退職代行は違法?利用者への影響と違法になるケースを解説

退職代行を使いたいものの、「違法なサービスではないのか」「利用した自分にも問題が及ぶのでは」と気になることもあるでしょう。
退職代行を利用すること自体は違法ではありません。ただし、運営する業者によって対応できる範囲が異なり、民間業者が会社との交渉などを行うと非弁行為が問題になる場合があります。
この記事では、退職代行のどのような行為が違法になる可能性があるのか、利用者にはどんな影響があるのかを解説します。民間業者・労働組合・弁護士の違いも確認し、安全に依頼先を判断するためのポイントを紹介します。
【結論】
・退職代行を利用すること自体は違法ではない
・民間業者は退職意思を会社へ伝えられるが、本人に代わる交渉はできない
・権限のない業者が法律事務を扱うと非弁行為が問題になる
・労働組合と弁護士では対応できる範囲が異なる
・違法性が疑われる業者を利用しても、利用者自身が直ちに違法になるわけではない
・依頼前に運営主体と対応できる範囲を確認することが重要
退職代行を利用すること自体は違法ではない

退職代行を利用して、本人に代わって会社へ退職の意思を伝えてもらうこと自体は違法ではありません。問題になるのは、退職代行業者が本来対応できない範囲まで踏み込み、本人に代わって会社と交渉する場合です。
そのため、「退職代行を使ったら利用者も違法になる」と考える必要はありません。まずは退職代行そのものの違法性と、業者の行為によって違法性が問題になるケースを分けて考えましょう。
退職の意思を本人に代わって会社へ伝えることはできる
民間の退職代行業者でも、本人から依頼を受けて「退職したい」という意思を会社へ伝えることはできます。
例えば、「本人は退職を希望しています」と本人の意思をそのまま会社へ伝えるだけであれば、意思を伝達する役割にとどまります。退職の連絡を自分ですることが難しい場合に、その連絡を代わりに行ってもらうイメージです。
ただし、本人の意思を伝えることと、本人に代わって退職条件について会社と話し合うことは同じではありません。この違いが、退職代行の違法性を判断するうえで重要になります。
違法性が問題になるのは業者が対応できない法律事務をした場合
民間の退職代行業者が本人の意思を伝えるだけではなく、報酬を得て法律事件に関する法律事務を取り扱えば、弁護士法上の非弁行為が問題になる可能性があります。
例えば、会社との間で退職日や有給休暇、未払い賃金などをめぐって争いがあり、本人に代わって条件を交渉するケースです。
退職代行を選ぶ際は、「退職の意思を伝えてくれるか」だけでなく、誰が運営しているのか、どこまで対応すると説明しているのかを確認することが重要です。
退職代行が違法になる「非弁行為」とは?

退職代行の違法性を考えるうえで重要なのが「非弁行為」です。民間の退職代行業者が本人の意思を会社へ伝えるだけであれば問題ありませんが、対応範囲を超えて法律事務を取り扱うと、非弁行為に該当する可能性があります。
退職代行を選ぶ際は、料金や知名度だけでなく、その業者がどのような立場で会社に連絡し、どこまで対応するのかを確認する必要があります。
弁護士ではない業者が法律事務を扱うと問題になる
弁護士法72条では、弁護士または弁護士法人ではない者が、報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務を取り扱うことなどを原則として禁止しています。
退職代行でも、会社との間ですでに争いが生じている場合などに、民間業者が本人に代わって法律上の権利について交渉すれば、非弁行為が問題になります。
ただし、民間業者による退職代行のすべてが非弁行為になるわけではありません。実際にどのような対応を行ったのかによって判断されます。
退職意思を伝えるだけの場合と会社と交渉する場合は違う
民間業者が「本人は退職を希望しています」「本人は有給休暇の取得を希望しています」と本人の意思をそのまま伝えることと、会社から異議を示された後に条件を調整することは区別して考える必要があります。
例えば、会社から「その退職日は認められない」と回答された際に、本人に代わって退職日を変更するよう求めたり、会社と条件を調整したりすれば、単なる意思伝達の範囲を超える可能性があります。
退職時に会社との交渉が必要になる可能性がある場合は、最初から対応できる範囲を確認したうえで依頼先を選ぶことが重要です。

