会社を辞めるメールの伝え方と失敗したときの解決法

会社を辞めるメールの伝え方と失敗したときの解決法

会社を辞めるときはメールで上司に伝えることもできます。しかし、失敗すると出社を余儀なくされることもあります。ここでは退職時のメール送付の注意点や困ったときの相談先を紹介します。

この記事で分かること

  • 会社を辞める時はメールでも可能
  • 会社に退職メールを送る具体的な文面
  • メールで会社を辞めるときのリスクと想定されるトラブル
  • 弁護士法人みやびに依頼することでいつでも辞められる

会社を辞めるときはメールで退職できる?

会社を辞めるときはメールで退職できる?

会社を辞めることを決意した際、職場の人間関係によっては上司に直接伝えることができないこともあります。

  • 上司がパワハラ気質のため、退職させてくれない
  • 「いまは忙しいから」と退職届を受け取ってくれない
  • 「いま人材を募集してるから、新しい人が入るまで待ってくれ」と言われて辞められない

このような状況に陥ると、上司は退職について取り合ってくれることが期待できず、一向に辞められない日々が続くことになります。辞めたいけど辞められない状況が続くと、精神的苦痛が伴い、心身ともに疲弊し、私生活や転職、キャリアプランに大きな影響を及ぼすことになります。

法律ではメールで会社を辞めることもできる

メールによる退職手段の良し悪しはさておき、Emailやチャットアプリなどを介して上司に退職の旨を伝えて辞めることは、法律で問題がある行為ではありません。退職届は本人が退職の意思を会社に伝えるための手段であり、会社の就業規則の1つにすぎなく、法律による強制力はありません。そのため、メールを退職届の代わりとして送り、労働契約を解除することも問題はありません。

メールで会社を辞める前に民法627条「2週間後の退職」の理解が重要

メールで会社を辞める前に民法627条「2週間後の退職」の理解が重要

メールで会社を辞めようとしている人は、まずは民法627条について理解を深めておく必要があります。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法627条 民法電子版(総務省)

上記条文によると、正社員は退職の申し出を会社にしてから2週間後に退職できるとあります。

「3か月前に退職を伝える」就業規則は無視して問題ない?

多くの会社では、退職規定に1~3か月前に会社を辞める旨を申し出ることとあります。しかし、就業規則はあくまでも会社内のルールであり、法律ではありません。諸事情によりすぐに辞めたい場合は、上記の民法627条をとって辞めることができます。

会社を辞めるときのメールの伝え方の具体例

件名: 退職の申し出

〇〇様

お世話になっております。この度、大変心苦しいことではありますが、退職の意向を申し出させていただきます。

精神的疾病に伴い、明日からの出社が難しい状況にあります。そのため、本日をもって最終出社とさせていただきたいと思います。

また、退職日までの期間につきましては、有給休暇を消化させていただきたいと考えております。退職日は△△日を予定しておりますので、その日までの期間を有給休暇として消化させていただければ幸いです。

なお、直接お話しする機会を持てない状況でありますため、このメールを通じて退職手続きをお願いできればと思います。退職に伴う手続きや業務の引継ぎ等について、ご指示をいただけますと幸いです。名刺含む備品は後ほど郵送致します。

この度は、私の突然の退職によりご迷惑をおかけすることになりますこと、深くお詫び申し上げます。今までのご指導とご支援に心より感謝申し上げます。

何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

上記で記載した「退職日は△△日~」は、2週間後に設定すると良いでしょう。また、事前に人事や総務担当者に連絡し、自分の有給休暇の残日数を調べておくことも大切です。

上記メールはEmailでもチャットでも構いませんが、人事や総務といった退職手続きを行う部署の人間のも宛先かCCに入れておくことで、より確実に退職手続きを促すことができます。

会社を辞めるときにメールによる退職が失敗するケースを紹介

会社を辞めるときにメールによる退職が失敗するケースを紹介

上記のように、法律上は会社を辞める際にメールを活用することに問題はありません。しかし、現実的には思うようにいかず、会社を退職できないケースも報告されています。

上司が面談を強要&退職の手続きをしてくれない

よくある定番の失敗例がこちらです。「メールでは退職手続きはできない」、「一度人事と面談が必要」と言われ、退職手続きをしてくれないパターンです。この場合、自力退職がかなわないリスクが懸念されます。社員個人が法律を掲げて退職を訴えても、上司や会社がまともに取り合ってくれない場合、現実的に退職は困難となります。場合によっては無断欠勤扱いされ、欠勤分を給料から差し引かれたり、懲戒解雇されることも危惧されます。

勝手に辞めたことに腹を立てられ、会社が社員に対し損害賠償請求する

こちらは零細中小など、社長が権限を誇示する小規模事業者にありがちなケースです。メールで辞めることに対し腹を立てた社長が、社員に対して「勝手に辞められてこっちは損失を負っている。損害賠償請求するからな」と脅してくることがあります。法律の知識が浅い場合、脅しに屈して支払ってしまう人もいるでしょう。

メールを送って会社を辞めたいけど辞められない:弁護士法人みやびに相談

メールを送って会社を辞めたいけど辞められない:弁護士法人みやびに相談

上司や会社が仕事を辞めさせてくれない場合、メールにより半ば強引に辞めることが手段の1つに挙げられますが、ここで紹介したように、法律知識のない個人が自力でメールによる退職を成し遂げようとすると、幾つかのトラブルやリスクが付きまとうことが分かります。

弁護士法人みやびでは、個人向けに退職代行サービスを古くから実施しています。メールによる退職はリスクが高いため、確実に会社を辞めたいのであれば、法律の専門家である弁護士が仲介すべきと考えます。

辞めたいときに辞められる。メールを送る必要も上司と会うこともない

弁護士法人みやびが提供する退職代行サービスの特徴は、「辞めたいときに辞められる」点にあります。恐る恐るメールを上司に送る必要はなく、退職の手続きすべてを弁護士法人みやびで請け負います。有給休暇の残日数の消化や未払いの残業代請求、希望する退職日の調整交渉等も可能のため、譲歩することなく希望日に退職できるのが強みです。

弁護士法人みやびでは、退職希望者が問い合わせしやすいよう、「LINE」による相談及び依頼を受け付けています。弊所スタッフが現状をヒアリングし、適切な料金提示及びサービスを提供するため、ご安心してお任せいただけます。

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弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。