運送会社業務中の事故は自己負担?対処法と辞める方法を紹介

運送会社業務中の事故は自己負担?対処法と辞める方法を紹介
運送会社業務中の事故は自己負担?対処法と辞める方法を紹介

運送会社で働く従業員が事故を起こした場合、自己負担で賠償しなければならないのでしょうか?「運送会社から自己負担を迫られているので退職したい」時の対処法を紹介。

運送会社の従業員の退職理由:「事故を起こして負担を求められた」

運送会社の従業員の退職理由:「事故を起こして負担を求められた」

運送会社で働く全国の従業員が不安視している「業務中の事故」とそれに伴う「被害者や会社からの賠償金請求」。大きな退職理由となりますし、事故発生直後に「会社から絶対に賠償金を請求されるから助けてほしい!」と弁護士事務所に連絡するトラックドライバーも少なくありません。

運送会社が加入している事故に対する保険事情

運送会社が加入している事故に対する保険事情

運送会社で勤務中にドライバーが事故を起こしてしまった場合、損失分は自己負担しなければならないのでしょうか?まず、運送会社は通常運送業者貨物賠償責任保険に加入しています 。人身事故は自賠責保険で賄い、衝突・物損・盗難・破損などは運送保険で賄うことになります。ただし、運送会社によっては任意保険となる運送保険に加入していなかったり、保険が下りる条件や免責金額を高く設定しているケースが良くあります。その理由は単純で保険費用の節約です。

運送会社ドライバーが事故を起こした時の自己負担。全額自腹はない

運送会社ドライバーが事故を起こした時の自己負担事情

運送会社の従業員が勤務中に事故を起こしてしまった際は、場合によっては自己負担が生じるケースがあります。ただし、物損や衝突事故を起こして会社から修理代を100%請求されることはあり得ません。

実際に事故を起こしたのは従業員であっても、法律では「報償責任の原理」と「危険責任の原理」が注視され、雇用主である運送会社にも責任が問われます。

上記の原理は簡単に説明すると、「従業員(ドライバー)の事故リスクが業務上想定されるため、企業も同じだけリスクを負わなければならない」ということです。事故や損害賠償のリスクを従業員に押し付けて、自社は利益だけを享受することはできないという原理に基づきます。

運送会社と従業員(ドライバー)の自己負担の割合は?

一方で訴訟問題に発展すると、運送会社と従業員の事故賠償の負担額の割合については揉めるところでもあります。従業員に過失がない場合は従業員が2割、会社が8割負担という判例もあります。一方で従業員がアルコールを飲んでいたり、規則を守っていなかったりした場合は、従業員の自己負担額が増えます。

また、自己負担の割合を決めるのはそれだけではなく、運送会社と従業員の日ごろの業務管理・社員管理、車両管理、勤務態度も調査対象です。このようなあらゆる要素から事故の自己負担割合は決定されるため、一概に説明することはできません。

運送会社で事故を起こした。自己負担額を給料から天引きされるのは違法?

運送会社で事故を起こした。自己負担額を給料から天引きされるのは違法?

運送会社によっては、従業員が事故を起こした場合、「車の修理代は今月の給料から引いておくから」と所謂「天引き」するところもあります。主に零細など小規模事業者に多く見られる傾向ですが、給料の天引きは従業員との事前契約(合意)がない限り労働基準法第24条に違法します。

運送会社で事故を起こして自己負担を強制される場合は労働基準監督署に相談を

運送会社で事故を起こして自己負担を強制される場合は労働基準監督署に相談を

トラックドライバーが事故を起こして運送会社から自己負担を求められている場合、まずは労働基準監督署に相談するのが良いでしょう。労働基準監督署は直接介入して解決してくれることはありませんが、法律的観点からアドバイスをしてくれるので、自分が置かれている状況や運送会社の要求に対する違法性を確認する場としておすすめです。

いますぐ運送会社を辞めたいトラック運転手の対処法

いますぐ運送会社を辞めたいトラック運転手の対処法

今すぐ運送会社を辞めたいドライバーの人がとるべき行動は幾つかあります。会社から事故による損害賠償や修理費用を請求されている時点で、双方が納得する円満退職は困難のため、自分の被害(賠償請求)を最小限に抑えつつ確実に会社を退職できる方法を模索するのが良いでしょう。

1.退職届を出して自己負担の割合を交渉する

まず考えられる手段は、退職届を出したのち、運送会社からの請求に対する自己負担割合を交渉することです。通常は退職届を出す前に上司に退職の相談をするものですが、退職を拒否されることが想定される場合は、当月末付けの退職届を出してしまうのも良いでしょう。また、自己負担の割合に関しては、仮に自分に多少の過失があったとしても妥協してはいけません。弁護士のような専門家がしっかりと調査すれば、運送会社側の落ち度を見つけることも十分可能です。

ただし、自力で退職及び事故に対する自己負担の交渉をする場合、運送会社側が退職手続きを拒否したり、賠償請求に対してまったく交渉に応じない場合、自力での解決が困難となります。運送会社が弁護士を立ててしまうと訴訟に発展する可能性もあるので、より解決が難しくなる可能性も危惧されます。

2.弁護士の提供する退職代行サービスを利用する

もう1つの手段は、問題が大きくなる前に弁護士に依頼する方法です。弁護士の中には「退職代行」と呼ばれる退職手続きと交渉の代行サービスを提供している事務所もあり、こちらに相談することで比較的安い弁護士費用で問題解決の依頼をすることができます。

退職代行は民間企業と法律事務所(弁護士)が現状提供していますが、今回のような事故に対する損害賠償請求を退けたり、自己負担の交渉をする場合は、弁護士の専門領域となるほか、万が一訴訟に発展したら弁護士しか取り扱えない案件となります。そのため、このような問題は最初から弁護士に依頼することを強く推奨します。

運送会社から事故の責任で自己負担を強いられている人は「弁護士法人みやび」へ相談を

東京に拠点を置く「弁護士法人みやび」は労働分野を専門に扱う法律事務所です。運送会社とトラックドライバー間による損害賠償の紛争問題をこれまで幾つも解決してきました。相手の訴えを退けると同時に、介入当月末における退職も可能です。退職にあたっては有給休暇の残日数の消化、未払いの残業代請求も可能なので、弁護士費用の大部分を相殺できるはずです。

弁護士法人みやびでは、最初の相談をEmailとLINEで無料で請け負っています。まずはご相談ください。

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弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。