民間の退職代行ができること・できないこと

民間の退職代行業者は、本人に代わって会社へ連絡することはできますが、弁護士のようにあらゆる手続きや交渉を行えるわけではありません。
「退職代行だからどこまででも対応してもらえる」と考えず、意思を伝える範囲と会社との交渉が必要になる範囲を分けて理解しておきましょう。
退職意思や本人の希望を会社へ伝えることはできる
民間の退職代行業者は、本人から依頼された退職の意思を会社へ伝えることができます。本人が希望している退職日や有給休暇の取得などについても、その希望を伝達することは可能です。
重要なのは、あくまで本人が決めた内容をそのまま伝えるという点です。会社から異議がなく、その内容で退職手続きが進むのであれば、会社との交渉が発生しないまま退職できるケースもあります。
会社からの連絡事項を本人へ伝えることはできる
会社から退職代行業者へ連絡があった場合に、その内容を本人へ伝えることもできます。
例えば、貸与品の返却方法や退職書類の送付先などについて会社から確認があれば、その内容を本人へ伝達します。本人から会社へ伝える内容と会社から本人への連絡を仲介するだけであれば、交渉とは異なります。
本人に代わって退職条件を交渉することはできない
民間の退職代行業者が、本人に代わって退職条件について会社と交渉することはできません。
例えば、会社が希望する退職日を認めず、退職日の変更を求める必要が生じた場合や、有給休暇の取得を拒否されて話し合いが必要になった場合などです。
このような場面では、単に本人の希望を伝えるだけではなく、会社との条件調整が必要になります。退職時に交渉が予想される場合は、民間業者だけで対応できるのかを依頼前に確認することが重要です。
退職代行で違法になる可能性があるケース

民間の退職代行業者が本人の意思を伝えるだけであれば、基本的に会社との交渉は発生しません。しかし、会社が本人の希望を拒否した場合などに、業者がそのまま条件交渉まで行うと非弁行為が問題になる可能性があります。
ここでは、退職代行を利用する際に特に注意したいケースを具体的に確認します。
退職日について会社と交渉する
本人が希望する退職日を会社へ伝えるだけであれば、意思の伝達にとどまります。しかし、会社がその日での退職を認めず、民間業者が本人に代わって退職日について交渉する場合は注意が必要です。
退職日をめぐって会社との調整が必要になった場合は、単なる意思伝達ではなく法律事務に該当する可能性があります。

有給休暇の取得について交渉する
「退職日まで残っている有給休暇を取得したい」という本人の希望を会社へ伝えることと、有給休暇の取得をめぐって会社と交渉することは異なります。
会社が有給休暇の取得に応じない場合に、民間業者が本人に代わって取得を求めたり、取得日などについて交渉したりすると、非弁行為が問題になる可能性があります。

未払い給与や残業代の支払いを交渉する
未払い給与や残業代があり、会社へ支払いを求める必要がある場合は、退職意思の伝達とは別の問題です。
民間の退職代行業者が本人に代わって未払い金額を請求したり、支払額や支払方法について会社と交渉したりすることはできません。金銭請求を伴う交渉が必要な場合は、弁護士への相談を検討する必要があります。

損害賠償などの法的トラブルに対応する
退職を申し出た際に、会社から損害賠償を請求されるなどのトラブルが発生することもあります。このような法的紛争について、民間の退職代行業者が本人の代理人として会社と交渉することはできません。
会社から損害賠償を請求された場合や、すでに退職をめぐる法的な争いが生じている場合は、対応できる範囲を超えた業者へ任せず、弁護士へ相談することが重要です。

労働組合の退職代行なら違法にならない?

