会社が退職の手続きをしてくれない時の辞める方法と相談先

会社が退職の手続きをしてくれない時の辞める方法と相談先

会社を辞めることを考えている人の中には、「仕事を辞めたいけど会社が退職の手続きをしてくれない」、「上司が退職届を人事に出していないと思う」といった問題を抱えている人もいるようです。

今回はこのように会社が意図的に退職の手続きをせずに引き止めることに対する違法性と、このような状況に陥ったときの辞める方法、自力退職が難しいときの相談先を紹介します。

弊所「弁護士法人みやび」では、会社が退職の手続きをしてくれないで困っている人に向けて、LINEの無料相談窓口を設置しています。

この記事で分かること

  1. 会社が退職の手続きをしてくれないのは違法
  2. 退職手続きが遅いときの確認方法とリスク
  3. 会社が退職手続きをしてくれないから「自力」で辞める方法
  4. 会社が退職手続きをしてくれないときは「退職代行」に依頼
  5. 弁護士法人みやびでは「無料」のLINE相談が可能

会社が退職の手続きをしてくれない(=在職強要)のは違法?

会社が退職の手続きをしてくれない(=在職強要)のは違法?

会社が退職の手続きをしてくれないのは「在職強要」にあたり、高い違法性が見られます。正規・非正規とわず、会社に勤務する従業員は、民法や労働基準法によって手厚く保護されています。

会社が退職の手続きをしてくれない行為は、従業員を不当に職場に留めておくことになるため、職業選択の自由にも抵触します。

正社員は退職の意思を伝えた2週間後に辞めることができる

無期雇用の正社員は、民法627条によって退職の意思を会社に伝えた2週間後に辞めることができます。つまり、労働者が民法第627条に基づいて適切に退職の意思を表明している場合、会社はその意思を尊重しなければなりません。もしそれに従わない場合は、上記で伝えた在職強要に当たるとされます。

非正規の従業員(契約社員等)も自分の好きな時期に退職が可能

契約社員など非正規従業員に関しては、民法628条により「やむを得ない事由」があれば退職が可能です。また、その他の労働者の権利に関しても複数の労働法で補完されているので、詳しくは弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

ただし、注意点としては同法律では会社に不利な状況でもやむを得ない事由があれば退職が可能ですが、それに伴い損害賠償を請求される可能性は否定できません。会社と喧嘩別れしてしまったり、ブラック体質な社長の職場を辞める際は、損害賠償や違約金を請求される可能性もありますので、「自分の会社は危ないかも」という人は、事前に労働問題専門の弁護士が提供する退職代行に相談するのが良いでしょう。

手続きしてくれない理由が「退職願(退職届)が受理されたか分からない」

手続きしてくれない理由が「退職願(退職届)が受理されたか分からない」

手続きしてくれないと考える理由に「退職願(退職届)が受理されたか分からない」という場合もあるでしょう。退職届は基本的に直属の上司に提出するのが一般的です。しかし、退職の手続きは人事の仕事となるため、上司が人事に退職の手続きの打診をしなければ、従業員は一向に退職することができません。

そのため、自分の退職届が受理されたか分からない人は、こっそりと人事に退職の旨が伝わっているか確認してみるのが良いでしょう。

従業員数名の零細企業だとお手上げの状態になるリスクがある

一方で従業員数名の零細企業の場合、退職届の提出先が社長であることも良くあります。この場合、人事側も社長からの指示がなければ退職手続きができないため、どん詰まりになる可能性があります。このときの退職方法は、法律に則って辞めるのが最良となります。

会社が退職手続きしてくれない(手続きが遅い)ときの「自力で辞める」方法

会社が退職手続きしてくれない(手続きが遅い)ときの「自力で辞める」方法

会社が退職手続きをしてくれない・手続きが遅い場合の対処法を、自力退職と他者の仲介を通じた場合に分けて紹介します。

自力で辞める場合:退職届を内容証明もしくはメールを送り強引に辞める

自力で辞める場合は、上記で紹介した民法627条に基づき、会社に退職の意思を明確に示した上で出社を拒否する方法があります。退職の意思は通常は退職届となりますが、上司や社長が「そんなもの知らん」と無視する可能性もあるため、内容証明で送るのが良いでしょう。万が一訴訟に発展した場合でも証拠として活用できます。

また、退職の意思はメールでも構いません。上司、社長、人事と関係者全員に送ることで、証拠を残すことができます。送る際は、送信履歴を自分でも証拠として残しておけるよう、自分のパソコンから送るのがおすすめです(会社の支給品は返却しなければならないため)。

自力で辞める場合のリスクとデメリット

上記の方法などを用いて自力で退職手続きを実行する場合、第三者への仲介費用を節約できるメリットがありますが、その反面以下のリスクがあることも留意が必要です。

  1. 会社から損害賠償を請求される可能性がある
  2. 損害賠償請求後に弁護士に依頼すると高額になる
  3. 退職にあたり「有給消化できない」、「残業代を払ってもらえない」、「給与が減額されている」等の金銭トラブルが発生しやすい
  4. 自分の理想の退職日で辞められないことが多い(「もう少し待ってくれ」と直談判される)

会社が退職手続きしてくれないときは「弁護士の提供する退職代行に依頼する」

会社が退職手続きしてくれないときは「弁護士の提供する退職代行に依頼する」

会社が退職手続きしてくれないときは「弁護士の提供する退職代行に依頼する」のも有効な方法です。退職代行は弁護士と民間業者(一般企業)が提供しているサービスですが、今回のように上司や会社側が意図的に退職手続きをしてくれない問題が生じている場合、民間業者が対応しても退職手続きをしてくれない可能性があります。民間の退職代行業者ができるのは交渉ではなく、依頼者の要望を伝えるだけの「使者」の役割しかできないため、込み入った話をすることがかないません。

また、問題が大きくなった後に弁護士の退職代行に相談すると、法律を使った説明と交渉が必要となるため、費用が通常よりも高くなる可能性があります。それであれば、最初から弁護士の退職代行を利用した方が費用対効果も精神衛生上も良いと言えるでしょう。

労働基準監督署と弁護士の退職代行サービス。どちらがおすすめ?

労働基準監督署は厚生労働省の出先機関で、無料で相談することができます。会社側に明確な労働基準法違反が見られ、問題の証拠がある場合は会社側に是正処置をとることができます。しかし、個別に問題解決をしてくれるわけではないので、自分の退職手続きに対して有利に進むかどうかは分かりません。

会社を辞めたいけど退職手続きをしてくれないという問題に直面している人の多くは労働基準監督署の対応に待てない状況に陥っていることでしょう。会社の是正ではなく、自分の退職が優先される場合は、弁護士の退職代行を利用するのがおすすめです。

会社が退職の手続きをしてくれないときは「弁護士法人みやび」へ相談を

会社が退職の手続きをしてくれないときは「弁護士法人みやび」へ相談を

会社が退職の手続きをしてくれないで困っている人は、弊所「弁護士法人みやび」へご相談ください。弊所では弁護士が直接会社側に退職手続きを促すことができ、万が一会社側が渋る場合は、違法性を指摘することも可能です。

また、料金も2024年7月から変更し、従来の5万円5000円から業界最安値の27500円~に設定。交渉オプションによって料金が変動します。

弊所「弁護士法人みやび」では、現在全国多数の方から退職代行のお問い合わせをいただいております。それを受けて弊所ではLINEによる無料相談窓口を設置しています。最初の一次対応は弊所事務員が行いますので、気軽に相談できるのも売りです(ご契約後は弁護士が直接お引き受けします)。

LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
>>問い合わせはこちら

Author Image

佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。