタイミングを紹介します。「本当はいますぐにでも辞めたいけど踏ん切りがつかない」、「上司にはもう少し頑張れないのかと言われて迷っている」と言った人は、是非ご覧ください。

1.自分軸(主観的)に考えて辞めるべきと判断したとき

仕事を辞める決断ができない人の中には、「いま仕事を辞めたら同僚に迷惑がかかる」、「今月は目標達成が難しいから、もう少し頑張らないと」などと下手に会社や職場の同僚のことを考えて退職の決断が鈍っている人は少なくありません。

しかし、仮にそこで仕事をがんばっても、納得する見返りがくる可能性は低いのではないでしょうか。仕事はあくまでも自分のより良き生計実現とキャリアアップのために存在するものなので、自分軸で考えて、「いま辞めたいのか否か」を決断するのが大切です。

2.収入や福利厚生、労働環境に対して不安がある。将来が心配

現在働いている会社も状況が変われば収入や福利厚生、労働環境に不満が生まれるのは自然です。結婚を機に現在の収入を見直してみたり、土日出勤の職場だと家族とすれ違いでプライベートが充実しない、といったこともあるでしょう。

日本のハローワークにおける2023年度有効求人倍率は約1.3倍、大手転職サイト「リクナビ」内における大卒の求人倍率は1.58倍、同社リクルートワークス研究所の調査だと全体で1.75倍という結果です。このことからも分かるように、コロナ以降の求人状況は既に回復しており、一人につき1~2社採用され、徐々に求職者優位の売り手市場へと社会は変化しています。

このことからも、今の会社に留まる必要はなく、転職活動すれば、きっと自分の要望を満たした労働条件の会社に巡り合えることでしょう。

出典:リクルートワークス「大卒求人倍率調査」

仕事を辞める決断がつかない人は「第三者」の仲介で解決してもらうのもおすすめできる

仕事を辞める決断がつかない人は「第三者」の仲介もおすすめできる

仕事を辞める決断がつかない人の中には、劣悪な職場環境や上司からのパワハラ、自分自身の性格などの問題によって、会社を退職できない人もいます。そのような場合は「第三者」に退職の仲介を依頼するのも有効な手段です。

労働基準監督署もその一つ。ただし、退職の手伝いはしてくれない

労働基準監督署は厚生労働省の出先機関として、全国の都道府県に窓口が配置されています。違法労働を強いる企業に対して勧告と是正措置を取ることが可能となり、相談は無料です。しかし、「退職の仲介」をしてくれるわけではありません。労働法に違反した証拠があれば、企業に何かしらの対応を求めることもありますが、原則強制力はなく、相談者のために退職の手続きを代行してくれることもありません。

退職代行が現在全国で注目されている理由

退職代行が現在全国で注目されている理由

仕事を辞める決断ができない人に向けて、退職手続きや交渉を代行して行ってくれる「退職代行」は、近年ネットやテレビなどあらゆるメディアで注目されています。

しかし、退職代行業者の増加に伴い、質の悪い、法知識に乏しい企業も増えてきました。退職とは労働契約の解除であり、第三者として仲介し、代理するためには十分な法知識が必要です。そのため、昨今では有名な退職代行業者に依頼しても、「有給休暇の消化ができなかった」、「膨大な量の引き継ぎをやらされて、業者に依頼した意味がなかった」といった、ある意味失敗とも取れる口コミも散見されるようになりました。

本来退職代行は労働問題の専門家である弁護士(法律事務所)の業務となります。確実にいまの職場を辞めたい人は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

既に転職が決まっている場合は、期日までに確実な退職が必要

既に次の職場から内定を貰い、出社日が決まっている場合は、確実にそれまでに現在の会社の退職手続きを終えなければなりません。しかし、会社によっては上司が引き止めてきたり、退職届を受け取ってくれない、退職手続きを進めてくれない、といったトラブルもあります。上述した弁護士事務所に退職代行を依頼することで、そのような問題が発生することもありません。

仕事を辞める決断ができた人もできない人も「弁護士法人みやび」の無料相談窓口へ

仕事を辞める決断ができた人もできない人も「弁護士法人みやび」の無料相談窓口へ

仕事を辞める決断ができた人もできない人も、第三者に退職手続きを依頼することが決まったら、まずは「弁護士法人みやび」へご相談ください。弁護士法人みやびは労働問題を専門とした法律事務所で、古くから退職代行サービスを実施しています。新卒から会社の役員、業務委託、派遣、正社員、契約社員と雇用条件問わず退職代行を請け負っています。

「LINE相談&依頼」と「転職サポート」を無料実施中│弁護士法人みやびの特徴

弁護士法人みやびでは、「弁護士に問い合わせするのは尻込みしてしまう」人に向けて、LINE相談窓口を開設しています。また、退職完了後も無期限でサポートが可能なほか、転職希望者には「転職サポート」も無料で提供しています。まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。