労働組合が運営する退職代行は、民間業者とは対応できる範囲が異なります。労働組合には労働組合法に基づく団体交渉権があるため、労働条件などについて会社と団体交渉を行うことができます。
ただし、「労働組合ならどのような問題でも対応できる」という意味ではありません。依頼前に運営主体や対応範囲を確認することが重要です。
労働組合には団体交渉権が認められている
労働組合は、労働者の労働条件などについて使用者と団体交渉を行うことができます。そのため、退職に伴って有給休暇や退職日などについて会社との話し合いが必要になった場合でも、労働組合として団体交渉できる場合があります。
民間業者による単なる意思伝達とは、この点で対応できる範囲が異なります。
労働組合でもすべての法律問題に対応できるわけではない
団体交渉権があるからといって、労働組合が弁護士と同じようにあらゆる法律事務を扱えるわけではありません。
例えば、会社から損害賠償を請求されて法的な争いになった場合や、訴訟への対応が必要になった場合などは、弁護士への相談が必要になることがあります。退職時にどのような問題が生じているかによって、適切な依頼先は異なります。
労働組合を名乗っていても実態が民間業者なら違法性が問題になる
退職代行業者の中には、会社との交渉を行うために労働組合と提携したり、労働組合という形を取ったりしているケースがあります。しかし、「労働組合」と名乗っているだけで、すべての退職代行が適法に交渉できるとは限りません。
東京弁護士会は、労働組合とは名ばかりで実態が伴っておらず、退職代行で非弁行為とならないよう「労働組合」という制度を形式的に利用しているケースがあると指摘しています。実態を伴わない場合は適法な労働組合とはいえず、団体交渉もできないとしています。
また、民間の退職代行業者が報酬を受け取り、法律上の問題が生じた際に提携する労働組合へ交渉を引き継ぐ仕組みについても、非弁行為が問題になる場合があります。
そのため、「労働組合運営」「労働組合提携」と書かれていることだけで判断せず、実際の運営主体や料金の支払先、誰が会社と交渉するのかなどを確認することが重要です。

「弁護士監修」の退職代行なら安全?

退職代行サービスの中には「弁護士監修」と表示している業者もあります。しかし、弁護士がサービスを監修していることと、弁護士自身が依頼者の退職手続きを担当することは別です。
弁護士監修と弁護士による退職代行は別物
弁護士監修の退職代行は、サービス内容や業務の進め方などについて弁護士から助言を受けている場合があります。しかし、監修を受けたからといって、民間業者が弁護士と同じ権限を持つわけではありません。
実際に退職代行を行うのが民間業者であれば、その業者が本人に代わって法律事務を取り扱えるようになるわけではありません。「弁護士監修」という言葉ではなく、実際の運営主体と対応範囲を確認する必要があります。
監修弁護士が依頼者の代理人になるとは限らない
退職代行サービスを監修している弁護士が、そのまま利用者一人ひとりの代理人になるとは限りません。
会社との間で退職日や未払い賃金などをめぐる交渉が必要になった場合、監修弁護士が自動的に交渉を引き継いでくれるとは考えず、誰が対応するのかを事前に確認しましょう。
会社との交渉や法的トラブルへの対応まで必要な場合は、「弁護士監修」ではなく、弁護士自身に退職代行を依頼する方法があります。

違法な退職代行を利用すると利用者にどんな影響がある?

退職代行業者が非弁行為を行った場合、違法性が問題になるのは基本的に業者側の行為です。ただし、利用者にも無関係とはいえません。会社とのやり取りが途中で止まったり、必要な交渉を任せられなかったりする可能性があります。
会社が退職代行業者とのやり取りを拒否する可能性がある
会社側が民間の退職代行業者に交渉権限がないと判断した場合、業者との交渉に応じない可能性があります。
その結果、会社から本人へ直接連絡が来たり、退職条件について本人自身で対応する必要が生じたりすることがあります。会社とのやり取りを避けるために退職代行を利用したにもかかわらず、結果的に自分で対応しなければならない可能性があります。
交渉が必要になった時点で対応できなくなる可能性がある
退職意思を伝えるだけで手続きが進めば問題にならなくても、会社が退職日や有給休暇などについて異議を示すと、交渉が必要になる場合があります。
民間業者では対応できない範囲に入れば、その時点で対応が止まり、改めて弁護士などへ相談しなければならないこともあります。追加の費用や時間がかかる可能性もあるため、トラブルが予想される場合は依頼先を慎重に選ぶことが重要です。
利用者自身が直ちに違法になるわけではない
退職代行業者が非弁行為を行ったからといって、その業者へ依頼した利用者自身が直ちに弁護士法違反になるわけではありません。
ただし、違法性が疑われる業者へ依頼すると、予定していた退職手続きが進まないなどの不利益を受ける可能性があります。利用前に運営主体や対応範囲を確認し、必要な交渉まで適法に対応できる依頼先を選びましょう。
違法性のリスクがある退職代行を見分けるポイント

退職代行を選ぶ際は、料金の安さや知名度だけでなく、誰が運営しているのか、どこまで対応できるのかを確認することが重要です。特に、民間業者でありながら会社との交渉まで対応できるように説明しているサービスには注意が必要です。
民間業者なのに会社との交渉を保証している
民間の退職代行業者が、「会社と交渉して必ず希望日に辞められる」「有給休暇を必ず取得できる」など、本人に代わる交渉を前提としたサービスを案内している場合は注意が必要です。
本人の希望を会社へ伝えることと、会社が拒否した後に条件を調整することは異なります。民間業者へ依頼する場合は、会社から異議が出たときにどのような対応をするのかまで確認しておきましょう。
「弁護士監修」だけで幅広い交渉ができると説明している
「弁護士監修」と表示されていても、それだけで民間の退職代行業者が弁護士と同じように会社と交渉できるようになるわけではありません。
弁護士監修を理由に、退職条件や未払い賃金、損害賠償などについて幅広く対応できると説明している場合は、実際に誰が交渉を担当するのかを確認してください。
運営主体や対応範囲が明確に記載されていない
公式サイトを確認しても運営会社や労働組合、担当する弁護士などが分からない場合や、対応できる業務とできない業務が明記されていない場合も慎重に判断しましょう。
「退職まで完全サポート」などの表現だけでは、具体的な対応範囲は分かりません。運営主体に加えて、会社との交渉が必要になった場合の対応や追加費用の有無まで確認したうえで依頼先を選ぶことが大切です。
民間・労働組合・弁護士のどこに依頼すればいい?

退職代行は、民間業者・労働組合・弁護士によって対応できる範囲が異なります。料金だけで選ぶのではなく、会社へ退職意思を伝えてもらうだけでよいのか、退職条件の交渉や法的トラブルへの対応まで必要なのかを基準に選びましょう。
退職意思を伝えてもらうだけなら民間業者
会社へ退職の意思を伝えてもらうことが目的で、退職日や有給休暇などについて交渉する必要がなければ、民間の退職代行業者も選択肢になります。
ただし、会社が本人の希望を拒否して交渉が必要になった場合は、そのまま対応できない可能性があります。依頼前に、対応できる範囲と交渉が必要になった場合の対応を確認しておきましょう。
労働条件について団体交渉が必要なら労働組合
適法な労働組合であれば、労働条件などについて会社と団体交渉を行うことができます。退職に伴って会社との話し合いが必要になる場合は、労働組合による退職代行も選択肢の一つです。
ただし、「労働組合」を名乗っていればすべて同じではありません。労働組合としての実態や運営主体、誰が会社との団体交渉を行うのかを確認することが重要です。
未払い賃金や損害賠償など法的交渉が必要なら弁護士
未払い給与や残業代を請求したい場合や、退職前に有給休暇を消化したい、会社から損害賠償を請求されている場合など、法的な交渉が必要であれば弁護士への依頼を検討します。また、退職について、「上司が辞めさせてくれない」、「来月なら辞めてもいいと言われているが、どうしても今月辞めたい」のように退職日の交渉が必要となるケースも、弁護士に依頼することで法的に問題を解決することができます。
退職代行の違法性に関するよくある質問
退職代行の違法性については、利用者本人への影響や即日退職、会社側の対応なども気になるところです。ここでは、退職代行と違法性についてよくある疑問に回答します。
退職代行を使った本人が罪に問われることはありますか?
退職代行を利用したことだけを理由に、利用者本人が罪に問われるわけではありません。非弁行為が問題になる場合は、基本的に権限なく法律事務を行った業者側の行為が問題となります。
退職代行を使って即日退職するのは違法ですか?
退職代行を使って即日退職を目指すこと自体が違法になるわけではありません。ただし、雇用契約や有給休暇の状況などによって、即日で雇用契約を終了できるかは異なります。
会社が退職代行の利用を禁止することはできますか?
会社が就業規則などで退職代行の利用を禁止していても、それだけで労働者の退職そのものを一律に禁止できるわけではありません。退職できるかどうかは雇用契約や法律上のルールに基づいて判断します。
退職代行を会社が無視することはできますか?
会社が民間業者との交渉に応じないことはありますが、それだけで本人の退職意思がなくなるわけではありません。会社が対応しない場合は、雇用契約や退職を伝えた方法などを確認して対応する必要があります。
違法な退職代行業者に依頼してしまったらどうすればいいですか?
非弁行為が疑われる場合は、その業者へ会社との交渉を任せ続けず、契約内容やこれまでの対応を確認しましょう。すでに会社とのトラブルや交渉が発生している場合は、弁護士への相談を検討してください。





